1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1972年12月6日から施行する。
1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。
1項 この省令は、農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(1976年法律第30号)の施行の日(1977年2月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1980年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1983年1月23日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正前の
第12条第1項
《地方農政局長及び北海道農政事務所長は、第…》
10条第1項の規定により送付された調査票及び統計職員等が作成した調査票に基づき、調査の区分ごとに、都道府県別の集計を行うとともに、報告書及び当該報告書に基づく都道府県別結果表を作成しなければならない。
の規定により作成された出張所長報告書、同条第2項の規定により作成された都道府県別結果表及び
第13条
《行政記録情報等に基づく都道府県別結果表の…》
作成及び送付 農林水産大臣は、作物統計を作成するため必要があると認めるときは、調査に代えて、法第2条第10項に規定する行政記録情報その他作物統計の作成に必要な情報以下「行政記録情報等」という。を利用
の規定により作成された全国結果表の保存については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 調査 の期日がこの省令の施行の日前に属する 作物 統計調査については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。
14条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 調査 の期日がこの省令の施行の日前に属する 作物 統計調査については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
9条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (調査に関する経過措置)
1項 調査 の期日がこの省令の施行の日前に属する 作物 統計調査については、なお従前の例による。
3条 (関係書類の保存に関する経過措置)
1項 この省令による改正前の 作物 統計 調査 規則(以下「 旧規則 」という。)第12条第1項の規定により集計を行つた結果を収録したフレキシブルデイスク、 旧規則 第12条第2項
《2 沖縄総合事務局の農林水産センターの長…》
は、第10条第1項の規定により送付された調査票及び統計職員等が作成した調査票に基づき、調査の区分ごとに集計を行い、その結果及びこれに係る調査票の内容を収録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の
又は第3項の規定により集計した都道府県別の結果を収録したフレキシブルデイスク及び旧規則第13条の規定により作成した全国結果表の保存については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 調査 の期日がこの省令の施行の日前に属する 作物 統計調査に係る電磁的記録の保存については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2条 (作物統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《定義 この省令において「作物」とは、稲…》
、麦類その他の穀類、豆類、いも類、果樹、野菜、工芸農作物、花き及び飼肥料作物をいう。 2 この省令において「耕地」とは、田及び畑けい畔並びに畑にあつては樹園地及び農林水産大臣が定める牧草地を含む。をい
の規定による改正後の 作物 統計 調査 規則第3条第5項の規定は、2019年産の農作物及び果実に係る共済減収調査から適用し、2018年産の農作物及び果実に係る共済減収調査については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 作物 統計 調査 規則の規定は、2019年産の作物に係る調査から適用し、2018年産の作物に係る調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。ただし、
第8条第3項第3号
《3 予想収穫量調査は、次の各号に掲げる調…》
査客体につき当該各号に掲げる調査方法によつて行う。 1 当該作物の栽培の用に供される土地のうちから農林水産大臣が定めるところにより抽出したもの以下「作況標本筆」という。に栽培される当該作物 統計職員等
及び第5項第3号を削る改正規定並びに
第8条第5項第4号
《5 農林水産大臣は、第2項及び前項に掲げ…》
る調査に係る事務の一部を民間事業者に委託して行うことができる。
及び
第10条第1項
《第8条第2項又は第4項第3号の規定により…》
選定された関係団体又は経営体を代表する者は、第7条第2項又は第4項に規定する調査事項について、第8条第2項又は第4項第3号の規定により配布された調査票に記入して地方農政局等の長又は第8条第5項の規定に
の改正規定は、2021年6月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。