制定文
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令 (1971年政令第204号)
第2条第2項
《2 前項各号の要件に該当するかどうかの判…》
定のために行うカドミウム、銅及び砒ひ素の量の検定の方法は、環境省令で定める。
の規定に基づき、 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令 を次のように定める。
1条 (試料の採取)
1項 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令
第2条第1項第1号
《法第3条第1項の政令で定める要件は、次に…》
掲げるとおりとする。 1 その地域内の農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米1キログラムにつき0・四ミリグラムを超えると認められる地域であること。 2 前号の地域の近傍の地域のうち次の
又は第2号の要件に該当するかどうかの判定のために行うカドミウムの量の検定(以下単に「検定」という。)のための試料は、次に掲げるところにより、採取しなければならない。
1号 検定に係る農用地の面積のおおむね2・五ヘクタールにつき1箇所の割合で、試料を採取するほ場を選定すること。
2号 前号の規定により選定されたほ場の中央地点及び当該ほ場内のその他の四地点に生育している稲を採取し、並びにこれらの五地点において地表からおおむね十五センチメートルまでの土壌を採取すること。
3号 前号の規定により採取された稲に付着している土壌等を除去し、当該稲を風乾した後、まとめて脱穀及びもみすりをして得た米を精選すること。
4号 第2号の規定により採取された土壌を風乾した後、非金属製の二ミリメートルの目のふるいを通過させて得た土壌をそれぞれ同じ重量混合すること。
2条 (米に係る検定の方法)
1項 米に係る検定は、別表第一、別表第二若しくは別表第3に掲げる方法により試薬、試料液及び空試験液の調製並びに検定の操作を行い、その結果に基づき、それぞれ付録第一、付録第二若しくは付録第3の算式により算出する方法又はこれらと同等以上の性能を有すると認められる方法により、行わなければならない。
3条 (土壌に係る検定の方法)
1項 土壌に係る検定は、別表第四、別表第五又は別表第6に掲げる方法により試薬及び試料液の調製、検定の操作並びに試料の水分の測定を行い、その結果に基づき、それぞれ付録第四、付録第五又は付録第6の算式により算出して、行わなければならない。