1条 (試料の採取)
1項 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令 第2条第1項第1号
《法第3条第1項の政令で定める要件は、次に…》
掲げるとおりとする。 1 その地域内の農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米1キログラムにつき0・四ミリグラムを超えると認められる地域であること。 2 前号の地域の近傍の地域のうち次の
又は第2号の要件に該当するかどうかの判定のために行うカドミウムの量の検定(以下単に「検定」という。)のための試料は、次に掲げるところにより、採取しなければならない。
1号 検定に係る農用地の面積のおおむね2・五ヘクタールにつき1箇所の割合で、試料を採取するほ場を選定すること。
2号 前号の規定により選定されたほ場の中央地点及び当該ほ場内のその他の四地点に生育している稲を採取し、並びにこれらの五地点において地表からおおむね十五センチメートルまでの土壌を採取すること。
3号 前号の規定により採取された稲に付着している土壌等を除去し、当該稲を風乾した後、まとめて脱穀及びもみすりをして得た米を精選すること。
4号 第2号の規定により採取された土壌を風乾した後、非金属製の二ミリメートルの目のふるいを通過させて得た土壌をそれぞれ同じ重量混合すること。