制定文
海洋水産資源開発促進法 (1971年法律第60号)
第5条第5項
《5 開発区域の指定は、農林水産省令で定め…》
るところにより、公告してしなければならない。
(
第6条第2項
《2 前条第2項から第6項までの規定は開発…》
区域の区域の変更について、同条第3項、第5項及び第6項の規定は開発区域の指定の解除について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第9条第1項
《開発区域内において、次の各号に掲げる行為…》
をしようとする者国の機関、都道府県その他政令で定める者以下「国の機関等」という。を除く。は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 海底の掘削その他海底の
、
第12条第1項
《開発区域以外の一定の海域で、海底の地形、…》
海流、餌じ料生物の分布その他の自然的条件がすぐれているため漁場としての効用が高く、かつ、漁業生産において重要な地位を占める海域として政令で指定するもの以下「指定海域」という。において、漁場としての効用
、第22条第3項及び第37条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 海洋水産資源開発促進法施行規則 を次のように定める。
1条 (沿岸水産資源開発区域の指定の公告等)
1項 海洋水産資源開発促進法 (以下「 法 」という。)
第5条第5項
《5 開発区域の指定は、農林水産省令で定め…》
るところにより、公告してしなければならない。
( 法
第6条第2項
《2 前条第2項から第6項までの規定は開発…》
区域の区域の変更について、同条第3項、第5項及び第6項の規定は開発区域の指定の解除について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による沿岸水産資源開発区域の指定の公告は、一定の地物、施設、工作物若しくはこれらからの距離及び方向又は緯度及び経度並びに平面図により当該沿岸水産資源開発区域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
2条 (沿岸水産資源開発区域における行為の届出)
1項 法
第9条第1項
《開発区域内において、次の各号に掲げる行為…》
をしようとする者国の機関、都道府県その他政令で定める者以下「国の機関等」という。を除く。は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 海底の掘削その他海底の
の規定による届出は、同項各号に掲げる行為に着手する日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。
1号 当該行為の目的及び内容
2号 当該行為に係る海面の位置及び面積
3号 当該行為の実施方法
4号 当該行為の着手及び完了の予定年月日
5号 その他必要な事項
2項 前項の規定により提出する書面には、同項第2号の位置及び面積を表示する図面その他必要な図面を添附しなければならない。
3条 (指定海域における行為の届出)
1項 法
第12条第1項
《開発区域以外の一定の海域で、海底の地形、…》
海流、餌じ料生物の分布その他の自然的条件がすぐれているため漁場としての効用が高く、かつ、漁業生産において重要な地位を占める海域として政令で指定するもの以下「指定海域」という。において、漁場としての効用
の規定による届出については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「同項各号に掲げる行為」とあるのは「法第12条第1項の特定行為」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(当該指定海域を管轄する行政庁として農林水産大臣が定められている場合には、農林水産大臣)」と読み替えるものとする。
4条 (関係都道府県知事への通知)
1項 農林水産大臣は、 法
第12条第1項
《開発区域以外の一定の海域で、海底の地形、…》
海流、餌じ料生物の分布その他の自然的条件がすぐれているため漁場としての効用が高く、かつ、漁業生産において重要な地位を占める海域として政令で指定するもの以下「指定海域」という。において、漁場としての効用
の規定による届出又は同条第3項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
5条 (資源管理協定において定める事項)
1項 法
第13条第2項第5号
《2 資源管理協定においては、次に掲げる事…》
項を定めるものとする。 1 資源管理協定の対象となる海域並びに海洋水産資源及び漁業の種類 2 海洋水産資源の管理の方法 3 資源管理協定の有効期間 4 資源管理協定に違反した場合の措置 5 その他農林
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 資源管理協定成立後に資源管理協定に参加し、又は脱退する者に関する事項
2号 資源管理協定を変更し、又は廃止する場合の手続
3号 法
第15条第1項
《第13条第1項の認定を受けた資源管理協定…》
以下「認定資源管理協定」という。に参加している漁業者団体等は、認定資源管理協定の対象となる海域において認定資源管理協定の対象となる種類の海洋水産資源を利用する漁業を営む者認定資源管理協定の対象となる種
の規定により行政庁に対しあつせんをすべきことを求める場合の手続
4号 その他必要な事項
6条 (資源管理協定の認定申請手続等)
1項 法
第13条第1項
《漁業者団体等は、一定の海域において海洋水…》
産資源の利用の合理化を図るため、当該海域における海洋水産資源の自主的な管理に関する協定以下「資源管理協定」という。を締結し、当該資源管理協定が適当である旨の行政庁の認定を受けることができる。
の認定の申請は、資源管理協定に参加している漁業者団体等(漁業を営む者又はその団体をいう。以下同じ。)が、申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない。
1号 資源管理協定
2号 資源管理協定に参加している漁業者団体等(当該資源管理協定の対象となる海域において当該資源管理協定の対象となる種類の海洋水産資源を利用する漁業を営む者(当該資源管理協定の対象となる種類の漁業により利用するものに限る。)であつて当該資源管理協定に参加している団体の直接又は間接の構成員となつているものを含む。)の氏名(法人又は漁業を営む者の団体にあつては、その名称及び代表者の氏名。次条において同じ。)及び住所並びに漁業の種類
2項 前項の規定は、 海洋水産資源開発促進法施行令 (1971年政令第205号。以下「 令 」という。)
第9条第1項
《認定資源管理協定に参加している漁業者団体…》
等は、認定資源管理協定において定めた事項について変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。
の認定について準用する。
3項 令
第9条第1項
《認定資源管理協定に参加している漁業者団体…》
等は、認定資源管理協定において定めた事項について変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。
の規定による認定の申請及び同条第4項の規定による届出をしようとするときは、当該申請又は届出に係る認定資源管理協定の変更又は廃止が前条第2号に掲げる手続に従つて行われたことを証する書面を添付しなければならない。
7条 (認定資源管理協定への参加のあつせんの申請)
1項 法
第15条第1項
《第13条第1項の認定を受けた資源管理協定…》
以下「認定資源管理協定」という。に参加している漁業者団体等は、認定資源管理協定の対象となる海域において認定資源管理協定の対象となる種類の海洋水産資源を利用する漁業を営む者認定資源管理協定の対象となる種
の規定によるあつせんの申請は、認定資源管理協定に参加している漁業者団体等が、申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない。
1号 あつせんの申請に係る相手方の氏名及び住所並びに漁業生産活動の概要を記載した書面
2号 あつせんの申請に係る相手方との交渉の経緯及びあつせんを申請する理由を記載した書面
3号 当該申請が
第5条第3号
《沿岸水産資源開発区域の指定 第5条 都道…》
府県は、その沿岸海域のうち、その自然的条件が基本方針において定められた第3条第2項第1号ロの自然的条件に関する基準に適合する一定の区域で、その区域内において漁業を営む者の経営の状況、その区域内の海域の
に規定する手続に従つて行われたことを証する書面
8条 (同意の手続)
1項 法
第16条第1項
《認定資源管理協定に参加している漁業協同組…》
合が認定資源管理協定の内容を遵守させるために、総会総会の部会及び総代会を含む。で次の各号に掲げる事項の決議を行おうとする場合において、当該各号に掲げる者の3分の二以上の書面による同意を農林水産省令で定
の同意は、認定資源管理協定の対象となる漁業の種類ごと(当該漁業の種類が漁業権又は入漁権に係る漁業の種類である場合にあつては、当該漁業権又は入漁権ごと)に得るものとする。
2項 法
第16条第4項
《4 認定資源管理協定に参加している漁業協…》
同組合連合会が認定資源管理協定の内容を遵守させるために、総会総代会を含む。で次の各号に掲げる事項の決議を行おうとする場合において、当該各号に掲げる者のすべての同意を農林水産省令で定めるところにより得て
の同意は、書面により得るものとする。この場合において、認定資源管理協定に参加している漁業協同組合連合会は、同項第1号に掲げる特定組合員所属組合にあつては、その直接若しくは間接の構成員たる特定組合員(法第16条第1項第1号の特定組合員をいう。以下この条において同じ。)の3分の二以上の、同項第2号に掲げる漁業協同組合にあつては、その直接若しくは間接の構成員たる特定組合員で当該漁業権若しくは入漁権の内容たる漁業を営む権利を有するものの3分の二以上の書面による同意を得ていることを証する書面を添付させるものとする。
3項 前項前段の場合において、 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第89条第3項
《3 第21条第2項から第7項までの規定は…》
、会員の議決権及び選挙権の行使について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する同法第21条第3項の規定により電磁的方法(同法第92条第1項において準用する同法第11条の3第4項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、 法
第16条第4項
《4 認定資源管理協定に参加している漁業協…》
同組合連合会が認定資源管理協定の内容を遵守させるために、総会総代会を含む。で次の各号に掲げる事項の決議を行おうとする場合において、当該各号に掲げる者のすべての同意を農林水産省令で定めるところにより得て
各号に掲げる事項についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該漁業協同組合連合会は、当該書面による同意を得たものとみなす。
4項 前項前段の電磁的方法( 水産業協同組合法
第92条第1項
《第11条の2から第11条の十六まで、第1…》
2条から第15条まで及び第16条の規定は、連合会の事業について準用する。 この場合において、第11条の3第1項中「第11条第1項第1号」とあるのは「第87条第1項第1号」と、「組合員」とあるのは「所属
において準用する同法第11条の3第5項の農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた 法
第16条第4項
《4 認定資源管理協定に参加している漁業協…》
同組合連合会が認定資源管理協定の内容を遵守させるために、総会総代会を含む。で次の各号に掲げる事項の決議を行おうとする場合において、当該各号に掲げる者のすべての同意を農林水産省令で定めるところにより得て
各号に掲げる事項についての同意は、漁業協同組合連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合連合会に到達したものとみなす。
5項 第3項の場合において、 水産業協同組合法
第21条第3項
《3 組合員は、定款で定めるところにより、…》
前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
の規定により電磁的方法により議決権を行うことが当該特定組合員所属組合又は漁業協同組合の定款で定められているときは、第2項後段に規定する書面の添付に代えて、第2項後段に規定する特定組合員の同意を電磁的方法により得ていることを電磁的方法により証明させることができる。
6項 第1項の規定は、第2項後段の規定による書面による同意及び前項の規定による特定組合員の同意について準用する。
9条 (漁業法等による措置の申出)
1項 法
第17条第1項
《認定資源管理協定に参加している漁業者団体…》
等は、認定資源管理協定に参加している漁業を営む者認定資源管理協定に参加している団体の直接又は間接の構成員となつている特定漁業者を含む。の数が認定資源管理協定の対象となる海域において認定資源管理協定の対
の農林水産省令で定める割合は、3分の2とする。
2項 法
第17条第1項
《認定資源管理協定に参加している漁業者団体…》
等は、認定資源管理協定に参加している漁業を営む者認定資源管理協定に参加している団体の直接又は間接の構成員となつている特定漁業者を含む。の数が認定資源管理協定の対象となる海域において認定資源管理協定の対
の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 認定資源管理協定に参加している漁業を営む者(認定資源管理協定に参加している団体の直接又は間接の構成員となつている 法
第15条第1項
《第13条第1項の認定を受けた資源管理協定…》
以下「認定資源管理協定」という。に参加している漁業者団体等は、認定資源管理協定の対象となる海域において認定資源管理協定の対象となる種類の海洋水産資源を利用する漁業を営む者認定資源管理協定の対象となる種
の特定漁業者を含む。)の数及び漁獲数量が、認定資源管理協定の対象となる海域において認定資源管理協定の対象となる海洋水産資源を利用する漁業を営む者のすべての数及び漁獲数量のそれぞれ3分の2を超えていること。
2号 認定資源管理協定が相当期間継続していること。
3号 認定資源管理協定に参加している漁業者団体等が認定資源管理協定の目的を達成するために自主的な努力を10分行つていること。
4号 申出の内容が認定資源管理協定に参加していない漁業者団体等の利益を不当に害するものでないこと。
3項 法
第17条第1項
《認定資源管理協定に参加している漁業者団体…》
等は、認定資源管理協定に参加している漁業を営む者認定資源管理協定に参加している団体の直接又は間接の構成員となつている特定漁業者を含む。の数が認定資源管理協定の対象となる海域において認定資源管理協定の対
の申出は、認定資源管理協定に参加している漁業者団体等が申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない。
1号 講ずべきことを求める認定資源管理協定の対象となる海域における海洋水産資源の利用の合理化を図るための措置であつて、認定資源管理協定の目的を達成するために必要なものの概要
2号 前項の基準に該当していることを証する書面
3号 当該申出について認定資源管理協定に参加している漁業者団体等の全員の合意のあつたことを証する書面