海洋水産資源開発促進法施行規則《附則》

法番号:1971年農林省令第48号

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月23日農林省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年6月29日農林水産省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年12月21日農林水産省令第49号)

1項 この省令は、 海洋水産資源開発促進法 の一部を改正する法律(1990年法律第68号)の一部の施行の日(1990年12月25日)から施行する。

附 則(2000年1月31日農林水産省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月26日農林水産省令第66号)

1項 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2002年12月27日農林水産省令第96号) 抄

1項 この省令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2003年9月10日農林水産省令第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2020年7月8日農林水産省令第49号) 抄

1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。