国有林野の活用に関する法律施行規則《本則》

法番号:1971年農林省令第61号

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制定文 国有林野の活用に関する法律 1971年法律第108号第3条第1項第1号 《農林水産大臣は、国有林野の所在する地域に…》 おける農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上に資するため、国有林野の管理及び経営の事業の適切な運営の確保に必要な考慮を払いつつ、次の各号に掲げる国有林野の活用で当該各号に掲げる者を相手方 、第2号、第3号、第4号及び第6号並びに 第5条第3項 《3 農林水産大臣は、前項の売払いに係る土…》 地につき、次の各号に掲げる場合土地収用法1951年法律第219号によつてその土地が収用された場合その他農林水産省令で定める場合を除く。に限り、同項の特約に基づく買戻権を行使することができる。 1 指定 の規定に基づき、 国有林野の活用に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (農業構造の改善等のための国有林野の活用の対象事業)

1項 国有林野の活用に関する法律 以下「」という。第3条第1項第1号 《農林水産大臣は、国有林野の所在する地域に…》 おける農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上に資するため、国有林野の管理及び経営の事業の適切な運営の確保に必要な考慮を払いつつ、次の各号に掲げる国有林野の活用で当該各号に掲げる者を相手方 の農林水産省令で定める事業は、次のとおりとする。

1号 農業構造の改善の計画的推進又は農業生産の選択的拡大の促進のための農用地( 土地改良法 1949年法律第195号第2条第1項 《この法律において「農用地」とは、耕作農地…》 法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をい に規定する農用地をいう。以下同じ。)の造成の事業で、次のいずれかに該当するもの

又は都道府県がその費用の一部を負担し、又は直接若しくは間接に補助する事業

国がその費用を直接又は間接に補助しない事業で、株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫からその事業に必要な資金を利率年3・5パーセントの貸付条件で借り受けて行なうもの

2号 果樹農業振興特別措置法 1961年法律第15号第4条 《都道府県知事の認定 都道府県知事は、前…》 条第1項の認定を受けたい旨の請求があつた場合において、その果樹園経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたすときは、当該果樹園経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 前条第2項第2号 の認定を受けた果樹園経営計画に基づいて行なう農用地の造成の事業

2条 (農業構造の改善等のための国有林野の活用の相手方)

1項 第3条第1項第1号 《農林水産大臣は、国有林野の所在する地域に…》 おける農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上に資するため、国有林野の管理及び経営の事業の適切な運営の確保に必要な考慮を払いつつ、次の各号に掲げる国有林野の活用で当該各号に掲げる者を相手方 の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 農業協同組合連合会

2号 農地法施行令 1952年政令第445号第2条第2項第3号 《2 法第3条第2項第2号及び第4号に掲げ…》 る場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。 1 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人農業協同組合法1947年法律第132号第72条の10第1項第2号の事業を行うもの に規定する法人

3号 農事組合法人( 農地法 1952年法律第229号第2条第3項 《3 この法律で「農地所有適格法人」とは、…》 農事組合法人、株式会社公開会社会社法2005年法律第86号第2条第5号に規定する公開会社をいう。でないものに限る。以下同じ。又は持分会社同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。で、次に に規定する 農地所有適格法人 以下「 農地所有適格法人 」という。)であるものを除く。

4号 土地改良区

5号 土地改良区連合

6号 法人でない団体で、次に掲げる要件の全てを満たしているもの

農業に係る共同利用施設の設置の事業を行う団体であること。

その構成員は、全て、その活用を受けようとする国有林野の所在する地域の市町村の区域内に住所を有する農業を営む個人又は 農地所有適格法人 であること。

その構成員はその持分を構成員以外の者に譲渡してはならない旨を定めている規約を有している団体であること。

3条 (代替地のための国有林野の活用の相手方)

1項 第3条第1項第2号 《農林水産大臣は、国有林野の所在する地域に…》 おける農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上に資するため、国有林野の管理及び経営の事業の適切な運営の確保に必要な考慮を払いつつ、次の各号に掲げる国有林野の活用で当該各号に掲げる者を相手方 の農林水産省令で定める者は、林業経営の用に供していた土地を 第1条 《目的 この法律は、森林・林業基本法19…》 64年法律第161号第5条の規定の趣旨に即し、国有林野の所在する地域における農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上のための国有林野の活用につき、国の方針を明らかにすること等により、その適 各号に掲げる事業の用に供することを目的として譲渡した者で、次の各号に掲げる要件のすべてをみたしているものとする。

1号 その者の当該譲渡をした時の林業経営が、主としてその者及びその者と同1の世帯に属する者の労働力に依存して行なうことができる規模のものであると認められること。

2号 当該譲渡によりその者の林業経営に支障が生ずると認められること。

3号 その者がその活用を受けようとする国有林野の所在する地域の市町村の区域内に住所を有していること。

4号 その者が、当該譲渡をした土地に係る農用地の造成の事業により造成される農用地をもつぱら利用することとならないと認められること。

5号 当該譲渡を受けた者が団体である場合にあつては、当該譲渡をした者及びその者と同1の世帯に属する者が当該団体の主たる構成員又は出資者となつていないこと。

4条 (林業構造の改善のための国有林野の活用の対象事業)

1項 第3条第1項第3号 《農林水産大臣は、国有林野の所在する地域に…》 おける農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上に資するため、国有林野の管理及び経営の事業の適切な運営の確保に必要な考慮を払いつつ、次の各号に掲げる国有林野の活用で当該各号に掲げる者を相手方 の農林水産省令で定める事業は、小規模林業経営の規模の拡大その他林業経営の基盤の整備及び拡充、近代的な林業施設の導入等林業構造の改善に関し必要な事業を総合的、かつ、計画的に実施するための具体的な計画に基づき行なう次に掲げる事業で、国又は都道府県がその費用の一部を直接又は間接に補助するものとする。

1号 小規模林業経営の規模の拡大の事業

2号 林道の開設の事業

3号 林業施設の導入の事業

5条 (林業構造の改善のための国有林野の活用の相手方)

1項 第3条第1項第3号 《農林水産大臣は、国有林野の所在する地域に…》 おける農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上に資するため、国有林野の管理及び経営の事業の適切な運営の確保に必要な考慮を払いつつ、次の各号に掲げる国有林野の活用で当該各号に掲げる者を相手方 の農林水産省令で定める団体は、小規模林業経営を行う者が主たる構成員となつている次の各号に掲げる団体で、その構成員の八割以上がその活用を受けようとする国有林野の所在する地域の市町村の区域内に所在する森林の森林所有者( 森林法 1951年法律第249号第2条第2項 《2 この法律において「森林所有者」とは、…》 権原に基き森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者をいう。 に規定する森林所有者をいう。)であり、かつ、当該区域内に住所を有しているものとする。

1号 農業協同組合法 1947年法律第132号第72条の10第1項第2号 《農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を…》 行うことができる。 1 農業に係る共同利用施設の設置当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。又は農作業の共同化に関する事業 2 農業の経営その行う農業に関連する事業 に掲げる事業を行う農事組合法人

2号 森林組合

2_2号 生産森林組合

3号 農業協同組合

4号 法人でない団体で、その構成員はその持分を構成員以外の者に譲渡してはならない旨を定めている規約を有しているもの

6条 (造林及び保育等のための国有林野の活用の対象事業)

1項 第3条第1項第4号 《農林水産大臣は、国有林野の所在する地域に…》 おける農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上に資するため、国有林野の管理及び経営の事業の適切な運営の確保に必要な考慮を払いつつ、次の各号に掲げる国有林野の活用で当該各号に掲げる者を相手方 の造林及び保育、家畜の放牧又は養畜の業務のための採草で農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 造林及び保育で、当該造林及び保育に係る収益を国並びに当該造林及び保育を行なう者又はこれらの者が主たる構成員若しくは出資者となつている団体が分収するもの

2号 家畜の放牧又は養畜の業務のための採草で、当該家畜の放牧又は養畜の業務のための採草に係る土地を国及び当該家畜の放牧若しくは養畜の業務のための採草を行う者又はこれらの者が主たる構成員若しくは出資者となつている団体が使用するもの

7条 (造林及び保育等のための国有林野の活用の相手方)

1項 第3条第1項第4号 《農林水産大臣は、国有林野の所在する地域に…》 おける農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上に資するため、国有林野の管理及び経営の事業の適切な運営の確保に必要な考慮を払いつつ、次の各号に掲げる国有林野の活用で当該各号に掲げる者を相手方 の農林水産省令で定める団体は、当該造林及び保育又は家畜の放牧を行う者が主たる構成員となつている団体で、その構成員はその持分を構成員以外の者に譲渡してはならない旨を定めている規約を有しているものとする。

8条 (山村振興のための国有林野の活用の相手方)

1項 第3条第1項第7号 《農林水産大臣は、国有林野の所在する地域に…》 おける農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上に資するため、国有林野の管理及び経営の事業の適切な運営の確保に必要な考慮を払いつつ、次の各号に掲げる国有林野の活用で当該各号に掲げる者を相手方 の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 農地所有適格法人 農事組合法人を除く。

2号 土地改良区

3号 土地改良区連合

4号 農業協同組合連合会

5号 森林組合連合会

6号 漁業協同組合

7号 漁業協同組合連合会

8号 その他農林水産大臣が 第3条第1項第7号 《農林水産大臣は、国有林野の所在する地域に…》 おける農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上に資するため、国有林野の管理及び経営の事業の適切な運営の確保に必要な考慮を払いつつ、次の各号に掲げる国有林野の活用で当該各号に掲げる者を相手方 の国有林野の活用を行うことを適当であると認める者

9条 (買戻権を行使しない場合)

1項 第5条第3項 《3 農林水産大臣は、前項の売払いに係る土…》 地につき、次の各号に掲げる場合土地収用法1951年法律第219号によつてその土地が収用された場合その他農林水産省令で定める場合を除く。に限り、同項の特約に基づく買戻権を行使することができる。 1 指定 の農林水産省令で定める場合は、法第3条第1項の規定による国有林野の活用により売払いを受けた土地が、 森林法 その他の法律によつて収用され、又は使用された場合( 土地収用法 1951年法律第219号)によつて収用された場合を除く。)とする。

10条 (権限の委任)

1項 第5条 《国有林野の活用の適正な実施 農林水産大…》 臣は、第3条第1項各号に掲げる者から当該各号に掲げる国有林野の活用を受けたい旨の申出があつたときは、必要な現地調査を行なつて、すみやかに当該活用の適否を決定するとともに、当該活用を行なうに当たつては、 及び 第7条 《延納の特約 農林水産大臣は、第3条第1…》 項の規定による国有林野の活用で同項第1号から第3号までに掲げるものに該当する土地の売払い又は当該活用に伴う立木竹の売払いをする場合において、当該売払いを受ける者がその代金を1時に支払うことが困難である の規定による農林水産大臣の権限は、森林管理局長に委任する。

2項 前項の規定により森林管理局長に委任された権限のうち、国有林野の貸付け若しくは使用又は共用林野契約の締結に係るものは、森林管理署長に委任する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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