国有林野の活用に関する法律施行規則《附則》

法番号:1971年農林省令第61号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月13日農林省令第29号) 抄

1項 この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1977年12月13日農林省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月17日農林水産省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(1978年10月2日)から施行する。

附 則(1993年8月2日農林水産省令第46号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

4項 農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律附則第3条第2項の規定により同項に規定する旧農地保有合理化促進事業の実施について従前の例によることとしている間は、 第3条 《代替地のための国有林野の活用の相手方 …》 法第1項第2号の農林水産省令で定める者は、林業経営の用に供していた土地を第1条各号に掲げる事業の用に供することを目的として譲渡した者で、次の各号に掲げる要件のすべてをみたしているものとする。 1 その の規定による改正後の 国有林野の活用に関する法律施行規則 第2条第2号 《農業構造の改善等のための国有林野の活用の…》 相手方 第2条 法第3条第1項第1号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 農業協同組合連合会 2 農地法施行令1952年政令第445号第2条第2項第3号に規定する法人 3 農事組合法人 中「農地保有合理化法人」とあるのは「農地保有合理化法人又は農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(1993年法律第70号)の施行の際現に存する同法附則第3条第2項に規定する旧農地保有合理化法人」とする。

附 則(1998年10月19日農林水産省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年9月1日農林水産省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2008年9月30日農林水産省令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2009年12月11日農林水産省令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。

附 則(2014年3月31日農林水産省令第24号)

1項 この省令は、農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2016年1月29日農林水産省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月11日農林水産省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年11月1日)から施行する。ただし、 第2条 《農業構造の改善等のための国有林野の活用の…》 相手方 法第3条第1項第1号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 農業協同組合連合会 2 農地法施行令1952年政令第445号第2項第3号に規定する法人 3 農事組合法人農地法195第4条 《林業構造の改善のための国有林野の活用の対…》 象事業 法第3条第1項第3号の農林水産省令で定める事業は、小規模林業経営の規模の拡大その他林業経営の基盤の整備及び拡充、近代的な林業施設の導入等林業構造の改善に関し必要な事業を総合的、かつ、計画的に第6条 《造林及び保育等のための国有林野の活用の対…》 象事業 法第3条第1項第4号の造林及び保育、家畜の放牧又は養畜の業務のための採草で農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 造林及び保育で、当該造林及び保育に係る収益を国並びに当該造林及び から 第8条 《山村振興のための国有林野の活用の相手方 …》 法第3条第1項第7号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 農地所有適格法人農事組合法人を除く。 2 土地改良区 3 土地改良区連合 4 農業協同組合連合会 5 森林組合連合会 6 漁 まで及び 第10条 《権限の委任 法第5条及び第7条の規定に…》 よる農林水産大臣の権限は、森林管理局長に委任する。 2 前項の規定により森林管理局長に委任された権限のうち、国有林野の貸付け若しくは使用又は共用林野契約の締結に係るものは、森林管理署長に委任する。 から第15条までの規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

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