制定文
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 (1970年法律第139号)
第5条第2項
《2 対策計画においては、農林水産省令、環…》
境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 対策地域の区域内にある農用地についてその土壌の特定有害物質による汚染の程度等を勘案して定める利用上の区分及びその区分ごとの当該農用地
及び
第6条第2項
《2 前条第3項から第6項までの規定は、前…》
項の規定による対策計画の変更農林水産省令、環境省令で定める軽微な変更を除く。について準用する。
の規定に基づき、農用地土壌汚染対策計画の内容等を定める命令を次のように定める。
1条 (農用地土壌汚染対策計画の内容)
1項 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第1項
《都道府県知事は、対策地域を指定したときは…》
、当該対策地域について、その区域内にある農用地の土壌の特定有害物質による汚染を防止し、若しくは除去し、又はその汚染に係る農用地以下「汚染農用地」という。の利用の合理化を図るため、遅滞なく、農用地土壌汚
の農用地土壌汚染対策計画においては、同条第2項第2号に掲げる事業に関する事項については、事業の実施地域、事業の種類、事業費の概算及び事業の実施者をあきらかにして定めるものとする。
2条 (農用地土壌汚染対策計画に係る軽微な変更)
1項 法
第6条第2項
《2 前条第3項から第6項までの規定は、前…》
項の規定による対策計画の変更農林水産省令、環境省令で定める軽微な変更を除く。について準用する。
の農林水産省令、環境省令で定める軽微な変更は、法第5条第2項第2号に掲げる事業の主要工事に係る総事業費又は事業実施地域の面積の10パーセント未満の変更及び同号に掲げる事業の主要工事に係る部分以外の部分の変更とする。