制定文 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 (1970年法律第139号)
第5条第2項
《2 対策計画においては、農林水産省令、環…》
境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 対策地域の区域内にある農用地についてその土壌の特定有害物質による汚染の程度等を勘案して定める利用上の区分及びその区分ごとの当該農用地
及び
第6条第2項
《2 前条第3項から第6項までの規定は、前…》
項の規定による対策計画の変更農林水産省令、環境省令で定める軽微な変更を除く。について準用する。
の規定に基づき、農用地土壌汚染対策計画の内容等を定める命令を次のように定める。