1条 (報告)
1項 農薬取締法 (以下「 法 」という。)
第29条第2項
《2 都道府県知事は、農林水産省令・環境省…》
令で定めるところにより、前項の規定により得た報告又は検査の結果を農林水産大臣又は環境大臣に報告しなければならない。
及び 農薬取締法施行令 (1971年政令第56号)
第4条第5項
《5 都道府県知事は、第1項本文の規定に基…》
づき法第29条第1項の規定により報告を命じ、又は集取若しくは検査をした場合には、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣又は環境大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、遅滞なく、報告を命じた場合にあっては第1号に掲げる事項を、農薬を集取した場合にあっては第2号に掲げる事項を、立入検査をした場合にあっては第3号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
1号 報告を命じた販売者又は農薬使用者(以下この条において「 販売者等 」という。)の氏名(法人の場合にあっては、名称及び代表者の氏名。以下この条において同じ。)及び住所並びに当該 販売者等 がした報告の内容
2号 農薬を集取した 販売者等 の氏名及び住所、農薬を集取した日時及び場所、集取した農薬の種類、名称及び量並びに集取した農薬の検査の内容及び結果
3号 立入検査をした 販売者等 の氏名及び住所、立入検査をした日時及び場所並びに立入検査の結果