農薬取締法第29条の規定による報告及び検査に関する省令《本則》

法番号:1971年総理府・農林省令第2号

附則 >   別表など >  

制定文 農薬取締法 1948年法律第82号)を実施するため、農薬取締職員の証票の様式を定める命令を次のように定める。


1条 (報告)

1項 農薬取締法 以下「」という。第29条第2項 《2 都道府県知事は、農林水産省令・環境省…》 令で定めるところにより、前項の規定により得た報告又は検査の結果を農林水産大臣又は環境大臣に報告しなければならない。 及び 農薬取締法施行令 1971年政令第56号第4条第5項 《5 都道府県知事は、第1項本文の規定に基…》 づき法第29条第1項の規定により報告を命じ、又は集取若しくは検査をした場合には、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣又は環境大臣に報告しなければならない。 の規定による報告は、遅滞なく、報告を命じた場合にあっては第1号に掲げる事項を、農薬を集取した場合にあっては第2号に掲げる事項を、立入検査をした場合にあっては第3号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

1号 報告を命じた販売者又は農薬使用者(以下この条において「 販売者等 」という。)の氏名(法人の場合にあっては、名称及び代表者の氏名。以下この条において同じ。及び住所並びに当該 販売者等 がした報告の内容

2号 農薬を集取した 販売者等 の氏名及び住所、農薬を集取した日時及び場所、集取した農薬の種類、名称及び並びに集取した農薬の検査の内容及び結果

3号 立入検査をした 販売者等 の氏名及び住所、立入検査をした日時及び場所並びに立入検査の結果

2条 (身分を示す証明書の様式)

1項 第29条第4項 《4 第1項又は前項の場合において、第1項…》 又は前項に掲げる者から要求があったときは、第1項又は前項の規定により集取又は立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を示さなければならない。法第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による職員の証明書は、別記様式によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。