農薬取締法第29条の規定による報告及び検査に関する省令《附則》

法番号:1971年総理府・農林省令第2号

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附 則 抄

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日総理府・農林水産省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年7月30日総理府・農林水産省令第1号)

1項 この命令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(1983年法律第57号)の施行の日(1983年8月1日)から施行する。

附 則(1983年12月26日総理府・農林水産省令第2号)

1項 この命令は、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律第26条の規定の施行の日(1984年3月1日)から施行する。

附 則(2000年3月10日総理府・農林水産省令第2号)

1項 この命令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府・農林水産省令第4号)

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月23日農林水産省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月5日農林水産省・環境省令第3号)

1項 この省令は、 農薬取締法 の一部を改正する法律(2002年法律第141号)の施行の日(2003年3月10日)から施行する。

2項 この省令の施行前に交付した改正前の 農薬取締法 第13条 《登録に関する公告 農林水産大臣は、第3…》 条第1項の登録をしたとき、第9条第1項から第3項までの規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消したとき、第10条第1項の規定により変更の登録をしたとき、第11条の規定により登録が失効したとき、又 の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書は、改正後の 農薬取締法 第13条 《登録に関する公告 農林水産大臣は、第3…》 条第1項の登録をしたとき、第9条第1項から第3項までの規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消したとき、第10条第1項の規定により変更の登録をしたとき、第11条の規定により登録が失効したとき、又 の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書とみなす。

附 則(2003年6月30日農林水産省・環境省令第6号)

1項 この省令は、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2003年7月1日)から施行する。

2項 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の 農薬取締法 第13条 《登録に関する公告 農林水産大臣は、第3…》 条第1項の登録をしたとき、第9条第1項から第3項までの規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消したとき、第10条第1項の規定により変更の登録をしたとき、第11条の規定により登録が失効したとき、又 の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書は、この省令による改正後の 農薬取締法 第13条 《登録に関する公告 農林水産大臣は、第3…》 条第1項の登録をしたとき、第9条第1項から第3項までの規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消したとき、第10条第1項の規定により変更の登録をしたとき、第11条の規定により登録が失効したとき、又 の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書とみなす。

附 則(2004年6月4日農林水産省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2004年6月11日から施行する。

2項 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の 農薬取締法 第13条 《登録に関する公告 農林水産大臣は、第3…》 条第1項の登録をしたとき、第9条第1項から第3項までの規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消したとき、第10条第1項の規定により変更の登録をしたとき、第11条の規定により登録が失効したとき、又 の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書は、この省令による改正後の 農薬取締法 第13条 《登録に関する公告 農林水産大臣は、第3…》 条第1項の登録をしたとき、第9条第1項から第3項までの規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消したとき、第10条第1項の規定により変更の登録をしたとき、第11条の規定により登録が失効したとき、又 の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書とみなす。

附 則(2005年9月20日農林水産省・環境省令第4号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の 農薬取締法 第13条 《登録に関する公告 農林水産大臣は、第3…》 条第1項の登録をしたとき、第9条第1項から第3項までの規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消したとき、第10条第1項の規定により変更の登録をしたとき、第11条の規定により登録が失効したとき、又 の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書は、この省令による改正後の 農薬取締法 第13条 《登録に関する公告 農林水産大臣は、第3…》 条第1項の登録をしたとき、第9条第1項から第3項までの規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消したとき、第10条第1項の規定により変更の登録をしたとき、第11条の規定により登録が失効したとき、又 の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書とみなす。

附 則(2007年3月8日農林水産省・環境省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 農薬取締法 第13条 《登録に関する公告 農林水産大臣は、第3…》 条第1項の登録をしたとき、第9条第1項から第3項までの規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消したとき、第10条第1項の規定により変更の登録をしたとき、第11条の規定により登録が失効したとき、又 の規定による報告及び検査に関する省令別記様式(次項において「 旧様式 」という。)による職員の証明書は、この省令による改正後の 農薬取締法 第13条 《登録に関する公告 農林水産大臣は、第3…》 条第1項の登録をしたとき、第9条第1項から第3項までの規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消したとき、第10条第1項の規定により変更の登録をしたとき、第11条の規定により登録が失効したとき、又 の規定による報告及び検査に関する省令別記様式による職員の証明書とみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2018年11月30日農林水産省・環境省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農薬取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年12月1日)から施行する。

3条 (農薬取締法第13条の規定による報告及び検査に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に交付した 第2条 《身分を示す証明書の様式 法第29条第4…》 項法第35条第3項において準用する場合を含む。の規定による職員の証明書は、別記様式によるものとする。 の規定による改正前の 農薬取締法 第13条 《登録に関する公告 農林水産大臣は、第3…》 条第1項の登録をしたとき、第9条第1項から第3項までの規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消したとき、第10条第1項の規定により変更の登録をしたとき、第11条の規定により登録が失効したとき、又 の規定による報告及び検査に関する省令別記様式(次項において「 旧様式 」という。)による職員の証明書は、同条の規定による改正後の 農薬取締法第29条の規定による報告及び検査に関する省令 別記様式による職員の証明書とみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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