特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則《本則》

法番号:1971年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第3号

略称: 公害防止組織整備法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 1971年法律第107号)に基づき、および同法を実施するため、 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令で使用する用語は、 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 以下「」という。及び 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 1971年政令第264号。以下「」という。)で使用する用語の例による。

2項 この省令で次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 「大気関係第1種公害防止管理者」とは、令別表第3の1の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。

2号 「大気関係第2種公害防止管理者」とは、令別表第3の2の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。

3号 「大気関係第3種公害防止管理者」とは、令別表第3の3の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。

4号 「大気関係第4種公害防止管理者」とは、令別表第3の4の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。

5号 「水質関係第1種公害防止管理者」とは、令別表第3の5の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。

6号 「水質関係第2種公害防止管理者」とは、令別表第3の6の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。

7号 「水質関係第3種公害防止管理者」とは、令別表第3の7の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。

8号 「水質関係第4種公害防止管理者」とは、令別表第3の8の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。

9号 「騒音・振動関係公害防止管理者」とは、令別表第3の9の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。

10号 「特定粉じん関係公害防止管理者」とは、令別表第3の10の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。

11号 「一般粉じん関係公害防止管理者」とは、令別表第3の11の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。

12号 「ダイオキシン類関係公害防止管理者」とは、令別表第3の12の項の中欄に掲げる公害防止管理者をいう。

13号 「講習」とは、 第11条第2号 《公害防止主任管理者等の資格 第11条 法…》 第7条第1項第2号の政令で定める資格は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 別表第2の3の項の下欄に掲げる者であり、かつ、同表の7の項の下欄に掲げる者であるもの 2 前号に掲げる者のほか、主務省令で定 又は令別表第3の各項の下欄に規定する経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者(以下「 登録講習機関 」という。)が行う講習をいう。

2条 (公害防止統括者の選任)

1項 第3条第1項 《特定工場を設置している者以下「特定事業者…》 」という。は、主務省令で定めるところにより、当該特定工場に係る公害防止に関する次に掲げる業務を統括管理する者以下「公害防止統括者」という。を選任しなければならない。 ただし、特定事業者が政令で定める要 の規定による公害防止統括者の選任は、公害防止統括者を選任すべき事由が発生した日から30日以内にしなければならない。

3条 (法第3条第1項の主務省令で定める業務)

1項 第3条第1項第1号 《特定工場を設置している者以下「特定事業者…》 」という。は、主務省令で定めるところにより、当該特定工場に係る公害防止に関する次に掲げる業務を統括管理する者以下「公害防止統括者」という。を選任しなければならない。 ただし、特定事業者が政令で定める要 ハの主務省令で定める業務は、事故時の措置( 大気汚染防止法 1968年法律第97号第17条第1項 《ばい煙発生施設を設置している者又は物の合…》 成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの以下「特定物質」という。を発生する施設ばい煙発生施設を除く。以下「特定 に定める事故時の措置をいう。 第6条第1項第6号 《ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生…》 施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及 において同じ。及びばい煙に係る緊急時の措置に関することとする。

2項 第3条第1項第2号 《特定工場を設置している者以下「特定事業者…》 」という。は、主務省令で定めるところにより、当該特定工場に係る公害防止に関する次に掲げる業務を統括管理する者以下「公害防止統括者」という。を選任しなければならない。 ただし、特定事業者が政令で定める要 ハの主務省令で定める業務は、事故時の措置( 水質汚濁防止法 1970年法律第138号第14条の2第1項 《特定事業場の設置者は、当該特定事業場にお…》 いて、特定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質を含む水若しくはその汚染状態が第2条第2項第2号に規定する項目について排水基準に適合しないおそれがある水が当該特定事業場から公共用水域に排出され、又は に定める事故時の措置をいう。 第6条第2項第6号 《2 1の施設が指定地域特定施設となつた際…》 現に指定地域においてその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。又は1の地域が指定地域となつた際現にその地域において指定地域特定施設を設置している者であつて、排出水を において同じ。及び排出水に係る緊急時の措置に関することとする。

3項 第3条第1項第7号 《特定工場を設置している者以下「特定事業者…》 」という。は、主務省令で定めるところにより、当該特定工場に係る公害防止に関する次に掲げる業務を統括管理する者以下「公害防止統括者」という。を選任しなければならない。 ただし、特定事業者が政令で定める要 ハの主務省令で定める業務は、事故時の措置( ダイオキシン類対策特別措置法 1999年法律第105号第23条第1項 《特定施設を設置している者は、特定施設の故…》 障、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類が大気中又は公共用水域に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。 に定める事故時の措置をいう。 第6条第7項第6号 《7 法第4条第1項第7号の省令で定める技…》 術的事項は、次のとおりとする。 1 使用する燃料又は原材料の検査 2 ダイオキシン類発生施設の点検 3 ダイオキシン類発生施設から排出される排出ガス又は排出水を処理するための施設及びこれに付属する施設 において同じ。及びダイオキシン類に係る緊急時の措置に関することとする。

4条 (公害防止統括者の選任等の届出)

1項 第3条第3項 《3 特定事業者は、公害防止統括者を選任し…》 たときは、その日から30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 公害防止統括者が死亡し、又はこれを解任したときも、同様とす の規定による届出は、様式第1による届出書によつてしなければならない。

5条 (公害防止管理者の選任)

1項 第4条第1項 《特定事業者は、主務省令で定めるところによ…》 り、特定工場において次に掲げる業務を管理する者以下「公害防止管理者」という。を選任しなければならない。 この場合において、第2条第1号又は第2号の特定工場にあつては、政令で定めるばい煙発生施設又は汚水 の規定による公害防止管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。

1号 公害防止管理者を選任すべき事由が発生した日から60日以内にすること。

2号 二以上の工場について同1の公害防止管理者を選任してはならないこと。ただし、次に掲げる場合であつて、工場相互間の距離、生産工程上の関連、指揮命令系統、当該工場の維持管理について権限を有する者の状況その他の主務大臣が定める基準を満たし、1人の公害防止管理者が二以上の工場の公害防止管理者となつてもその職務を遂行するに当たつて特に支障がないときは、この限りでない。

1の特定事業者が設置する複数の工場において、同1人を公害防止管理者として選任する場合

特定事業者及び当該特定事業者の子会社(会社法(2005年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)、当該特定事業者を子会社とする親会社(同法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下この号において同じ。又は当該親会社の子会社(当該特定事業者を除く。)が設置する複数の工場において、同1人を公害防止管理者として選任する場合

中小企業団体の組織に関する法律 1957年法律第185号第3条第1項第1号 《この法律による中小企業団体は、次に掲げる…》 ものとする。 1 事業協同組合 2 事業協同小組合 3 削除 4 信用協同組合 5 協同組合連合会 6 企業組合 7 協業組合 8 商工組合 9 商工組合連合会 に掲げる事業協同組合、同項第2号に掲げる事業協同小組合若しくは同項第8号に掲げる商工組合又は 水産業協同組合法 1948年法律第242号第2条 《組合の種類 水産業協同組合以下この章及…》 び第7章から第10章までにおいて「組合」という。は、漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。 に規定する漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合でその地区が都道府県の区域を超えないものがその事業として公害防止管理者の資格を有する者に公害の防止に関する指導を行わせている場合において、当該組合の組合員(常時使用する従業員の数が、50人以下のものに限る。)がその者を公害防止管理者として選任する場合

同1の業種に属する中小企業者( 中小企業基本法 1963年法律第154号第2条第1項第1号 《この法律に基づいて講ずる国の施策の対象と…》 する中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。 1 資本金の額又は出資の総額が400, に掲げる中小企業者をいう。)が共同で公害防止管理者の資格を有する者に公害の防止に関する業務を行わせる場合において、当該中小企業者(常時使用する従業員の数が、50人以下のものに限る。)がその者を公害防止管理者として選任する場合

6条 (法第4条第1項の技術的事項)

1項 第4条第1項第1号 《特定事業者は、主務省令で定めるところによ…》 り、特定工場において次に掲げる業務を管理する者以下「公害防止管理者」という。を選任しなければならない。 この場合において、第2条第1号又は第2号の特定工場にあつては、政令で定めるばい煙発生施設又は汚水 の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。

1号 使用する燃料又は原材料の検査

2号 ばい煙発生施設の点検

3号 ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設の操作、点検及び補修

4号 ばい煙量又はばい煙濃度の測定の実施及びその結果の記録

5号 測定機器の点検及び補修

6号 事故時の措置(応急の措置に係るものに限る。)の実施

7号 ばい煙に係る緊急時におけるばい煙量又はばい煙濃度の減少、ばい煙発生施設の使用の制限その他の必要な措置の実施

2項 第4条第1項第2号 《特定事業者は、主務省令で定めるところによ…》 り、特定工場において次に掲げる業務を管理する者以下「公害防止管理者」という。を選任しなければならない。 この場合において、第2条第1号又は第2号の特定工場にあつては、政令で定めるばい煙発生施設又は汚水 の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。

1号 使用する原材料の検査

2号 汚水等排出施設の点検

3号 汚水等排出施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設の操作、点検及び補修

4号 排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定の実施及びその結果の記録

5号 測定機器の点検及び補修

6号 事故時の措置(応急の措置に係るものに限る。)の実施

7号 排出水に係る緊急時における排出水の量の減少その他の必要な措置の実施

3項 第4条第1項第3号 《特定事業者は、主務省令で定めるところによ…》 り、特定工場において次に掲げる業務を管理する者以下「公害防止管理者」という。を選任しなければならない。 この場合において、第2条第1号又は第2号の特定工場にあつては、政令で定めるばい煙発生施設又は汚水 の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。

1号 騒音発生施設の配置の改善

2号 騒音発生施設の点検

3号 騒音発生施設の操作の改善

4号 騒音を防止するための施設の操作、点検及び補修

4項 第4条第1項第4号 《特定事業者は、主務省令で定めるところによ…》 り、特定工場において次に掲げる業務を管理する者以下「公害防止管理者」という。を選任しなければならない。 この場合において、第2条第1号又は第2号の特定工場にあつては、政令で定めるばい煙発生施設又は汚水 の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。

1号 使用する原材料の検査

2号 特定粉じん発生施設の点検

3号 特定粉じん発生施設から発生し、又は飛散する特定粉じんを処理するための施設及びこれに附属する施設の操作、点検及び補修

4号 特定粉じんの濃度の測定の実施及びその結果の記録

5号 測定機器の点検及び補修

5項 第4条第1項第5号 《特定事業者は、主務省令で定めるところによ…》 り、特定工場において次に掲げる業務を管理する者以下「公害防止管理者」という。を選任しなければならない。 この場合において、第2条第1号又は第2号の特定工場にあつては、政令で定めるばい煙発生施設又は汚水 の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。

1号 使用する原材料の検査

2号 一般粉じん発生施設の点検

3号 一般粉じん発生施設から発生し、又は飛散する一般粉じんを処理するための施設及びこれに附属する施設の操作、点検及び補修

6項 第4条第1項第6号 《特定事業者は、主務省令で定めるところによ…》 り、特定工場において次に掲げる業務を管理する者以下「公害防止管理者」という。を選任しなければならない。 この場合において、第2条第1号又は第2号の特定工場にあつては、政令で定めるばい煙発生施設又は汚水 の主務省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。

1号 振動発生施設の配置の改善

2号 振動発生施設の点検

3号 振動発生施設の操作の改善

4号 振動を防止するための施設の操作、点検及び補修

7項 第4条第1項第7号 《特定事業者は、主務省令で定めるところによ…》 り、特定工場において次に掲げる業務を管理する者以下「公害防止管理者」という。を選任しなければならない。 この場合において、第2条第1号又は第2号の特定工場にあつては、政令で定めるばい煙発生施設又は汚水 の省令で定める技術的事項は、次のとおりとする。

1号 使用する燃料又は原材料の検査

2号 ダイオキシン類発生施設の点検

3号 ダイオキシン類発生施設から排出される排出ガス又は排出水を処理するための施設及びこれに付属する施設の操作、点検及び補修

4号 排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量の測定の実施及びその結果の記録

5号 測定機器の点検及び補修

6号 事故時の措置(応急の措置に係るものに限る。)の実施

7号 排出ガス又は排出水に係る緊急時における量の減少その他の必要な措置の実施

7条 (公害防止管理者の選任等の届出)

1項 第4条第3項 《3 前条第3項の規定は、公害防止管理者に…》 ついて準用する。 において準用する法第3条第3項の規定による届出は様式第2による届出書によつてしなければならない。この場合において、その届出が公害防止管理者の選任に係るものであるときは、法第7条第1項第1号の資格を有する者である旨を証する書類を添付しなければならない。

8条 (公害防止主任管理者の選任)

1項 第5条第1項 《特定事業者は、当該特定工場が政令で定める…》 要件に該当するものであるときは、主務省令で定めるところにより、前条第1項第1号及び第2号に規定する技術的事項について、公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者以下「公害防止主任管理者」という の規定による公害防止主任管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。

1号 公害防止主任管理者を選任すべき事由が発生した日から60日以内に選任すること。

2号 二以上の工場について同1の公害防止主任管理者を選任してはならないこと。

8条の2 (令第9条の主務省令で定める要件)

1項 第9条 《公害防止主任管理者を選任すべき工場 法…》 第5条第1項の政令で定める要件は、ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されている工場で排出ガス量が四万立方メートル以上であり、かつ、排出水量が一万立方メートル以上であること当該工場においてばい煙並び の主務省令で定める要件は、ばい煙発生施設に係る公害防止管理者と当該ばい煙発生施設において発生するばい煙の処理工程に設置されている汚水等排出施設に係る公害防止管理者の選任につき同1人を選任する場合又はばい煙発生施設において発生するばい煙の処理工程と汚水等排出施設から排出される汚水若しくは廃液の処理工程が互いに独立している場合とする。

9条 (公害防止主任管理者の選任等の届出)

1項 第5条第3項 《3 第3条第3項の規定は、公害防止主任管…》 理者について準用する。 において準用する法第3条第3項の規定による届出は、様式第3による届出書によつてしなければならない。この場合において、その届出が公害防止主任管理者の選任に係るものであるときは、法第7条第1項第2号の資格を有する者である旨を証する書類を添付しなければならない。

10条 (代理者の選任及び選任等の届出)

1項 第2条 《公害防止統括者の選任 法第3条第1項の…》 規定による公害防止統括者の選任は、公害防止統括者を選任すべき事由が発生した日から30日以内にしなければならない。 の規定による選任及び 第4条 《公害防止統括者の選任等の届出 法第3条…》 第3項の規定による届出は、様式第1による届出書によつてしなければならない。 の規定による届出は、公害防止統括者の代理者について準用する。

2項 第5条 《公害防止管理者の選任 法第4条第1項の…》 規定による公害防止管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。 1 公害防止管理者を選任すべき事由が発生した日から60日以内にすること。 2 二以上の工場について同1の公害防止管理者を選 の規定による選任及び 第7条 《公害防止管理者の選任等の届出 法第4条…》 第3項において準用する法第3条第3項の規定による届出は様式第2による届出書によつてしなければならない。 この場合において、その届出が公害防止管理者の選任に係るものであるときは、法第1項第1号の資格を有 の規定による届出は、公害防止管理者の代理者について準用する。

3項 第8条 《公害防止主任管理者の選任 法第5条第1…》 項の規定による公害防止主任管理者の選任は、次に定めるところによりしなければならない。 1 公害防止主任管理者を選任すべき事由が発生した日から60日以内に選任すること。 2 二以上の工場について同1の公 の規定による選任及び前条の規定による届出は、公害防止主任管理者の代理者について準用する。

10条の2 (承継の届出)

1項 第6条の2第2項 《2 前項の規定により第3条第3項の規定に…》 よる届出をした特定事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第3の2による届出書によつてしなければならない。

2項 前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 第6条の2第1項 《第3条第3項第4条第3項、第5条第3項又…》 は前条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による届出をした特定事業者について相続又は合併があつたときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべ の規定により法第3条第3項(法第4条第3項、第5条第3項又は 第6条第2項 《2 法第4条第1項第2号の主務省令で定め…》 る技術的事項は、次のとおりとする。 1 使用する原材料の検査 2 汚水等排出施設の点検 3 汚水等排出施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設の操作、点検及び補修 4 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による届出をした特定事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第3の3による書面及び戸籍謄本

2号 第6条の2第1項 《第3条第3項第4条第3項、第5条第3項又…》 は前条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による届出をした特定事業者について相続又は合併があつたときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべ の規定により法第3条第3項の規定による届出をした特定事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第3の4による書面及び戸籍謄本

3号 第6条の2第1項 《第3条第3項第4条第3項、第5条第3項又…》 は前条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による届出をした特定事業者について相続又は合併があつたときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべ の規定により合併によつて法第3条第3項の規定による届出をした特定事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書

11条 (学歴及び実務の経験)

1項 令別表第3の下欄に規定する学歴及び実務の経験は、別表第1の上欄に掲げる公害防止管理者の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2項 第11条第2号 《公害防止主任管理者等の資格 第11条 法…》 第7条第1項第2号の政令で定める資格は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 別表第2の3の項の下欄に掲げる者であり、かつ、同表の7の項の下欄に掲げる者であるもの 2 前号に掲げる者のほか、主務省令で定 に規定する学歴及び実務の経験は、別表第2に掲げるとおりとする。

11条の2 (技術士の選択科目)

1項 令別表第3の1の項の下欄第1号、3の項の下欄第6号、5の項の下欄第1号、7の項の下欄第1号、9の項の下欄第2号、10の項の下欄第3号又は12の項の下欄第1号の主務省令で定める選択科目は、別表第2の2の上欄に掲げる規定ごとに、同表の中欄に掲げる技術部門について、同表の下欄に掲げる選択科目とする。

11条の3 (計量士の区分)

1項 令別表第3の1の項の下欄第2号又は9の項の下欄第3号の主務省令で定める区分は、それぞれ 計量法施行規則 1993年通商産業省令第69号第50条第1号 《計量士の区分 第50条 法第122条第2…》 項の経済産業省令で定める計量士の区分は、次のとおりとする。 1 濃度に係る計量士以下「環境計量士濃度関係」という。 2 音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量士以下「環境計量士騒音・振動関係」という 又は第2号に規定する区分とする。

11条の4 (衛生管理者の免許の種類及び業務)

1項 令別表第3の2の項の下欄第1号、9の項の下欄第1号又は10の項の下欄第1号の主務省令で定める種類の免許は、 労働安全衛生規則 1972年労働省令第32号)別表第4の上欄に掲げる衛生工学衛生管理者免許とし、同表の2の項の下欄第1号、9の項の下欄第1号又は10の項の下欄第1号の主務省令で定める業務は、それぞれ 労働基準法施行規則 1947年厚生省令第23号第18条第9号 《第18条 法第36条第6項第1号の厚生労…》 働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。 1 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 2 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 3 ラ 、同条第6号若しくは第8号又は同条第4号に掲げる業務とする。

11条の5 (作業主任者の免許の種類)

1項 令別表第3の3の項の下欄第4号又は4の項の下欄第2号の主務省令で定める種類の免許は、それぞれ 労働安全衛生規則 別表第4の上欄に掲げる特級ボイラー技士免許又は一級ボイラー技士免許とする。

12条 (届出書の提出部数)

1項 の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

13条 (国家試験の基本方針)

1項 主務大臣は、国家試験の実施に際し、共同して、問題作成、採点及び合格の判定についての基本方針を定める。

2項 経済産業大臣及び環境大臣(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関。 第15条 《国家試験の実施細目 国家試験は、別表第…》 3の上欄に掲げる試験の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について、筆記試験により行なうものとする。 2 国家試験指定試験機関がその試験事務を行うものを除く。を受けようとする者は、様式第4の受験 の二、 第16条 《合格の通知等 経済産業大臣及び環境大臣…》 は、国家試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、国家試験に合格した者に対し、様式第5の書類を送付することにより、その旨を通知する。 及び 第17条第1項 《前条の書類以下「合格証書」という。を汚し…》 、損じ、又は失つてその再交付を受けようとする者は、様式第6の合格証書再交付申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 において同じ。)は、前項の基本方針に基づき国家試験を行う。

14条 (試験委員)

1項 国家試験に関する事務をつかさどらせるため、経済産業省及び環境省に公害防止管理者等試験委員を置く。ただし、 第8条の2第1項 《経済産業大臣及び環境大臣は、その指定する…》 者以下「指定試験機関」という。に、国家試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定により指定試験機関に試験事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。

2項 公害防止管理者等試験委員は、公害の防止に関し学識経験のある者及び主務省の職員をもつて充てる。

15条 (国家試験の実施細目)

1項 国家試験は、別表第3の上欄に掲げる試験の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる科目について、筆記試験により行なうものとする。

2項 国家試験(指定試験機関がその試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第4の受験願書をその者が受験しようとする試験地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

3項 指定試験機関がその試験事務を行う国家試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、受験願書を当該指定試験機関に提出しなければならない。

4項 前2項に規定するもののほか、国家試験を実施する期日、場所その他国家試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。

15条の2 (国家試験科目の免除)

1項 経済産業大臣及び環境大臣は、国家試験の一部の科目に合格した者に対しては、その合格した国家試験の行われた年の初めから3年以内にその合格した国家試験と同1の区分に係る国家試験を受ける場合は、その者の申請により、その合格した科目を免除する。

2項 経済産業大臣及び環境大臣は、別表第3の上欄に掲げる区分の国家試験を受けようとする者であつて、他の区分の国家試験に合格した者にあつては、その者の申請により、当該区分の国家試験の科目と同1の科目を免除する。

16条 (合格の通知等)

1項 経済産業大臣及び環境大臣は、国家試験に合格した者の受験番号を官報に公示するとともに、国家試験に合格した者に対し、様式第5の書類を送付することにより、その旨を通知する。

17条 (合格証書の再交付)

1項 前条の書類(以下「 合格証書 」という。)を汚し、損じ、又は失つてその再交付を受けようとする者は、様式第6の 合格証書 再交付申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

2項 合格証書 を汚し、又は損じてその再交付の申請をする場合は、前項の合格証書再交付申請書に当該合格証書を添付しなければならない。

3項 第1項の規定により 合格証書 の再交付を受けようとする者は、再交付手数料として2,150円を納付しなければならない。

18条 (講習)

1項 講習を受けようとする者は、 登録講習機関 が定める受講申込書に 第11条第2号 《公害防止主任管理者等の資格 第11条 法…》 第7条第1項第2号の政令で定める資格は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 別表第2の3の項の下欄に掲げる者であり、かつ、同表の7の項の下欄に掲げる者であるもの 2 前号に掲げる者のほか、主務省令で定 に規定する学歴及び実務の経験又は令別表第3の下欄の各号に掲げる資格(以下「 受講資格 」という。)を証する書類を添付して登録講習機関に提出しなければならない。

2項 講習は、講義及び修了試験により行う。

3項 前項の講義は、別表第4の第一欄に掲げる区分ごとに、同表の第二欄に掲げる講義科目について、同表の第三欄に掲げる講義時間により行う。

4項 第2項の修了試験は、講義を受講した者に対して、別表第4の第一欄に掲げる区分ごとに、同表の第四欄に掲げる修了試験時間により行い、その合格者は当該区分の講習を修了した者(以下「 講習修了者 」という。)とする。

5項 講習を実施した者は、修了試験の結果を、その受験者に通知し、 講習修了者 には、様式第7により作成した修了証書を交付しなければならない。

19条 (講習機関の登録)

1項 第11条第2号 《公害防止主任管理者等の資格 第11条 法…》 第7条第1項第2号の政令で定める資格は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 別表第2の3の項の下欄に掲げる者であり、かつ、同表の7の項の下欄に掲げる者であるもの 2 前号に掲げる者のほか、主務省令で定 又は令別表第3の各項の下欄の登録(以下単に「登録」という。)は、講習を行おうとする者の申請により行う。

2項 登録を受けようとする者は、様式第8の講習機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

1号 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

2号 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書若しくは収支計算書並びに事業報告書並びに申請の日を含む事業年度における事業計画及び収支予算書又はこれらに準ずるもの

3号 役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)の氏名及び略歴並びに社団法人にあつては社員の氏名若しくは名称又はこれらに準ずるもの

4号 申請者が次条各号に該当しないことを説明した書類

5号 講習の業務の実施の方法に関する計画

6号 科目別担当講師(別表第4の第一欄に掲げる区分ごとに、同表の第二欄に掲げる講義科目を担当する講師をいう。以下同じ。)の氏名、略歴及び担当する講義科目を記載した書類

7号 修了試験委員(別表第4の第一欄に掲げる区分ごとに修了試験の問題の作成及び合否の判定を行う試験委員をいう。以下同じ。)の氏名、略歴及び担当する修了試験の区分を記載した書類

20条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

1号 又はに基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第32条 《登録の取消し等 経済産業大臣及び環境大…》 臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第20条第1号又は第3号に該当するに至つたとき の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

21条 (登録基準)

1項 経済産業大臣及び環境大臣は、 第19条第1項 《令第11条第2号又は令別表第3の各項の下…》 欄の登録以下単に「登録」という。は、講習を行おうとする者の申請により行う。 の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 第18条第2項 《2 講習は、講義及び修了試験により行う。…》 から第5項までに規定する事項に従つて、講習を行うこと。

2号 科目別担当講師及び修了試験委員が、次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者であること。

学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校において薬学、工学、化学若しくは農学に関する学科目若しくはこれらに相当する学科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者

学校教育法 に基づく大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後10年以上公害防止に関する研究又は実務に従事した経験を有するもの

又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者

3号 講習を実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

2項 登録は、講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録の年月日及び登録番号

2号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 講習の業務を行う事務所の名称及び所在地

22条 (登録の更新)

1項 登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

23条 (講習の実施義務)

1項 登録講習機関 は、公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により講習を行わなければならない。

1号 第18条第2項 《2 講習は、講義及び修了試験により行う。…》 から第5項までに規定する事項に従つて行われるものであること。

2号 講習を受けようとする者が、 受講資格 を満たす者であることを確認すること。

3号 講義は、教本その他必要な教材を用いて実施されるものであること。

4号 修了試験は、講義を受講した者が講義の内容を10分に理解しているかを的確に把握できるものであること。

5号 修了試験の問題の作成、印刷、運搬及び保管等は秘密を保持することができる方法により行うこと。

6号 修了試験の実施にあたつては、監督員を配置することその他試験の公正かつ円滑な実施に配慮すること。

7号 修了試験の合否の判定基準を明確にすること。

8号 第25条第1項 《登録講習機関は、講習の業務に関する規程次…》 項において「業務規程」という。を定め、講習の業務の開始前に、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により届け出た同項に規定する業務規程を遵守すること。

9号 講習以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて講習の業務が不公正になるおそれがないものであること。

24条 (変更の届出)

1項 登録講習機関 は、 第21条第2項第2号 《2 登録は、講習機関登録簿に次に掲げる事…》 項を記載してするものとする。 1 登録の年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。

2項 登録講習機関 は、科目別担当講師の氏名について変更が生じたとき、科目別担当講師の担当する講義科目を変更したとき、又は科目別担当講師を解任したときは、その日から2週間以内に、その旨を経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。

3項 前項の規定は、修了試験委員に準用する。この場合において、同項中「講義科目」とあるのは、「修了試験の区分」と読み替えるものとする。

25条 (業務規程)

1項 登録講習機関 は、講習の業務に関する規程(次項において「 業務規程 」という。)を定め、講習の業務の開始前に、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 業務規程 には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。

1号 講習の申込方法、実施場所、実施体制その他講習の実施の方法に関する事項

2号 受講資格 の確認の方法に関する事項

3号 講習の受講料の額及びその収納の方法に関する事項

4号 講義の実施に関する事項

5号 修了試験の問題の作成及び合否の判定に関する事項

6号 修了試験の問題及び答案の管理に関する事項

7号 修了試験事務の公正の確保に関する事項

8号 修了試験の結果の通知に関する事項

9号 修了証書の交付及び再交付に関する事項

10号 不正受講者の処分に関する事項

11号 科目別担当講師及び修了試験委員の選任及び解任に関する事項

12号 講習の実施に関し知り得た秘密の保持に関する事項

13号 講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

14号 第29条第2項第2号 《2 講習を受けようとする者その他の利害関…》 係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも 及び第4号の請求に係る費用に関する事項

15号 その他講習の業務の実施に関し必要な事項

26条 (業務の休廃止)

1項 登録講習機関 は、講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の2週間前までに、次に定める事項を記載した届出書に、休止し、又は廃止しようとする講習の業務に係る帳簿の写しを添えて経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする講習の業務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

3号 休止又は廃止の理由

27条 (講習の実施計画)

1項 登録講習機関 は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、その事業年度の講習の実施に関する計画(以下「 実施計画 」という。)を作成し、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 実施計画 においては、講習の日程、募集人員、実施場所、講義科目別時間数、講習の業務の実施に係る収支計画その他講習の実施に関し必要な事項を定める。

28条 (講習修了者等の報告)

1項 登録講習機関 は、講習を実施したときは、遅滞なく、講習の区分ごとに講習実施年月日、講習受講者数及び 講習修了者 数を記載した報告書に、講習の区分ごとに講習修了者の氏名、生年月日、住所、講習番号及び修了番号を記載した講習修了者名簿を添えて経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

2項 登録講習機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度に実施した講習の業務に関し、次の事項について経済産業大臣及び環境大臣に報告しなければならない。

1号 講習ごとにその実施の日時、場所、区分別講習受講者数、科目別担当講師及び修了試験委員の氏名及び略歴

2号 講習に用いた教材及び修了試験の問題

3号 講習の業務の実施に係る収支決算

4号 その他必要な事項

29条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録講習機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。

2項 講習を受けようとする者その他の利害関係人は、 登録講習機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるもの(受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものに限る。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

30条 (適合勧告)

1項 経済産業大臣及び環境大臣は、 登録講習機関 第21条第1項 《経済産業大臣及び環境大臣は、第19条第1…》 項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第18条第2項から第5項までに規定する事項に従つて、講習を行うこと。 2 科目別担当講師及 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

31条 (改善勧告)

1項 経済産業大臣及び環境大臣は、 登録講習機関 第23条 《講習の実施義務 登録講習機関は、公正に…》 かつ、次に掲げる基準に適合する方法により講習を行わなければならない。 1 第18条第2項から第5項までに規定する事項に従つて行われるものであること。 2 講習を受けようとする者が、受講資格を満たす者 の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

32条 (登録の取消し等)

1項 経済産業大臣及び環境大臣は、 登録講習機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第20条第1号 《欠格条項 第20条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第32条の規定によ 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第24条 《変更の届出 登録講習機関は、第21条第…》 2項第2号及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 2 登録講習機関は、科目別担当講師の氏名について変更が第25条第1項 《登録講習機関は、講習の業務に関する規程次…》 項において「業務規程」という。を定め、講習の業務の開始前に、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第26条 《業務の休廃止 登録講習機関は、講習の業…》 務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の2週間前までに、次に定める事項を記載した届出書に、休止し、又は廃止しようとする講習の業務第27条第1項 《登録講習機関は、毎事業年度開始前に登録を…》 受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく、その事業年度の講習の実施に関する計画以下「実施計画」という。を作成し、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 これを変更しよ 及び 第28条 《講習修了者等の報告 登録講習機関は、講…》 習を実施したときは、遅滞なく、講習の区分ごとに講習実施年月日、講習受講者数及び講習修了者数を記載した報告書に、講習の区分ごとに講習修了者の氏名、生年月日、住所、講習番号及び修了番号を記載した講習修了者 の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 第29条第1項 《登録講習機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ 又は次条の規定に違反したとき。

4号 正当な理由がないのに 第29条第2項 《2 講習を受けようとする者その他の利害関…》 係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも 各号の規定による請求を拒んだとき。

5号 前2条の規定による勧告に従わなかつたとき。

6号 不正の手段により登録を受けたとき。

33条 (帳簿の備付け)

1項 登録講習機関 は、帳簿を備え、講習に関し次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。

1号 講習の区分及び実施年月日

2号 講習受講者の氏名及び生年月日

3号 講習修了者 の氏名、生年月日、講習番号、修了番号及び講習の区分

34条 (報告の徴収)

1項 経済産業大臣及び環境大臣は、講習の実施に必要な限度において、 登録講習機関 に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

35条 (公示)

1項 経済産業大臣及び環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 登録をしたとき。

2号 第24条第1項 《登録講習機関は、第21条第2項第2号及び…》 第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 又は 第26条 《業務の休廃止 登録講習機関は、講習の業…》 務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の2週間前までに、次に定める事項を記載した届出書に、休止し、又は廃止しようとする講習の業務 の規定による届出があつたとき。

3号 第32条 《登録の取消し等 経済産業大臣及び環境大…》 臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第20条第1号又は第3号に該当するに至つたとき の規定により登録を取り消し、又は講習の業務の停止を命じたとき。

36条 (修了証書の再交付)

1項 第18条第5項 《5 講習を実施した者は、修了試験の結果を…》 、その受験者に通知し、講習修了者には、様式第7により作成した修了証書を交付しなければならない。 の修了証書を汚し、損じ、又は失つて再交付を必要とする者は、当該修了証書を発行した者に、その者が定める修了証書再交付申請書を提出して再交付を受けることができる。

2項 修了証書を汚し、又は損じてその再交付の申請をする場合は、前項の修了証書再交付申請書に当該修了証書を添付しなければならない。

37条 (手数料の納付)

1項 第12条の2第1項 《国家試験を受けようとする者は、国指定試験…》 機関が試験事務の全部を行う場合にあつては、指定試験機関に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 に規定する受験手数料及び 第17条第3項 《3 第1項の規定により合格証書の再交付を…》 受けようとする者は、再交付手数料として2,150円を納付しなければならない。 に規定する再交付手数料は、収入印紙をもつて(指定試験機関に納付する場合にあつては、試験事務規程で定めるところにより)納付しなければならない。

38条 (立入検査の身分証明書)

1項 第11条第3項 《3 前2項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 の証明書の様式は、立入検査が同条第1項の規定により行われる場合にあつては様式第9のとおりとする。

39条 (条例等に係る適用除外)

1項 第10条 《代理者の選任及び選任等の届出 第2条の…》 規定による選任及び第4条の規定による届出は、公害防止統括者の代理者について準用する。 2 第5条の規定による選任及び第7条の規定による届出は、公害防止管理者の代理者について準用する。 3 第8条の規定 の二、 第12条 《届出書の提出部数 法の規定による届出は…》 、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。 及び前条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

2項 第10条 《代理者の選任及び選任等の届出 第2条の…》 規定による選任及び第4条の規定による届出は、公害防止統括者の代理者について準用する。 2 第5条の規定による選任及び第7条の規定による届出は、公害防止管理者の代理者について準用する。 3 第8条の規定 の二、 第12条 《届出書の提出部数 法の規定による届出は…》 、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。 及び前条(市町村長の事務に係る部分に限る。)の規定は、市町村の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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