制定文
騒音規制法 (1968年法律第98号)
第3条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定により地…》
域を指定するときは、環境省令で定めるところにより、公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
(
第4条第3項
《3 前条第3項の規定は、第1項の規定によ…》
る規制基準の設定並びにその変更及び廃止について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第6条第1項
《指定地域内において工場又は事業場特定施設…》
が設置されていないものに限る。に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名
及び第2項(
第7条第2項
《2 前条第2項の規定は、前項の規定による…》
届出について準用する。
及び
第8条第2項
《2 第6条第2項の規定は、前項の規定によ…》
る届出について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第7条第1項
《1の地域が指定地域となつた際現にその地域…》
内において工場若しくは事業場に特定施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。又は1の施設が特定施設となつた際現に指定地域内において工場若しくは事業場その施設以外の特定施
、
第8条第1項
《第6条第1項又は前条第1項の規定による届…》
出をした者は、その届出に係る第6条第1項第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け
並びに
第14条第1項
《指定地域内において特定建設作業を伴う建設…》
工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。 ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を
及び第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 騒音規制法施行規則 を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令で使用する用語は、 騒音規制法 (1968年法律第98号。以下「 法 」という。)で使用する用語の例による。
2条 (公示)
1項 法
第3条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定により地…》
域を指定するときは、環境省令で定めるところにより、公示しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
(法第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。
3条 (届出書の提出部数)
1項 法
第6条第1項
《指定地域内において工場又は事業場特定施設…》
が設置されていないものに限る。に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名
、
第7条第1項
《1の地域が指定地域となつた際現にその地域…》
内において工場若しくは事業場に特定施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。又は1の施設が特定施設となつた際現に指定地域内において工場若しくは事業場その施設以外の特定施
、
第8条第1項
《第6条第1項又は前条第1項の規定による届…》
出をした者は、その届出に係る第6条第1項第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け
、
第10条
《氏名の変更等の届出 第6条第1項又は第…》
7条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したときは、その日
、
第11条第3項
《3 前2項の規定により第6条第1項又は第…》
7条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
並びに
第14条第1項
《指定地域内において特定建設作業を伴う建設…》
工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。 ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を
及び第2項の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
4条 (特定施設の設置の届出)
1項 法
第6条第1項
《指定地域内において工場又は事業場特定施設…》
が設置されていないものに限る。に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名
の規定による届出は、様式第1による届出書によつてしなければならない。
2項 法
第6条第1項第5号
《指定地域内において工場又は事業場特定施設…》
が設置されていないものに限る。に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名
に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 工場又は事業場の事業内容
2号 常時使用する従業員数
3号 特定施設の型式及び公称能力
4号 特定施設の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻
3項 法
第6条第2項
《2 前項の規定による届出には、特定施設の…》
配置図その他環境省令で定める書類を添附しなければならない。
の規定により第1項の届出書に添附しなければならない書類は、特定工場等及びその附近の見取図とする。
5条 (経過措置に伴う届出)
1項 法
第7条第1項
《1の地域が指定地域となつた際現にその地域…》
内において工場若しくは事業場に特定施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。又は1の施設が特定施設となつた際現に指定地域内において工場若しくは事業場その施設以外の特定施
の規定による届出は、様式第2による届出書によつてしなければならない。
2項 前条第3項の規定は、前項の届出に準用する。
6条 (特定施設の数等の変更の届出)
1項 法
第8条第1項
《第6条第1項又は前条第1項の規定による届…》
出をした者は、その届出に係る第6条第1項第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け
の規定による届出は、法第6条第1項第3号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第三、法第6条第1項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第4による届出書によつてしなければならない。
2項 法
第6条第1項第3号
《指定地域内において工場又は事業場特定施設…》
が設置されていないものに限る。に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名
に掲げる事項の変更に係る届出書には、当該変更に係る特定施設の種類ごとに
第4条第2項第3号
《2 町村は、前条第1項の規定により指定さ…》
れた地域以下「指定地域」という。の全部又は一部について、当該地域の自然的、社会的条件に特別の事情があるため、前項の規定により定められた規制基準によつては当該地域の住民の生活環境を保全することが10分で
及び第4号に掲げる事項を記載しなければならない。
3項 法
第8条第1項
《第6条第1項又は前条第1項の規定による届…》
出をした者は、その届出に係る第6条第1項第3号又は第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け
ただし書に規定する環境省令で定める範囲は、法第6条第1項、
第7条第1項
《削除…》
又は
第8条第1項
《法第10条の規定による届出は、法第6条第…》
1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更の届出にあつては、様式第六、特定工場等に設置する特定施設のすべての使用の廃止の届出にあつては様式第7による届出書によつてしなければならない。
の規定による届出に係る特定施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該特定施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の二倍以内の数に増加する場合とする。
4項 法
第8条第2項
《2 第6条第2項の規定は、前項の規定によ…》
る届出について準用する。
において準用する法第6条第2項の規定により第1項の届出書に添附しなければならない書類は、
第4条第3項
《3 法第6条第2項の規定により第1項の届…》
出書に添附しなければならない書類は、特定工場等及びその附近の見取図とする。
に規定するものとする。
7条
1項 削除
8条 (氏名の変更等の届出)
1項 法
第10条
《氏名の変更等の届出 第6条第1項又は第…》
7条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したときは、その日
の規定による届出は、法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更の届出にあつては、様式第六、特定工場等に設置する特定施設のすべての使用の廃止の届出にあつては様式第7による届出書によつてしなければならない。
9条 (承継の届出)
1項 法
第11条第3項
《3 前2項の規定により第6条第1項又は第…》
7条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
の規定による届出は、様式第8による届出書によつてしなければならない。
10条 (特定建設作業の実施の届出)
1項 法
第14条第1項
《指定地域内において特定建設作業を伴う建設…》
工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。 ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を
及び第2項の規定による届出は、様式第9による届出書によつてしなければならない。
2項 法
第14条第1項第5号
《指定地域内において特定建設作業を伴う建設…》
工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。 ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を
に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
2号 特定建設作業の種類
3号 特定建設作業に使用される 騒音規制法施行令 (1968年政令第324号)別表第2に規定する機械の名称、型式及び仕様
4号 特定建設作業の開始及び終了の時刻
5号 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
6号 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
3項 法
第14条第3項
《3 前2項の規定による届出には、当該特定…》
建設作業の場所の附近の見取図その他環境省令で定める書類を添附しなければならない。
の規定により第1項の届出書に添附しなければならない書類は、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したものとする。
11条 (光ディスクによる手続)
1項 第4条第1項
《法第6条第1項の規定による届出は、様式第…》
1による届出書によつてしなければならない。
、
第5条第1項
《法第7条第1項の規定による届出は、様式第…》
2による届出書によつてしなければならない。
、
第6条第1項
《法第8条第1項の規定による届出は、法第3…》
号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第三、法第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第4による届出書によつてしなければならない。
、
第8条
《氏名の変更等の届出 法第10条の規定に…》
よる届出は、法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更の届出にあつては、様式第六、特定工場等に設置する特定施設のすべての使用の廃止の届出にあつては様式第7による届出書によつてしなければならない。
、
第9条
《承継の届出 法第11条第3項の規定によ…》
る届出は、様式第8による届出書によつてしなければならない。
及び
第10条第1項
《法第14条第1項及び第2項の規定による届…》
出は、様式第9による届出書によつてしなければならない。
の規定による届出書並びにその添附書類(以下この条において「 届出書等 」という。)の提出については、当該 届出書等 に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第10の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。
12条 (光ディスクの構造)
1項 前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
1号 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX6,283に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
2号 日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX6,249に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
13条 (立入検査の身分証明書)
1項 法
第20条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
の証明書の様式は、様式第11のとおりとする。