高速道路における交通警察の運営に関する規則《本則》

法番号:1971年国家公安委員会規則第3号

略称:

附則 >  

制定文 警察法施行令 1954年政令第151号第13条 《国家公安委員会規則等への委任 国家公安…》 委員会が法第5条第4項の規定による管理に係る事務又は同条第5項若しくは第6項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。 2 都道府県公安委員会が法第38条第3項の の規定に基づき、高速自動車国道における交通警察の運営に関する規則を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 この規則は、高速道路( 高速自動車国道法 1957年法律第79号第4条第1項 《高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用…》 に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するもので、次の各号に掲げるものをいう。 1 国土開発幹線 に規定する高速自動車国道及び 道路交通法 1960年法律第105号第110条第1項 《国家公安委員会は、全国的な幹線道路高速自…》 動車国道及び政令で定める基準に従い国家公安委員会が指定する自動車専用道路を除く。における交通の規制の斉1を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、公安委員会に対し、この法律の規定に の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)における交通警察活動の適正を期するため、高速道路における交通警察の運営に関し必要な事項について定めるものとする。

2条 (高速道路交通警察隊)

1項 高速道路の路線が管轄区域内に存する都道府県警察(以下「 関係府県警察 」という。)は、高速道路における交通警察に関する事務を行うため、高速道路交通警察隊を設けるものとする。

3条 (関係府県警察相互の連携)

1項 関係府県警察 は、高速道路における交通警察活動の適正を期するため、常に緊密な連絡を保たなければならない。

2項 関係府県警察 は、高速道路に関し、 警察法 1954年法律第162号第66条第2項 《2 警察官は、二以上の都道府県警察の管轄…》 区域にわたる道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び政令で定める道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路の政令で定める区域における交通の円滑と危険の防止を図 に規定する他の関係府県警察の管轄区域内における職権行使についての協議を行うに当たつては、高速道路における交通警察の一体的な運営が図られるよう特に配慮しなければならない。

4条 (長官の指示)

1項 道路交通法 第110条第2項 《2 国家公安委員会は、高速自動車国道及び…》 前項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、公安委員会に対し、当該道路におけるこの法律の実施に関する事項に に規定する指示は、重要特異なものを除き、警察庁 長官 次項及び次条において「 長官 」という。)が行うものとする。

2項 長官 は、必要があると認めるときは、前項の指示を管区警察局長に行わせることができるものとする。

5条 (長官への委任)

1項 この規則に定めるもののほか、高速道路交通警察隊の設置の基準その他この規則の実施のため必要な事項は、 長官 が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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