制定文 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 (1958年総理府令第16号)第6条の3第2項ただし書の規定に基づき、 猟銃の口径の長さの特例に関する規則 を次のように定める。
前文 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第19条第2項
《2 令第12条第2項第3号及び第34条第…》
1項第4号の内閣府令で定める口径の長さは、次に掲げるとおりとする。 ただし、専らとど、熊その他大きさがこれらに類する獣類の捕獲又は殺傷の用途に供する猟銃の口径の長さは、国家公安委員会規則で定める。 1
ただし書の猟銃の口径の長さは、次に掲げるとおりとする。
1項 ライフル銃(腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分を超えないライフル銃であつて、ライフル実包を発射する機能を有しないものを除く。)12.0ミリメートル
2項 ライフル銃(前項に該当するものを除く。)又はライフル銃以外の猟銃8番