附 則
1項 この規則は、1971年5月20日から施行する。
2項 猟銃および空気銃の口径の長さの特例に関する国家公安委員会規則(1966年国家公安委員会規則第4号)は、廃止する。
附 則(2009年11月18日国家公安委員会規則第10号) 抄
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年12月4日)から施行する。
法番号:1971年国家公安委員会規則第5号
略称:
1項 この規則は、1971年5月20日から施行する。
2項 猟銃および空気銃の口径の長さの特例に関する国家公安委員会規則(1966年国家公安委員会規則第4号)は、廃止する。
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年12月4日)から施行する。
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