法番号:1971年国家公安委員会規則第5号
略称:
本則 >
1項 この規則は、昭和46年5月20日から施行する。
2項 猟銃および空気銃の口径の長さの特例に関する国家公安委員会規則(昭和41年国家公安委員会規則第4号)は、廃止する。
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年12月4日)から施行する。
1項 この規則は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(2024年法律第48号)の施行の日(2025年3月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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