制定文
銃砲刀剣類所持等取締法
第4条第3項
《3 第1項第4号の政令で定める者が行う推…》
薦は、国家公安委員会規則で定める数の範囲内において行うものとする。
の規定に基づき、 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第4号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則 を次のように定める。
1項 銃砲刀剣類所持等取締法
第4条第1項第4号
《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》
ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を
に規定する政令で定める者が行なう推薦は、けん銃については50人、空気けん銃については500人をこえない範囲内の者について行なうものとする。