附 則
1項 この規則は、1971年5月20日から施行する。
2項 銃砲刀剣類所持等取締法
第4条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》
ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を
に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則(1962年国家公安委員会規則第8号)は、廃止する。
附 則(1973年3月26日国家公安委員会規則第1号)
1項 この規則は、1973年3月26日から施行する。