制定文 首都圏整備法 (1956年法律第83号)第14条の規定に基づき、 筑波研究学園都市建設法施行規則 を次のように定める。
1条
1項 筑波研究学園都市建設法 (以下「 法 」という。)
第4条第3項
《3 国土交通大臣は、研究学園地区建設計画…》
を決定したときは、これを関係行政機関の長及び関係地方公共団体に送付するとともに、国土交通省令の定めるところにより公表しなければならない。
( 法
第5条第2項
《2 前条第2項から第5項までの規定は、研…》
究学園地区建設計画の変更について準用する。
において準用される場合を含む。)の規定により国土交通大臣のする公表は、官報に掲載して行う。
2条
1項 法
第4条第4項
《4 前項の規定により公表された事項に関し…》
利害関係を有する者は、公表の日から30日以内に、国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣に意見を申し出ることができる。
(法第5条第2項において準用される場合を含む。)の規定により公表された研究学園地区建設計画に対して意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した意見書正副各一通を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 意見提出者名
2号 公表された研究学園地区建設計画と提出者との関係
3号 意見の詳細
4号 その他参考となるべき事項
3条
1項 前条の意見の申出があつたときは、国土交通大臣はその申出に対して採つた措置について、意見の提出者に速やかに文書をもつて回答するものとする。