1条 (航空機燃料譲与税)
1項 航空機燃料譲与税は、 航空機燃料税法 (1972年法律第7号)の規定による航空機燃料税の収入額の13分の2に相当する額とし、空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与するものとする。
2項 前項の「空港関係市町村」とは、空港( 空港法 (1956年法律第80号)
第4条第1項
《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》
及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め
各号に掲げる空港若しくは同法第5条第1項に規定する地方管理空港又は国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場をいう。以下同じ。)の所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)及びこれに隣接する市町村並びにその区域外に空港を設置している市町村で、総務大臣が指定するものをいい、前項の「空港関係都道府県」とは、当該市町村を包括する都道府県をいう。
2条 (空港関係市町村に対する航空機燃料譲与税の譲与の基準)
1項 航空機燃料譲与税の5分の4に相当する額(次項において「 市町村譲与額 」という。)は、前条第1項の 空港関係市町村 (以下「 空港関係市町村 」という。)に対し、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める延べ重量(航空機ごとの正常に離陸できる重量の最大値(積載物、装置及び燃料の重量を含む。)にそれぞれの航空機が1の空港に着陸する回数を乗じて得た重量を、当該空港に着陸する全ての航空機について合計して得た重量をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは当該延べ重量を按分した重量若しくは旅客数(有償であるか又は無償であるかを問わず、1の空港において航空機に乗降する旅客の数をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは当該旅客数を按分した数又は世帯数に按分して譲与するものとする。
1号 空港の所在する市町村(その区域外に空港を設置している市町村を含む。)次に掲げる延べ重量若しくは当該延べ重量を按分した重量又は旅客数若しくは当該旅客数を按分した数
イ 当該空港において国内航空に従事する航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する航空機及び軍用機を除く。ロにおいて同じ。)に係る延べ重量(1の空港につき当該市町村の数が二以上である場合にあつては、当該延べ重量を、空港の面積、空港に係る施設の所在の状況その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより按分した重量。以下この条及び次条において同じ。)
ロ 当該空港において国内航空に従事する航空機に係る旅客数(1の空港につき当該市町村の数が二以上である場合にあつては、当該旅客数を、空港の面積、空港に係る施設の所在の状況その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより按分した数。以下この条及び次条において同じ。)
2号 航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものに係る市町村当該空港に係る航空機の騒音が特に著しい地区として総務省令で定める地区内の世帯数
2項 前項の場合には、 市町村譲与額 の4分の1の額を同項第1号イの延べ重量で、市町村譲与額の他の4分の1の額を同号ロの旅客数で、市町村譲与額の2分の1の額を同項第2号の世帯数で按分するものとする。
3項 第1項第1号イの延べ重量及び同号ロの旅客数並びに同項第2号の世帯数は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、空港の管理の態容、航空機の騒音により生ずる障害の程度その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。
2条の2 (空港関係都道府県に対する航空機燃料譲与税の譲与の基準)
1項 航空機燃料譲与税の5分の1に相当する額(次項において「 都道府県譲与額 」という。)は、
第1条第1項
《航空機燃料譲与税は、航空機燃料税法197…》
2年法律第7号の規定による航空機燃料税の収入額の13分の2に相当する額とし、空港関係市町村及び空港関係都道府県に対して譲与するものとする。
の 空港関係都道府県 (以下「 空港関係都道府県 」という。)に対し、当該空港関係都道府県の区域内の 空港関係市町村 に係る前条第1項第1号イの延べ重量(同号の市町村が二以上ある場合には、これらの市町村に係る当該延べ重量の合計重量)若しくは同号ロの旅客数(同号の市町村が二以上ある場合には、これらの市町村に係る当該旅客数の合計数)又は同項第2号の世帯数(同号の市町村が二以上ある場合には、これらの市町村に係る当該世帯数の合計数)に按分して譲与するものとする。
2項 前項の場合には、 都道府県譲与額 の4分の1の額を同項の延べ重量又はその合計重量で、都道府県譲与額の他の4分の1の額を同項の旅客数又はその合計数で、都道府県譲与額の2分の1の額を同項の世帯数又はその合計数で按分するものとする。
3項 空港関係都道府県 につき、その設置する空港があることその他の特別の事情がある場合には、当該空港関係都道府県に係る第1項の規定の適用については、当該空港関係都道府県の区域内の 空港関係市町村 に係る前条第1項第1号イの延べ重量若しくは同号ロの旅客数又は同項第2号の世帯数を、当該特別の事情を参酌して総務省令で定めるところにより補正することができる。この場合においては、当該補正された延べ重量若しくは旅客数又は世帯数をもつて、同項第1号イの延べ重量若しくは同号ロの旅客数又は同項第2号の世帯数とする。
3条 (譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)
1項 航空機燃料譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、
第2条第1項
《航空機燃料譲与税の5分の4に相当する額次…》
項において「市町村譲与額」という。は、前条第1項の空港関係市町村以下「空港関係市町村」という。に対し、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める延べ重量航空機ごとの正常に離陸できる重量の最大
の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の5分の4に相当する額を、前条第1項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ当該下欄に定める額の5分の1に相当する額を譲与する。
2項 前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4条 (譲与時期ごとの譲与額の計算)
1項 各 空港関係市町村 及び 空港関係都道府県 に対する前条第1項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき航空機燃料譲与税の額として前3条の規定を適用して計算した金額に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該各譲与時期ごとに譲与すべき航空機燃料譲与税の額とする。
5条 (譲与額の算定に用いる資料の提出義務)
1項 空港関係市町村 の長及び 空港関係都道府県 の知事は、総務省令で定めるところにより、航空機燃料譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に(空港関係市町村の長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。
6条 (譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
1項 総務大臣は、航空機燃料譲与税を 空港関係市町村 及び 空港関係都道府県 に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該譲与時期において空港関係市町村及び空港関係都道府県に譲与すべき額とするものとする。
6条の2 (地方財政審議会の意見の聴取)
1項 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
1号 第1条第2項
《2 前項の「空港関係市町村」とは、空港空…》
港法1956年法律第80号第4条第1項各号に掲げる空港若しくは同法第5条第1項に規定する地方管理空港又は国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場をいう。以下同じ。の所在す
又は
第2条第1項第2号
《航空機燃料譲与税の5分の4に相当する額次…》
項において「市町村譲与額」という。は、前条第1項の空港関係市町村以下「空港関係市町村」という。に対し、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める延べ重量航空機ごとの正常に離陸できる重量の最大
の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
2号 第2条第1項
《航空機燃料譲与税の5分の4に相当する額次…》
項において「市町村譲与額」という。は、前条第1項の空港関係市町村以下「空港関係市町村」という。に対し、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める延べ重量航空機ごとの正常に離陸できる重量の最大
若しくは第3項、
第2条の2第3項
《3 空港関係都道府県につき、その設置する…》
空港があることその他の特別の事情がある場合には、当該空港関係都道府県に係る第1項の規定の適用については、当該空港関係都道府県の区域内の空港関係市町村に係る前条第1項第1号イの延べ重量若しくは同号ロの旅
又は前条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
3号 空港関係市町村 及び 空港関係都道府県 に対して譲与すべき航空機燃料譲与税を譲与しようとするとき。
7条 (航空機燃料譲与税の使途)
1項 空港関係市町村 及び 空港関係都道府県 は、譲与を受けた航空機燃料譲与税の総額を航空機の騒音により生ずる障害の防止、空港及びその周辺の整備その他の政令で定める空港対策に関する費用に充てなければならない。