附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
6条 (沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(1973年法律第30号。以下この条において「 改正法 」という。)の施行の日前に 改正法 による改正前の国家公務員等退職手当法第7条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き財団法人沖縄国際海洋 博覧会 協会の職員として在職した後引き続いて再び改正法による改正後の国家公務員等退職手当法第2条第2項に規定する職員となつた者に係る第60条の規定による改正後の 沖縄国際海洋博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
第5条第1項
《博覧会協会の職員常時勤務に服することを要…》
しないものを除く。次項において同じ。は、国家公務員退職手当法1953年法律第182号第7条の2の規定の適用については、同条第1項に規定する公庫等職員とみなす。
の規定の適用については、同項中「 国家公務員退職手当法 」とあるのは、「国家公務員等退職手当法」とする。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。