1章 総則
1条 (目的)
1項 沖縄振興開発金融公庫は、沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における産業の開発を促進するため、長期資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励するとともに、沖縄の国民大衆、住宅を必要とする者、農林漁業者、中小企業者、病院その他の医療施設を開設する者、生活衛生関係の営業者等に対する資金で、一般の金融機関が供給することを困難とするものを供給し、もつて沖縄における経済の振興及び社会の開発に資することを目的とする。
2条 (法人格)
1項 沖縄振興開発金融 公庫 (以下「 公庫 」という。)は、法人とする。
3条 (事務所)
1項 公庫 は、主たる事務所を那覇市に置く。
2項 公庫 は、東京都に従たる事務所を置くほか、その他の必要な地に従たる事務所を置くことができる。
4条 (資本金)
1項 公庫 の資本金は、附則第4条第2項の規定により政府から出資があつたものとされた金額に相当する金額とする。
2項 政府は、予算で定める金額の範囲内において、 公庫 に追加して出資することができる。
3項 公庫 は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
5条 (登記)
1項 公庫 は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2項 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
6条 (名称の使用制限)
1項 公庫 でない者は、沖縄振興開発金融公庫という名称を用いてはならない。
7条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定は、 公庫 について準用する。
2章 役員及び職員
8条 (役員)
1項 公庫 に役員として理事長1人、副理事長1人、理事3人以内及び監事1人を置く。
9条 (役員の職務及び権限)
1項 理事長は、 公庫 を代表し、その業務を総理する。
2項 副理事長は、 公庫 を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して公庫の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して 公庫 の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行なう。
4項 監事は、 公庫 の業務を監査する。
5項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。
10条 (役員の任命)
1項 理事長及び監事は、主務大臣が任命する。
2項 副理事長及び理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
11条 (役員の任期)
1項 理事長及び副理事長の任期は、4年とし、理事及び監事の任期は、2年とする。
2項 役員は、再任されることができる。
12条 (役員の欠格条項)
1項 国務大臣、国会議員、政府職員(非常勤の者を除く。)、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長若しくは常勤の職員又は政党の役員は、 公庫 の役員となることができない。
12条の2 (役員の解任)
1項 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2項 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任することができる。
1号 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
2号 刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。
3号 破産手続開始の決定を受けたとき。
4号 心身の故障により職務を執ることができないとき。
3項 理事長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
4項 主務大臣は、 公庫 の副理事長又は理事が第2項各号のいずれかに該当するに至つたときは、理事長に対しその役員の解任を命ずることができる。
13条 (役員の兼職禁止)
1項 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
14条 (代表権の制限)
1項 公庫 と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公庫を代表する。
15条 (代理人の選任)
1項 理事長及び副理事長は、理事又は 公庫 の職員のうちから、公庫の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
16条 (職員の任命)
1項 公庫 の職員は、理事長が任命する。
17条 (役員及び職員の公務員たる性質)
1項 役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
18条 (役員の給与及び退職手当の支給の基準)
1項 公庫 は、その役員の給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3章 業務
19条 (業務の範囲)
1項 公庫 は、
第1条
《目的 沖縄振興開発金融公庫は、沖縄沖縄…》
県の区域をいう。以下同じ。における産業の開発を促進するため、長期資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励するとともに、沖縄の国民大衆、住宅を必要とする者、農
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金(沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。)であつて次に掲げるものの貸付け、当該資金に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。以下同じ。)、当該資金の調達のために発行される社債(特別の法律により設立された法人で会社でないものの発行する債券を含む。以下同じ。)の応募その他の方法による取得又は当該資金に係る貸付債権の全部若しくは一部の譲受けを行うこと。ただし、当該保証に係る債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、当該取得に係る社債の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。)及び当該譲受けをした貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)は、1年未満のものであつてはならない。
イ 設備の取得(設備の賃借権その他の設備の利用に係る権利の取得を含む。)、改良若しくは補修(以下この号において「 取得等 」という。)に必要な資金、当該設備の 取得等 に関連する資金、土地の造成(当該造成に必要な土地の取得を含む。)に必要な資金又は既成市街地若しくは駐留軍用地跡地( 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 (1995年法律第102号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 駐留軍用地 沖縄県の区域内において、駐留軍日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約以下「日米安保条約」という。に基づき日
に規定する駐留軍用地跡地をいう。)の整備改善に著しく寄与する事業(住宅の建設に係るもので政令で定めるものを除く。)に係る施設若しくは地域の経済社会の基盤の充実に著しく寄与する施設の建設若しくは整備に必要な資金
ロ イに掲げるもののほか、事業の円滑な遂行に必要な無体財産権その他これに類する権利の取得、人員の確保、役務の受入れ若しくは物品の購入等に必要な資金(沖縄における産業の振興開発に特に寄与する資金として主務大臣が定めるものに限る。)又は高度で新しい技術の研究開発に必要な資金
ハ イ又はロに掲げる資金の返済に必要な資金(イ又はロに掲げる資金の調達のために発行された社債の償還に必要な資金を含む。)
1_2号 主務大臣の認可を受けて、沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な資金(沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。)の出資を行うこと。
1_3号 前2号に掲げるもののほか、前2号の業務を円滑かつ効果的に行うために必要な業務(前2号の業務と密接な関連を有する業務として政令で定めるものに限る。)を行うこと。
2号 沖縄に住所を有する者で沖縄において事業を営むものに対して、小口の事業資金の貸付けを行い、並びに沖縄に住所を有する者に対して、小口の教育資金の貸付け(所得の水準その他の政令で定める要件を満たす者に対するものに限る。)を行い、及び恩給等を担保として小口の資金を貸し付けること。
3号 次に掲げる者に対して、住宅の建設、住宅の用に供する土地の取得又は借地権の取得その他の政令で定める使途に充てるため必要な長期資金を貸し付けること及びこれらに関する業務で政令で定めるものを行うこと。
イ 沖縄において自ら居住するため住宅を必要とする者
ロ 沖縄において親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
ハ 沖縄において次に掲げる者に対し住宅を建設して賃貸する事業を行う者(地方公共団体を除く。)
(1) 自ら居住するため住宅を必要とする者
(2) 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
ニ その他政令で定める者
4号 沖縄において農業(畜産業及び養蚕業を含む。)、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人その他政令で定める者に対して、必要な長期資金で政令で定めるものを貸し付けること。
5号 沖縄において事業を行う中小企業者に対して事業の振興に必要な資金(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて貸付けが行われる長期の資金又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められる長期の資金として、主務大臣が定めるものに限る。)の貸付けを行い、及び沖縄において事業を行う中小企業者が事業の振興に必要な長期資金を調達するために新たに発行する社債( 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
に規定する短期社債を除く。)の応募その他の方法による取得(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて行われるもの又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして、主務大臣が定めるものに限る。)を行うこと。
6号 沖縄において病院、診療所、薬局その他政令で定める施設を開設する個人又は医療法人その他政令で定める法人に対して、当該施設(当該施設の運営に関し必要な附属施設を含むものとし、薬局にあつては、調剤のために必要な施設とする。)の設置、整備又は運営に必要な長期資金の貸付けを行い、及び沖縄において指定訪問看護事業を行う医療法人その他政令で定める者に対して、当該事業に必要な長期資金を貸し付けること。
7号 沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者その他の政令で定める者に対して、当該営業を営むのに要する資金(当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要なものに限る。)並びに生活衛生関係営業者の共通の利益を増進するための事業その他当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要な事業を行うのに要する資金で、政令で定めるものを貸し付けること。
8号 公庫 に対して次のイからニまでに掲げる債務を有する当該イからニまでに定める者(イ、ロ又はニに定める者にあつては、中小企業者又は中小規模の事業者として主務省令で定めるものに限る。)の株式又は持分の取得であつて、当該債務を消滅させるためにするものを行うこと。
イ 第2号の規定による小口の事業資金の貸付けに係る債務沖縄に住所を有する者で沖縄において事業を営むもの
ロ 第4号の規定による貸付けに係る債務同号に規定する者
ハ 第5号の規定による貸付け又は同号の規定により 公庫 が取得した社債に係る債務沖縄において事業を行う中小企業者
ニ 前号の規定による貸付けに係る債務同号に規定する政令で定める者
9号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2項 前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 小口の事業資金株式会社日本政策金融 公庫 法(2007年法律第57号)別表第1第1号の下欄に規定する小口の事業資金をいう。
1_2号 小口の教育資金株式会社日本政策金融 公庫 法別表第1第2号の下欄に規定する小口の教育資金をいう。
2号 恩給等株式会社日本政策金融 公庫 が行う恩給担保金融に関する法律(1954年法律第91号)第2条第1項に規定する恩給等をいう。
3号 中小企業者株式会社日本政策金融 公庫 法第2条第3号に規定する中小企業者をいう。
4号 指定訪問看護事業 介護保険法 (1997年法律第123号)
第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
本文の指定に係る同法第8条第1項に規定する居宅サービス事業(同条第4項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)及び同法第53条第1項本文の指定に係る同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業(同条第3項に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。)をいう。
5号 生活衛生関係営業者株式会社日本政策金融 公庫 法第2条第1号に規定する生活衛生関係営業者をいう。
3項 公庫 は、第1項の業務のほか、附則第4条第1項の規定により承継した権利義務の処理に関する業務を行うことができる。
4項 株式会社日本政策金融 公庫 が行う恩給担保金融に関する法律第3条から
第9条
《役員の職務及び権限 理事長は、公庫を代…》
表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、公庫を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して公庫の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう
までの規定は、公庫が同法第2条第1項に規定する恩給等を担保として貸付けをする場合について準用する。
19条の2 (債務保証及び出資の限度)
1項 公庫 は、前条第1項第1号の規定による保証に係る債務の現在額と同項第1号の2の規定による出資の額の総額との合計額が
第4条
《資本金 公庫の資本金は、附則第2項の規…》
定により政府から出資があつたものとされた金額に相当する金額とする。 2 政府は、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。 3 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたと
に規定する資本金の額を超えることとなる場合には、新たに同項第1号の規定による債務保証又は同項第1号の2の規定による出資をしてはならない。
20条 (業務の委託等)
1項 公庫 は、主務省令で定める金融機関、地方公共団体その他政令で定める法人に対し、その業務(次条第1項の規定により委託を受けた業務を含む。)のうち政令で定めるものを委託することができる。
2項 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、 公庫 が前項の規定により当該金融機関に対し委託した業務を受託することができる。
3項 第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関又は同項に規定する政令で定める法人(以下「 受託金融機関等 」という。)の役員又は職員で、当該委託業務に従事するものは、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
21条 (業務の受託)
1項 公庫 は、主務大臣の認可を受けて、独立行政法人住宅金融支援機構の行う 独立行政法人住宅金融支援機構法 (2005年法律第82号)
第13条第1項第1号
《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに
から第3号までに規定する業務若しくはこれらに附帯する業務の一部、株式会社日本政策金融公庫の行う 株式会社日本政策金融公庫法
第11条第1項第2号
《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》
を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する
の規定による同法別表第2第1号から第5号までに掲げる業務若しくはこれらに附帯する業務又は特別の法律によつて設立された法人で政令で定めるものの行う貸付けの業務を受託することができる。
2項 公庫 は、前項の規定により業務の委託を受けたときは、当該委託を受けた業務に係る貸付けによつて生ずる債務の保証を行うことができる。
22条 (業務方法書)
1項 公庫 は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。
23条 (事業計画及び資金計画)
1項 公庫 は、四半期ごとに、事業計画及び資金計画を作成し、並びに当該四半期における
第26条第2項
《2 公庫は、資金繰りのため必要があるとき…》
は、前項に規定する政府からの資金の借入れの予算で定める限度額及び次条第1項に規定する沖縄振興開発金融公庫債券以下この項において「公庫債券」という。の発行の予算で定める限度額の合計額に相当する金額から、
の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4章 会計
24条 (予算及び決算)
1項 公庫 の予算及び決算に関しては、 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 (1951年法律第99号)の定めるところによる。
25条 (国庫納付金)
1項 公庫 は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、これを翌事業年度の5月31日までに国庫に納付しなければならない。
2項 前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。
3項 第1項の利益金の計算の方法並びに同項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令で定める。
26条 (借入金等)
1項 公庫 は、主務大臣の認可を受けて、政府から資金の借入れをすることができる。
2項 公庫 は、資金繰りのため必要があるときは、前項に規定する政府からの資金の借入れの予算で定める限度額及び次条第1項に規定する沖縄振興開発金融公庫債券(以下この項において「 公庫債券 」という。)の発行の予算で定める限度額の合計額に相当する金額から、前項の規定により既に借り入れている資金の借入れの額及び既に発行している公庫債券の額の合計額に相当する金額を差し引いた金額(当該金額が
第23条
《事業計画及び資金計画 公庫は、四半期ご…》
とに、事業計画及び資金計画を作成し、並びに当該四半期における第26条第2項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする
の規定により定めた短期借入金の借入れの最高額を上回るときは、当該最高額)を限度として、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができる。
3項 前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金をした事業年度内に償還しなければならない。
4項 公庫 は、主務大臣の認可を受けて、 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第10条第2項
《2 沖縄振興開発金融公庫は、この法律の目…》
的を達成するため、沖縄振興開発金融公庫法第19条第1項第3号に掲げる業務の一部として、前条第1項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の貸付けに係る住宅資金の貸
本文の規定による貸付け(以下「 財形住宅貸付け 」という。)に必要な資金を調達するため、政府以外の者から資金の借入れをすることができる。
5項 公庫 は、主務大臣の認可を受けて、沖縄における産業の振興開発に金融上の寄与をするために必要な資金の財源に充てるため、政令で定めるところにより、寄託金の受入れをすることができる。
6項 第1項、第2項、第4項及び前項に規定する場合を除くほか、 公庫 は、資金の借入れ又は寄託金の受入れをしてはならない。
27条 (債券の発行)
1項 公庫 は、主務大臣の認可を受けて、沖縄振興開発金融公庫債券(以下「 公庫債券 」という。)を発行することができる。
2項 前項に定めるもののほか、 公庫 は、公庫債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、公庫債券を発行することができる。
3項 公庫 は、主務大臣の認可を受けて、 財形住宅貸付け に必要な資金を調達するため、沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券(以下「 財形住宅債券 」という。)を発行することができる。
4項 公庫 は、主務大臣の認可を受けて、
第19条第1項第3号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
イに掲げる者で同号の規定による貸付けを希望するものその他政令で定める者が引き受けるべきものとして、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券(以下「 住宅宅地債券 」という。)を発行することができる。
5項 公庫 債券、 財形住宅債券 又は 住宅宅地債券 の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6項 前項の先取特権の順位は、 民法 (1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
7項 公庫 は、公庫債券、 財形住宅債券 又は 住宅宅地債券 の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
8項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。
9項 前各項に定めるもののほか、 公庫 債券、 財形住宅債券 又は 住宅宅地債券 に関し必要な事項は、政令で定める。
27条の2 (政府保証)
1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 公庫 が前条第1項の規定により発行する公庫債券に係る債務( 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 (1953年法律第51号)
第2条
《外貨債務の保証 政府は、法人に対する政…》
府の財政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立さ
の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について保証することができる。
2項 政府は、前項の規定によるほか、 公庫 が前条第2項の規定により発行する公庫債券に係る債務について、保証することができる。
28条 (余裕金の運用等)
1項 公庫 は、次の方法による場合のほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1号 国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)の保有
2号 財政融資資金への預託
3号 銀行への預金
4号 前3号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
2項 前項に規定する方法による余裕金の運用は、安全かつ効率的に行わなければならない。
3項 公庫 は、業務に係る現金を国庫以外に預託してはならない。
29条 (資金の交付等)
1項 公庫 は、業務を行うため必要があるときは、受託金融機関に対し、貸付けに必要な資金を交付することができる。
2項 公庫 は、業務を行うため必要があるときは、政令で定めるところにより、業務に係る現金を銀行その他主務大臣の指定する金融機関に預け入れることができる。
30条 (会計帳簿)
1項 公庫 は、主務大臣の定めるところにより、業務の性質及び内容並びに業務の運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。
31条 (会計検査院の検査)
1項 会計検査院は、必要があると認めるときは、
第19条第1項第3号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
の規定による貸付けを受けた者の会計を検査することができる。
5章 監督
32条 (監督)
1項 公庫 は、主務大臣が監督する。
2項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 公庫 に対して、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
33条 (報告及び検査)
1項 主務大臣は、必要があると認めるときは、 公庫 、 受託金融機関等 、
第20条第1項
《公庫は、主務省令で定める金融機関、地方公…》
共団体その他政令で定める法人に対し、その業務次条第1項の規定により委託を受けた業務を含む。のうち政令で定めるものを委託することができる。
の規定により業務の委託を受けた地方公共団体(以下この章において「 受託地方公共団体 」という。)若しくは
第19条第1項第3号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
の規定による 貸付けを受けた者 で同号ハの規定に該当するもの(以下この項において「 貸付けを受けた者 」という。)に対して報告を求め、又はその職員に公庫、受託金融機関等、 受託地方公共団体 若しくは貸付けを受けた者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託金融機関等又は受託地方公共団体に対しては当該委託業務の範囲内に限り、貸付けを受けた者に対しては当該貸付金に係る業務の範囲内に限る。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
33条の2 (権限の委任)
1項 主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第1項の規定による 公庫 、 受託金融機関等 又は 受託地方公共団体 に対する立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第1項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
6章 雑則
34条 (解散)
1項 公庫 の解散については、別に法律で定める。
35条 (協議)
1項 主務大臣は、 財形住宅貸付け に関し、
第22条第1項
《公庫は、業務の開始の際、業務方法書を作成…》
し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
36条 (建築基準法及び宅地建物取引業法の適用)
1項 建築基準法 (1950年法律第201号)
第18条
《国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建…》
築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第6条から第7条の六まで、第9条から第9条の三まで、第10条及び第90条
(同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)及び 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第78条第1項
《この法律の規定は、国及び地方公共団体には…》
、適用しない。
の規定の適用については、 公庫 は、国とみなす。
37条 (主務大臣等)
1項 この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とする。ただし、
第33条第1項
《主務大臣は、必要があると認めるときは、公…》
庫、受託金融機関等、第20条第1項の規定により業務の委託を受けた地方公共団体以下この章において「受託地方公共団体」という。若しくは第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者で同号ハの規定に該当す
に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
2項 主務省令は、内閣府令・財務省令とする。
7章 罰則
38条
1項 第33条第1項
《主務大臣は、必要があると認めるときは、公…》
庫、受託金融機関等、第20条第1項の規定により業務の委託を受けた地方公共団体以下この章において「受託地方公共団体」という。若しくは第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者で同号ハの規定に該当す
の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 公庫 の役員若しくは職員、 受託金融機関等 の役員若しくは職員又は同項に規定する 貸付けを受けた者 である会社その他の法人の代表者若しくは人若しくは会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者を310,000円以下の罰金に処する。
39条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 公庫 の役員を210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2号 第5条第1項
《公庫は、政令で定めるところにより、登記し…》
なければならない。
の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
3号 第19条第1項
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
若しくは第3項、
第21条
《業務の受託 公庫は、主務大臣の認可を受…》
けて、独立行政法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項第1号から第3号までに規定する業務若しくはこれらに附帯する業務の一部、株式会社日本政策金融公庫
又は附則第5条の業務以外の業務を行つたとき。
4号 第28条第1項
《公庫は、次の方法による場合のほか、業務上…》
の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債又は政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。の保有 2 財政融資資金への預託 3 銀行への預金 4 前3号の方法に準ずる
の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
5号 第28条第3項
《3 公庫は、業務に係る現金を国庫以外に預…》
託してはならない。
の規定に違反して業務に係る現金を国庫以外に預託したとき。
6号 第32条第2項
《2 主務大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、公庫に対して、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
40条
1項 第6条
《名称の使用制限 公庫でない者は、沖縄振…》
興開発金融公庫という名称を用いてはならない。
の規定に違反して沖縄振興開発金融 公庫 という名称を用いた者は、110,000円以下の過料に処する。