1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3条 (設立の手続)
1項 主務大臣は、 公庫 の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2項 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、 公庫 の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
3項 主務大臣は、設立委員を命じて、 公庫 の設立に関する事務を処理させる。
4項 設立委員は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の 協定 (以下「 協定 」という。)の効力発生の日の前日までに設立の準備を完了しなければならない。
5項 設立委員は、設立の準備を完了した日において、その事務を第1項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
6項 公庫 は、 協定 の効力発生の時において成立する。
7項 公庫 は、公庫の成立後、遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
8項 公庫 が成立したときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を官報で公示しなければならない。
4条 (琉球開発金融公社等からの権利義務の承継等)
1項 公庫 の成立の際、現に琉球開発金融公社の有する権利義務で、 協定 に基づいて政府が引き継ぐこととなるもの、大衆金融公庫の有する権利義務及び琉球政府の産業開発資金融通特別会計、運搬船建造資金融通特別会計、住宅建設資金融通特別会計、農林漁業資金融通特別会計又は本土産米穀資金特別会計に属する権利義務は、政令で定めるものを除き、その時において公庫が承継する。
2項 前項の規定により 公庫 が権利義務を承継したときは、その承継された権利義務に係る資産の価額の合計額から負債の価額の合計額を差し引いた金額に相当する金額が、政府から公庫に出資されたものとする。
3項 前項の資産及び負債の評価の方法については、政令で定める。
5条 (特定の資金の貸付け)
1項 公庫 は、当分の間、
第19条第1項
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
若しくは第3項又は
第21条
《業務の受託 公庫は、主務大臣の認可を受…》
けて、独立行政法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項第1号から第3号までに規定する業務若しくはこれらに附帯する業務の一部、株式会社日本政策金融公庫
の業務のほか、前条第1項の規定により承継した本土産米穀資金特別会計に属する権利義務に係る資金を財源として、沖縄において農業又は漁業を営む者その他政令で定める者に対して、企業の合併に伴う合理化に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを行うことができる。
2項 公庫 は、 協定 の効力発生の日以後1年間は、
第19条第1項
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
若しくは第3項、
第21条
《業務の受託 公庫は、主務大臣の認可を受…》
けて、独立行政法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項第1号から第3号までに規定する業務若しくはこれらに附帯する業務の一部、株式会社日本政策金融公庫
又は前項の業務のほか、沖縄において事業を行う者で政令で定めるものに対して、銀行その他の金融機関からの借入金で政令で定めるものの返済に必要な資金の貸付けを行うことができる。
5条の2 (無利子貸付け等)
1項 公庫 は、当分の間、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第3条第1項
《国は、当分の間、国民経済の基盤の充実に資…》
する施設の整備を民間事業者の能力を活用して促進することを目的とする法律に基づき当該施設を整備する事業その他の政令で定める事業のうち、地方公共団体その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体によ
に規定する事業を行う者に対し、
第19条第1項第1号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
の規定により当該事業に要する資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。
1項 公庫 は、当分の間、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 第3条第2項
《2 国は、当分の間、特定事業に準ずるもの…》
として政令で定める事業に係る資金について、日本政策投資銀行等が行う貸付けに要する資金の財源の一部に充てるため、日本政策投資銀行等に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。
に規定する事業を行う者に対し、
第19条第1項第1号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
の規定により当該事業に要する資金の貸付けを行うときは、国からの無利子の貸付金を財源の一部として、当該資金を貸し付けることができる。
1項 公庫 は、2006年3月31日までを限り、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 附則第3条第1項に規定する公共施設等の建設を行う選定事業者( 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (1999年法律第117号)
第2条第5項
《5 この法律において「選定事業者」とは、…》
第8条第1項の規定により選定事業を実施する者として選定された者をいう。
に規定する選定事業者をいう。附則第5条の7において同じ。)に対し、
第19条第1項第1号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
の規定により当該建設に要する費用に充てる資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。
1項 公庫 は、当分の間、
第19条第1項第4号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
の規定により 農業経営基盤強化促進法 (1980年法律第65号)附則第8項に規定する資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。
1項 公庫 は、当分の間、
第19条第1項第4号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
の規定により 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 (1979年法律第51号)
第6条第2項
《2 信用基金は、前項第1号の業務について…》
は、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」と総称する。とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 信用基金は、公庫に対し、前項
の 協定 に係る資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。
2項 公庫 は、当分の間、
第26条第6項
《6 第1項、第2項、第4項及び前項に規定…》
する場合を除くほか、公庫は、資金の借入れ又は寄託金の受入れをしてはならない。
の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、独立行政法人農林漁業信用基金から 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 第6条第2項
《2 信用基金は、前項第1号の業務について…》
は、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫以下「公庫」と総称する。とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 信用基金は、公庫に対し、前項
の 協定 に係る寄託金の受入れをすることができる。
1項 公庫 は、選定事業者に対し、
第19条第1項第1号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
の規定により 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第72条
《無利子貸付け 国は、予算の範囲内におい…》
て、選定事業者に対し、選定事業のうち特に公共性が高いと認めるものに係る資金について無利子で貸付けを行うことができる。 2 国は、前項の規定により無利子で貸付けを行う場合には、株式会社日本政策投資銀行又
に定める特に公共性が高いと認められる事業に要する資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。
2項 国は、前項の規定により 公庫 が行う無利子の貸付け( 民間都市開発の推進に関する特別措置法 (1987年法律第62号)
第3条
《民間都市開発推進機構の指定 国土交通大…》
臣は、民間都市開発事業の推進を目的とする一般財団法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構以下「機構」という。とし
に規定する民間都市開発推進機構からの寄託金を財源とするものを除く。)に要する資金の財源に充てるため、公庫に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。
6条 (業務の特例)
1項 公庫 は、
第19条
《業務の範囲 公庫は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げ
に規定する業務のほか、年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号。以下「 2020年改正法 」という。)附則第69条の規定による改正前の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第2条第1項第3号
《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》
るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及
から第8号までに掲げる給付若しくは補償、 2020年改正法 附則第55条の規定による改正前の被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第122条の規定により2020年改正法附則第69条の規定による改正前の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第2条第1項
《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》
るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及
に規定する恩給等とみなされる給付( 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (1958年法律第129号)
第2条第10号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務
に規定する恩給公務員期間又は 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (1962年法律第153号)
第2条第1項第33号
《この法律第13章を除く。において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改正前の地方公
に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものを除く。)又は2020年改正法附則第73条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第101条、2020年改正法附則第74条の規定による改正前の国会議員互助年金法を廃止する法律(2006年法律第1号)附則第17条若しくは2020年改正法附則第76条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則第35条の規定により2020年改正法附則第69条の規定による改正前の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第2条第1項
《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》
るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及
に規定する恩給等とみなされる給付を受ける権利を担保とした貸付けに係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務を行うことができる。
2項 前項に規定する業務は、この法律の適用については、
第19条第1項第2号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
に規定する恩給等を担保とした小口の資金の貸付けの業務とみなす。
8条 (名称の使用制限に関する経過規定)
1項 この法律の施行の際現に沖縄振興開発金融 公庫 という名称を用いている者については、
第6条
《名称の使用制限 公庫でない者は、沖縄振…》
興開発金融公庫という名称を用いてはならない。
の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
9条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、附則第4条第1項の規定による権利義務の承継その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
6項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1975年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第9条
《役員の職務及び権限 理事長は、公庫を代…》
表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、公庫を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して公庫の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう
から
第12条
《役員の欠格条項 国務大臣、国会議員、政…》
府職員非常勤の者を除く。、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長若しくは常勤の職員又は政党の役員は、公庫の役員となることができない。
まで及び
第15条
《代理人の選任 理事長及び副理事長は、理…》
事又は公庫の職員のうちから、公庫の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
の改正規定並びに
第17条
《役員及び職員の公務員たる性質 役員及び…》
職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の次に2条を加える改正規定中第18条第5項及び第6項に係る部分並びに附則第3条、
第7条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、公庫について準用する。
、
第9条
《役員の職務及び権限 理事長は、公庫を代…》
表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、公庫を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して公庫の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう
、
第10条
《役員の任命 理事長及び監事は、主務大臣…》
が任命する。 2 副理事長及び理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
、
第12条
《役員の欠格条項 国務大臣、国会議員、政…》
府職員非常勤の者を除く。、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長若しくは常勤の職員又は政党の役員は、公庫の役員となることができない。
、
第13条
《役員の兼職禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、主務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
及び
第16条
《職員の任命 公庫の職員は、理事長が任命…》
する。
の規定1977年4月1日
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1982年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 沖縄振興開発金融公庫は、沖縄沖縄…》
県の区域をいう。以下同じ。における産業の開発を促進するため、長期資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励するとともに、沖縄の国民大衆、住宅を必要とする者、農
中沖縄振興開発特別措置法附則第3条第1項及び第2項の改正規定並びに
第2条
《法人格 沖縄振興開発金融公庫以下「公庫…》
」という。は、法人とする。
の規定は公布の日から、
第3条
《事務所 公庫は、主たる事務所を那覇市に…》
置く。 2 公庫は、東京都に従たる事務所を置くほか、その他の必要な地に従たる事務所を置くことができる。
並びに附則第3条及び
第4条
《資本金 公庫の資本金は、附則第2項の規…》
定により政府から出資があつたものとされた金額に相当する金額とする。 2 政府は、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。 3 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたと
の規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
6項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、1986年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 沖縄振興開発金融公庫は、沖縄沖縄…》
県の区域をいう。以下同じ。における産業の開発を促進するため、長期資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励するとともに、沖縄の国民大衆、住宅を必要とする者、農
中環境衛生金融 公庫 法第12条第1項の改正規定及び
第2条
《法人格 沖縄振興開発金融公庫以下「公庫…》
」という。は、法人とする。
中 沖縄振興開発金融公庫法 第11条第1項
《理事長及び副理事長の任期は、4年とし、理…》
事及び監事の任期は、2年とする。
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《目的 沖縄振興開発金融公庫は、沖縄沖縄…》
県の区域をいう。以下同じ。における産業の開発を促進するため、長期資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励するとともに、沖縄の国民大衆、住宅を必要とする者、農
中環境衛生金融 公庫 法第12条第1項の改正規定及び
第2条
《法人格 沖縄振興開発金融公庫以下「公庫…》
」という。は、法人とする。
中 沖縄振興開発金融公庫法 第11条第1項
《理事長及び副理事長の任期は、4年とし、理…》
事及び監事の任期は、2年とする。
の改正規定の施行の際現に環境衛生金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第6条
《名称の使用制限 公庫でない者は、沖縄振…》
興開発金融公庫という名称を用いてはならない。
及び
第8条
《役員 公庫に役員として理事長1人、副理…》
事長1人、理事3人以内及び監事1人を置く。
から
第12条
《役員の欠格条項 国務大臣、国会議員、政…》
府職員非常勤の者を除く。、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長若しくは常勤の職員又は政党の役員は、公庫の役員となることができない。
までの規定による改正後の国有林野事業特別 会計法 、道路整備特別 会計法 、治水特別 会計法 、港湾整備特別 会計法 、都市開発資金融通特別 会計法 及び空港整備特別 会計法 の規定は、1987年度の予算から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、平成元年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後にした行為であって附則第3条第2項又は前条の規定により従前の例によることとされるものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、 介護保険法 の施行の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《法人格 沖縄振興開発金融公庫以下「公庫…》
」という。は、法人とする。
及び
第3条
《事務所 公庫は、主たる事務所を那覇市に…》
置く。 2 公庫は、東京都に従たる事務所を置くほか、その他の必要な地に従たる事務所を置くことができる。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条、
第7条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、公庫について準用する。
、
第9条
《役員の職務及び権限 理事長は、公庫を代…》
表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、公庫を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して公庫の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう
及び
第10条
《役員の任命 理事長及び監事は、主務大臣…》
が任命する。 2 副理事長及び理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
の規定公布の日
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号及び第2号に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第2条
《法人格 沖縄振興開発金融公庫以下「公庫…》
」という。は、法人とする。
並びに次条並びに附則第4条、
第5条
《登記 公庫は、政令で定めるところにより…》
、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
、
第7条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、公庫について準用する。
、
第9条
《役員の職務及び権限 理事長は、公庫を代…》
表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、公庫を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して公庫の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう
、
第10条
《役員の任命 理事長及び監事は、主務大臣…》
が任命する。 2 副理事長及び理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
、
第12条
《役員の欠格条項 国務大臣、国会議員、政…》
府職員非常勤の者を除く。、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長若しくは常勤の職員又は政党の役員は、公庫の役員となることができない。
、
第14条
《代表権の制限 公庫と理事長又は副理事長…》
との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が公庫を代表する。
、
第16条
《職員の任命 公庫の職員は、理事長が任命…》
する。
、
第17条
《役員及び職員の公務員たる性質 役員及び…》
職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
、
第19条
《業務の範囲 公庫は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げ
及び
第21条
《業務の受託 公庫は、主務大臣の認可を受…》
けて、独立行政法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項第1号から第3号までに規定する業務若しくはこれらに附帯する業務の一部、株式会社日本政策金融公庫
の規定は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 沖縄振興開発金融 公庫 は、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)までに、 施行日 の属する四半期における短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行し、 施行日 以後に発行される短期社債等について適用する。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
9条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。
84条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
85条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、
第33条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
及び第3項並びに
第39条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした公庫の役員を210,000円以下の過料に処する。 1 この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 2 第5条第1項の
の規定公布の日
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第5条から
第12条
《役員の欠格条項 国務大臣、国会議員、政…》
府職員非常勤の者を除く。、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長若しくは常勤の職員又は政党の役員は、公庫の役員となることができない。
まで及び
第14条
《代表権の制限 公庫と理事長又は副理事長…》
との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が公庫を代表する。
から
第19条
《業務の範囲 公庫は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げ
までの規定は、同年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
1号 略
2号 前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人中小企業基盤整備 機構 (以下「 機構 」という。)の成立の時
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《役員の兼職禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、主務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《公庫は、主たる事務所を那覇市に置く。…》
、
第4条
《資本金 公庫の資本金は、附則第2項の規…》
定により政府から出資があつたものとされた金額に相当する金額とする。 2 政府は、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。 3 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたと
、
第5条第1項
《公庫は、政令で定めるところにより、登記し…》
なければならない。
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《公庫でない者は、沖縄振興開発金融公庫とい…》
う名称を用いてはならない。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、第17条第3項(通則法第14条の規定を準用する部分に限る。)及び
第30条
《会計帳簿 公庫は、主務大臣の定めるとこ…》
ろにより、業務の性質及び内容並びに業務の運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。
並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。
39条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第13条
《役員の兼職禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、主務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 沖縄振興開発金融公庫は、沖縄沖縄…》
県の区域をいう。以下同じ。における産業の開発を促進するため、長期資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励するとともに、沖縄の国民大衆、住宅を必要とする者、農
、
第5条
《登記 公庫は、政令で定めるところにより…》
、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
、
第8条
《役員 公庫に役員として理事長1人、副理…》
事長1人、理事3人以内及び監事1人を置く。
、
第11条
《役員の任期 理事長及び副理事長の任期は…》
、4年とし、理事及び監事の任期は、2年とする。 2 役員は、再任されることができる。
、
第13条
《役員の兼職禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、主務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
及び
第15条
《代理人の選任 理事長及び副理事長は、理…》
事又は公庫の職員のうちから、公庫の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
並びに附則第4条、
第15条
《代理人の選任 理事長及び副理事長は、理…》
事又は公庫の職員のうちから、公庫の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
、
第22条
《業務方法書 公庫は、業務の開始の際、業…》
務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。
、第23条第2項、
第32条
《監督 公庫は、主務大臣が監督する。 2…》
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対して、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
、
第39条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした公庫の役員を210,000円以下の過料に処する。 1 この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 2 第5条第1項の
及び第56条の規定公布の日
55条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
56条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から
第27条
《債券の発行 公庫は、主務大臣の認可を受…》
けて、沖縄振興開発金融公庫債券以下「公庫債券」という。を発行することができる。 2 前項に定めるもののほか、公庫は、公庫債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、公庫
まで、
第36条
《建築基準法及び宅地建物取引業法の適用 …》
建築基準法1950年法律第201号第18条同法第87条第1項、第87条の四、第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。及び宅地建物取引業法1952年法律第176号第78
及び
第37条
《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》
、内閣総理大臣及び財務大臣とする。 ただし、第33条第1項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。 2 主務省令は、内閣府令・財務省令とする。
に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《法人格 沖縄振興開発金融公庫以下「公庫…》
」という。は、法人とする。
(住宅金融 公庫 法第25条、
第26条
《借入金等 公庫は、主務大臣の認可を受け…》
て、政府から資金の借入れをすることができる。 2 公庫は、資金繰りのため必要があるときは、前項に規定する政府からの資金の借入れの予算で定める限度額及び次条第1項に規定する沖縄振興開発金融公庫債券以下こ
の二、
第27条
《債券の発行 公庫は、主務大臣の認可を受…》
けて、沖縄振興開発金融公庫債券以下「公庫債券」という。を発行することができる。 2 前項に定めるもののほか、公庫は、公庫債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、公庫
の二及び第27条の3第3項の改正規定を除く。)、次条並びに附則第4条、
第6条
《名称の使用制限 公庫でない者は、沖縄振…》
興開発金融公庫という名称を用いてはならない。
から
第8条
《役員 公庫に役員として理事長1人、副理…》
事長1人、理事3人以内及び監事1人を置く。
まで、
第11条
《役員の任期 理事長及び副理事長の任期は…》
、4年とし、理事及び監事の任期は、2年とする。 2 役員は、再任されることができる。
( 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第11条
《勤労者財産形成持家融資の原資 機構の行…》
う第9条第1項の貸付け、独立行政法人住宅金融支援機構の行う第10条第1項の貸付け、沖縄振興開発金融公庫の行う同条第2項本文の貸付け又は第15条第2項に規定する共済組合等の行う同項の貸付けに必要な資金は
の改正規定を除く。)、
第12条
《資金の調達 機構、独立行政法人住宅金融…》
支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は第15条第2項に規定する共済組合等が、前条に規定する資金を調達するため、勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に対して協力を求め
及び
第15条
《公務員に関する特例等 国又は地方公共団…》
体は、国家公務員又は地方公務員で、労働基準法1947年法律第49号第24条第1項又は船員法1947年法律第100号第53条第1項の規定の適用を受けないものに代わつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入
( 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (2001年法律第26号)第55条第3項の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
16条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
17条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。ただし、第62条中 租税特別措置法 第84条の5
《自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土…》
地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税 自然災害の被災者等が前条第1項の規定の適用を受ける建物以下この項において「被災代替建物」という。の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の
の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、
第31条
《会計検査院の検査 会計検査院は、必要が…》
あると認めるときは、第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者の会計を検査することができる。
、
第34条
《解散 公庫の解散については、別に法律で…》
定める。
、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
99条 (沖縄振興開発金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する附則第5条第1項第5号に掲げる郵便貯金の預金者その他政令で定める者であって旧郵便貯金法第60条(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により 機構 又は旧公社があっせんするものに対する第86条の規定による改正前の沖縄振興開発金融 公庫 法第19条第6項の規定の適用については、なお従前の例による。
1項 沖縄振興開発金融 公庫 (以下この条において「 公庫 」という。)は、第86条の規定による改正後の 沖縄振興開発金融公庫法 (以下この条において「 新法 」という。)
第20条第1項
《公庫は、主務省令で定める金融機関、地方公…》
共団体その他政令で定める法人に対し、その業務次条第1項の規定により委託を受けた業務を含む。のうち政令で定めるものを委託することができる。
の規定による場合のほか、 新法 第19条第1項第2号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
の規定による小口の教育資金の貸付けの業務のうち、この法律の施行の際現に存する附則第5条第1項第6号に掲げる郵便貯金の預金者で旧郵便貯金法第63条の二(同項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により 機構 又は旧公社のあっせんを受けるものからの当該小口の教育資金の貸付けの申込みの受理及びその者に対する当該小口の教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務を機構に委託することができる。
2項 前項の規定により 公庫 が 機構 に業務を委託する場合には、 新法 第32条第2項
《2 主務大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、公庫に対して、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定を準用する。
3項 公庫 は、業務を行うため必要があるときは、第1項の規定により業務を委託した 機構 に対し、同項の貸付金の交付のために必要な資金を交付することができる。
4項 第2項において準用する 新法 第32条第2項
《2 主務大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、公庫に対して、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による主務大臣の命令に違反したときは、その違反行為をした 公庫 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
10条 (国民生活金融公庫法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に附則第2条から前条までの規定による改正前のそれぞれの法律の規定により行われている会計検査院の検査については、なお従前の例による。
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
6条 (沖縄振興開発金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
1項 沖縄振興開発金融 公庫 は、
第29条
《資金の交付等 公庫は、業務を行うため必…》
要があるときは、受託金融機関に対し、貸付けに必要な資金を交付することができる。 2 公庫は、業務を行うため必要があるときは、政令で定めるところにより、業務に係る現金を銀行その他主務大臣の指定する金融機
の規定による改正後の 沖縄振興開発金融公庫法 (以下この条において「 改正後 沖縄振興開発金融公庫法 」という。)
第19条
《業務の範囲 公庫は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げ
に規定する業務のほか、当分の間、沖縄振興開発金融公庫が
第29条
《資金の交付等 公庫は、業務を行うため必…》
要があるときは、受託金融機関に対し、貸付けに必要な資金を交付することができる。 2 公庫は、業務を行うため必要があるときは、政令で定めるところにより、業務に係る現金を銀行その他主務大臣の指定する金融機
の規定の施行前に受けた申込みに係る資金の貸付けその他の業務( 改正後 沖縄振興開発金融公庫法 第19条に規定する業務に該当するものを除く。)を行うことができる。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第25条
《国庫納付金 公庫は、毎事業年度の損益計…》
算上利益金を生じたときは、これを翌事業年度の5月31日までに国庫に納付しなければならない。 2 前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。 3 第1項の
及び第73条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第5条の規定公布の日
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第12条
《役員の欠格条項 国務大臣、国会議員、政…》
府職員非常勤の者を除く。、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長若しくは常勤の職員又は政党の役員は、公庫の役員となることができない。
中 診療放射線技師法 第26条第2項
《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》
の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる
の改正規定及び
第24条
《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》
技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。
の規定並びに次条並びに附則第7条、
第13条
《役員の兼職禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、主務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
ただし書、
第18条
《役員の給与及び退職手当の支給の基準 公…》
庫は、その役員の給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
、
第20条第1項
《公庫は、主務省令で定める金融機関、地方公…》
共団体その他政令で定める法人に対し、その業務次条第1項の規定により委託を受けた業務を含む。のうち政令で定めるものを委託することができる。
ただし書、
第22条
《業務方法書 公庫は、業務の開始の際、業…》
務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。
、
第25条
《国庫納付金 公庫は、毎事業年度の損益計…》
算上利益金を生じたときは、これを翌事業年度の5月31日までに国庫に納付しなければならない。 2 前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。 3 第1項の
、
第29条
《資金の交付等 公庫は、業務を行うため必…》
要があるときは、受託金融機関に対し、貸付けに必要な資金を交付することができる。 2 公庫は、業務を行うため必要があるときは、政令で定めるところにより、業務に係る現金を銀行その他主務大臣の指定する金融機
、
第31条
《会計検査院の検査 会計検査院は、必要が…》
あると認めるときは、第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者の会計を検査することができる。
、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《法人格 沖縄振興開発金融公庫以下「公庫…》
」という。は、法人とする。
の規定、
第4条
《資本金 公庫の資本金は、附則第2項の規…》
定により政府から出資があつたものとされた金額に相当する金額とする。 2 政府は、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。 3 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたと
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《登記 公庫は、政令で定めるところにより…》
、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
のうち、 介護保険法 の目次の改正規定、同法第7条第5項、
第8条
《役員 公庫に役員として理事長1人、副理…》
事長1人、理事3人以内及び監事1人を置く。
、
第8条
《役員 公庫に役員として理事長1人、副理…》
事長1人、理事3人以内及び監事1人を置く。
の二、
第13条
《役員の兼職禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、主務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
、第24条の2第5項、第32条第4項、第42条の二、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の二、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の三十四、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の二、第78条の14第1項、第115条の十二、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に10条を加える改正規定、同法第115条の四十六及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に1条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の二、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に2条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に1条を加える改正規定、
第7条
《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》
の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、公庫について準用する。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《役員の職務及び権限 理事長は、公庫を代…》
表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、公庫を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して公庫の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう
及び
第10条
《役員の任命 理事長及び監事は、主務大臣…》
が任命する。 2 副理事長及び理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
の規定、
第12条
《役員の欠格条項 国務大臣、国会議員、政…》
府職員非常勤の者を除く。、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長若しくは常勤の職員又は政党の役員は、公庫の役員となることができない。
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《役員の兼職禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、主務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
及び
第14条
《代表権の制限 公庫と理事長又は副理事長…》
との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が公庫を代表する。
の規定、
第15条
《代理人の選任 理事長及び副理事長は、理…》
事又は公庫の職員のうちから、公庫の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第16条
《職員の任命 公庫の職員は、理事長が任命…》
する。
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第17条
《役員及び職員の公務員たる性質 役員及び…》
職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の規定、
第18条
《役員の給与及び退職手当の支給の基準 公…》
庫は、その役員の給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第19条
《業務の範囲 公庫は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げ
の規定並びに
第21条
《業務の受託 公庫は、主務大臣の認可を受…》
けて、独立行政法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項第1号から第3号までに規定する業務若しくはこれらに附帯する業務の一部、株式会社日本政策金融公庫
中 看護師等の人材確保の促進に関する法律 第2条第2項
《2 この法律において「病院等」とは、病院…》
医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。、診療所同条第2項に規定する診療所をいう。次項において同じ。、助産所同法第2条第1項に規定する助産所をいう。次項において同
の改正規定並びに附則第5条、第8条第2項及び第4項、
第9条
《役員の職務及び権限 理事長は、公庫を代…》
表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、公庫を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して公庫の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう
から
第12条
《役員の欠格条項 国務大臣、国会議員、政…》
府職員非常勤の者を除く。、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長若しくは常勤の職員又は政党の役員は、公庫の役員となることができない。
まで、
第13条
《役員の兼職禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、主務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
(ただし書を除く。)、
第14条
《代表権の制限 公庫と理事長又は副理事長…》
との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が公庫を代表する。
から
第17条
《役員及び職員の公務員たる性質 役員及び…》
職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
まで、
第28条
《余裕金の運用等 公庫は、次の方法による…》
場合のほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債又は政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。の保有 2 財政融資資金への預託 3 銀行への預金 4 前
、
第30条
《会計帳簿 公庫は、主務大臣の定めるとこ…》
ろにより、業務の性質及び内容並びに業務の運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。
、
第32条第1項
《公庫は、主務大臣が監督する。…》
、
第33条
《報告及び検査 主務大臣は、必要があると…》
認めるときは、公庫、受託金融機関等、第20条第1項の規定により業務の委託を受けた地方公共団体以下この章において「受託地方公共団体」という。若しくは第19条第1項第3号の規定による貸付けを受けた者で同号
から
第39条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした公庫の役員を210,000円以下の過料に処する。 1 この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 2 第5条第1項の
まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 (2005年法律第124号)
第2条第5項第2号
《5 この法律において「養介護施設従事者等…》
による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 1 老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定する老人福祉施設若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法199
の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定2015年4月1日
71条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 沖縄振興開発金融公庫は、沖縄沖縄…》
県の区域をいう。以下同じ。における産業の開発を促進するため、長期資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励するとともに、沖縄の国民大衆、住宅を必要とする者、農
中 国民年金法 第87条第3項
《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》
分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす
の改正規定、
第4条
《年金額の改定 この法律による年金の額は…》
、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
中 厚生年金保険法 第100条の3
《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》
この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。)及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、
第6条
《名称の使用制限 公庫でない者は、沖縄振…》
興開発金融公庫という名称を用いてはならない。
の規定、
第11条
《役員の任期 理事長及び副理事長の任期は…》
、4年とし、理事及び監事の任期は、2年とする。 2 役員は、再任されることができる。
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第12条
《役員の欠格条項 国務大臣、国会議員、政…》
府職員非常勤の者を除く。、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長若しくは常勤の職員又は政党の役員は、公庫の役員となることができない。
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《役員の兼職禁止 役員は、営利を目的とす…》
る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、主務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、
第20条
《業務の委託等 公庫は、主務省令で定める…》
金融機関、地方公共団体その他政令で定める法人に対し、その業務次条第1項の規定により委託を受けた業務を含む。のうち政令で定めるものを委託することができる。 2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、公
中 確定給付企業年金法 第36条第2項第1号
《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》
に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で
の改正規定、
第21条
《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》
置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選
中 確定拠出年金法 第48条
《政令への委任 この節に定めるもののほか…》
、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。
の三、
第73条
《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》
金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会
及び
第89条第1項第3号
《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》
に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及
の改正規定、
第24条
《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》
関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の
中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法 第48条の2
《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》
事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため
の項及び第40条第8項の改正規定、
第29条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管
中 健康保険法 附則第5条の四、
第5条
《登記 公庫は、政令で定めるところにより…》
、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び附則第42条から第45条までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び第64条の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び第85条の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日
97条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 沖縄振興開発金融公庫は、沖縄沖縄…》
県の区域をいう。以下同じ。における産業の開発を促進するため、長期資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励するとともに、沖縄の国民大衆、住宅を必要とする者、農
中 沖縄振興特別措置法 附則第2条第1項の改正規定及び
第2条
《法人格 沖縄振興開発金融公庫以下「公庫…》
」という。は、法人とする。
中 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 附則第2項の改正規定並びに附則第12条、
第26条
《借入金等 公庫は、主務大臣の認可を受け…》
て、政府から資金の借入れをすることができる。 2 公庫は、資金繰りのため必要があるときは、前項に規定する政府からの資金の借入れの予算で定める限度額及び次条第1項に規定する沖縄振興開発金融公庫債券以下こ
及び
第27条
《債券の発行 公庫は、主務大臣の認可を受…》
けて、沖縄振興開発金融公庫債券以下「公庫債券」という。を発行することができる。 2 前項に定めるもののほか、公庫は、公庫債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、公庫
の規定公布の日
12条 (政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。