附 則
1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次項の規定は、この法律の公布の日から施行する。
2項 内閣総理大臣は、この法律の内容を琉球政府行政主席に通知しなければならない。
附 則(1974年6月27日法律第101号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1990年6月22日法律第36号) 抄
1項 この法律は、1990年10月1日から施行する。
附 則(2001年6月20日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。