法番号:1972年法律第33号
略称:
本則 >
1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次項の規定は、この法律の公布の日から施行する。
2項 内閣総理大臣は、この法律の内容を琉球政府行政主席に通知しなければならない。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、1990年10月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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