1章 総則
1条 (目的)
1項 日本下水道事業団は、地方公共団体等の要請に基づき、下水道の根幹的施設の建設及び維持管理を行い、下水道に関する技術的援助を行うとともに、下水道技術者の養成並びに下水道に関する技術の開発及び実用化を図ること等により、下水道の整備を促進し、もつて生活環境の改善と公共用水域の水質の保全に寄与することを目的とする。
2条 (法人格)
1項 日本下水道 事業団 (以下「 事業団 」という。)は、法人とする。
3条 (数)
1項 事業団 は、1を限り、設立されるものとする。
4条 (資本金)
1項 事業団 の資本金は、その設立に際し、地方公共団体が出資する額の合計額とする。
2項 事業団 は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3項 地方公共団体は、前項の規定により 事業団 がその資本金を増加するときは、事業団に出資することができる。
4項 地方公共団体は、 事業団 に出資するときは、金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。
5項 前項の規定により出資の目的とする金銭以外の財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
5条 (名称)
1項 事業団 は、その名称中に日本下水道事業団という文字を用いなければならない。
2項 事業団 でない者は、その名称中に日本下水道事業団という文字を用いてはならない。
6条 (登記)
1項 事業団 は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
7条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定は、 事業団 について準用する。
2章 設立
8条 (発起人)
1項 事業団 を設立するには、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び下水道又は下水道事業について学識経験のある者15人以上が発起人となり、定款を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2項 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
3項 国土交通大臣は、第1項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
4項 発起人は、第1項の認可を受けたときは、地方公共団体に対して、 事業団 に対する出資を募集しなければならない。
9条
1項 削除
10条 (設立の認可等)
1項 発起人は、
第8条第4項
《4 発起人は、第1項の認可を受けたときは…》
、地方公共団体に対して、事業団に対する出資を募集しなければならない。
の規定による募集が終わつたときは、国土交通大臣に対して、設立の認可を申請しなければならない。
2項 発起人は、前項の認可を受けたときは、出資の募集に応じた地方公共団体に対して、出資金の払込み又は出資の目的たる財産の給付を求めなければならない。
11条 (事務の引継ぎ)
1項 発起人は、出資金の払込み又は出資の目的たる財産の給付があつた日において、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
12条 (設立の登記)
1項 理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2項 事業団 は、設立の登記をすることによつて成立する。
3章 管理
13条 (定款)
1項 事業団 は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 事務所の所在地
4号 資本金、出資及び資産に関する事項
5号 役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
6号 評議員及び評議員会に関する事項
7号 業務及びその執行に関する事項
8号 財務及び会計に関する事項
9号 定款の変更に関する事項
10号 公告の方法
2項 定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
14条 (役員)
1項 事業団 に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。
15条 (役員の職務及び権限)
1項 理事長は、 事業団 を代表し、その業務を総理する。
2項 副理事長は、 事業団 を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3項 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して 事業団 の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4項 監事は、 事業団 の業務を監査する。
5項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国土交通大臣に意見を提出することができる。
16条 (役員の欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。ただし、第1号に該当する者が非常勤の理事となるときは、この限りでない。
1号 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
2号 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて 事業団 と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
3号 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
17条
1項 事業団 は、役員が前条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
18条 (役員の選任及び解任)
1項 役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 国土交通大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は 事業団 の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、事業団に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3項 国土交通大臣は、役員が
第16条
《役員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、役員となることができない。 ただし、第1号に該当する者が非常勤の理事となるときは、この限りでない。 1 政府又は地方公共団体の職員非常勤の者を除く。 2 物品の製造若しくは販売若しくは工事
各号のいずれかに該当するに至つた場合において 事業団 がその役員を解任しないとき、又は事業団が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任することができる。
19条 (役員の兼職禁止)
1項 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
20条 (代表権の制限)
1項 事業団 と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。
21条 (代理人の選任)
1項 理事長は、理事又は 事業団 の職員のうちから、事業団の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
22条 (評議員会)
1項 事業団 に、評議員会を置く。
2項 評議員会は、定款で定める数の評議員をもつて組織する。
3項 評議員は、 事業団 に出資した地方公共団体の長、知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び下水道又は下水道事業について学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
23条 (評議員会の権限)
1項 次の事項は、評議員会の議決を経なければならない。
1号 定款の変更
2号 役員の選任及び解任
3号 業務方法書の作成及び変更
4号 予算及び決算
5号 事業計画の作成及び変更
6号 その他定款で定める事項
2項 評議員会は、前項に規定するもののほか、理事長の諮問に応じ、 事業団 の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
24条 (職員の任命)
1項 事業団 の職員は、理事長が任命する。
25条 (役員及び職員の公務員たる性質)
1項 事業団 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4章 業務 > 1節 業務の範囲等
26条 (業務の範囲)
1項 事業団 は、
第1条
《目的 日本下水道事業団は、地方公共団体…》
等の要請に基づき、下水道の根幹的施設の建設及び維持管理を行い、下水道に関する技術的援助を行うとともに、下水道技術者の養成並びに下水道に関する技術の開発及び実用化を図ること等により、下水道の整備を促進し
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設(以下「 終末処理場等 」という。)の建設を行うこと。
2号 前号に掲げるもののほか、地方公共団体の委託に基づき、次に掲げる管渠の建設を行うこと。
イ 浸水被害(下水道法(1958年法律第79号)第2条第9号に規定する浸水被害をいう。)が発生した場合において再度災害を防止するためその建設を特に緊急に行うべきもの
ロ その建設が高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して行うことが適当であると認められるもの
3号 次節の規定により特定下水道工事を行うこと。
4号 地方公共団体の委託に基づき、下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督管理並びに終末処理場、終末処理場以外の処理施設、ポンプ施設、管渠及び協定雨水貯留施設(下水道法第25条の5第1項第1号に規定する協定雨水貯留施設をいう。)の維持管理を行うこと。
5号 災害時維持修繕協定(下水道法第15条の二(同法第25条の三十及び
第31条
《事業団の意見の聴取 下水道管理団体は、…》
前条の規定により事業団が特定下水道工事を行う特定下水道について下水道法第4条第6項の公共下水道の事業計画の変更、同法第25条の23第7項の流域下水道の事業計画の変更又は同法第27条第1項の規定による公
において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する災害時維持修繕協定をいう。次条第2項において同じ。)に基づき、協定下水道施設(同法第15条の2第1号に規定する協定下水道施設をいう。)の維持又は修繕に関する工事を行うこと。
6号 地方公共団体の委託に基づき、下水道の整備に関する計画の策定及び事業の施行並びに下水道の維持管理に関する技術的援助を行うこと。
7号 下水道に関する技術を担当する者の養成及び訓練を行い、並びに政令で定めるところにより、下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督管理又は下水道の維持管理を担当する者の技術検定を行うこと。
8号 下水道及び除害施設に関する技術を開発し、これを実用化することを促進するために研究、調査及び試験を行い、並びにそれらの成果の普及を行うこと。
9号 前各号に掲げる業務に附帯する業務
10号 前各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、特別の法律により設立された法人の委託に基づき、 終末処理場等 の建設を行い、並びに下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督管理及び下水道の維持管理に関する技術的援助を行うこと。
11号 前各号に掲げるもののほか、
第1条
《目的 日本下水道事業団は、地方公共団体…》
等の要請に基づき、下水道の根幹的施設の建設及び維持管理を行い、下水道に関する技術的援助を行うとともに、下水道技術者の養成並びに下水道に関する技術の開発及び実用化を図ること等により、下水道の整備を促進し
の目的を達成するために必要な業務
2項 事業団 は、前項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行う。
1号 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 (2018年法律第40号)
第8条
《日本下水道事業団の行う海外技術的援助業務…》
日本下水道事業団は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、下水道の整備に関する計画の策定若しくは事業の施行又は下水道の維持管理であって海外において行われるものに関する技術的援助の業務を行
に規定する業務
2号 下水道法第25条の17に規定する業務
3号 特定都市河川浸水被害対策法 (2003年法律第77号)
第18条
《日本下水道事業団法の特例 日本下水道事…》
業団は、日本下水道事業団法1972年法律第41号第26条第1項に規定する業務のほか、認定事業者の委託に基づき、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置、設計及び工事の監督管理の業務を行うことができる。
に規定する業務
3項 事業団 は、第1項第1号に掲げる業務を受託する場合においては、特別の事情がない限り、水質環境基準(下水道法第2条の2第1項に規定する水質環境基準をいう。以下この項において同じ。)が定められた公共用水域の水質を当該水質環境基準に適合させるため必要がある 終末処理場等 を優先させるものとする。
4項 事業団 は、第1項第11号に掲げる業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
27条 (下水道法第22条等の適用除外)
1項 下水道法第22条(同法第25条の30において準用する場合を含む。)の規定は、公共下水道管理者(同法第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいう。以下同じ。)又は流域下水道管理者(同法第25条の23第1項に規定する流域下水道管理者をいう。以下同じ。)が 事業団 に公共下水道又は流域下水道の設置等の設計、工事の監督管理又は維持管理を委託する場合には、適用しない。
2項 下水道法第22条第2項(同法第25条の30において準用する場合を含む。)の規定は、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が 事業団 と災害時維持修繕協定を締結した場合において、当該災害時維持修繕協定に基づき事業団が公共下水道又は流域下水道の維持管理を行うときは、適用しない。
28条 (業務方法書)
1項 事業団 は、業務開始の際、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 前項の業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
29条 (国及び地方公共団体の配慮)
1項 国及び地方公共団体は、 事業団 の業務の円滑な運営が図られるように、適当と認める人的及び技術的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。
2節 特定下水道工事
30条 (特定下水道工事の代行)
1項 事業団 は、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者(下水道法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。
第36条
《下水道法の適用 第30条第2項の規定に…》
より公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者に代わつてその権限を行う事業団は、下水道法第5章の規定の適用については、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者とみなす。
において同じ。)である地方公共団体(以下「 下水道管理団体 」という。)から要請があり、かつ、当該 下水道管理団体 における 終末処理場等 又は
第26条第1項第2号
《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠きよ、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設以下「終末処理場等」という。の建設を行うこと。 2 前号に掲げるも
イ若しくはロに掲げる管渠(次条及び
第33条
《特定下水道及びその用に供する土地の権利の…》
帰属 第30条第5項の規定による特定下水道工事の完了の公告のあつた特定下水道及びその用に供する土地について事業団が取得した権利は、その公告の日の翌日において当該特定下水道を管理する下水道管理団体に帰
において「 特定下水道 」という。)の建設に関する工事(以下「 特定下水道工事 」という。)の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該 特定下水道 工事を当該下水道管理団体に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合には、同法第3条、
第25条
《役員及び職員の公務員たる性質 事業団の…》
役員及び職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
の二十二及び
第26条
《業務の範囲 事業団は、第1条の目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠きよ、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設以下「終末処理場等」という。の建設を行うこと。 2
の規定にかかわらず、これを行うことができる。
2項 事業団 は、前項の規定により 特定下水道 工事を行う場合には、政令で定めるところにより、 下水道管理団体 に代わつてその権限の一部を行うものとする。
3項 下水道管理団体 が第1項の要請をしようとするときは、あらかじめ、当該下水道管理団体の議会の議決を経なければならない。
4項 事業団 は、第1項の規定により 特定下水道 工事を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
5項 事業団 は、第1項の規定による 特定下水道 工事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
31条 (事業団の意見の聴取)
1項 下水道管理団体 は、前条の規定により 事業団 が 特定下水道 工事を行う特定下水道について下水道法第4条第6項の公共下水道の事業計画の変更、同法第25条の23第7項の流域下水道の事業計画の変更又は同法第27条第1項の規定による公示事項の変更を行おうとする場合には、あらかじめ、事業団の意見を聴かなければならない。
32条 (特定下水道工事の廃止等)
1項 事業団 は、 下水道管理団体 の同意を得た場合でなければ、 特定下水道 工事を廃止してはならない。
2項 第30条第5項
《5 事業団は、第1項の規定による特定下水…》
道工事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
の規定は、 事業団 が 特定下水道 工事を廃止した場合について準用する。
3項 事業団 が 特定下水道 工事を廃止したときは、当該特定下水道工事に要した費用の負担については、事業団が 下水道管理団体 と協議して定めるものとする。
33条 (特定下水道及びその用に供する土地の権利の帰属)
1項 第30条第5項
《5 事業団は、第1項の規定による特定下水…》
道工事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
の規定による 特定下水道 工事の完了の公告のあつた特定下水道及びその用に供する土地について 事業団 が取得した権利は、その公告の日の翌日において当該特定下水道を管理する 下水道管理団体 に帰属するものとする。
34条 (費用の負担又は補助)
1項 事業団 が
第30条
《特定下水道工事の代行 事業団は、公共下…》
水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者下水道法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。第36条において同じ。である地方公共団体以下「下水道管理団体」という。から要請があり、かつ、当該
の規定により 特定下水道 工事を行う場合には、その実施に要する費用の負担及びその費用に関する国の補助については、 下水道管理団体 が自ら当該特定下水道工事を行うものとみなす。
2項 前項の規定により国が当該 下水道管理団体 に対し交付すべき負担金又は補助金は、 事業団 に交付するものとする。
3項 前項の場合には、 事業団 は、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)の規定の適用については、同法第2条第3項に規定する補助事業者等とみなす。
4項 第1項の 下水道管理団体 は、同項の費用の額から第2項の負担金又は補助金の額を控除した額を 事業団 に支払わなければならない。
5項 第1項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他同項の費用に関し必要な事項は、政令で定める。
35条 (審査請求)
1項 事業団 が
第30条第2項
《2 事業団は、前項の規定により特定下水道…》
工事を行う場合には、政令で定めるところにより、下水道管理団体に代わつてその権限の一部を行うものとする。
の規定により 下水道管理団体 に代わつてする処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項、
第46条第1項
《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》
48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁
及び第2項、
第47条
《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》
ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。
並びに
第49条第3項
《3 不作為についての審査請求が理由がある…》
場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、事業団の上級行政庁とみなす。
36条 (下水道法の適用)
1項 第30条第2項
《2 事業団は、前項の規定により特定下水道…》
工事を行う場合には、政令で定めるところにより、下水道管理団体に代わつてその権限の一部を行うものとする。
の規定により公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者に代わつてその権限を行う 事業団 は、下水道法第5章の規定の適用については、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者とみなす。
5章 財務及び会計
37条 (事業年度)
1項 事業団 の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
38条 (予算等の認可)
1項 事業団 は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
39条 (財務諸表)
1項 事業団 は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 事業団 は、前項の規定により 財務諸表 を国土交通大臣に提出するときは、これに、予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
40条 (書類の送付)
1項 事業団 は、
第38条
《予算等の認可 事業団は、毎事業年度、予…》
算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
に規定する認可を受け、又は前条第1項の規定による提出をしたときは、当該認可に係る予算及び事業計画に関する書類又は当該提出に係る 財務諸表 を、事業団に出資した地方公共団体に送付しなければならない。
41条 (利益及び損失の処理)
1項 事業団 は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2項 事業団 は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
42条 (借入金及び下水道債券)
1項 事業団 は、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は下水道債券を発行することができる。
2項 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、国土交通大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3項 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
4項 第1項の規定による下水道債券の債権者は、 事業団 の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5項 前項の先取特権の順位は、 民法 (1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6項 事業団 は、国土交通大臣の認可を受けて、下水道債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8項 第1項及び第4項から前項までに定めるもののほか、下水道債券に関し必要な事項は、政令で定める。
43条 (償還計画)
1項 事業団 は、毎事業年度、長期借入金及び下水道債券の償還計画をたてて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
44条 (補助金)
1項 政府及び地方公共団体は、予算の範囲内において、 事業団 に対し、事業団の業務運営費の一部を補助することができる。
45条 (余裕金の運用)
1項 事業団 は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1号 国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
2号 銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金
3号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
46条 (財産の処分等の制限)
1項 事業団 は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
47条 (会計検査院の検査)
1項 会計検査院は、必要があると認めるときは、 事業団 につき、国の補助金が交付される事業を受託して行う業務に係る会計を検査することができる。
48条 (国土交通省令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、 事業団 の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
6章 監督
49条 (監督)
1項 事業団 は、国土交通大臣が監督する。
2項 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 事業団 に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
50条 (報告及び検査)
1項 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 事業団 に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、事業団の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
7章 補則
51条 (解散)
1項 事業団 の解散については、別に法律で定める。
52条 (他の法令の準用)
1項 建築基準法 (1950年法律第201号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、 事業団 を地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。
8章 罰則
53条
1項 第50条第1項
《国土交通大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、事業団に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、事業団の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 事業団 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
54条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 事業団 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2号 第6条第1項
《事業団は、政令で定めるところにより、登記…》
しなければならない。
の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
3号 第26条第1項
《事業団は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠きよ、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設以下「終末処理場等」という。の建設を行うこと。 2 前号に掲げるも
及び第2項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
4号 第39条
《財務諸表 事業団は、毎事業年度、財産目…》
録、貸借対照表及び損益計算書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。 2 事業団は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは
の規定に違反して、 財務諸表 を提出せず、若しくはこれに添付すべき書類を添付せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして提出したとき。
5号 第45条
《余裕金の運用 事業団は、次の方法による…》
場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む金融機関金融機関の信託
の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
6号 第49条第2項
《2 国土交通大臣は、この法律を施行するた…》
め必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。
55条
1項 第5条第2項
《2 事業団でない者は、その名称中に日本下…》
水道事業団という文字を用いてはならない。
の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。