労働安全衛生法《本則》

法番号:1972年法律第57号

略称: 労安衛法・保安四法・安衛法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、 労働基準法 1947年法律第49号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 労働災害 :労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

2号 労働者 労働基準法 第9条 《定義 この法律で「労働者」とは、職業の…》 種類を問わず、事業又は事務所以下「事業」という。に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 に規定する 労働者 同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

3号 事業者 :事業を行う者で、 労働者 を使用するものをいう。

3_2号 化学物質 :元素及び化合物をいう。

4号 作業環境測定 :作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

3条 (事業者等の責務)

1項 事業者 は、単にこの法律で定める 労働災害 の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における 労働者 の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

2項 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる 労働災害 の発生の防止に資するように努めなければならない。

3項 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。

4条

1項 労働者 は、 労働災害 を防止するため必要な事項を守るほか、 事業者 その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

5条 (事業者に関する規定の適用)

1項 二以上の建設業に属する事業の 事業者 が、1の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。

2項 前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。

3項 前2項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。

4項 第1項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第2項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の 事業者 と、当該事業の仕事に従事する 労働者 を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。

2章 労働災害防止計画

6条 (労働災害防止計画の策定)

1項 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、 労働災害 の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「 労働災害防止計画 」という。)を策定しなければならない。

7条 (変更)

1項 厚生労働大臣は、 労働災害 の発生状況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を変更しなければならない。

8条 (公表)

1項 厚生労働大臣は、 労働災害 防止計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

9条 (勧告等)

1項 厚生労働大臣は、 労働災害 防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、 事業者 、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。

3章 安全衛生管理体制

10条 (総括安全衛生管理者)

1項 事業者 は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は 第25条の2第2項 《2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令…》 で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。 の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。

1号 労働者 の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

2号 労働者 の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

3号 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

4号 労働災害 の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

5号 前各号に掲げるもののほか、 労働災害 を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

2項 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

3項 都道府県労働局長は、 労働災害 を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について 事業者 に勧告することができる。

11条 (安全管理者)

1項 事業者 は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務( 第25条の2第2項 《2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令…》 で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。 の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。

2項 労働基準監督署長は、 労働災害 を防止するため必要があると認めるときは、 事業者 に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。

12条 (衛生管理者)

1項 事業者 は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に 第10条第1項 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなけ 各号の業務( 第25条の2第2項 《2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令…》 で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。 の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

2項 前条第2項の規定は、衛生管理者について準用する。

12条の2 (安全衛生推進者等)

1項 事業者 は、 第11条第1項 《事業者は、政令で定める業種及び規模の事業…》 場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した の事業場及び前条第1項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者( 第11条第1項 《事業者は、政令で定める業種及び規模の事業…》 場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生推進者)を選任し、その者に 第10条第1項 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなけ 各号の業務( 第25条の2第2項 《2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令…》 で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。 の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除くものとし、 第11条第1項 《事業者は、政令で定める業種及び規模の事業…》 場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。

13条 (産業医等)

1項 事業者 は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に 労働者 の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「 労働者の健康管理等 」という。)を行わせなければならない。

2項 産業医は、 労働者 の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。

3項 産業医は、 労働者 の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。

4項 産業医を選任した 事業者 は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、 労働者 の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。

5項 産業医は、 労働者 の健康を確保するため必要があると認めるときは、 事業者 に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。

6項 事業者 は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

13条の2

1項 事業者 は、前条第1項の事業場以外の事業場については、 労働者 の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。

2項 前条第4項の規定は、前項に規定する者に 労働者 の健康管理等の全部又は一部を行わせる 事業者 について準用する。この場合において、同条第4項中「提供しなければ」とあるのは、「提供するように努めなければ」と読み替えるものとする。

13条の3

1項 事業者 は、産業医又は前条第1項に規定する者による 労働者 の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項に規定する者が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

14条 (作業主任者)

1項 事業者 は、高圧室内作業その他の 労働災害 を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する 労働者 の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

15条 (統括安全衛生責任者)

1項 事業者 で、1の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「 元方事業者 」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「 特定事業 」という。)を行う者(以下「 特定 元方事業者 」という。)は、その 労働者 及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「 関係請負人 」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる 労働災害 を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、 第30条第1項 《特定元方事業者は、その労働者及び関係請負…》 人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1 協議組織の設置及び運営を行うこと。 2 作業間の連絡及び調 各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。

2項 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

3項 第30条第4項 《4 第2項又は前項の規定による指名がされ…》 たときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第1項に規定する措置を講じなければならない。 この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された の場合において、同項のすべての 労働者 の数が政令で定める数以上であるときは、当該指名された 事業者 は、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる 労働災害 を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、同条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第1項の規定は、適用しない。

4項 第1項又は前項に定めるもののほか、 第25条の2第1項 《建設業その他政令で定める業種に属する事業…》 の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。 1 労働者の救護に に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合においては、第1項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を選任した 事業者 は、統括安全衛生責任者に 第30条の3第5項 《5 第25条の2第2項の規定は、第1項に…》 規定する元方事業者及び前項の指名された事業者について準用する。 この場合においては、当該元方事業者及び当該指名された事業者並びに当該元方事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同条第2項 において準用する 第25条の2第2項 《2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令…》 で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。 の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、同条第1項各号の措置を統括管理させなければならない。

5項 第10条第3項 《3 都道府県労働局長は、労働災害を防止す…》 るため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。 の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する。この場合において、同項中「 事業者 」とあるのは、「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替えるものとする。

15条の2 (元方安全衛生管理者)

1項 前条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任した 事業者 で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に 第30条第1項 《特定元方事業者は、その労働者及び関係請負…》 人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1 協議組織の設置及び運営を行うこと。 2 作業間の連絡及び調 各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。

2項 第11条第2項 《2 労働基準監督署長は、労働災害を防止す…》 るため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。 の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「 事業者 」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。

15条の3 (店社安全衛生管理者)

1項 建設業に属する事業の 元方事業者 は、その 労働者 及び 関係請負人 の労働者が1の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び 第15条第1項 《事業者で、1の場所において行う事業の仕事…》 の一部を請負人に請け負わせているもの当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事 又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同1の場所で行われることによつて生ずる 労働災害 を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における 第30条第1項 《特定元方事業者は、その労働者及び関係請負…》 人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1 協議組織の設置及び運営を行うこと。 2 作業間の連絡及び調 各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

2項 第30条第4項 《4 第2項又は前項の規定による指名がされ…》 たときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第1項に規定する措置を講じなければならない。 この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された の場合において、同項のすべての 労働者 の数が厚生労働省令で定める数以上であるとき( 第15条第1項 《事業者で、1の場所において行う事業の仕事…》 の一部を請負人に請け負わせているもの当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事 又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときを除く。)は、当該指名された 事業者 で建設業に属する事業の仕事を行うものは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同1の場所で行われることによつて生ずる 労働災害 を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における 第30条第1項 《特定元方事業者は、その労働者及び関係請負…》 人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1 協議組織の設置及び運営を行うこと。 2 作業間の連絡及び調 各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、前項の規定は適用しない。

16条 (安全衛生責任者)

1項 第15条第1項 《事業者で、1の場所において行う事業の仕事…》 の一部を請負人に請け負わせているもの当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事 又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき 事業者 以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

2項 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の 事業者 に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

17条 (安全委員会)

1項 事業者 は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。

1号 労働者 の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

2号 労働災害 の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、 労働者 の危険の防止に関する重要事項

2項 安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第1号の者である委員(以下「 第1号の委員 」という。)は、1人とする。

1号 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから 事業者 が指名した者

2号 安全管理者のうちから 事業者 が指名した者

3号 当該事業場の 労働者 で、安全に関し経験を有するもののうちから 事業者 が指名した者

3項 安全委員会の議長は、 第1号の委員 がなるものとする。

4項 事業者 は、 第1号の委員 以外の委員の半数については、当該事業場に 労働者 の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

5項 前2項の規定は、当該事業場の 労働者 の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

18条 (衛生委員会)

1項 事業者 は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。

1号 労働者 の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

2号 労働者 の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

3号 労働災害 の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、 労働者 の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

2項 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。

1号 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから 事業者 が指名した者

2号 衛生管理者のうちから 事業者 が指名した者

3号 産業医のうちから 事業者 が指名した者

4号 当該事業場の 労働者 で、衛生に関し経験を有するもののうちから 事業者 が指名した者

3項 事業者 は、当該事業場の 労働者 で、 作業環境測定 を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。

4項 前条第3項から第5項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「 第1号の委員 」とあるのは、「 第18条第2項第1号 《2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構…》 成する。 ただし、第1号の者である委員は、1人とする。 1 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が の者である委員」と読み替えるものとする。

19条 (安全衛生委員会)

1項 事業者 は、 第17条 《安全委員会 事業者は、政令で定める業種…》 及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。 1 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。 2 労働災害の原 及び前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。

2項 安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。

1号 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから 事業者 が指名した者

2号 安全管理者及び衛生管理者のうちから 事業者 が指名した者

3号 産業医のうちから 事業者 が指名した者

4号 当該事業場の 労働者 で、安全に関し経験を有するもののうちから 事業者 が指名した者

5号 当該事業場の 労働者 で、衛生に関し経験を有するもののうちから 事業者 が指名した者

3項 事業者 は、当該事業場の 労働者 で、 作業環境測定 を実施している作業環境測定士であるものを安全衛生委員会の委員として指名することができる。

4項 第17条第3項 《3 安全委員会の議長は、第1号の委員がな…》 るものとする。 から第5項までの規定は、安全衛生委員会について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「 第1号の委員 」とあるのは、「 第19条第2項第1号 《2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもつ…》 て構成する。 ただし、第1号の者である委員は、1人とする。 1 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業 の者である委員」と読み替えるものとする。

19条の2 (安全管理者等に対する教育等)

1項 事業者 は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他 労働災害 の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

3項 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、 事業者 又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

19条の3 (国の援助)

1項 国は、 第13条の2第1項 《事業者は、前条第1項の事業場以外の事業場…》 については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。 の事業場の 労働者 の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。

4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

20条 (事業者の講ずべき措置等)

1項 事業者 は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

1号 機械、器具その他の設備(以下「 機械等 」という。)による危険

2号 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険

3号 電気、熱その他のエネルギーによる危険

21条

1項 事業者 は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2項 事業者 は、 労働者 が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

22条

1項 事業者 は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

1号 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害

2号 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害

3号 計器監視、精密工作等の作業による健康障害

4号 排気、排液又は残さい物による健康障害

23条

1項 事業者 は、 労働者 を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

24条

1項 事業者 は、 労働者 の作業行動から生ずる 労働災害 を防止するため必要な措置を講じなければならない。

25条

1項 事業者 は、 労働災害 発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、 労働者 を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。

25条の2

1項 建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う 事業者 は、爆発、火災等が生じたことに伴い 労働者 の救護に関する措置がとられる場合における 労働災害 の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。

1号 労働者 の救護に関し必要な 機械等 の備付け及び管理を行うこと。

2号 労働者 の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。

3号 前2号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、 労働者 の救護に関し必要な事項を行うこと。

2項 前項に規定する 事業者 は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。

26条

1項 労働者 は、 事業者 第20条 《事業者の講ずべき措置等 事業者は、次の…》 危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 1 機械、器具その他の設備以下「機械等」という。による危険 2 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 3 電気、熱その他のエネルギーによ から 第25条 《 事業者は、労働災害発生の急迫した危険が…》 あるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。 まで及び前条第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

27条

1項 第20条 《事業者の講ずべき措置等 事業者は、次の…》 危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 1 機械、器具その他の設備以下「機械等」という。による危険 2 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 3 電気、熱その他のエネルギーによ から 第25条 《 事業者は、労働災害発生の急迫した危険が…》 あるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。 まで及び 第25条の2第1項 《建設業その他政令で定める業種に属する事業…》 の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。 1 労働者の救護に の規定により 事業者 が講ずべき措置及び前条の規定により 労働者 が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。

2項 前項の厚生労働省令を定めるに当たつては、公害( 環境基本法 1993年法律第91号第2条第3項 《3 この法律において「公害」とは、環境の…》 保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第21条第1項第1号において同じ。、土壌の汚染、騒 に規定する公害をいう。)その他一般公衆の災害で、 労働災害 と密接に関連するものの防止に関する法令の趣旨に反しないように配慮しなければならない。

28条 (技術上の指針等の公表等)

1項 厚生労働大臣は、 第20条 《事業者の講ずべき措置等 事業者は、次の…》 危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 1 機械、器具その他の設備以下「機械等」という。による危険 2 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 3 電気、熱その他のエネルギーによ から 第25条 《 事業者は、労働災害発生の急迫した危険が…》 あるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。 まで及び 第25条の2第1項 《建設業その他政令で定める業種に属する事業…》 の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。 1 労働者の救護に の規定により 事業者 が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。

2項 厚生労働大臣は、前項の技術上の指針を定めるに当たつては、中高年齢者に関して、特に配慮するものとする。

3項 厚生労働大臣は、次の 化学物質 で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う 事業者 が当該化学物質による 労働者 の健康障害を防止するための指針を公表するものとする。

1号 第57条の4第4項の規定による勧告又は 第57条の5第1項 《厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の…》 重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使 の規定による指示に係る 化学物質

2号 前号に掲げる 化学物質 以外の化学物質で、がんその他の重度の健康障害を 労働者 に生ずるおそれのあるもの

4項 厚生労働大臣は、第1項又は前項の規定により、技術上の指針又は 労働者 の健康障害を防止するための指針を公表した場合において必要があると認めるときは、 事業者 又はその団体に対し、当該技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針に関し必要な指導等を行うことができる。

28条の2 (事業者の行うべき調査等)

1項 事業者 は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等( 第57条第1項 《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》 の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は の政令で定める物及び 第57条の2第1項 《労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそ…》 れのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物以下この条及び次条第1項において「通知対象物」という。を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、 労働者 の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、 化学物質 、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。

2項 厚生労働大臣は、前条第1項及び第3項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

3項 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、 事業者 又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。

29条 (元方事業者の講ずべき措置等)

1項 元方事業者 は、 関係請負人 及び関係請負人の 労働者 が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

2項 元方事業者 は、 関係請負人 又は関係請負人の 労働者 が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。

3項 前項の指示を受けた 関係請負人 又はその 労働者 は、当該指示に従わなければならない。

29条の2

1項 建設業に属する事業の 元方事業者 は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、 機械等 が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において 関係請負人 労働者 が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。

30条 (特定元方事業者等の講ずべき措置)

1項 特定元方事業者 は、その 労働者 及び 関係請負人 の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる 労働災害 を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

1号 協議組織の設置及び運営を行うこと。

2号 作業間の連絡及び調整を行うこと。

3号 作業場所を巡視すること。

4号 関係請負人 が行う 労働者 の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。

5号 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う 特定元方事業者 にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し 関係請負人 がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。

6号 前各号に掲げるもののほか、当該 労働災害 を防止するため必要な事項

2項 特定事業 の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。)で、 特定元方事業者 以外のものは、1の場所において行なわれる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る二以上の請負人の 労働者 が作業を行なうときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行なう 事業者 であるもののうちから、前項に規定する措置を講ずべき者として1人を指名しなければならない。1の場所において行なわれる特定事業の仕事の全部を請け負つた者で、特定元方事業者以外のもののうち、当該仕事を二以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。

3項 前項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。

4項 第2項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された 事業者 は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての 労働者 に関し、第1項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、第1項の規定は、適用しない。

30条の2

1項 製造業その他政令で定める業種に属する事業( 特定事業 を除く。)の 元方事業者 は、その 労働者 及び 関係請負人 の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる 労働災害 を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

2項 前条第2項の規定は、前項に規定する事業の仕事の発注者について準用する。この場合において、同条第2項中「 特定元方事業者 」とあるのは「 元方事業者 」と、「 特定事業 の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項」とあるのは「次条第1項」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。

3項 前項において準用する前条第2項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。

4項 第2項において準用する前条第2項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された 事業者 は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての 労働者 に関し、第1項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。

30条の3

1項 第25条の2第1項 《建設業その他政令で定める業種に属する事業…》 の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。 1 労働者の救護に に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合(第4項の場合を除く。)においては、 元方事業者 は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての 労働者 に関し、同条第1項各号の措置を講じなければならない。この場合においては、当該元方事業者及び当該元方事業者以外の 事業者 については、同項の規定は、適用しない。

2項 第30条第2項 《2 特定事業の仕事の発注者注文者のうち、…》 その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。で、特定元方事業者以外のものは、1の場所において行なわれる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所におい の規定は、 第25条の2第1項 《建設業その他政令で定める業種に属する事業…》 の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。 1 労働者の救護に に規定する仕事の発注者について準用する。この場合において、 第30条第2項 《2 特定事業の仕事の発注者注文者のうち、…》 その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。で、特定元方事業者以外のものは、1の場所において行なわれる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所におい 中「 特定元方事業者 」とあるのは「 元方事業者 」と、「 特定事業 の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項に規定する措置」とあるのは「 第25条の2第1項 《建設業その他政令で定める業種に属する事業…》 の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。 1 労働者の救護に 各号の措置」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。

3項 前項において準用する 第30条第2項 《2 特定事業の仕事の発注者注文者のうち、…》 その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。で、特定元方事業者以外のものは、1の場所において行なわれる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所におい の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。

4項 第2項において準用する 第30条第2項 《2 特定事業の仕事の発注者注文者のうち、…》 その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。で、特定元方事業者以外のものは、1の場所において行なわれる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所におい 又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された 事業者 は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての 労働者 に関し、 第25条の2第1項 《建設業その他政令で定める業種に属する事業…》 の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。 1 労働者の救護に 各号の措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。

5項 第25条の2第2項 《2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令…》 で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。 の規定は、第1項に規定する 元方事業者 及び前項の指名された 事業者 について準用する。この場合においては、当該元方事業者及び当該指名された事業者並びに当該元方事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同条第2項の規定は、適用しない。

31条 (注文者の講ずべき措置)

1項 特定事業 の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「 建設物等 」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。 第31条の4 《違法な指示の禁止 注文者は、その請負人…》 に対し、当該仕事に関し、その指示に従つて当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。 において同じ。)の 労働者 に使用させるときは、当該 建設物等 について、当該労働者の 労働災害 を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2項 前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行なわれることにより同1の 建設物等 について同項の措置を講ずべき注文者が二以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。

31条の2

1項 化学物質 、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の 労働者 労働災害 を防止するため必要な措置を講じなければならない。

31条の3

1項 建設業に属する事業の仕事を行う二以上の 事業者 労働者 が1の場所において機械で厚生労働省令で定めるものに係る作業(以下この条において「 特定作業 」という。)を行う場合において、 特定作業 に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の 労働災害 を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2項 前項の場合において、同項の規定により同項に規定する措置を講ずべき者がいないときは、当該場所において行われる 特定作業 に係る仕事の全部を請負人に請け負わせている建設業に属する事業の 元方事業者 又は 第30条第2項 《2 特定事業の仕事の発注者注文者のうち、…》 その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。で、特定元方事業者以外のものは、1の場所において行なわれる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所におい 若しくは第3項の規定により指名された 事業者 で建設業に属する事業を行うものは、前項に規定する措置を講ずる者を指名する等当該場所において特定作業に従事するすべての 労働者 労働災害 を防止するため必要な配慮をしなければならない。

31条の4 (違法な指示の禁止)

1項 注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従つて当該請負人の 労働者 を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。

32条 (請負人の講ずべき措置等)

1項 第30条第1項 《特定元方事業者は、その労働者及び関係請負…》 人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1 協議組織の設置及び運営を行うこと。 2 作業間の連絡及び調 又は第4項の場合において、同条第1項に規定する措置を講ずべき 事業者 以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。

2項 第30条の2第1項 《製造業その他政令で定める業種に属する事業…》 特定事業を除く。の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を 又は第4項の場合において、同条第1項に規定する措置を講ずべき 事業者 以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。

3項 第30条の3第1項 《第25条の2第1項に規定する仕事が数次の…》 請負契約によつて行われる場合第4項の場合を除く。においては、元方事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、同条第1項各号の措置を講じなければならない。 この場合においては 又は第4項の場合において、 第25条の2第1項 《建設業その他政令で定める業種に属する事業…》 の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。 1 労働者の救護に 各号の措置を講ずべき 事業者 以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、 第30条の3第1項 《第25条の2第1項に規定する仕事が数次の…》 請負契約によつて行われる場合第4項の場合を除く。においては、元方事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、同条第1項各号の措置を講じなければならない。 この場合においては 又は第4項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。

4項 第31条第1項 《特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物…》 、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。 の場合において、当該 建設物等 を使用する 労働者 に係る 事業者 である請負人は、同項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。

5項 第31条の2 《 化学物質、化学物質を含有する製剤その他…》 の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければ の場合において、同条に規定する仕事に係る請負人は、同条の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。

6項 第30条第1項 《特定元方事業者は、その労働者及び関係請負…》 人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1 協議組織の設置及び運営を行うこと。 2 作業間の連絡及び調 若しくは第4項、 第30条の2第1項 《製造業その他政令で定める業種に属する事業…》 特定事業を除く。の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を 若しくは第4項、 第30条の3第1項 《第25条の2第1項に規定する仕事が数次の…》 請負契約によつて行われる場合第4項の場合を除く。においては、元方事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、同条第1項各号の措置を講じなければならない。 この場合においては 若しくは第4項、 第31条第1項 《特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物…》 、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。 又は 第31条の2 《 化学物質、化学物質を含有する製剤その他…》 の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければ の場合において、 労働者 は、これらの規定又は前各項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

7項 第1項から第5項までの請負人及び前項の 労働者 は、 第30条第1項 《特定元方事業者は、その労働者及び関係請負…》 人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1 協議組織の設置及び運営を行うこと。 2 作業間の連絡及び調 特定元方事業者 等、 第30条の2第1項 《製造業その他政令で定める業種に属する事業…》 特定事業を除く。の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を 若しくは 第30条の3第1項 《第25条の2第1項に規定する仕事が数次の…》 請負契約によつて行われる場合第4項の場合を除く。においては、元方事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、同条第1項各号の措置を講じなければならない。 この場合においては 元方事業者 等、 第31条第1項 《特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物…》 、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。 若しくは 第31条の2 《 化学物質、化学物質を含有する製剤その他…》 の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければ の注文者又は第1項から第5項までの請負人が 第30条第1項 《特定元方事業者は、その労働者及び関係請負…》 人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1 協議組織の設置及び運営を行うこと。 2 作業間の連絡及び調 若しくは第4項、 第30条の2第1項 《製造業その他政令で定める業種に属する事業…》 特定事業を除く。の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を 若しくは第4項、 第30条の3第1項 《第25条の2第1項に規定する仕事が数次の…》 請負契約によつて行われる場合第4項の場合を除く。においては、元方事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、同条第1項各号の措置を講じなければならない。 この場合においては 若しくは第4項、 第31条第1項 《特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物…》 、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第31条 《注文者の講ずべき措置 特定事業の仕事を…》 自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当 の二又は第1項から第5項までの規定に基づく措置の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

33条 (機械等貸与者等の講ずべき措置等)

1項 機械等 で、政令で定めるものを他の 事業者 に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「 機械等貸与者 」という。)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による 労働災害 を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2項 機械等 貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する 労働者 でないときは、当該機械等の操作による 労働災害 を防止するため必要な措置を講じなければならない。

3項 前項の 機械等 を操作する者は、機械等の貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

34条 (建築物貸与者の講ずべき措置)

1項 建築物で、政令で定めるものを他の 事業者 に貸与する者(以下「 建築物貸与者 」という。)は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による 労働災害 を防止するため必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を1の事業者に貸与するときは、この限りでない。

35条 (重量表示)

1項 1の貨物で、重量が一トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。

36条 (厚生労働省令への委任)

1項 第30条第1項 《特定元方事業者は、その労働者及び関係請負…》 人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1 協議組織の設置及び運営を行うこと。 2 作業間の連絡及び調 若しくは第4項、 第30条の2第1項 《製造業その他政令で定める業種に属する事業…》 特定事業を除く。の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を 若しくは第4項、 第30条の3第1項 《第25条の2第1項に規定する仕事が数次の…》 請負契約によつて行われる場合第4項の場合を除く。においては、元方事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、同条第1項各号の措置を講じなければならない。 この場合においては 若しくは第4項、 第31条第1項 《特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物…》 、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第31条 《注文者の講ずべき措置 特定事業の仕事を…》 自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当 の二、 第32条第1項 《第30条第1項又は第4項の場合において、…》 同条第1項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。 から第5項まで、 第33条第1項 《機械等で、政令で定めるものを他の事業者に…》 貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの以下「機械等貸与者」という。は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 若しくは第2項又は 第34条 《建築物貸与者の講ずべき措置 建築物で、…》 政令で定めるものを他の事業者に貸与する者以下「建築物貸与者」という。は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 ただし、当該 の規定によりこれらの規定に定める者が講ずべき措置及び 第32条第6項 《6 第30条第1項若しくは第4項、第30…》 条の2第1項若しくは第4項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項又は第31条の2の場合において、労働者は、これらの規定又は前各項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な事項を守らなければ 又は 第33条第3項 《3 前項の機械等を操作する者は、機械等の…》 貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。 の規定によりこれらの規定に定める者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。

5章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制 > 1節 機械等に関する規制

37条 (製造の許可)

1項 特に危険な作業を必要とする 機械等 として別表第1に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「 特定機械等 」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

2項 都道府県労働局長は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る 特定機械等 の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

38条 (製造時等検査等)

1項 特定機械等 を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「 登録製造時等検査機関 」という。)の検査を受けなければならない。ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「 輸入時等検査対象 機械等 」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。

2項 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において 特定機械等 を製造した者は、厚生労働省令で定めるところにより、 輸入時等検査対象機械等 について、自ら、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは 登録製造時等検査機関 の検査を受けることができる。

1号 当該 特定機械等 を本邦に輸出しようとするとき。

2号 当該 特定機械等 を輸入した者が当該特定機械等を外国において製造した者以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)である場合において、当該製造した者が当該他の者について前項の検査が行われることを希望しないとき。

3項 特定機械等 移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

39条 (検査証の交付等)

1項 都道府県労働局長又は 登録製造時等検査機関 は、前条第1項又は第2項の検査(以下「 製造時等検査 」という。)に合格した移動式の 特定機械等 について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。

2項 労働基準監督署長は、前条第3項の検査で、 特定機械等 の設置に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。

3項 労働基準監督署長は、前条第3項の検査で、 特定機械等 の部分の変更又は再使用に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等の検査証に、裏書を行う。

40条 (使用等の制限)

1項 前条第1項又は第2項の 検査証 以下「 検査証 」という。)を受けていない 特定機械等 第38条第3項 《3 特定機械等移動式のものを除く。を設置…》 した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定 の規定により部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、前条第3項の裏書を受けていないものを含む。)は、使用してはならない。

2項 検査証 を受けた 特定機械等 は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。

41条 (検査証の有効期間等)

1項 検査証 の有効期間(次項の規定により検査証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された検査証の有効期間)は、 特定機械等 の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。

2項 検査証 の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該 特定機械等 及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「 登録性能検査機関 」という。)が行う性能検査を受けなければならない。

42条 (譲渡等の制限等)

1項 特定機械等 以外の 機械等 で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

43条

1項 動力により駆動される 機械等 で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。

43条の2

1項 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、 第42条 《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》 で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規 機械等 を製造し、又は輸入した者が、当該機械等で、次の各号のいずれかに該当するものを譲渡し、又は貸与した場合には、その者に対し、当該機械等の回収又は改善を図ること、当該機械等を使用している者へ厚生労働省令で定める事項を通知することその他当該機械等が使用されることによる 労働災害 を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができる。

1号 次条第5項の規定に違反して、同条第4項の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された 機械等

2号 第44条の2第3項 《3 登録型式検定機関は、前2項の検定以下…》 「型式検定」という。を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなけれ に規定する型式検定に合格した型式の 機械等 で、 第42条 《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》 で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規 の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置(第4号において「 規格等 」という。)を具備していないもの

3号 第44条の2第6項の規定に違反して、同条第5項の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された 機械等

4号 第44条の2第1項 《第42条の機械等のうち、別表第4に掲げる…》 機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録型式検定機関」という。が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければなら 機械等 以外の機械等で、 規格等 を具備していないもの

44条 (個別検定)

1項 第42条 《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》 で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規 機械等 次条第1項に規定する機械等を除く。)のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「 登録個別検定機関 」という。)が個々に行う当該機械等についての検定を受けなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、同項の 機械等 を輸入した者が当該機械等を外国において製造した者(以下この項において「 外国製造者 」という。)以外の者(以下この項において単に「他の者」という。)である場合において、当該 外国製造者 が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しないときは、当該外国製造者は、厚生労働省令で定めるところにより、自ら 登録個別検定機関 が個々に行う当該機械等についての検定を受けることができる。当該検定が行われた場合においては、当該機械等を輸入した者については、同項の規定は、適用しない。

3項 登録個別検定機関 は、前2項の検定(以下「 個別検定 」という。)を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る 機械等 が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該機械等を 個別検定 に合格させてはならない。

4項 個別検定 を受けた者は、当該個別検定に合格した 機械等 に、厚生労働省令で定めるところにより、当該個別検定に合格した旨の表示を付さなければならない。

5項 個別検定 に合格した 機械等 以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

6項 第1項の 機械等 で、第4項の表示が付されていないものは、使用してはならない。

44条の2 (型式検定)

1項 第42条 《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》 で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規 機械等 のうち、別表第4に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「 登録型式検定機関 」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その型式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない。

2項 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において同項本文の 機械等 を製造した者(以下この項及び 第44条の4 《型式検定合格証の失効 厚生労働大臣は、…》 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の機械等に係る型式検定合格証第2号にあつては、当該外国製造者が受けた型式検定合格証の効力を失わせることができる。 1 型式検定に合格した型式の機械等の構造 において「 外国製造者 」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該機械等の型式について、自ら 登録型式検定機関 が行う検定を受けることができる。

1号 当該 機械等 を本邦に輸出しようとするとき。

2号 当該 機械等 を輸入した者が 外国製造者 以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しないとき。

3項 登録型式検定機関 は、前2項の検定(以下「 型式検定 」という。)を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る型式の 機械等 の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該型式を 型式検定 に合格させてはならない。

4項 登録型式検定機関 は、 型式検定 に合格した型式について、型式検定合格証を申請者に交付する。

5項 型式検定 を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の 機械等 を本邦において製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。型式検定に合格した型式の機械等を本邦に輸入した者(当該型式検定を受けた者以外の者に限る。)についても、同様とする。

6項 型式検定 に合格した型式の 機械等 以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

7項 第1項本文の 機械等 で、第5項の表示が付されていないものは、使用してはならない。

44条の3 (型式検定合格証の有効期間等)

1項 型式検定 合格証の有効期間(次項の規定により型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあつては、当該更新された型式検定合格証の有効期間)は、前条第1項本文の 機械等 の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。

2項 型式検定 合格証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定を受けなければならない。

44条の4 (型式検定合格証の失効)

1項 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の 機械等 に係る 型式検定 合格証(第2号にあつては、当該 外国製造者 が受けた型式検定合格証)の効力を失わせることができる。

1号 型式検定 に合格した型式の 機械等 の構造又は当該機械等を製造し、若しくは検査する設備等が 第44条の2第3項 《3 登録型式検定機関は、前2項の検定以下…》 「型式検定」という。を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなけれ の厚生労働省令で定める基準に適合していないと認められるとき。

2号 型式検定 を受けた 外国製造者 が、当該型式検定に合格した型式の 機械等 以外の機械等で本邦に輸入されたものに、 第44条の2第5項 《5 型式検定を受けた者は、当該型式検定に…》 合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。 型式検定に合格 の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付しているとき。

3号 厚生労働大臣が 型式検定 に合格した型式の 機械等 の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し 労働者 の安全と健康を確保するため必要があると認めてその職員をして当該型式検定を受けた 外国製造者 の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設備等の所在すると認める場所において、関係者に質問をさせ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされ、又はその検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避されたとき。

45条 (定期自主検査)

1項 事業者 は、ボイラーその他の 機械等 で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。

2項 事業者 は、前項の 機械等 で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「 特定自主検査 」という。)を行うときは、その使用する 労働者 で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は 第54条の3第1項 《検査業者になろうとする者は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に、氏名又は名称、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について 特定自主検査 を行う者(以下「 検査業者 」という。)に実施させなければならない。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定による自主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。

4項 厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、 事業者 若しくは 検査業者 又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。

46条 (登録製造時等検査機関の登録)

1項 第38条第1項 《特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、…》 特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械 の規定による登録(以下この条、次条、 第53条第1項 《厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関外国…》 登録製造時等検査機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 及び第2項並びに 第53条の2第1項 《都道府県労働局長は、登録を受ける者がいな…》 いとき、第49条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部 において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、 製造時等検査 を行おうとする者の申請により行う。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

1号 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

2号 第53条第1項 《厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関外国…》 登録製造時等検査機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 法人で、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により登録を申請した者(以下この項において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。

1号 別表第5に掲げる機械器具その他の設備を用いて 製造時等検査 を行うものであること。

2号 製造時等検査 を実施する者(別表第6第1号に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。以下「 検査員 」という。)が同表第2号に掲げる数以上であること。

3号 検査員 であつて別表第7に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が検査員を指揮するとともに 製造時等検査 の業務を管理するものであること。

4号 登録申請者 が、特別 特定機械等 を製造し、又は輸入する者(以下この号において「 製造者等 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者 が株式会社である場合にあつては、 製造者等 がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において 製造時等検査 の業務を行おうとする者である場合にあつては、外国における同法の親法人に相当するものを含む。)であること。

登録申請者 の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める 製造者等 の役員又は職員(過去2年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあつては、その代表権を有する役員)が、 製造者等 の役員又は職員(過去2年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

4項 登録は、 登録製造時等検査機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 事務所の名称及び所在地

4号 第1項の区分

46条の2 (登録の更新)

1項 登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前条第2項から第4項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

47条 (製造時等検査の義務等)

1項 登録製造時等検査機関 は、 製造時等検査 を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製造時等検査を行わなければならない。

2項 登録製造時等検査機関 は、 製造時等検査 を行うときは、 検査員 にこれを実施させなければならない。

3項 登録製造時等検査機関 は、公正に、かつ、 第37条第2項 《2 都道府県労働局長は、前項の許可の申請…》 があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 の基準のうち特別 特定機械等 の構造に係るものに適合する方法により 製造時等検査 を行わなければならない。

4項 登録製造時等検査機関 は、 製造時等検査 を行うときは、製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。

47条の2 (変更の届出)

1項 登録製造時等検査機関 は、 第46条第4項第2号 《4 登録は、登録製造時等検査機関登録簿に…》 次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 事務所の名称及び所在地 4 第1項の区分 又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

48条 (業務規程)

1項 登録製造時等検査機関 は、 製造時等検査 の業務に関する規程(以下「 業務規程 」という。)を定め、製造時等検査の業務の開始の日の2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 業務規程 には、 製造時等検査 の実施方法、製造時等検査に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。

49条 (業務の休廃止)

1項 登録製造時等検査機関 は、 製造時等検査 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

50条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録製造時等検査機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び 第123条第1号 《第123条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、210,000円以下の過料に処する。 1 第50条第1項第53条の3から第54条の二まで及び第77条第3項において準用する場合を含む。の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載す において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 製造時等検査 を受けようとする者その他の利害関係人は、 登録製造時等検査機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号及び第4号の請求をするには、登録製造時等検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

3項 製造時等検査 を受けようとする者その他の利害関係人は、 登録製造時等検査機関 が製造時等検査に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約(以下この項において「 損害保険契約 」という。)を締結しているときは、登録製造時等検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号及び第4号の請求をするには、登録製造時等検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 損害保険契約 の契約内容を記載した書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 第1号の書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

4項 登録製造時等検査機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、第1項の規定により作成した損益計算書又は収支決算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

51条 (検査員の選任等の届出)

1項 登録製造時等検査機関 は、 検査員 を選任し、又は解任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

52条 (適合命令)

1項 厚生労働大臣は、 登録製造時等検査機関 外国にある事務所において 製造時等検査 の業務を行う登録製造時等検査機関(以下「 外国登録製造時等検査機関 」という。)を除く。)が 第46条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により登…》 録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 1 別表第5に掲げる機械器具その他の設備を用いて製造時等検査を行うものであ 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

52条の2 (改善命令)

1項 厚生労働大臣は、 登録製造時等検査機関 外国登録製造時等検査機関 を除く。)が 第47条 《製造時等検査の義務等 登録製造時等検査…》 機関は、製造時等検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製造時等検査を行わなければならない。 2 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うときは、検査員にこれを実 の規定に違反していると認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、 製造時等検査 を行うべきこと又は製造時等検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

52条の3 (準用)

1項 前2条の規定は、 外国登録製造時等検査機関 について準用する。この場合において、前2条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

53条 (登録の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 登録製造時等検査機関 外国登録製造時等検査機関 を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて 製造時等検査 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第46条第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》 録を受けることができない。 1 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 第53条第 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第47条 《製造時等検査の義務等 登録製造時等検査…》 機関は、製造時等検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製造時等検査を行わなければならない。 2 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うときは、検査員にこれを実 から 第49条 《業務の休廃止 登録製造時等検査機関は、…》 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 まで、 第50条第1項 《登録製造時等検査機関は、毎事業年度経過後…》 3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる 若しくは第4項又は 第103条第2項 《2 登録製造時等検査機関、登録性能検査機…》 関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定 の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第50条第2項 《2 製造時等検査を受けようとする者その他…》 の利害関係人は、登録製造時等検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号及び第4号の請求をするには、登録製造時等検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 各号又は第3項各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 第51条 《検査員の選任等の届出 登録製造時等検査…》 機関は、検査員を選任し、又は解任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

5号 第52条 《適合命令 厚生労働大臣は、登録製造時等…》 検査機関外国にある事務所において製造時等検査の業務を行う登録製造時等検査機関以下「外国登録製造時等検査機関」という。を除く。が第46条第3項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録製造 及び 第52条の2 《改善命令 厚生労働大臣は、登録製造時等…》 検査機関外国登録製造時等検査機関を除く。が第47条の規定に違反していると認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、製造時等検査を行うべきこと又は製造時等検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要 の規定による命令に違反したとき。

6号 不正の手段により登録を受けたとき。

2項 厚生労働大臣は、 外国登録製造時等検査機関 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消すことができる。

1号 前項第1号から第4号まで又は第6号のいずれかに該当するとき。

2号 前条において読み替えて準用する 第52条 《適合命令 厚生労働大臣は、登録製造時等…》 検査機関外国にある事務所において製造時等検査の業務を行う登録製造時等検査機関以下「外国登録製造時等検査機関」という。を除く。が第46条第3項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録製造 又は 第52条の2 《改善命令 厚生労働大臣は、登録製造時等…》 検査機関外国登録製造時等検査機関を除く。が第47条の規定に違反していると認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、製造時等検査を行うべきこと又は製造時等検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要 の規定による請求に応じなかつたとき。

3号 厚生労働大臣が、 外国登録製造時等検査機関 が前2号のいずれかに該当すると認めて、6月を超えない範囲内で期間を定めて 製造時等検査 の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

4号 厚生労働大臣が、 外国登録製造時等検査機関 の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めて、その職員をして外国登録製造時等検査機関の事務所に立ち入らせ、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、その立入り若しくは検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

5号 厚生労働大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、 外国登録製造時等検査機関 に対し、必要な事項の報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

6号 次項の規定による費用の負担をしないとき。

3項 前項第4号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける 外国登録製造時等検査機関 の負担とする。

53条の2 (都道府県労働局長による製造時等検査の実施)

1項 都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、 第49条 《業務の休廃止 登録製造時等検査機関は、…》 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による 製造時等検査 の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は 登録製造時等検査機関 に対し製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録製造時等検査機関が天災その他の事由により製造時等検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2項 都道府県労働局長が前項の規定により 製造時等検査 の業務の全部又は一部を自ら行う場合における製造時等検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。

53条の3 (登録性能検査機関)

1項 第46条 《登録製造時等検査機関の登録 第38条第…》 1項の規定による登録以下この条、次条、第53条第1項及び第2項並びに第53条の2第1項において「登録」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、製造時等検査を行おう 及び 第46条の2 《登録の更新 登録は、5年以上10年以内…》 において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。 の規定は 第41条第2項 《2 検査証の有効期間の更新を受けようとす…》 る者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録性能検査機関」という。が行う性能検査を受けなければならない の登録について、 第47条 《製造時等検査の義務等 登録製造時等検査…》 機関は、製造時等検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製造時等検査を行わなければならない。 2 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うときは、検査員にこれを実 から前条までの規定は 登録性能検査機関 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

54条 (登録個別検定機関)

1項 第46条 《登録製造時等検査機関の登録 第38条第…》 1項の規定による登録以下この条、次条、第53条第1項及び第2項並びに第53条の2第1項において「登録」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、製造時等検査を行おう 及び 第46条の2 《登録の更新 登録は、5年以上10年以内…》 において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。 の規定は 第44条第1項 《第42条の機械等次条第1項に規定する機械…》 等を除く。のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録個別検定機関」という。が個々に行う当該機械 の登録について、 第47条 《製造時等検査の義務等 登録製造時等検査…》 機関は、製造時等検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製造時等検査を行わなければならない。 2 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うときは、検査員にこれを実 から 第53条 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、登録製…》 造時等検査機関外国登録製造時等検査機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずる の二までの規定は 登録個別検定機関 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

54条の2 (登録型式検定機関)

1項 第46条 《登録製造時等検査機関の登録 第38条第…》 1項の規定による登録以下この条、次条、第53条第1項及び第2項並びに第53条の2第1項において「登録」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、製造時等検査を行おう 及び 第46条の2 《登録の更新 登録は、5年以上10年以内…》 において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。 の規定は 第44条の2第1項 《第42条の機械等のうち、別表第4に掲げる…》 機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録型式検定機関」という。が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければなら の登録について、 第47条 《製造時等検査の義務等 登録製造時等検査…》 機関は、製造時等検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製造時等検査を行わなければならない。 2 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うときは、検査員にこれを実 から 第53条 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、登録製…》 造時等検査機関外国登録製造時等検査機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずる の二までの規定は 登録型式検定機関 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

54条の3 (検査業者)

1項 検査業者 になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に、氏名又は名称、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。

1号 第45条第1項 《事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令…》 で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。 若しくは第2項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令に違反し、又は 第54条の6第2項 《2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、…》 検査業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて特定自主検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第54条の3第4項 の規定による命令に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

2号 第54条の6第2項 《2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、…》 検査業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて特定自主検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第54条の3第4項 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 法人で、その業務を行う役員のうちに第1号に該当する者があるもの

3項 第1項の登録は、 検査業者 になろうとする者の申請により行う。

4項 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の申請が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、第1項の登録をしてはならない。

5項 事業者 その他の関係者は、 検査業者 名簿の閲覧を求めることができる。

54条の4

1項 検査業者 は、他人の求めに応じて 特定自主検査 を行うときは、厚生労働省令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない。

54条の5

1項 検査業者 がその事業の全部を譲り渡し、又は検査業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その検査業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が 第54条の3第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 第45条第1項若しくは第2項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令に違反し、又は第54条の6第2項の規定による命令に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終 各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項 前項の規定により 検査業者 の地位を承継した者は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない。

54条の6

1項 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、 検査業者 第54条の3第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 第45条第1項若しくは第2項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令に違反し、又は第54条の6第2項の規定による命令に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終 又は第3号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、 検査業者 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて 特定自主検査 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第54条の3第4項 《4 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、…》 前項の申請が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、第1項の登録をしてはならない。 の基準に適合しなくなつたと認められるとき。

2号 第54条の4 《 検査業者は、他人の求めに応じて特定自主…》 検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない。 の規定に違反したとき。

3号 第110条第1項 《この法律の規定による許可、免許、指定又は…》 登録第54条の3第1項又は第84条第1項の規定による登録に限る。次項において同じ。には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 の条件に違反したとき。

2節 危険物及び有害物に関する規制

55条 (製造等の禁止)

1項 黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の 労働者 に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。

56条 (製造の許可)

1項 ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の 労働者 に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、製造設備、作業方法等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

3項 第1項の許可を受けた者(以下「 製造者 」という。)は、その製造設備を、前項の基準に適合するように維持しなければならない。

4項 製造者 は、第2項の基準に適合する作業方法に従つて第1項の物を製造しなければならない。

5項 厚生労働大臣は、 製造者 の製造設備又は作業方法が第2項の基準に適合していないと認めるときは、当該基準に適合するように製造設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又は当該基準に適合する作業方法に従つて第1項の物を製造すべきことを命ずることができる。

6項 厚生労働大臣は、 製造者 がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときは、第1項の許可を取り消すことができる。

57条 (表示等)

1項 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の 労働者 に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。

1号 次に掲げる事項

名称

人体に及ぼす作用

貯蔵又は取扱い上の注意

イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

2号 当該物を取り扱う 労働者 に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの

2項 前項の政令で定める物又は前条第1項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。

57条の2 (文書の交付等)

1項 労働者 に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は 第56条第1項 《ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを…》 含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の物(以下この条及び次条第1項において「 通知対象物 」という。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により 通知対象物 に関する次の事項(前条第2項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。

1号 名称

2号 成分及びその含有量

3号 物理的及び化学的性質

4号 人体に及ぼす作用

5号 貯蔵又は取扱い上の注意

6号 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置

7号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

2項 通知対象物 を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方に通知するよう努めなければならない。

3項 前2項に定めるもののほか、前2項の通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

57条の3 (第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等)

1項 事業者 は、厚生労働省令で定めるところにより、 第57条第1項 《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》 の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は の政令で定める物及び 通知対象物 による危険性又は有害性等を調査しなければならない。

2項 事業者 は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、 労働者 の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

3項 厚生労働大臣は、 第28条第1項 《厚生労働大臣は、第20条から第25条まで…》 及び第25条の2第1項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。 及び第3項に定めるもののほか、前2項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

4項 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、 事業者 又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。

57条の4 (化学物質の有害性の調査)

1項 化学物質 による 労働者 の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質(第3項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。)以外の化学物質(以下この条において「 新規化学物質 」という。)を製造し、又は輸入しようとする 事業者 は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従つて有害性の調査(当該 新規化学物質 が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。以下この条において同じ。)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときその他政令で定める場合は、この限りでない。

1号 当該 新規化学物質 に関し、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法等からみて 労働者 が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。

2号 当該 新規化学物質 に関し、厚生労働省令で定めるところにより、既に得られている知見等に基づき厚生労働省令で定める有害性がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。

3号 当該 新規化学物質 を試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき。

4号 当該 新規化学物質 が主として一般消費者の生活の用に供される製品(当該新規化学物質を含有する製品を含む。)として輸入される場合で、厚生労働省令で定めるとき。

2項 有害性の調査を行つた 事業者 は、その結果に基づいて、当該 新規化学物質 による 労働者 の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定による届出があつた場合(同項第2号の規定による確認をした場合を含む。)には、厚生労働省令で定めるところにより、当該 新規化学物質 の名称を公表するものとする。

4項 厚生労働大臣は、第1項の規定による届出があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き、当該届出に係る 化学物質 による 労働者 の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした 事業者 に対し、施設又は設備の設置又は整備、保護具の備付けその他の措置を講ずべきことを勧告することができる。

5項 前項の規定により有害性の調査の結果について意見を求められた学識経験者は、当該有害性の調査の結果に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、 労働者 の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

57条の5

1項 厚生労働大臣は、 化学物質 で、がんその他の重度の健康障害を 労働者 に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している 事業者 その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。

2項 前項の規定による指示は、 化学物質 についての有害性の調査に関する技術水準、調査を実施する機関の整備状況、当該 事業者 の調査の能力等を総合的に考慮し、厚生労働大臣の定める基準に従つて行うものとする。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定による指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならない。

4項 第1項の規定による有害性の調査を行つた 事業者 は、その結果に基づいて、当該 化学物質 による 労働者 の健康障害を防止するため必要な措置を速やかに講じなければならない。

5項 第3項の規定により第1項の規定による指示について意見を求められた学識経験者は、当該指示に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、 労働者 の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

58条 (国の援助等)

1項 国は、前2条の規定による有害性の調査の適切な実施に資するため、 化学物質 について、有害性の調査を実施する施設の整備、資料の提供その他必要な援助に努めるほか、自ら有害性の調査を実施するよう努めるものとする。

6章 労働者の就業に当たつての措置

59条 (安全衛生教育)

1項 事業者 は、 労働者 を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

2項 前項の規定は、 労働者 の作業内容を変更したときについて準用する。

3項 事業者 は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに 労働者 をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

60条

1項 事業者 は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の 労働者 を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

1号 作業方法の決定及び 労働者 の配置に関すること。

2号 労働者 に対する指導又は監督の方法に関すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、 労働災害 を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

60条の2

1項 事業者 は、前2条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

3項 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、 事業者 又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

61条 (就業制限)

1項 事業者 は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

2項 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。

3項 第1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。

4項 職業能力開発促進法 1969年法律第64号第24条第1項 《都道府県知事は、事業主等の申請に基づき、…》 当該事業主等の行う職業訓練について、第19条第1項の厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができる。 ただし、当該事業主等が当該職業訓練を的確に実施することができる能力を有し同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける 労働者 について必要がある場合においては、その必要の限度で、前3項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

62条 (中高年齢者等についての配慮)

1項 事業者 は、中高年齢者その他 労働災害 の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。

63条 (国の援助)

1項 国は、 事業者 が行なう安全又は衛生のための教育の効果的実施を図るため、指導員の養成及び資質の向上のための措置、教育指導方法の整備及び普及、教育資料の提供その他必要な施策の充実に努めるものとする。

7章 健康の保持増進のための措置

64条

1項 削除

65条 (作業環境測定)

1項 事業者 は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な 作業環境測定 を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。

2項 前項の規定による 作業環境測定 は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定による 作業環境測定 の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表するものとする。

4項 厚生労働大臣は、前項の 作業環境測定 指針を公表した場合において必要があると認めるときは、 事業者 若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる。

5項 都道府県労働局長は、作業環境の改善により 労働者 の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、 事業者 に対し、 作業環境測定 の実施その他必要な事項を指示することができる。

65条の2 (作業環境測定の結果の評価等)

1項 事業者 は、前条第1項又は第5項の規定による 作業環境測定 の結果の評価に基づいて、 労働者 の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。

2項 事業者 は、前項の評価を行うに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて行わなければならない。

3項 事業者 は、前項の規定による 作業環境測定 の結果の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を記録しておかなければならない。

65条の3 (作業の管理)

1項 事業者 は、 労働者 の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

65条の4 (作業時間の制限)

1項 事業者 は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる 労働者 については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。

66条 (健康診断)

1項 事業者 は、 労働者 に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断( 第66条の10第1項 《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》 めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者以下この条において「医師等」という。による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。 に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。

2項 事業者 は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する 労働者 に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。

3項 事業者 は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する 労働者 に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

4項 都道府県労働局長は、 労働者 の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、 事業者 に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。

5項 労働者 は、前各項の規定により 事業者 が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

66条の2 (自発的健康診断の結果の提出)

1項 午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間における業務(以下「 深夜業 」という。)に従事する 労働者 であつて、その 深夜業 の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第5項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を 事業者 に提出することができる。

66条の3 (健康診断の結果の記録)

1項 事業者 は、厚生労働省令で定めるところにより、 第66条第1項 《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》 めるところにより、医師による健康診断第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。 から第4項まで及び第5項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。

66条の4 (健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)

1項 事業者 は、 第66条第1項 《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》 めるところにより、医師による健康診断第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。 から第4項まで若しくは第5項ただし書又は 第66条の2 《自発的健康診断の結果の提出 午後10時…》 から午前5時まで厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時までの間における業務以下「深夜業」という。に従事する労働者であつて、その深夜業の回 の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された 労働者 に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

66条の5 (健康診断実施後の措置)

1項 事業者 は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該 労働者 の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、 深夜業 の回数の減少等の措置を講ずるほか、 作業環境測定 の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会( 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 1992年法律第90号第7条 《労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働…》 基準法の適用の特例 前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次に掲げる要件に適合するもの以下この条において「労働時間等設定改善委員会」という。が設置されている場合において、労働時間等設定改 に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定により 事業者 が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

3項 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、 事業者 又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。

66条の6 (健康診断の結果の通知)

1項 事業者 は、 第66条第1項 《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》 めるところにより、医師による健康診断第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。 から第4項までの規定により行う健康診断を受けた 労働者 に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

66条の7 (保健指導等)

1項 事業者 は、 第66条第1項 《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》 めるところにより、医師による健康診断第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。 の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断又は 第66条の2 《自発的健康診断の結果の提出 午後10時…》 から午前5時まで厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時までの間における業務以下「深夜業」という。に従事する労働者であつて、その深夜業の回 の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める 労働者 に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。

2項 労働者 は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。

66条の8 (面接指導等)

1項 事業者 は、その労働時間の状況その他の事項が 労働者 の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第1項に規定する者及び 第66条の8の4第1項 《事業者は、労働基準法第41条の2第1項の…》 規定により労働する労働者であつて、その健康管理時間同項第3号に規定する健康管理時間をいう。が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。

2項 労働者 は、前項の規定により 事業者 が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

3項 事業者 は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。

4項 事業者 は、第1項又は第2項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該 労働者 の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。

5項 事業者 は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該 労働者 の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、 深夜業 の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

66条の8の2

1項 事業者 は、その労働時間が 労働者 の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者( 労働基準法 第36条第11項 《第3項から第5項まで及び第6項第2号及び…》 第3号に係る部分に限る。の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。 に規定する業務に従事する者(同法第41条各号に掲げる者及び 第66条の8の4第1項 《事業者は、労働基準法第41条の2第1項の…》 規定により労働する労働者であつて、その健康管理時間同項第3号に規定する健康管理時間をいう。が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより に規定する者を除く。)に限る。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。

2項 前条第2項から第5項までの規定は、前項の 事業者 及び 労働者 について準用する。この場合において、同条第5項中「作業の転換」とあるのは、「職務内容の変更、有給休暇( 労働基準法 第39条 《年次有給休暇 使用者は、その雇入れの日…》 から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日 の規定による有給休暇を除く。)の付与」と読み替えるものとする。

66条の8の3

1項 事業者 は、 第66条の8第1項 《事業者は、その労働時間の状況その他の事項…》 が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者次条第1項に規定する者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。以下この条において同じ。に対し、厚生労働省令で定めるところによ 又は前条第1項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、 労働者 次条第1項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。

66条の8の4

1項 事業者 は、 労働基準法 第41条の2第1項 《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》 労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会 の規定により労働する 労働者 であつて、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。

2項 第66条の8第2項 《2 労働者は、前項の規定により事業者が行…》 う面接指導を受けなければならない。 ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書 から第5項までの規定は、前項の 事業者 及び 労働者 について準用する。この場合において、同条第5項中「就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、 深夜業 の回数の減少等」とあるのは、「職務内容の変更、有給休暇( 労働基準法 第39条 《年次有給休暇 使用者は、その雇入れの日…》 から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日 の規定による有給休暇を除く。)の付与、健康管理時間( 第66条の8の4第1項 《事業者は、労働基準法第41条の2第1項の…》 規定により労働する労働者であつて、その健康管理時間同項第3号に規定する健康管理時間をいう。が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより に規定する健康管理時間をいう。)が短縮されるための配慮等」と読み替えるものとする。

66条の9

1項 事業者 は、 第66条の8第1項 《事業者は、その労働時間の状況その他の事項…》 が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者次条第1項に規定する者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。以下この条において同じ。に対し、厚生労働省令で定めるところによ第66条の8の2第1項 《事業者は、その労働時間が労働者の健康の保…》 持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者労働基準法第36条第11項に規定する業務に従事する者同法第41条各号に掲げる者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。に限る。に対し、厚生労働省 又は前条第1項の規定により面接指導を行う 労働者 以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

66条の10 (心理的な負担の程度を把握するための検査等)

1項 事業者 は、 労働者 に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「 医師等 」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

2項 事業者 は、前項の規定により行う検査を受けた 労働者 に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた 医師等 から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。

3項 事業者 は、前項の規定による通知を受けた 労働者 であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

4項 事業者 は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。

5項 事業者 は、第3項の規定による面接指導の結果に基づき、当該 労働者 の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。

6項 事業者 は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該 労働者 の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、 深夜業 の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

7項 厚生労働大臣は、前項の規定により 事業者 が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

8項 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、 事業者 又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。

9項 国は、心理的な負担の程度が 労働者 の健康の保持に及ぼす影響に関する 医師等 に対する研修を実施するよう努めるとともに、第2項の規定により通知された検査の結果を利用する労働者に対する健康相談の実施その他の当該労働者の健康の保持増進を図ることを促進するための措置を講ずるよう努めるものとする。

67条 (健康管理手帳)

1項 都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。

2項 政府は、健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を行なう。

3項 健康管理手帳の交付を受けた者は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4項 健康管理手帳の様式その他健康管理手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

68条 (病者の就業禁止)

1項 事業者 は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた 労働者 については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。

68条の2 (受動喫煙の防止)

1項 事業者 は、室内又はこれに準ずる環境における 労働者 の受動喫煙( 健康増進法 2002年法律第103号第28条第3号 《定義 第28条 この章において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 たばこ たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規 に規定する受動喫煙をいう。 第71条第1項 《第66条第2項の規定に基づく命令に違反し…》 た者は、6月以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 において同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

69条 (健康教育等)

1項 事業者 は、 労働者 に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

2項 労働者 は、前項の 事業者 が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

70条 (体育活動等についての便宜供与等)

1項 事業者 は、前条第1項に定めるもののほか、 労働者 の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

70条の2 (健康の保持増進のための指針の公表等)

1項 厚生労働大臣は、 第69条第1項 《事業者は、労働者に対する健康教育及び健康…》 相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。 事業者 が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

2項 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、 事業者 又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

70条の3 (健康診査等指針との調和)

1項 第66条第1項 《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》 めるところにより、医師による健康診断第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。 の厚生労働省令、 第66条の5第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定により事業…》 者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 の指針、 第66条の6 《健康診断の結果の通知 事業者は、第66…》 条第1項から第4項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 の厚生労働省令及び前条第1項の指針は、 健康増進法 第9条第1項 《厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の健康の…》 増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳をいう。の交付その他の措置に関し、健康増進事業実施者に対する健康診査の実 に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

71条 (国の援助)

1項 国は、 労働者 の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、 作業環境測定 及び健康診断の実施の促進、受動喫煙の防止のための設備の設置の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるものとする。

2項 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。

7章の2 快適な職場環境の形成のための措置

71条の2 (事業者の講ずる措置)

1項 事業者 は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。

1号 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置

2号 労働者 の従事する作業について、その方法を改善するための措置

3号 作業に従事することによる 労働者 の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備

4号 前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置

71条の3 (快適な職場環境の形成のための指針の公表等)

1項 厚生労働大臣は、前条の 事業者 が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

2項 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、 事業者 又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

71条の4 (国の援助)

1項 国は、 事業者 が講ずる快適な職場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実施に資するため、金融上の措置、技術上の助言、資料の提供その他の必要な援助に努めるものとする。

8章 免許等

72条 (免許)

1項 第12条第1項 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の第14条 《作業主任者 事業者は、高圧室内作業その…》 他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で 又は 第61条第1項 《事業者は、クレーンの運転その他の業務で、…》 政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ 免許 以下「 免許 」という。)は、 第75条第1項 《免許試験は、厚生労働省令で定める区分ごと…》 に、都道府県労働局長が行う。 の免許試験に合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。

2項 次の各号のいずれかに該当する者には、 免許 を与えない。

1号 第74条第2項 《2 都道府県労働局長は、免許を受けた者が…》 次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間第1号、第2号、第4号又は第5号に該当する場合にあつては、6月を超えない範囲内の期間を定めてその免許の効力を停止することができる第3号を除く。)の規定により 免許 を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者

2号 前号に掲げる者のほか、 免許 の種類に応じて、厚生労働省令で定める者

3項 第61条第1項 《事業者は、クレーンの運転その他の業務で、…》 政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ 免許 については、心身の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。

4項 都道府県労働局長は、前項の規定により 第61条第1項 《事業者は、クレーンの運転その他の業務で、…》 政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ 免許 を与えないこととするときは、あらかじめ、当該免許を申請した者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、都道府県労働局長の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

73条

1項 免許 には、有効期間を設けることができる。

2項 都道府県労働局長は、 免許 の有効期間の更新の申請があつた場合には、当該免許を受けた者が厚生労働省令で定める要件に該当するときでなければ、当該免許の有効期間を更新してはならない。

74条 (免許の取消し等)

1項 都道府県労働局長は、 免許 を受けた者が 第72条第2項第2号 《2 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 免許を与えない。 1 第74条第2項第3号を除く。の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者 2 前号に掲げる者のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める者 に該当するに至つたときは、その免許を取り消さなければならない。

2項 都道府県労働局長は、 免許 を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間(第1号、第2号、第4号又は第5号に該当する場合にあつては、6月を超えない範囲内の期間)を定めてその免許の効力を停止することができる。

1号 故意又は重大な過失により、当該 免許 に係る業務について重大な事故を発生させたとき。

2号 当該 免許 に係る業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。

3号 当該 免許 第61条第1項 《事業者は、クレーンの運転その他の業務で、…》 政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ の免許である場合にあつては、 第72条第3項 《3 第61条第1項の免許については、心身…》 の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。 に規定する厚生労働省令で定める者となつたとき。

4号 第110条第1項 《この法律の規定による許可、免許、指定又は…》 登録第54条の3第1項又は第84条第1項の規定による登録に限る。次項において同じ。には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 の条件に違反したとき。

5号 前各号に掲げる場合のほか、 免許 の種類に応じて、厚生労働省令で定めるとき。

3項 前項第3号に該当し、同項の規定により 免許 を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。

74条の2 (厚生労働省令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、 免許 証の交付の手続その他免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

75条 (免許試験)

1項 免許 試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。

2項 前項の 免許 試験(以下「 免許試験 」という。)は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。

3項 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して1年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

4項 前項の 教習 以下「 教習 」という。)は、別表第17に掲げる区分ごとに行う。

5項 免許 試験の受験資格、試験科目及び受験手続並びに 教習 の受講手続その他免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

75条の2 (指定試験機関の指定)

1項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「 指定試験機関 」という。)に前条第1項の規定により都道府県労働局長が行う 免許 試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2項 前項の規定による 指定 以下 第75条 《免許試験 免許試験は、厚生労働省令で定…》 める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。 2 前項の免許試験以下「免許試験」という。は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。 3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより の十二までにおいて「 指定 」という。)は、 試験事務 を行おうとする者の申請により行う。

3項 都道府県労働局長は、第1項の規定により 指定試験機関 試験事務 の全部又は一部を行うこととされたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

75条の3 (指定の基準)

1項 厚生労働大臣は、他に 指定 を受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

1号 職員、設備、 試験事務 の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

2号 経理的及び技術的な基礎が、前号の 試験事務 の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。

2項 厚生労働大臣は、前条第2項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、 指定 をしてはならない。

1号 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

2号 申請者が行う 試験事務 以外の業務により申請者が試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。

3号 申請者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。

4号 申請者が 第75条の11第1項 《厚生労働大臣は、指定試験機関が第75条の…》 3第2項第3号又は第5号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

5号 申請者の役員のうちに、第3号に該当する者があること。

6号 申請者の役員のうちに、次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者があること。

75条の4 (役員の選任及び解任)

1項 試験事務 に従事する 指定試験機関 の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは 第75条の6第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下この条及び第75条の11第2項第4号において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する 試験事務 規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。

75条の5 (免許試験員)

1項 指定試験機関 は、 試験事務 を行う場合において、 免許 を受ける者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、免許試験員に行わせなければならない。

2項 指定試験機関 は、 免許 試験員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項 指定試験機関 は、 免許 試験員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。免許試験員に変更があつたときも、同様とする。

4項 厚生労働大臣は、 免許 試験員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第1項に規定する 試験事務 規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、 指定試験機関 に対し、当該免許試験員の解任を命ずることができる。

75条の6 (試験事務規程)

1項 指定試験機関 は、 試験事務 の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条及び 第75条の11第2項第4号 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各…》 号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第75条の3第2項第6号に該当するとき。 2 第75条の4第2項、 において「 試験事務規程 」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 試験事務 規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

3項 厚生労働大臣は、第1項の認可をした 試験事務 規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定試験機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

75条の7 (事業計画の認可等)

1項 指定試験機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に( 指定 を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定試験機関 は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

75条の8 (秘密保持義務等)

1項 指定試験機関 の役員若しくは職員( 免許 試験員を含む。又はこれらの職にあつた者は、 試験事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 試験事務 に従事する 指定試験機関 の役員及び職員( 免許 試験員を含む。)は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

75条の9 (監督命令)

1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、 試験事務 に関し監督上必要な命令をすることができる。

75条の10 (試験事務の休廃止)

1項 指定試験機関 は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、 試験事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

75条の11 (指定の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 第75条の3第2項第3号 《2 厚生労働大臣は、前条第2項の申請が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者が行う試験事務以外の業務により申請者が試験事務を公正に実施することが 又は第5号に該当するに至つたときは、その 指定 を取り消さなければならない。

2項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その 指定 を取り消し、又は期間を定めて 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第75条の3第2項第6号 《2 厚生労働大臣は、前条第2項の申請が次…》 の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者が行う試験事務以外の業務により申請者が試験事務を公正に実施することが に該当するとき。

2号 第75条の4第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律これに基づく命令又は処分を含む。若しくは第75条の6第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任第75条の5第4項 《4 厚生労働大臣は、免許試験員が、この法…》 律これに基づく命令又は処分を含む。若しくは次条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該免許試験員の解任を命ずるこ第75条の6第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の認可をした試…》 験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 又は 第75条の9 《監督命令 厚生労働大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

3号 第75条の5第1項 《指定試験機関は、試験事務を行う場合におい…》 て、免許を受ける者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、免許試験員に行わせなければならない。 から第3項まで、 第75条 《免許試験 免許試験は、厚生労働省令で定…》 める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。 2 前項の免許試験以下「免許試験」という。は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。 3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより の七又は前条の規定に違反したとき。

4号 第75条の6第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下この条及び第75条の11第2項第4号において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により認可を受けた 試験事務 規程によらないで試験事務を行つたとき。

5号 第110条第1項 《この法律の規定による許可、免許、指定又は…》 登録第54条の3第1項又は第84条第1項の規定による登録に限る。次項において同じ。には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 の条件に違反したとき。

75条の12 (都道府県労働局長による免許試験の実施)

1項 都道府県労働局長は、 指定試験機関 第75条の10 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、厚生…》 労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による厚生労働大臣の許可を受けて 試験事務 の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により厚生労働大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとする。

2項 都道府県労働局長が前項の規定により 試験事務 を自ら行う場合、 指定試験機関 第75条の10 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、厚生…》 労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、又は前条の規定により厚生労働大臣が指定試験機関の 指定 を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。

76条 (技能講習)

1項 第14条 《作業主任者 事業者は、高圧室内作業その…》 他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で 又は 第61条第1項 《事業者は、クレーンの運転その他の業務で、…》 政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ 技能講習 以下「 技能講習 」という。)は、別表第18に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行う。

2項 技能講習 を行なつた者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。

3項 技能講習 の受講資格及び受講手続その他技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

77条 (登録教習機関)

1項 第14条 《作業主任者 事業者は、高圧室内作業その…》 他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で第61条第1項 《事業者は、クレーンの運転その他の業務で、…》 政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ 又は 第75条第3項 《3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定…》 めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して1年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部 の規定による 登録 以下この条において「 登録 」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、 技能講習 又は 教習 を行おうとする者の申請により行う。

2項 都道府県労働局長は、前項の規定により 登録 を申請した者(以下この項において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。

1号 別表第19の上欄に掲げる 技能講習 又は 教習 については、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備及び施設を用いて行うものであること。

2号 技能講習 にあつては別表第二十各号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上であり、 教習 にあつては別表第21の上欄に掲げる教習に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が教習を実施し、その人数が事業所ごとに二名以上であること。

3号 技能講習 又は 教習 の業務を管理する者(教習にあつては、別表第22の上欄に掲げる教習に応じ、同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。)が置かれていること。

4号 教習 にあつては、前項の申請の日前6月の間に 登録申請者 が行つた教習に相当するものを修了し、かつ、当該教習に係る 免許 試験の学科試験又は実技試験を受けた者のうちに当該学科試験又は実技試験に合格した者の占める割合が、95パーセント以上であること。

3項 第46条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》 録を受けることができない。 1 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 第53条第 及び第4項の規定は第1項の 登録 について、 第47条の2 《変更の届出 登録製造時等検査機関は、第…》 46条第4項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。 から 第49条 《業務の休廃止 登録製造時等検査機関は、…》 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 まで、 第50条第1項 《登録製造時等検査機関は、毎事業年度経過後…》 3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる 、第2項及び第4項、 第52条 《適合命令 厚生労働大臣は、登録製造時等…》 検査機関外国にある事務所において製造時等検査の業務を行う登録製造時等検査機関以下「外国登録製造時等検査機関」という。を除く。が第46条第3項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録製造第52条 《適合命令 厚生労働大臣は、登録製造時等…》 検査機関外国にある事務所において製造時等検査の業務を行う登録製造時等検査機関以下「外国登録製造時等検査機関」という。を除く。が第46条第3項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録製造 の二、 第53条第1項 《厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関外国…》 登録製造時等検査機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1第4号を除く。以下この項において同じ。並びに 第53条の2 《都道府県労働局長による製造時等検査の実施…》 都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、第49条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は登録製 の規定は第1項の登録を受けて 技能講習 又は 教習 を行う者(以下「 登録教習機関 」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

4項 登録 は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

5項 第2項並びに 第46条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》 録を受けることができない。 1 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 第53条第 及び第4項の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、 第46条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》 録を受けることができない。 1 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 第53条第 各号列記以外の部分中「 登録 」とあるのは「 第77条第1項 《第14条、第61条第1項又は第75条第3…》 項の規定による登録以下この条において「登録」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、技能講習又は教習を行おうとする者の申請により行う。 の登録(以下この条において同じ。)」と、同条第4項中「 登録製造時等検査機関 登録簿」とあるのは「登録教習機関登録簿」と読み替えるものとする。

6項 登録 教習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、 技能講習 又は 教習 の実施に関する計画を作成し、これに基づいて技能講習又は教習を実施しなければならない。

7項 登録 教習機関は、公正に、かつ、 第75条第5項 《5 免許試験の受験資格、試験科目及び受験…》 手続並びに教習の受講手続その他免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 又は前条第3項の規定に従つて 技能講習 又は 教習 を行わなければならない。

9章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等 > 1節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画

78条 (特別安全衛生改善計画)

1項 厚生労働大臣は、 重大な労働災害 として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「 重大な 労働災害 」という。)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、 事業者 に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「 特別安全衛生改善計画 」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる。

2項 事業者 は、 特別安全衛生改善計画 を作成しようとする場合には、当該事業場に 労働者 の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

3項 第1項の 事業者 及びその 労働者 は、 特別安全衛生改善計画 を守らなければならない。

4項 厚生労働大臣は、 特別安全衛生改善計画 重大な労働災害 の再発の防止を図る上で適切でないと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、 事業者 に対し、当該特別安全衛生改善計画を変更すべきことを指示することができる。

5項 厚生労働大臣は、第1項若しくは前項の規定による指示を受けた 事業者 がその指示に従わなかつた場合又は 特別安全衛生改善計画 を作成した事業者が当該特別安全衛生改善計画を守つていないと認める場合において、 重大な労働災害 が再発するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

6項 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた 事業者 がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

79条 (安全衛生改善計画)

1項 都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、 労働災害 の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき(前条第1項の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、 事業者 に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「 安全衛生改善計画 」という。)を作成すべきことを指示することができる。

2項 前条第2項及び第3項の規定は、 安全衛生改善計画 について準用する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。

80条 (安全衛生診断)

1項 厚生労働大臣は、 第78条第1項 《厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生…》 労働省令で定めるもの以下この条において「重大な労働災害」という。が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働 又は第4項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該 事業者 に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、 特別安全衛生改善計画 の作成又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。

2項 前項の規定は、都道府県労働局長が前条第1項の規定による指示をした場合について準用する。この場合において、前項中「作成又は変更」とあるのは、「作成」と読み替えるものとする。

2節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント

81条 (業務)

1項 労働安全コンサルタントは、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、 労働者 の安全の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。

2項 労働衛生コンサルタントは、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、 労働者 の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。

82条 (労働安全コンサルタント試験)

1項 労働安全コンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。

2項 労働安全コンサルタント試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、筆記試験及び口述試験によつて行なう。

3項 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、労働安全コンサルタント試験を受けることができない。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(1918年勅令第388号)による大学又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後5年以上安全の実務に従事した経験を有するもの

2号 学校教育法 による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「 専門職大学前期課程 」という。)を含む。又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者( 専門職大学前期課程 にあつては、修了した者)で、その後7年以上安全の実務に従事した経験を有するもの

3号 前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるもの

4項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、第2項の筆記試験又は口述試験の全部又は一部を免除することができる。

83条 (労働衛生コンサルタント試験)

1項 労働衛生コンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。

2項 前条第2項から第4項までの規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「安全」とあるのは、「衛生」と読み替えるものとする。

83条の2 (指定コンサルタント試験機関)

1項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の 指定 する者(以下「 指定コンサルタント試験機関 」という。)に労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「 コンサルタント 試験事務 」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

83条の3 (指定コンサルタント試験機関の指定等についての準用)

1項 第75条の2第2項 《2 前項の規定による指定以下第75条の十…》 二までにおいて「指定」という。は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 及び第3項並びに 第75条の3 《指定の基準 厚生労働大臣は、他に指定を…》 受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試 から 第75条 《免許試験 免許試験は、厚生労働省令で定…》 める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。 2 前項の免許試験以下「免許試験」という。は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。 3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより の十二までの規定は、前条の規定による 指定 、指定コンサルタント試験機関及び コンサルタント試験事務 について準用する。この場合において、 第75条の2第3項 《3 都道府県労働局長は、第1項の規定によ…》 り指定試験機関が試験事務の全部又は一部を行うこととされたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。 及び 第75条 《免許試験 免許試験は、厚生労働省令で定…》 める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。 2 前項の免許試験以下「免許試験」という。は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。 3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより の十二中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、 第75条の2第3項 《3 都道府県労働局長は、第1項の規定によ…》 り指定試験機関が試験事務の全部又は一部を行うこととされたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。 中「第1項」とあるのは「 第83条 《労働衛生コンサルタント試験 労働衛生コ…》 ンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。 2 前条第2項から第4項までの規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。 この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「安全」とあるのは、「衛生 の二」と、 第75条の4第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律これに基づく命令又は処分を含む。若しくは第75条の6第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任 中「 第75条の6第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下この条及び第75条の11第2項第4号において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する 試験事務 規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と、 第75条の5第1項 《指定試験機関は、試験事務を行う場合におい…》 て、免許を受ける者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、免許試験員に行わせなければならない。 中「 免許 を受ける者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定」とあるのは「労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の問題の作成及び採点」と、同条及び 第75条 《免許試験 免許試験は、厚生労働省令で定…》 める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。 2 前項の免許試験以下「免許試験」という。は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。 3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより の八中「免許試験員」とあるのは「コンサルタント試験員」と、 第75条の5第4項 《4 厚生労働大臣は、免許試験員が、この法…》 律これに基づく命令又は処分を含む。若しくは次条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該免許試験員の解任を命ずるこ 中「次条第1項に規定する試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と、 第75条の6第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下この条及び第75条の11第2項第4号において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 中「規程࿸以下この条及び 第75条の11第2項第4号 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各…》 号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第75条の3第2項第6号に該当するとき。 2 第75条の4第2項、 において「試験事務規程」という。)」とあるのは「規程」と、同条第2項及び第3項並びに 第75条の11第2項第4号 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各…》 号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第75条の3第2項第6号に該当するとき。 2 第75条の4第2項、 中「試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と読み替えるものとする。

84条 (登録)

1項 労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備える労働安全コンサルタント名簿又は労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の 登録 を受けて、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントとなることができる。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の 登録 を受けることができない。

1号 心身の故障により労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

2号 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

3号 この法律及びこれに基づく命令以外の法令の規定に違反して、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

4号 次条第2項の規定により 登録 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

85条 (登録の取消し)

1項 厚生労働大臣は、労働安全 コンサルタント 又は労働衛生コンサルタント(以下「 コンサルタント 」という。)が前条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたときは、その 登録 を取り消さなければならない。

2項 厚生労働大臣は、 コンサルタント 第86条 《義務 コンサルタントは、コンサルタント…》 の信用を傷つけ、又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 2 コンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 コンサルタントでなくなつた後にお の規定に違反したときは、その 登録 を取り消すことができる。

85条の2 (指定登録機関)

1項 厚生労働大臣は、厚生労働大臣の 指定 する者(以下「 指定 登録 機関 」という。)に、 コンサルタント の登録の実施に関する事務(前条の規定による登録の取消しに関する事務を除く。以下「 登録事務 」という。)を行わせることができる。

2項 指定 登録機関が 登録 事務を行う場合における 第84条第1項 《労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コ…》 ンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備える労働安全コンサルタント名簿又は労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、労働安全コンサルタント又 の規定の適用については、同項中「厚生労働省に」とあるのは「指定登録機関に」とする。

85条の3 (指定登録機関の指定等についての準用)

1項 第75条の2第2項 《2 前項の規定による指定以下第75条の十…》 二までにおいて「指定」という。は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 及び第3項、 第75条 《免許試験 免許試験は、厚生労働省令で定…》 める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。 2 前項の免許試験以下「免許試験」という。は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。 3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより の三、 第75条 《免許試験 免許試験は、厚生労働省令で定…》 める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。 2 前項の免許試験以下「免許試験」という。は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。 3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより の四並びに 第75条の6 《試験事務規程 指定試験機関は、試験事務…》 の開始前に、試験事務の実施に関する規程以下この条及び第75条の11第2項第4号において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす から 第75条 《免許試験 免許試験は、厚生労働省令で定…》 める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。 2 前項の免許試験以下「免許試験」という。は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。 3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより の十二までの規定は、前条第1項の規定による 指定 、指定登録機関及び 登録 事務について準用する。この場合において、 第75条の2第3項 《3 都道府県労働局長は、第1項の規定によ…》 り指定試験機関が試験事務の全部又は一部を行うこととされたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。 及び 第75条 《免許試験 免許試験は、厚生労働省令で定…》 める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。 2 前項の免許試験以下「免許試験」という。は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。 3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより の十二中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、 第75条の2第3項 《3 都道府県労働局長は、第1項の規定によ…》 り指定試験機関が試験事務の全部又は一部を行うこととされたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。 中「第1項」とあるのは「 第85条の2第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者…》 以下「指定登録機関」という。に、コンサルタントの登録の実施に関する事務前条の規定による登録の取消しに関する事務を除く。以下「登録事務」という。を行わせることができる。 」と、 第75条の4第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律これに基づく命令又は処分を含む。若しくは第75条の6第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任 中「 第75条の6第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下この条及び第75条の11第2項第4号において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する 試験事務 規程」とあるのは「登録事務の実施に関する規程」と、 第75条の6第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下この条及び第75条の11第2項第4号において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 中「規程࿸以下この条及び 第75条の11第2項第4号 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各…》 号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第75条の3第2項第6号に該当するとき。 2 第75条の4第2項、 において「試験事務規程」という。)」とあるのは「規程」と、同条第2項及び第3項並びに 第75条の11第2項第4号 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各…》 号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第75条の3第2項第6号に該当するとき。 2 第75条の4第2項、 中「試験事務規程」とあるのは「登録事務の実施に関する規程」と、 第75条 《免許試験 免許試験は、厚生労働省令で定…》 める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。 2 前項の免許試験以下「免許試験」という。は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。 3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより の八中「職員( 免許 試験員を含む。)」とあるのは「職員」と、 第75条 《免許試験 免許試験は、厚生労働省令で定…》 める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。 2 前項の免許試験以下「免許試験」という。は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。 3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより の十中「試験事務の全部又は一部」とあるのは「登録事務」と、 第75条の11第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各…》 号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第75条の3第2項第6号に該当するとき。 2 第75条の4第2項、 及び 第75条 《免許試験 免許試験は、厚生労働省令で定…》 める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。 2 前項の免許試験以下「免許試験」という。は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。 3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより の十二中「試験事務の全部若しくは一部」とあるのは「登録事務」と読み替えるものとする。

86条 (義務)

1項 コンサルタント は、コンサルタントの信用を傷つけ、又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

2項 コンサルタント は、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。コンサルタントでなくなつた後においても、同様とする。

87条 (日本労働安全衛生コンサルタント会)

1項 その名称中に日本労働安全衛生 コンサルタント 会という文字を用いる一般社団法人は、コンサルタントを社員とする旨の定款の定めがあり、かつ、全国のコンサルタントの品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、社員の指導及び連絡に関する事務を全国的に行うことを目的とするものに限り、設立することができる。

2項 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。

3項 第1項の一般社団法人(以下「 コンサルタント会 」という。)は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

4項 コンサルタント 会の業務は、厚生労働大臣の監督に属する。

5項 厚生労働大臣は、 コンサルタント 会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及びコンサルタント会の財産の状況を検査し、又はコンサルタント会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

6項 コンサルタント 会以外の者は、その名称中に日本労働安全衛生コンサルタント会という文字を用いてはならない。

10章 監督等

88条 (計画の届出等)

1項 事業者 は、 機械等 で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、 第28条の2第1項 《事業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等 に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。

2項 事業者 は、建設業に属する事業の仕事のうち 重大な労働災害 を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項 事業者 は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。

4項 事業者 は、第1項の規定による届出に係る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第2項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは 機械等 又は当該仕事から生ずる 労働災害 の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させなければならない。

5項 前3項の規定(前項の規定のうち、第1項の規定による届出に係る部分を除く。)は、当該仕事が数次の請負契約によつて行われる場合において、当該仕事を自ら行う発注者がいるときは当該発注者以外の 事業者 、当該仕事を自ら行う発注者がいないときは元請負人以外の事業者については、適用しない。

6項 労働基準監督署長は第1項又は第3項の規定による届出があつた場合において、厚生労働大臣は第2項の規定による届出があつた場合において、それぞれ当該届出に係る事項がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をした 事業者 に対し、その届出に係る工事若しくは仕事の開始を差し止め、又は当該計画を変更すべきことを命ずることができる。

7項 厚生労働大臣又は労働基準監督署長は、前項の規定による命令(第2項又は第3項の規定による届出をした 事業者 に対するものに限る。)をした場合において、必要があると認めるときは、当該命令に係る仕事の発注者(当該仕事を自ら行う者を除く。)に対し、 労働災害 の防止に関する事項について必要な勧告又は要請を行うことができる。

89条 (厚生労働大臣の審査等)

1項 厚生労働大臣は、前条第1項から第3項までの規定による届出(次条を除き、以下「届出」という。)があつた計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をすることができる。

2項 厚生労働大臣は、前項の審査を行なうに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見をきかなければならない。

3項 厚生労働大臣は、第1項の審査の結果必要があると認めるときは、届出をした 事業者 に対し、 労働災害 の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。

4項 厚生労働大臣は、前項の勧告又は要請をするに当たつては、あらかじめ、当該届出をした 事業者 の意見をきかなければならない。

5項 第2項の規定により第1項の計画に関してその意見を求められた学識経験者は、当該計画に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

89条の2 (都道府県労働局長の審査等)

1項 都道府県労働局長は、 第88条第1項 《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》 業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする 又は第3項の規定による届出があつた計画のうち、前条第1項の高度の技術的検討を要するものに準ずるものとして当該計画に係る建設物若しくは 機械等 又は仕事の規模その他の事項を勘案して厚生労働省令で定めるものについて審査をすることができる。ただし、当該計画のうち、当該審査と同等の技術的検討を行つたと認められるものとして厚生労働省令で定めるものについては、当該審査を行わないものとする。

2項 前条第2項から第5項までの規定は、前項の審査について準用する。

90条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)

1項 労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。

91条 (労働基準監督官の権限)

1項 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは 作業環境測定 を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。

2項 医師である労働基準監督官は、 第68条 《病者の就業禁止 事業者は、伝染性の疾病…》 その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。 の疾病にかかつた疑いのある 労働者 の検診を行なうことができる。

3項 前2項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

92条

1項 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、 刑事訴訟法 1948年法律第131号)の規定による司法警察員の職務を行なう。

93条 (産業安全専門官及び労働衛生専門官)

1項 厚生労働省、都道府県労働局及び労働基準監督署に、産業安全専門官及び労働衛生専門官を置く。

2項 産業安全専門官は、 第37条第1項 《特に危険な作業を必要とする機械等として別…》 表第1に掲げるもので、政令で定めるもの以下「特定機械等」という。を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。 の許可、 特別安全衛生改善計画 安全衛生改善計画 及び届出に関する事務並びに 労働災害 の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、安全に係るものをつかさどるほか、 事業者 労働者 その他の関係者に対し、労働者の危険を防止するため必要な事項について指導及び援助を行う。

3項 労働衛生専門官は、 第56条第1項 《ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを…》 含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可、 第57条の4第4項 《4 厚生労働大臣は、第1項の規定による届…》 出があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事 の規定による勧告、 第57条の5第1項 《厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の…》 重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使 の規定による指示、 第65条 《作業環境測定 事業者は、有害な業務を行…》 う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 2 前項の規定による作業環境測定は、厚 の規定による 作業環境測定 についての専門技術的事項、 特別安全衛生改善計画 安全衛生改善計画 及び届出に関する事務並びに 労働災害 の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、衛生に係るものをつかさどるほか、 事業者 労働者 その他の関係者に対し、労働者の健康障害を防止するため必要な事項及び労働者の健康の保持増進を図るため必要な事項について指導及び援助を行う。

4項 前3項に定めるもののほか、産業安全専門官及び労働衛生専門官について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

94条 (産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限)

1項 産業安全専門官又は労働衛生専門官は、前条第2項又は第3項の規定による事務を行うため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは 作業環境測定 を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。

2項 第91条第3項 《3 前2項の場合において、労働基準監督官…》 は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

95条 (労働衛生指導医)

1項 都道府県労働局に、労働衛生指導医を置く。

2項 労働衛生指導医は、 第65条第5項 《5 都道府県労働局長は、作業環境の改善に…》 より労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。 又は 第66条第4項 《4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保…》 持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。 の規定による指示に関する事務その他 労働者 の衛生に関する事務に参画する。

3項 労働衛生指導医は、労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命する。

4項 労働衛生指導医は、非常勤とする。

96条 (厚生労働大臣等の権限)

1項 厚生労働大臣は、 型式検定 に合格した型式の 機械等 の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し 労働者 の安全と健康を確保するため必要があると認めるときは、その職員をして当該型式検定を受けた者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは設備等の所在すると認める場所に立ち入り、関係者に質問させ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件を検査させることができる。

2項 厚生労働大臣は、 コンサルタント の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてコンサルタントの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿若しくは書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

3項 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、 登録製造時等検査機関 登録性能検査機関 登録個別検定機関 登録型式検定機関 検査業者 指定試験機関 登録 教習機関、 指定 コンサルタント試験機関又は指定登録機関( 外国登録製造時等検査機関 、外国登録性能検査機関、外国登録個別検定機関及び外国登録型式検定機関( 第123条第1号 《第123条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、210,000円以下の過料に処する。 1 第50条第1項第53条の3から第54条の二まで及び第77条第3項において準用する場合を含む。の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載す において「 外国登録製造時等検査機関等 」という。)を除く。)(以下「登録製造時等検査機関等」という。)の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてこれらの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4項 都道府県労働局長は、労働衛生指導医を前条第2項の規定による事務に参画させるため必要があると認めるときは、当該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は 作業環境測定 若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる。

5項 第91条第3項 《3 前2項の場合において、労働基準監督官…》 は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第4項の規定は、前各項の規定による立入検査について準用する。

96条の2 (機構による労働災害の原因の調査等の実施)

1項 厚生労働大臣は、 第93条第2項 《2 産業安全専門官は、第37条第1項の許…》 可、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、安全に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働 又は第3項の規定による 労働災害 の原因の調査が行われる場合において、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人 労働者 健康安全 機構 以下「 機構 」という。)に、当該調査を行わせることができる。

2項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、 機構 に、 第94条第1項 《産業安全専門官又は労働衛生専門官は、前条…》 第2項又は第3項の規定による事務を行うため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品 の規定による立入検査(前項に規定する調査に係るものに限る。)を行わせることができる。

3項 厚生労働大臣は、前項の規定により 機構 に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

4項 機構 は、前項の指示に従つて立入検査を行つたときは、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

5項 第91条第3項 《3 前2項の場合において、労働基準監督官…》 は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第4項の規定は、第2項の規定による立入検査について準用する。この場合において、同条第3項中「労働基準監督官」とあるのは、「独立行政法人 労働者 健康安全 機構 の職員」と読み替えるものとする。

96条の3 (機構に対する命令)

1項 厚生労働大臣は、前条第1項に規定する調査に係る業務及び同条第2項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、これらの業務に関し必要な命令をすることができる。

97条 (労働者の申告)

1項 労働者 は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。

2項 事業者 は、前項の申告をしたことを理由として、 労働者 に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

98条 (使用停止命令等)

1項 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、 第20条 《事業者の講ずべき措置等 事業者は、次の…》 危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 1 機械、器具その他の設備以下「機械等」という。による危険 2 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 3 電気、熱その他のエネルギーによ から 第25条 《 事業者は、労働災害発生の急迫した危険が…》 あるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。 まで、 第25条の2第1項 《建設業その他政令で定める業種に属する事業…》 の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。 1 労働者の救護に第30条の3第1項 《第25条の2第1項に規定する仕事が数次の…》 請負契約によつて行われる場合第4項の場合を除く。においては、元方事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、同条第1項各号の措置を講じなければならない。 この場合においては 若しくは第4項、 第31条第1項 《特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物…》 、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第31条 《注文者の講ずべき措置 特定事業の仕事を…》 自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当 の二、 第33条第1項 《機械等で、政令で定めるものを他の事業者に…》 貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの以下「機械等貸与者」という。は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 又は 第34条 《建築物貸与者の講ずべき措置 建築物で、…》 政令で定めるものを他の事業者に貸与する者以下「建築物貸与者」という。は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 ただし、当該 の規定に違反する事実があるときは、その違反した 事業者 、注文者、 機械等 貸与者又は 建築物貸与者 に対し、作業の全部又は一部の停止、 建設物等 の全部又は一部の使用の停止又は変更その他 労働災害 を防止するため必要な事項を命ずることができる。

2項 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前項の規定により命じた事項について必要な事項を 労働者 、請負人又は建築物の貸与を受けている者に命ずることができる。

3項 労働基準監督官は、前2項の場合において、 労働者 に急迫した危険があるときは、これらの項の都道府県労働局長又は労働基準監督署長の権限を即時に行うことができる。

4項 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、請負契約によつて行われる仕事について第1項の規定による命令をした場合において、必要があると認めるときは、当該仕事の注文者(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該注文者の請負契約の先次のすべての請負契約の当事者である注文者を含み、当該命令を受けた注文者を除く。)に対し、当該違反する事実に関して、 労働災害 を防止するため必要な事項について勧告又は要請を行うことができる。

99条

1項 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前条第1項の場合以外の場合において、 労働災害 発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、 事業者 に対し、作業の全部又は一部の1時停止、 建設物等 の全部又は一部の使用の1時停止その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる。

2項 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、前項の規定により命じた事項について必要な事項を 労働者 に命ずることができる。

99条の2 (講習の指示)

1項 都道府県労働局長は、 労働災害 が発生した場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る 事業者 に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者その他労働災害の防止のための業務に従事する者(次項において「 労働災害防止業務従事者 」という。)に都道府県労働局長の 指定 する者が行う講習を受けさせるよう指示することができる。

2項 前項の規定による指示を受けた 事業者 は、 労働災害 防止業務従事者に同項の講習を受けさせなければならない。

3項 前2項に定めるもののほか、講習の科目その他第1項の講習について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

99条の3

1項 都道府県労働局長は、 第61条第1項 《事業者は、クレーンの運転その他の業務で、…》 政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ の規定により同項に規定する業務に就くことができる者が、当該業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して 労働災害 を発生させた場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、都道府県労働局長の 指定 する者が行う講習を受けるよう指示することができる。

2項 前条第3項の規定は、前項の講習について準用する。

100条 (報告等)

1項 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、 事業者 労働者 機械等 貸与者、 建築物貸与者 又は コンサルタント に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

2項 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、 登録製造時等検査機関 等に対し、必要な事項を報告させることができる。

3項 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 事業者 又は 労働者 に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

11章 雑則

101条 (法令等の周知)

1項 事業者 は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、 労働者 に周知させなければならない。

2項 産業医を選任した 事業者 は、その事業場における産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、 労働者 に周知させなければならない。

3項 前項の規定は、 第13条の2第1項 《事業者は、前条第1項の事業場以外の事業場…》 については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。 に規定する者に 労働者 の健康管理等の全部又は一部を行わせる 事業者 について準用する。この場合において、前項中「周知させなければ」とあるのは、「周知させるように努めなければ」と読み替えるものとする。

4項 事業者 は、 第57条の2第1項 《労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそ…》 れのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物以下この条及び次条第1項において「通知対象物」という。を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の 又は第2項の規定により通知された事項を、 化学物質 、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う 労働者 に周知させなければならない。

102条 (ガス工作物等設置者の義務)

1項 ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう 事業者 から、当該工作物による 労働災害 の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。

103条 (書類の保存等)

1項 事業者 は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類(次項及び第3項の帳簿を除く。)を、保存しなければならない。

2項 登録製造時等検査機関 登録性能検査機関 登録個別検定機関 登録型式検定機関 検査業者 指定試験機関 登録 教習機関、 指定 コンサルタント試験機関又は指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、 製造時等検査 、性能検査、 個別検定 型式検定 特定自主検査 免許 試験、 技能講習 教習 、労働安全 コンサルタント 試験、労働衛生コンサルタント試験又はコンサルタントの登録に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

3項 コンサルタント は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

104条 (心身の状態に関する情報の取扱い)

1項 事業者 は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、 労働者 の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

2項 事業者 は、 労働者 の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

3項 厚生労働大臣は、前2項の規定により 事業者 が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

4項 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、 事業者 又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。

105条 (健康診断等に関する秘密の保持)

1項 第65条の2第1項 《事業者は、前条第1項又は第5項の規定によ…》 る作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなけれ 及び 第66条第1項 《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》 めるところにより、医師による健康診断第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。 から第4項までの規定による健康診断、 第66条の8第1項 《事業者は、その労働時間の状況その他の事項…》 が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者次条第1項に規定する者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。以下この条において同じ。に対し、厚生労働省令で定めるところによ第66条の8の2第1項 《事業者は、その労働時間が労働者の健康の保…》 持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者労働基準法第36条第11項に規定する業務に従事する者同法第41条各号に掲げる者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。に限る。に対し、厚生労働省 及び 第66条の8の4第1項 《事業者は、労働基準法第41条の2第1項の…》 規定により労働する労働者であつて、その健康管理時間同項第3号に規定する健康管理時間をいう。が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより の規定による面接指導、 第66条の10第1項 《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》 めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者以下この条において「医師等」という。による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。 の規定による検査又は同条第3項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た 労働者 の秘密を漏らしてはならない。

106条 (国の援助)

1項 国は、 第19条 《安全衛生委員会 事業者は、第17条及び…》 前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。 2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。 ただ の三、 第28条の2第3項 《3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事…》 業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。第57条の3第4項 《4 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事…》 業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。第58条 《国の援助等 国は、前2条の規定による有…》 害性の調査の適切な実施に資するため、化学物質について、有害性の調査を実施する施設の整備、資料の提供その他必要な援助に努めるほか、自ら有害性の調査を実施するよう努めるものとする。第63条 《国の援助 国は、事業者が行なう安全又は…》 衛生のための教育の効果的実施を図るため、指導員の養成及び資質の向上のための措置、教育指導方法の整備及び普及、教育資料の提供その他必要な施策の充実に努めるものとする。第66条の10第9項 《9 国は、心理的な負担の程度が労働者の健…》 康の保持に及ぼす影響に関する医師等に対する研修を実施するよう努めるとともに、第2項の規定により通知された検査の結果を利用する労働者に対する健康相談の実施その他の当該労働者の健康の保持増進を図ることを促第71条 《国の援助 国は、労働者の健康の保持増進…》 に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、受動喫煙の防止のための設備の設置の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の 及び 第71条の4 《国の援助 国は、事業者が講ずる快適な職…》 場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実施に資するため、金融上の措置、技術上の助言、資料の提供その他の必要な援助に努めるものとする。 に定めるもののほか、 労働災害 の防止に資するため、 事業者 が行う安全衛生施設の整備、 特別安全衛生改善計画 又は 安全衛生改善計画 の実施その他の活動について、金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努めるものとする。

2項 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。

107条 (厚生労働大臣の援助)

1項 厚生労働大臣は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、産業医、 コンサルタント その他 労働災害 の防止のための業務に従事する者の資質の向上を図り、及び 労働者 の労働災害防止の思想を高めるため、資料の提供その他必要な援助を行うように努めるものとする。

108条 (研究開発の推進等)

1項 政府は、 労働災害 の防止に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。

108条の2 (疫学的調査等)

1項 厚生労働大臣は、 労働者 がさらされる 化学物質 又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係をは握するため必要があると認めるときは、疫学的調査その他の調査(以下この条において「 疫学的調査等 」という。)を行うことができる。

2項 厚生労働大臣は、 疫学的調査等 の実施に関する事務の全部又は一部を、疫学的調査等について専門的知識を有する者に委託することができる。

3項 厚生労働大臣又は前項の規定による委託を受けた者は、 疫学的調査等 の実施に関し必要があると認めるときは、 事業者 労働者 その他の関係者に対し、質問し、又は必要な報告若しくは書類の提出を求めることができる。

4項 第2項の規定により厚生労働大臣が委託した 疫学的調査等 の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、 労働者 の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

109条 (地方公共団体との連携)

1項 国は、 労働災害 の防止のための施策を進めるに当たつては、地方公共団体の立場を尊重し、これと密接に連絡し、その理解と協力を求めなければならない。

110条 (許可等の条件)

1項 この法律の規定による許可、 免許 指定 又は 登録 第54条の3第1項 《検査業者になろうとする者は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に、氏名又は名称、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 又は 第84条第1項 《労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コ…》 ンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備える労働安全コンサルタント名簿又は労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、労働安全コンサルタント又 の規定による登録に限る。次項において同じ。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、当該許可、 免許 指定 又は 登録 に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該許可、免許、指定又は登録を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

111条 (審査請求)

1項 第38条 《製造時等検査等 特定機械等を製造し、若…》 しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところに の検査、性能検査、 個別検定 又は 型式検定 の結果についての処分については、審査請求をすることができない。

2項 指定試験機関 が行う 試験事務 に係る処分若しくはその不作為、 指定 コンサルタント試験機関が行う コンサルタント試験事務 に係る処分若しくはその不作為又は指定登録機関が行う 登録 事務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。

112条 (手数料)

1項 次の者は、政令で定めるところにより、手数料を国( 指定試験機関 が行う 免許 試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、 指定 コンサルタント試験機関が行う労働安全 コンサルタント 試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサルタント試験機関、指定登録機関が行う 登録 を受けようとする者にあつては指定登録機関)に納付しなければならない。

1号 免許 を受けようとする者

1_2号 第14条 《作業主任者 事業者は、高圧室内作業その…》 他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で第61条第1項 《事業者は、クレーンの運転その他の業務で、…》 政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ 又は 第75条第3項 《3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定…》 めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して1年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部 登録 の更新を受けようとする者

2号 技能講習 登録 教習機関が行うものを除く。)を受けようとする者

3号 第37条第1項 《特に危険な作業を必要とする機械等として別…》 表第1に掲げるもので、政令で定めるもの以下「特定機械等」という。を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。 の許可を受けようとする者

4号 第38条 《製造時等検査等 特定機械等を製造し、若…》 しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところに の検査( 登録製造時等検査機関 が行うものを除く。)を受けようとする者

4_2号 第38条第1項 《特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、…》 特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械第41条第2項 《2 検査証の有効期間の更新を受けようとす…》 る者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録性能検査機関」という。が行う性能検査を受けなければならない第44条第1項 《第42条の機械等次条第1項に規定する機械…》 等を除く。のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録個別検定機関」という。が個々に行う当該機械 若しくは 第44条の2第1項 《第42条の機械等のうち、別表第4に掲げる…》 機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録型式検定機関」という。が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければなら 登録 又はその更新を受けようとする者

5号 検査証 の再交付又は書替え( 登録製造時等検査機関 が行うものを除く。)を受けようとする者

6号 性能検査( 登録性能検査機関 が行うものを除く。)を受けようとする者

7号 個別検定 登録個別検定機関 が行うものを除く。)を受けようとする者

7_2号 型式検定 登録型式検定機関 が行うものを除く。)を受けようとする者

8号 第56条第1項 《ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを…》 含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けようとする者

9号 第72条第1項 《第12条第1項、第14条又は第61条第1…》 項の免許以下「免許」という。は、第75条第1項の免許試験に合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。 免許 証の再交付又は書替えを受けようとする者

10号 免許 の有効期間の更新を受けようとする者

11号 免許 試験を受けようとする者

12号 労働安全 コンサルタント 試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者

13号 第84条第1項 《労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コ…》 ンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備える労働安全コンサルタント名簿又は労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、労働安全コンサルタント又 登録 を受けようとする者

2項 前項の規定により 指定試験機関 指定 コンサルタント試験機関又は指定登録機関に納められた手数料は、それぞれ、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関の収入とする。

112条の2 (公示)

1項 厚生労働大臣は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を官報で告示しなければならない。

1号 第38条第1項 《特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、…》 特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械第41条第2項 《2 検査証の有効期間の更新を受けようとす…》 る者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録性能検査機関」という。が行う性能検査を受けなければならない第44条第1項 《第42条の機械等次条第1項に規定する機械…》 等を除く。のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録個別検定機関」という。が個々に行う当該機械 又は 第44条の2第1項 《第42条の機械等のうち、別表第4に掲げる…》 機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録型式検定機関」という。が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければなら の規定による 登録 をしたとき。

2号 第44条の4 《型式検定合格証の失効 厚生労働大臣は、…》 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の機械等に係る型式検定合格証第2号にあつては、当該外国製造者が受けた型式検定合格証の効力を失わせることができる。 1 型式検定に合格した型式の機械等の構造 の規定により 型式検定 合格証の効力を失わせたとき。

3号 第47条 《製造時等検査の義務等 登録製造時等検査…》 機関は、製造時等検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製造時等検査を行わなければならない。 2 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うときは、検査員にこれを実 の二又は 第49条 《業務の休廃止 登録製造時等検査機関は、…》 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ から 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 の二までにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

4号 第53条第1項 《厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関外国…》 登録製造時等検査機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ から 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 の二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により 登録 を取り消し、又は 製造時等検査 、性能検査、 個別検定 若しくは 型式検定 の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

5号 第53条第2項 《2 厚生労働大臣は、外国登録製造時等検査…》 機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消すことができる。 1 前項第1号から第4号まで又は第6号のいずれかに該当するとき。 2 前条において読み替えて準用する第52条又は第5 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ から 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 の二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により 登録 を取り消したとき。

6号 第53条 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、登録製…》 造時等検査機関外国登録製造時等検査機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずる の二( 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ から 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 の二まで及び 第77条第3項 《3 第46条第2項及び第4項の規定は第1…》 項の登録について、第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受 において準用する場合を含む。)の規定により都道府県労働局長、労働基準監督署長若しくは厚生労働大臣が 製造時等検査 、性能検査、 個別検定 型式検定 若しくは 技能講習 の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は都道府県労働局長、労働基準監督署長若しくは厚生労働大臣が自ら行つていた製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定若しくは技能講習の業務の全部若しくは一部を行わないものとするとき。

7号 第75条の2第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、厚生労働大臣の指定する者以下「指定試験機関」という。に前条第1項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。第83条 《労働衛生コンサルタント試験 労働衛生コ…》 ンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。 2 前条第2項から第4項までの規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。 この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「安全」とあるのは、「衛生 の二又は 第85条の2第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者…》 以下「指定登録機関」という。に、コンサルタントの登録の実施に関する事務前条の規定による登録の取消しに関する事務を除く。以下「登録事務」という。を行わせることができる。 の規定による 指定 をしたとき。

8号 第75条 《免許試験 免許試験は、厚生労働省令で定…》 める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。 2 前項の免許試験以下「免許試験」という。は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。 3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより の十( 第83条 《労働衛生コンサルタント試験 労働衛生コ…》 ンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。 2 前条第2項から第4項までの規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。 この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「安全」とあるのは、「衛生 の三及び 第85条の3 《指定登録機関の指定等についての準用 第…》 75条の2第2項及び第3項、第75条の三、第75条の四並びに第75条の6から第75条の十二までの規定は、前条第1項の規定による指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。 この場合において、第75 において準用する場合を含む。)の許可をしたとき。

9号 第75条の11第1項 《厚生労働大臣は、指定試験機関が第75条の…》 3第2項第3号又は第5号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 第83条 《労働衛生コンサルタント試験 労働衛生コ…》 ンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。 2 前条第2項から第4項までの規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。 この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「安全」とあるのは、「衛生 の三及び 第85条の3 《指定登録機関の指定等についての準用 第…》 75条の2第2項及び第3項、第75条の三、第75条の四並びに第75条の6から第75条の十二までの規定は、前条第1項の規定による指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。 この場合において、第75 において準用する場合を含む。)の規定による取消しをしたとき。

10号 第75条の11第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各…》 号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第75条の3第2項第6号に該当するとき。 2 第75条の4第2項、 第83条 《労働衛生コンサルタント試験 労働衛生コ…》 ンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。 2 前条第2項から第4項までの規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。 この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「安全」とあるのは、「衛生 の三及び 第85条の3 《指定登録機関の指定等についての準用 第…》 75条の2第2項及び第3項、第75条の三、第75条の四並びに第75条の6から第75条の十二までの規定は、前条第1項の規定による指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。 この場合において、第75 において準用する場合を含む。)の規定により 指定 を取り消し、又は 試験事務 若しくは コンサルタント試験事務 の全部若しくは一部若しくは 登録 事務の停止を命じたとき。

11号 第75条の12第1項 《都道府県労働局長は、指定試験機関が第75…》 条の10の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により厚生労働大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験 第83条 《労働衛生コンサルタント試験 労働衛生コ…》 ンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。 2 前条第2項から第4項までの規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。 この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「安全」とあるのは、「衛生 の三及び 第85条の3 《指定登録機関の指定等についての準用 第…》 75条の2第2項及び第3項、第75条の三、第75条の四並びに第75条の6から第75条の十二までの規定は、前条第1項の規定による指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。 この場合において、第75 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により都道府県労働局長若しくは厚生労働大臣が 試験事務 若しくは コンサルタント試験事務 の全部若しくは一部若しくは 登録 事務を自ら行うものとするとき、又は同項の規定により都道府県労働局長若しくは厚生労働大臣が自ら行つていた試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務を行わないものとするとき。

2項 都道府県労働局長は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1号 第14条 《作業主任者 事業者は、高圧室内作業その…》 他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で第61条第1項 《事業者は、クレーンの運転その他の業務で、…》 政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ 又は 第75条第3項 《3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定…》 めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して1年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部 の規定による 登録 をしたとき。

2号 第77条第3項 《3 第46条第2項及び第4項の規定は第1…》 項の登録について、第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受 において準用する 第47条 《製造時等検査の義務等 登録製造時等検査…》 機関は、製造時等検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製造時等検査を行わなければならない。 2 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うときは、検査員にこれを実 の二又は 第49条 《業務の休廃止 登録製造時等検査機関は、…》 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

3号 第77条第3項 《3 第46条第2項及び第4項の規定は第1…》 項の登録について、第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受 において準用する 第53条第1項 《厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関外国…》 登録製造時等検査機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 の規定により 登録 を取り消し、又は 技能講習 若しくは 教習 の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

113条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

114条 (鉱山に関する特例)

1項 鉱山保安法 1949年法律第70号第2条第2項 《2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を…》 行う事業場をいう。 ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。 及び第4項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。次条第1項において同じ。)については、第2章中「厚生労働大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「中央鉱山保安協議会」とする。

2項 鉱山保安法 第2条第2項 《2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を…》 行う事業場をいう。 ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。 及び第4項の規定による鉱山に関しては、第3章中「総括安全衛生管理者」とあるのは「総括衛生管理者」と、「安全衛生推進者」とあるのは「衛生推進者」とする。

115条 (適用除外)

1項 この法律(第2章の規定を除く。)は、 鉱山保安法 第2条第2項 《2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を…》 行う事業場をいう。 ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。 及び第4項の規定による鉱山における保安については、適用しない。

2項 この法律は、 船員法 1947年法律第100号)の適用を受ける船員については、適用しない。

115条の2 (厚生労働省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

12章 罰則

115条の3

1項 製造時等検査 、性能検査、 個別検定 又は 型式検定 の業務(以下この条において「 特定業務 」という。)に従事する 登録製造時等検査機関 登録性能検査機関 登録個別検定機関 又は 登録型式検定機関 以下この条において「 特定機関 」という。)の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、5年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、7年以下の拘禁刑に処する。

2項 特定業務 に従事する 特定機関 の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、5年以下の拘禁刑に処する。

3項 特定業務 に従事する 特定機関 の役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、5年以下の拘禁刑に処する。

4項 前3項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

115条の4

1項 前条第1項から第3項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,510,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

115条の5

1項 第115条の3第1項 《製造時等検査、性能検査、個別検定又は型式…》 検定の業務以下この条において「特定業務」という。に従事する登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関以下この条において「特定機関」という。の役員又は職員が、その職務に から第3項までの罪は、 刑法 第4条 《公務員の国外犯 この法律は、日本国外に…》 おいて次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 1 第101条看守者等による逃走援助の罪及びその未遂罪 2 第156条虚偽公文書作成等の罪 3 第193条公務員職権濫用、第195条第2項特別公務 の例に従う。

116条

1項 第55条 《製造等の禁止 黄りんマツチ、ベンジジン…》 、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。 ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場 の規定に違反した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

117条

1項 第37条第1項 《特に危険な作業を必要とする機械等として別…》 表第1に掲げるもので、政令で定めるもの以下「特定機械等」という。を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。第44条第1項 《第42条の機械等次条第1項に規定する機械…》 等を除く。のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録個別検定機関」という。が個々に行う当該機械第44条の2第1項 《第42条の機械等のうち、別表第4に掲げる…》 機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録型式検定機関」という。が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければなら第56条第1項 《ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを…》 含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。第75条の8第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員免許試験員…》 を含む。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 第83条 《労働衛生コンサルタント試験 労働衛生コ…》 ンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。 2 前条第2項から第4項までの規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。 この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「安全」とあるのは、「衛生 の三及び 第85条の3 《指定登録機関の指定等についての準用 第…》 75条の2第2項及び第3項、第75条の三、第75条の四並びに第75条の6から第75条の十二までの規定は、前条第1項の規定による指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。 この場合において、第75 において準用する場合を含む。又は 第86条第2項 《2 コンサルタントは、その業務に関して知…》 り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 コンサルタントでなくなつた後においても、同様とする。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

118条

1項 第53条第1項 《厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関外国…》 登録製造時等検査機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ から 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 の二まで及び 第77条第3項 《3 第46条第2項及び第4項の規定は第1…》 項の登録について、第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受 において準用する場合を含む。)、 第54条の6第2項 《2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、…》 検査業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて特定自主検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第54条の3第4項 又は 第75条の11第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各…》 号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第75条の3第2項第6号に該当するとき。 2 第75条の4第2項、 第83条 《労働衛生コンサルタント試験 労働衛生コ…》 ンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。 2 前条第2項から第4項までの規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。 この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「安全」とあるのは、「衛生 の三及び 第85条の3 《指定登録機関の指定等についての準用 第…》 75条の2第2項及び第3項、第75条の三、第75条の四並びに第75条の6から第75条の十二までの規定は、前条第1項の規定による指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。 この場合において、第75 において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 登録製造時等検査機関 等の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

119条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第14条 《作業主任者 事業者は、高圧室内作業その…》 他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で第20条 《事業者の講ずべき措置等 事業者は、次の…》 危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 1 機械、器具その他の設備以下「機械等」という。による危険 2 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 3 電気、熱その他のエネルギーによ から 第25条 《 事業者は、労働災害発生の急迫した危険が…》 あるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。 まで、 第25条の2第1項 《建設業その他政令で定める業種に属する事業…》 の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。 1 労働者の救護に第30条の3第1項 《第25条の2第1項に規定する仕事が数次の…》 請負契約によつて行われる場合第4項の場合を除く。においては、元方事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、同条第1項各号の措置を講じなければならない。 この場合においては 若しくは第4項、 第31条第1項 《特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物…》 、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第31条 《注文者の講ずべき措置 特定事業の仕事を…》 自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当 の二、 第33条第1項 《機械等で、政令で定めるものを他の事業者に…》 貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの以下「機械等貸与者」という。は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 若しくは第2項、 第34条 《建築物貸与者の講ずべき措置 建築物で、…》 政令で定めるものを他の事業者に貸与する者以下「建築物貸与者」という。は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 ただし、当該第35条 《重量表示 1の貨物で、重量が一トン以上…》 のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。 ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとする第38条第1項 《特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、…》 特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械第40条第1項 《前条第1項又は第2項の検査証以下「検査証…》 」という。を受けていない特定機械等第38条第3項の規定により部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、前条第3項の裏書を受けていないものを含む。は、使用してはならない。第42条 《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》 で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規第43条 《 動力により駆動される機械等で、作動部分…》 上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。第44条第6項 《6 第1項の機械等で、第4項の表示が付さ…》 れていないものは、使用してはならない。第44条の2第7項 《7 第1項本文の機械等で、第5項の表示が…》 付されていないものは、使用してはならない。第56条第3項 《3 第1項の許可を受けた者以下「製造者」…》 という。は、その製造設備を、前項の基準に適合するように維持しなければならない。 若しくは第4項、 第57条の4第5項 《5 前項の規定により有害性の調査の結果に…》 ついて意見を求められた学識経験者は、当該有害性の調査の結果に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。第57条の5第5項 《5 第3項の規定により第1項の規定による…》 指示について意見を求められた学識経験者は、当該指示に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。第59条第3項 《3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生…》 労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。第61条第1項 《事業者は、クレーンの運転その他の業務で、…》 政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ第65条第1項 《事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その…》 他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。第65条 《作業環境測定 事業者は、有害な業務を行…》 う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 2 前項の規定による作業環境測定は、厚 の四、 第68条 《病者の就業禁止 事業者は、伝染性の疾病…》 その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。第89条第5項 《5 第2項の規定により第1項の計画に関し…》 てその意見を求められた学識経験者は、当該計画に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 第89条の2第2項 《2 前条第2項から第5項までの規定は、前…》 項の審査について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第97条第2項 《2 事業者は、前項の申告をしたことを理由…》 として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。第105条 《健康診断等に関する秘密の保持 第65条…》 の2第1項及び第66条第1項から第4項までの規定による健康診断、第66条の8第1項、第66条の8の2第1項及び第66条の8の4第1項の規定による面接指導、第66条の10第1項の規定による検査又は同条第 又は 第108条の2第4項 《4 第2項の規定により厚生労働大臣が委託…》 した疫学的調査等の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 の規定に違反した者

2号 第43条 《 動力により駆動される機械等で、作動部分…》 上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。 の二、 第56条第5項 《5 厚生労働大臣は、製造者の製造設備又は…》 作業方法が第2項の基準に適合していないと認めるときは、当該基準に適合するように製造設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又は当該基準に適合する作業方法に従つて第1項の物を製造すべきことを命ずることがで第88条第6項 《6 労働基準監督署長は第1項又は第3項の…》 規定による届出があつた場合において、厚生労働大臣は第2項の規定による届出があつた場合において、それぞれ当該届出に係る事項がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をした事業第98条第1項 《都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、…》 第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の二、第33条第1項又は第34条の規定に違反する事実があるときは、その違反した事業者、注文者、機 又は 第99条第1項 《都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、…》 前条第1項の場合以外の場合において、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業者に対し、作業の全部又は一部の1時停止、建設物等の全部又は一部の使用の1時停 の規定による命令に違反した者

3号 第57条第1項 《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》 の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第2項の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者

4号 第61条第4項 《4 職業能力開発促進法1969年法律第6…》 4号第24条第1項同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前3項の規定について、厚生労働省令で別段の定め の規定に基づく厚生労働省令に違反した者

120条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第10条第1項 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなけ第11条第1項 《事業者は、政令で定める業種及び規模の事業…》 場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した第12条第1項 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の第13条第1項 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項以下「労働者の健康管理等」という。を行わせなければならない。第15条第1項 《事業者で、1の場所において行う事業の仕事…》 の一部を請負人に請け負わせているもの当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事 、第3項若しくは第4項、 第15条の2第1項 《前条第1項又は第3項の規定により統括安全…》 衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第16条第1項 《第15条第1項又は第3項の場合において、…》 これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなけれ第17条第1項 《事業者は、政令で定める業種及び規模の事業…》 場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。 1 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。 2 労働災害の原因及び再発防止第18条第1項 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 1 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 2 労働者の健康の保持増進を図るた第25条の2第2項 《2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令…》 で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。 第30条の3第5項 《5 第25条の2第2項の規定は、第1項に…》 規定する元方事業者及び前項の指名された事業者について準用する。 この場合においては、当該元方事業者及び当該指名された事業者並びに当該元方事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同条第2項 において準用する場合を含む。)、 第26条 《 労働者は、事業者が第20条から第25条…》 まで及び前条第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。第30条第1項 《特定元方事業者は、その労働者及び関係請負…》 人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1 協議組織の設置及び運営を行うこと。 2 作業間の連絡及び調 若しくは第4項、 第30条の2第1項 《製造業その他政令で定める業種に属する事業…》 特定事業を除く。の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を 若しくは第4項、 第32条第1項 《第30条第1項又は第4項の場合において、…》 同条第1項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。 から第6項まで、 第33条第3項 《3 前項の機械等を操作する者は、機械等の…》 貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。第40条第2項 《2 検査証を受けた特定機械等は、検査証と…》 ともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。第44条第5項 《5 個別検定に合格した機械等以外の機械等…》 には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。第44条の2第6項 《6 型式検定に合格した型式の機械等以外の…》 機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。第45条第1項 《事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令…》 で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。 若しくは第2項、 第57条の4第1項 《化学物質による労働者の健康障害を防止する…》 ため、既存の化学物質として政令で定める化学物質第3項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。以外の化学物質以下この条において「新規化学物質」という。を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あら第59条第1項 《事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該…》 労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。同条第2項において準用する場合を含む。)、 第61条第2項 《2 前項の規定により当該業務につくことが…》 できる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。第66条第1項 《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》 めるところにより、医師による健康診断第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。 から第3項まで、 第66条 《健康診断 事業者は、労働者に対し、厚生…》 労働省令で定めるところにより、医師による健康診断の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。 2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者 の三、 第66条 《健康診断 事業者は、労働者に対し、厚生…》 労働省令で定めるところにより、医師による健康診断の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。 2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者 の六、 第66条の8の2第1項 《事業者は、その労働時間が労働者の健康の保…》 持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者労働基準法第36条第11項に規定する業務に従事する者同法第41条各号に掲げる者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。に限る。に対し、厚生労働省第66条の8の4第1項 《事業者は、労働基準法第41条の2第1項の…》 規定により労働する労働者であつて、その健康管理時間同項第3号に規定する健康管理時間をいう。が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより第87条第6項 《6 コンサルタント会以外の者は、その名称…》 中に日本労働安全衛生コンサルタント会という文字を用いてはならない。第88条第1項 《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》 業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする から第4項まで、 第101条第1項 《事業者は、この法律及びこれに基づく命令の…》 要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。 又は 第103条第1項 《事業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、この法律又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類次項及び第3項の帳簿を除く。を、保存しなければならない。 の規定に違反した者

2号 第11条第2項 《2 労働基準監督署長は、労働災害を防止す…》 るため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる。 第12条第2項 《2 前条第2項の規定は、衛生管理者につい…》 準用する。 及び 第15条の2第2項 《2 第11条第2項の規定は、元方安全衛生…》 管理者について準用する。 この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第57条の5第1項 《厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の…》 重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使第65条第5項 《5 都道府県労働局長は、作業環境の改善に…》 より労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。第66条第4項 《4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保…》 持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。第98条第2項 《2 都道府県労働局長又は労働基準監督署長…》 は、前項の規定により命じた事項について必要な事項を労働者、請負人又は建築物の貸与を受けている者に命ずることができる。 又は 第99条第2項 《2 都道府県労働局長又は労働基準監督署長…》 は、前項の規定により命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。 の規定による命令又は指示に違反した者

3号 第44条第4項 《4 個別検定を受けた者は、当該個別検定に…》 合格した機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、当該個別検定に合格した旨の表示を付さなければならない。 又は 第44条の2第5項 《5 型式検定を受けた者は、当該型式検定に…》 合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。 型式検定に合格 の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者

4号 第91条第1項 《労働基準監督官は、この法律を施行するため…》 必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる 若しくは第2項、 第94条第1項 《産業安全専門官又は労働衛生専門官は、前条…》 第2項又は第3項の規定による事務を行うため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品 又は 第96条第1項 《厚生労働大臣は、型式検定に合格した型式の…》 機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めるときは、その職員をして当該型式検定を受けた者の事業場又は当該型式検定に係る機械等若しくは 、第2項若しくは第4項の規定による立入り、検査、 作業環境測定 、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

5号 第100条第1項 《厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基…》 準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ず 又は第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

6号 第103条第3項 《3 コンサルタントは、厚生労働省令で定め…》 るところにより、その業務に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者

121条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 登録製造時等検査機関 等の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第49条 《業務の休廃止 登録製造時等検査機関は、…》 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ から 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 の二まで及び 第77条第3項 《3 第46条第2項及び第4項の規定は第1…》 項の登録について、第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受 において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第75条 《免許試験 免許試験は、厚生労働省令で定…》 める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。 2 前項の免許試験以下「免許試験」という。は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。 3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより の十( 第83条 《労働衛生コンサルタント試験 労働衛生コ…》 ンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。 2 前条第2項から第4項までの規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。 この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「安全」とあるのは、「衛生 の三及び 第85条の3 《指定登録機関の指定等についての準用 第…》 75条の2第2項及び第3項、第75条の三、第75条の四並びに第75条の6から第75条の十二までの規定は、前条第1項の規定による指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。 この場合において、第75 において準用する場合を含む。)の許可を受けないで 試験事務 若しくは コンサルタント試験事務 の全部又は 登録 事務を廃止したとき。

3号 第96条第3項 《3 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、…》 登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関外国登録製造時等検査機関、外国登録性能検査機 の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

4号 第100条第2項 《2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労…》 働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

5号 第103条第2項 《2 登録製造時等検査機関、登録性能検査機…》 関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定 の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたとき。

122条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、 第116条 《 第55条の規定に違反した者は、3年以下…》 の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。第117条 《 第37条第1項、第44条第1項、第44…》 条の2第1項、第56条第1項、第75条の8第1項第83条の三及び第85条の3において準用する場合を含む。又は第86条第2項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処す第119条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第14条、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の二、第33条第1項若しくは 又は 第120条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第15条第1項、第3項若しくは第4項、第15条の2第1項、第16条第1項、第17条第1項、第18条 の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

122条の2

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした コンサルタント 会の理事、監事又は清算人は、510,000円以下の過料に処する。

1号 第87条第3項 《3 第1項の一般社団法人以下「コンサルタ…》 ント会」という。は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第87条第5項 《5 厚生労働大臣は、コンサルタント会の業…》 務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及びコンサルタント会の財産の状況を検査し、又はコンサルタント会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。

123条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第50条第1項( 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ から 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 の二まで及び 第77条第3項 《3 第46条第2項及び第4項の規定は第1…》 項の登録について、第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受 において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに 第50条第2項 《2 製造時等検査を受けようとする者その他…》 の利害関係人は、登録製造時等検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号及び第4号の請求をするには、登録製造時等検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ から 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 の二まで及び 第77条第3項 《3 第46条第2項及び第4項の規定は第1…》 項の登録について、第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受 において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者( 外国登録製造時等検査機関 等を除く。

2号 機構 第96条の3 《機構に対する命令 厚生労働大臣は、前条…》 第1項に規定する調査に係る業務及び同条第2項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、これらの業務に関し必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反した場合におけるその違反行為をした機構の役員

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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