新都市基盤整備法《附則》

法番号:1972年法律第86号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年6月1日法律第67号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年6月1日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1975年6月25日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄

1項 この法律は、 民事執行法 1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附 則(1981年5月22日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から 第55条 《費用の負担 新都市基盤整備事業に要する…》 費用は、施行者の負担とする。 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1988年5月24日法律第63号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年6月26日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (用途地域に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、人口の集中の著しい大…》 都市の周辺の地域における新都市の建設に関し、新都市基盤整備事業の施行その他必要な事項を定めることにより、大都市圏における健全な新都市の基盤の整備を図り、もつて大都市における人口集中と宅地需給の緩和に資 の規定による改正前の 都市計画法 以下「 都市計画法 」という。第8条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域について、建設大臣、都道府県知事又は市町村が 第1条 《目的 この法律は、都市計画の内容及びそ…》 の決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 都市計画法 以下「 都市計画法 」という。)第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定及びその告示は、この法律の施行の日から起算して3年以内にしなければならない。

3条

1項 この法律の施行の際現に 都市計画法 の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に 都市計画法 第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る 都市計画法 第20条第1項 《都道府県又は市町村は、都市計画を決定した…》 ときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。次条、附則第5条及び附則第18条において同じ。)までの間は、旧 都市計画法 第8条 《地域地区 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住第9条 《 第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係…》 る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 2 第2種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 3 第1種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係第12条の6第1項 《地区整備計画においては、適正な配置及び規…》 模の公共施設が整備されていない土地の区域において適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、前条第7項第2号の建築物の容積率の最高限度について次の各号に掲げるものごとに数 並びに 第13条第1項第5号 《都市計画区域について定められる都市計画区…》 域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく 及び第9号の規定は、なおその効力を有する。

18条 (屋外広告物法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 都市計画法 の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、この法律による改正前の次に掲げる法律の規定は、なおその効力を有する。

1:4号

5号 新都市基盤整備法

附 則(1999年6月16日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、人口の集中の著しい大…》 都市の周辺の地域における新都市の建設に関し、新都市基盤整備事業の施行その他必要な事項を定めることにより、大都市圏における健全な新都市の基盤の整備を図り、もつて大都市における人口集中と宅地需給の緩和に資 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘…》 導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定された土地の一括換地 第34条の規定により根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定された土地は、一括し 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《土地等の収用の特例 施行者は、施行区域…》 第2条第7項各号に掲げる土地の区域を除く。以下この節において同じ。内の各筆の土地について、当該各筆の土地の面積に確定収用率を乗じて得た面積の土地を収用することができる。 ただし、第13条第2項の規定に第12条 《土地の取得のための措置等 施行者は、前…》 条に規定する措置を講じた後、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、施行区域内の土地の所有者に対して、2月を下らない期間を定めて、その所有に係る土地を売り渡すべき旨の申込みを促す措置を講ずるとともに第59条 《資金の融通等 国は、施行者に対し、新都…》 市基盤整備事業に必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。 ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

144条 (新都市基盤整備法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に第445条の規定による改正前の 新都市基盤整備法 以下この条において「 新都市基盤整備法 」という。第45条第1項 《施行者である地方公共団体は、処分計画を定…》 めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村にあつては都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。 これを変更しようとする 又は 第49条第1項 《施行者又は開発誘導地区内の土地を施行者か…》 ら譲り受けた者第47条の政令において特別の定めをするものを譲り受けた者を除く。は、当該地区内の土地を当該土地の上に建設されることとなる施設の敷地として造成しようとするとき工業団地造成事業を施行しようと の規定により地方公共団体が受けた認可又はこの法律の施行の際現にこれらの規定により地方公共団体がしている認可の申請は、それぞれ第445条の規定による改正後の 新都市基盤整備法 以下この条において「 新都市基盤整備法 」という。第45条第2項 《2 第25条第2項の規定は、施行者が処分…》 計画を定め、又は変更しようとする場合について準用する。 又は 第49条第1項 《施行者又は開発誘導地区内の土地を施行者か…》 ら譲り受けた者第47条の政令において特別の定めをするものを譲り受けた者を除く。は、当該地区内の土地を当該土地の上に建設されることとなる施設の敷地として造成しようとするとき工業団地造成事業を施行しようと の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

2項 施行日前に 新都市基盤整備法 第60条の規定により地方公共団体に対して発した命令は、 新都市基盤整備法 第60条第2項の規定によりされた措置の要求とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る 処分 であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「新都市基盤整備…》 事業」とは、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律に従つて行なわれる新都市の基盤となる根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業を 及び 第3条 《新都市基盤整備事業に関する都市計画 都…》 市計画法第12条第2項の規定により新都市基盤整備事業について都市計画に定めるべき施行区域は、市街化区域内の次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。 1 前条各号に掲げる条件に該当すること を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2003年6月20日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の 処分 その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された 処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2024年6月14日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第48条の規定公布の日

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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