熱供給事業法《本則》

法番号:1972年法律第88号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、熱供給事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、熱供給を受ける者の利益を保護するとともに、熱供給事業の健全な発達を図り、並びに熱供給施設の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 熱供給 」とは、加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気を導管により供給することをいう。

2項 この法律において「 熱供給事業 」とは、一般の需要に応じ 熱供給 を行なう事業(使用するボイラーその他の政令で定める設備の能力が政令で定める基準以上のものに限り、もつぱら1の建物内の需要に応じ熱供給を行なうものを除く。)をいう。

3項 この法律において「 熱供給事業者 」とは、次条の登録を受けた者をいう。

4項 この法律において「 熱供給施設 」とは、 熱供給 事業の用に供されるボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備であつて、熱供給事業を営む者の管理に属するものをいう。

2章 事業の登録

3条 (事業の登録)

1項 熱供給 事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

4条 (登録の申請)

1項 前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

3号 熱供給 施設に関する次に掲げる事項

ボイラー、冷凍設備その他の政令で定める設備にあつては、その設置の場所、種類及び能力

経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内における水又は蒸気の温度及び圧力

4号 他の者から 熱供給 事業の用に供するための加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気の供給を受ける場合にあつては、当該水又は蒸気の熱量に関する事項

5号 熱供給 の相手方の熱供給に対する需要に関する事項

6号 事業開始の予定年月日

7号 その他経済産業省令で定める事項

2項 前項の申請書には、事業計画書、 第6条第1項 《経済産業大臣は、第4条第1項の申請書を提…》 出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 各号(第4号及び第5号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、 熱供給 事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

5条 (登録の実施)

1項 経済産業大臣は、 第3条 《事業の登録 熱供給事業を営もうとする者…》 は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を 熱供給 事業者登録簿に登録しなければならない。

1号 前条第1項各号(第7号を除く。)に掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

2項 経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

6条 (登録の拒否)

1項 経済産業大臣は、 第4条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及 の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 この法律の規定又はこれに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第10条第1項 《経済産業大臣は、熱供給事業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律の規定又はこれに基づく処分若しくは第25条第1項の規定により付された条件に違反した場合において、その熱供給の相手方の日常生活 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

4号 熱供給 事業を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして経済産業省令で定める基準に適合しない者

5号 熱供給 の相手方の熱供給に対する需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他の熱供給を受ける者の日常生活又は事業活動上の利便の確保を図る上で適切でないと認められる者

2項 経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。

7条 (変更登録等)

1項 熱供給 事業者は、 第4条第1項第3号 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及 から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 前項の変更登録を受けようとする 熱供給 事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 第4条第2項 《2 前項の申請書には、事業計画書、第6条…》 第1項各号第4号及び第5号を除く。に該当しないことを誓約する書面、熱供給事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 及び前2条の規定は、第1項の変更登録に準用する。この場合において、 第5条第1項 《経済産業大臣は、第3条の登録の申請があつ…》 た場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を熱供給事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号 中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第1項中「 第4条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及 の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第2号を除く。)」と読み替えるものとする。

4項 熱供給 事業者は、 第4条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及 各号(第3号から第5号までを除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

5項 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち 第5条第1項第1号 《経済産業大臣は、第3条の登録の申請があつ…》 た場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を熱供給事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号 に掲げる事項を 熱供給 事業者登録簿に登録しなければならない。

8条 (承継)

1項 熱供給 事業の全部の譲渡しがあり、又は熱供給事業者について相続、合併若しくは分割(熱供給事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、熱供給事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該熱供給事業の全部を承継した法人は、熱供給事業者の地位を承継する。ただし、当該熱供給事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該熱供給事業の全部を承継した法人が 第6条第1項 《経済産業大臣は、第4条第1項の申請書を提…》 出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 各号(第4号及び第5号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項 前項の規定により 熱供給 事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 前条第5項の規定は、前項の規定による届出に準用する。

9条 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

1項 熱供給 事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 熱供給 事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 熱供給 事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その熱供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。

10条 (登録の取消し)

1項 経済産業大臣は、 熱供給 事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、 第3条 《事業の登録 熱供給事業を営もうとする者…》 は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録を取り消すことができる。

1号 この法律の規定又はこれに基づく処分若しくは 第25条第1項 《登録又は変更登録には、条件を付し、及びこ…》 れを変更することができる。 の規定により付された条件に違反した場合において、その 熱供給 の相手方の日常生活又は事業活動上の利便を著しく害すると認めるとき。

2号 不正の手段により 第3条 《事業の登録 熱供給事業を営もうとする者…》 は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録又は 第7条第1項 《熱供給事業者は、第4条第1項第3号から第…》 5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更登録を受けたとき。

3号 第6条第1項第1号 《経済産業大臣は、第4条第1項の申請書を提…》 出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 又は第3号に該当するに至つたとき。

2項 第6条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による登録…》 の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。 の規定は、前項の場合に準用する。

11条 (登録の抹消)

1項 経済産業大臣は、 第9条第1項 《熱供給事業者は、その事業を休止し、又は廃…》 止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 若しくは第2項の規定による 熱供給 事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該熱供給事業者の登録を抹消しなければならない。

12条 (経済産業省令への委任)

1項 第3条 《事業の登録 熱供給事業を営もうとする者…》 は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 から前条までに定めるもののほか、 熱供給 事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

3章 業務

13条 (供給能力の確保)

1項 熱供給 事業者は、正当な理由がある場合を除き、その熱供給の相手方の熱供給に対する需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。

2項 経済産業大臣は、 熱供給 事業者がその熱供給の相手方の熱供給に対する需要に応ずるために必要な供給能力を確保していないため、当該相手方の日常生活又は事業活動上の利便が害され、又は害されるおそれがあると認めるときは、熱供給事業者に対し、当該熱供給に対する需要に応ずるために必要な供給能力の確保その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

14条 (供給条件の説明等)

1項 熱供給 事業者及び熱供給事業者が行う熱供給に関する契約(以下「 熱供給契約 」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「 熱供給事業者等 」という。)は、熱供給を受けようとする者(熱供給事業者である者を除く。以下この条において同じ。)と熱供給契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該熱供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない。

2項 熱供給 事業者等は、前項の規定による説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、熱供給を受けようとする者に対し、当該熱供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

3項 熱供給 事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、熱供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該熱供給事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

15条 (書面の交付)

1項 熱供給 事業者等は、熱供給を受けようとする者と熱供給契約を締結したとき(熱供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により熱供給契約が成立したとき)は、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

1号 熱供給 事業者等の氏名又は名称及び住所

2号 契約年月日

3号 当該 熱供給 に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項

2項 熱供給 事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、熱供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該熱供給事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

16条 (苦情等の処理)

1項 熱供給 事業者は、当該熱供給事業者の熱供給の業務の方法又は当該熱供給事業者が行う熱供給に係る料金その他の供給条件についての熱供給の相手方(当該熱供給事業者から熱供給を受けようとする者を含み、熱供給事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

16条の2 (名義の利用等の禁止)

1項 熱供給 事業者は、その名義を他人に熱供給事業のため利用させてはならない。

2項 熱供給 事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、熱供給事業を他人にその名において経営させてはならない。

17条 (温度等の測定義務)

1項 熱供給 事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する水又は蒸気の温度及び圧力を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

18条 (改善命令)

1項 経済産業大臣は、 熱供給 事業の運営が適切でないため、熱供給を受ける者の日常生活若しくは事業活動上の利便の確保又は熱供給事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、熱供給事業者に対し、熱供給を受ける者の利益又は熱供給事業の健全性を確保するために必要な限度において、その熱供給事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

2項 経済産業大臣は、 熱供給 事業者等が 第14条第1項 《熱供給事業者及び熱供給事業者が行う熱供給…》 に関する契約以下「熱供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「熱供給事業者等」という。は、熱供給を受けようとする者熱供給事業者である者を除く。以下この条において同じ。と熱供給 又は第2項の規定に違反したときは、熱供給事業者等に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

3項 経済産業大臣は、 熱供給 事業者が 第16条 《苦情等の処理 熱供給事業者は、当該熱供…》 給事業者の熱供給の業務の方法又は当該熱供給事業者が行う熱供給に係る料金その他の供給条件についての熱供給の相手方当該熱供給事業者から熱供給を受けようとする者を含み、熱供給事業者である者を除く。からの苦情 の規定に違反したときは、熱供給事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

19条 (会計の整理)

1項 熱供給 事業者は、勘定科目の分類その他の会計に関する手続について経済産業省令で定めるところにより、その会計を整理しなければならない。

19条の2 (電力・ガス取引監視等委員会によるあつせん及び仲裁)

1項 熱供給 事業者と当該熱供給事業者に対するその熱供給事業の用に供するための加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気に係る熱供給(以下この条において「 卸熱供給 」という。)を行う事業を営む者との間において、 卸熱供給 に関する契約その他の取決め(以下この条において「 契約等 」という。)について、一方が 契約等 の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、電力・ガス取引監視等 委員会 以下この条において「 委員会 」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第3項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

2項 電気事業法 1964年法律第170号第35条第2項 《2 委員会は、事件がその性質上あつせんを…》 するのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときを除き、あつせんを行うものとする。 から第6項までの規定は、前項のあつせんに準用する。この場合において、同条第3項中「次条第3項」とあるのは「 熱供給 事業法(1972年法律第88号)第19条の2第4項において準用する次条第3項」と、同条第6項中「 第25条第2項 《2 前項の協議をすることができず、又は協…》 議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。 ただし、当事者が第36条第1項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。 第27条の12 《準用 第6条の二、第9条から第11条ま…》 で、第13条、第14条、第22条、第23条の四、第26条の二、第26条の三、第27条第1項、第27条の二及び第27条の3の規定は、送電事業者に準用する。 この場合において、第9条第1項中「第6条第2項 の十三及び 第32条 《 第25条第2項から第5項までの規定は、…》 前条第5項の協議に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第1項」とあるのは「 熱供給事業法 第19条の2第3項 《3 熱供給事業者と当該熱供給事業者に対し…》 て卸熱供給を行う事業を営む者との間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請する 」と読み替えるものとする。

3項 熱供給 事業者と当該熱供給事業者に対して 卸熱供給 を行う事業を営む者との間において、 契約等 の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、 委員会 に対し、仲裁を申請することができる。

4項 電気事業法 第36条第2項 《2 委員会による仲裁は、3人の仲裁委員が…》 行う。 から第4項までの規定は、前項の仲裁に準用する。

5項 第1項又は第3項の規定により 委員会 に対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。

19条の3 (政令への委任)

1項 前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 保安

20条 (熱供給施設の維持)

1項 熱供給 事業者は、熱供給施設を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2項 経済産業大臣は、 熱供給 施設が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該熱供給事業者に対し、その技術上の基準に適合するように熱供給施設を修理し、改造し、若しくは移転すべきことを命じ、又はその熱供給施設の使用の1時停止若しくは使用の制限を命ずることができる。

21条 (導管の工事計画)

1項 熱供給 事業者は、熱供給事業の用に供する導管の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、当該導管が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な工事としてするときは、この限りでない。

2項 前項の規定は、同項の規定による届出をした工事の計画の変更(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をしようとする場合に準用する。

3項 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

4項 経済産業大臣は、第1項(第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出のあつた工事の計画が次項各号の規定に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

5項 経済産業大臣は、第1項(第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号に適合していないと認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、当該 熱供給 事業者に対し、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。

1号 第3条 《事業の登録 熱供給事業を営もうとする者…》 は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録若しくは 第7条第1項 《熱供給事業者は、第4条第1項第3号から第…》 5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更登録を受けたところ又は同条第4項の規定により届け出たところによるものであること。

2号 当該導管が前条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。

22条 (導管の使用前自主検査)

1項 熱供給 事業者は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして設置又は変更の工事をする導管(その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第2項において準用する同条第1項の規定による届出をしていないものを除く。)について、経済産業省令で定めるところにより、その使用の開始前に、自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。

2項 前項の検査においては、その導管が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。

1号 その工事が前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした工事の計画(同条第2項の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。

2号 第20条第1項 《熱供給事業者は、熱供給施設を経済産業省令…》 で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

23条 (保安規程)

1項 熱供給 事業者は、熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な熱供給施設の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業( 第21条第1項 《熱供給事業者は、熱供給事業の用に供する導…》 管の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、当該導管が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場 に規定する工事を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 熱供給 事業者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 経済産業大臣は、 熱供給 施設の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、熱供給事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。

4項 熱供給 事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。

24条 (熱供給施設に準ずる施設の保安)

1項 第20条 《熱供給施設の維持 熱供給事業者は、熱供…》 給施設を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 経済産業大臣は、熱供給施設が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該熱供給事業者に対し、その技術上の 及び 第21条 《導管の工事計画 熱供給事業者は、熱供給…》 事業の用に供する導管の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、当該導管が滅失し、若しくは損壊した場合又は の規定は、 熱供給 を行うために使用される導管であつて経済産業省令で定めるもの(熱供給施設に属するものを除く。)を道路その他の経済産業省令で定める場所に設置している者(設置しようとする者を含む。)に準用する。この場合において、 第20条 《熱供給施設の維持 熱供給事業者は、熱供…》 給施設を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 経済産業大臣は、熱供給施設が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該熱供給事業者に対し、その技術上の 中「熱供給施設」とあり、 第21条第1項 《熱供給事業者は、熱供給事業の用に供する導…》 管の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、当該導管が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場 中「熱供給事業の用に供する導管」とあるのは「 第24条 《熱供給施設に準ずる施設の保安 第20条…》 及び第21条の規定は、熱供給を行うために使用される導管であつて経済産業省令で定めるもの熱供給施設に属するものを除く。を道路その他の経済産業省令で定める場所に設置している者設置しようとする者を含む。に準 の経済産業省令で定める場所に設置される同条に規定する導管」と、同条第4項中「次項各号」とあるのは「次項第2号」と、同条第5項中「次の各号」とあるのは「第2号」と読み替えるものとする。

5章 雑則

25条 (登録等の条件)

1項 登録又は変更登録には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、登録又は変更登録に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録又は変更登録を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

26条

1項 削除

27条 (報告の徴収)

1項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 熱供給 事業者等に対しその業務に関し、 第24条 《熱供給施設に準ずる施設の保安 第20条…》 及び第21条の規定は、熱供給を行うために使用される導管であつて経済産業省令で定めるもの熱供給施設に属するものを除く。を道路その他の経済産業省令で定める場所に設置している者設置しようとする者を含む。に準 に規定する者に対し同条の経済産業省令で定める場所に設置される同条に規定する導管の保安に関し、それぞれ報告をさせることができる。

28条 (立入検査)

1項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に 熱供給 事業者又は 第24条 《熱供給施設に準ずる施設の保安 第20条…》 及び第21条の規定は、熱供給を行うために使用される導管であつて経済産業省令で定めるもの熱供給施設に属するものを除く。を道路その他の経済産業省令で定める場所に設置している者設置しようとする者を含む。に準 に規定する者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、熱供給施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

28条の2 (電力・ガス取引監視等委員会の意見の聴取)

1項 経済産業大臣は、 第3条 《事業の登録 熱供給事業を営もうとする者…》 は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の登録若しくは 第7条第1項 《熱供給事業者は、第4条第1項第3号から第…》 5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更登録、 第10条第1項 《経済産業大臣は、熱供給事業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律の規定又はこれに基づく処分若しくは第25条第1項の規定により付された条件に違反した場合において、その熱供給の相手方の日常生活第1号に係る部分に限る。)の規定による登録の取消し又は 第18条第1項 《経済産業大臣は、熱供給事業の運営が適切で…》 ないため、熱供給を受ける者の日常生活若しくは事業活動上の利便の確保又は熱供給事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、熱供給事業者に対し、熱供給を受ける者の利益又は熱供給事業 から第3項までの規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、電力・ガス取引監視等 委員会 以下「 委員会 」という。)の意見を聴かなければならない。

2項 委員会 は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

28条の3 (勧告)

1項 委員会 は、 第33条の2第1項 《経済産業大臣は、熱供給事業者等に対する第…》 27条の規定による権限第14条から第16条の二まで及び第19条の2の規定に関するものに限る。及び熱供給事業者に対する第28条第1項の規定による権限第14条から第16条の二まで及び第19条の2の規定に関 又は第2項の規定により委任された 第27条 《報告の徴収 経済産業大臣は、この法律の…》 施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、熱供給事業者等に対しその業務に関し、第24条に規定する者に対し同条の経済産業省令で定める場所に設置される同条に規定する導管の保安に関し、それぞれ報告 又は 第28条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に熱供給事業者又は第24条に規定する者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、熱供給施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による権限を行使した場合において、必要があると認めるときは、 熱供給 事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第1項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。

2項 委員会 は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた 熱供給 事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。

3項 委員会 は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。

28条の4

1項 委員会 は、 第33条の2第1項 《経済産業大臣は、熱供給事業者等に対する第…》 27条の規定による権限第14条から第16条の二まで及び第19条の2の規定に関するものに限る。及び熱供給事業者に対する第28条第1項の規定による権限第14条から第16条の二まで及び第19条の2の規定に関 又は第2項の規定により委任された 第27条 《報告の徴収 経済産業大臣は、この法律の…》 施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、熱供給事業者等に対しその業務に関し、第24条に規定する者に対し同条の経済産業省令で定める場所に設置される同条に規定する導管の保安に関し、それぞれ報告 又は 第28条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に熱供給事業者又は第24条に規定する者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、熱供給施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による権限を行使した場合において、特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第1項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。

2項 委員会 は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

3項 委員会 は、第1項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。

28条の5 (建議)

1項 委員会 は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、必要があると認めるときは、 熱供給 事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。

2項 委員会 は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

3項 委員会 は、第1項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。

28条の6 (資料の提出等の要求)

1項 委員会 は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

29条 (聴聞の方法の特例)

1項 第10条第1項 《経済産業大臣は、熱供給事業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律の規定又はこれに基づく処分若しくは第25条第1項の規定により付された条件に違反した場合において、その熱供給の相手方の日常生活 の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

2項 前項の聴聞の主宰者は、 行政手続法 1993年法律第88号第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

30条 (審査請求の手続における意見の聴取)

1項 この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項 第1項に規定する審査請求については、 行政不服審査法 第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申 の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。

31条 (苦情の申出)

1項 熱供給 事業者等の熱供給又は熱供給契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理に関し苦情のある者は、経済産業大臣又は 委員会 に対し、理由を記載した文書を提出して苦情の申出(委員会に対するものにあつては、保安に関するものを除く。)をすることができる。

2項 経済産業大臣及び 委員会 は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。

32条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

33条 (都道府県が処理する事務)

1項 この法律に規定する経済産業大臣の権限(次条第1項又は第2項の規定により 委員会 に委任されたものを除く。)に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

33条の2 (権限の委任)

1項 経済産業大臣は、 熱供給 事業者等に対する 第27条 《報告の徴収 経済産業大臣は、この法律の…》 施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、熱供給事業者等に対しその業務に関し、第24条に規定する者に対し同条の経済産業省令で定める場所に設置される同条に規定する導管の保安に関し、それぞれ報告 の規定による権限( 第14条 《供給条件の説明等 熱供給事業者及び熱供…》 給事業者が行う熱供給に関する契約以下「熱供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「熱供給事業者等」という。は、熱供給を受けようとする者熱供給事業者である者を除く。以下この条に から 第16条 《苦情等の処理 熱供給事業者は、当該熱供…》 給事業者の熱供給の業務の方法又は当該熱供給事業者が行う熱供給に係る料金その他の供給条件についての熱供給の相手方当該熱供給事業者から熱供給を受けようとする者を含み、熱供給事業者である者を除く。からの苦情 の二まで及び 第19条の2 《電力・ガス取引監視等委員会によるあつせん…》 及び仲裁 熱供給事業者と当該熱供給事業者に対するその熱供給事業の用に供するための加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気に係る熱供給以下この条において「卸熱供給」という。を行う事業を営む者との間におい の規定に関するものに限る。及び熱供給事業者に対する 第28条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に熱供給事業者又は第24条に規定する者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、熱供給施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による権限( 第14条 《供給条件の説明等 熱供給事業者及び熱供…》 給事業者が行う熱供給に関する契約以下「熱供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「熱供給事業者等」という。は、熱供給を受けようとする者熱供給事業者である者を除く。以下この条に から 第16条 《苦情等の処理 熱供給事業者は、当該熱供…》 給事業者の熱供給の業務の方法又は当該熱供給事業者が行う熱供給に係る料金その他の供給条件についての熱供給の相手方当該熱供給事業者から熱供給を受けようとする者を含み、熱供給事業者である者を除く。からの苦情 の二まで及び 第19条の2 《電力・ガス取引監視等委員会によるあつせん…》 及び仲裁 熱供給事業者と当該熱供給事業者に対するその熱供給事業の用に供するための加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気に係る熱供給以下この条において「卸熱供給」という。を行う事業を営む者との間におい の規定に関するものに限る。)を 委員会 に委任する。ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

2項 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、 熱供給 事業者等に対する 第27条 《報告の徴収 経済産業大臣は、この法律の…》 施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、熱供給事業者等に対しその業務に関し、第24条に規定する者に対し同条の経済産業省令で定める場所に設置される同条に規定する導管の保安に関し、それぞれ報告 の規定による権限( 第7条第1項 《熱供給事業者は、第4条第1項第3号から第…》 5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。第10条第1項 《経済産業大臣は、熱供給事業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律の規定又はこれに基づく処分若しくは第25条第1項の規定により付された条件に違反した場合において、その熱供給の相手方の日常生活第13条 《供給能力の確保 熱供給事業者は、正当な…》 理由がある場合を除き、その熱供給の相手方の熱供給に対する需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。 2 経済産業大臣は、熱供給事業者がその熱供給の相手方の熱供給に対する需要に応ずるため第18条第1項 《経済産業大臣は、熱供給事業の運営が適切で…》 ないため、熱供給を受ける者の日常生活若しくは事業活動上の利便の確保又は熱供給事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、熱供給事業者に対し、熱供給を受ける者の利益又は熱供給事業 及び 第19条 《会計の整理 熱供給事業者は、勘定科目の…》 分類その他の会計に関する手続について経済産業省令で定めるところにより、その会計を整理しなければならない。 の規定に関するものに限る。及び熱供給事業者に対する 第28条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に熱供給事業者又は第24条に規定する者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、熱供給施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による権限( 第7条第1項 《熱供給事業者は、第4条第1項第3号から第…》 5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。第10条第1項 《経済産業大臣は、熱供給事業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律の規定又はこれに基づく処分若しくは第25条第1項の規定により付された条件に違反した場合において、その熱供給の相手方の日常生活第13条 《供給能力の確保 熱供給事業者は、正当な…》 理由がある場合を除き、その熱供給の相手方の熱供給に対する需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。 2 経済産業大臣は、熱供給事業者がその熱供給の相手方の熱供給に対する需要に応ずるため第18条第1項 《経済産業大臣は、熱供給事業の運営が適切で…》 ないため、熱供給を受ける者の日常生活若しくは事業活動上の利便の確保又は熱供給事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、熱供給事業者に対し、熱供給を受ける者の利益又は熱供給事業 及び 第19条 《会計の整理 熱供給事業者は、勘定科目の…》 分類その他の会計に関する手続について経済産業省令で定めるところにより、その会計を整理しなければならない。 の規定に関するものに限る。)を 委員会 に委任することができる。

3項 委員会 は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。

4項 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定による権限(第1項又は第2項の規定により 委員会 に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。

5項 委員会 は、政令で定めるところにより、第1項又は第2項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。

6項 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、 委員会 が経済産業局長を指揮監督する。

33条の3 (委員会に対する審査請求)

1項 委員会 が前条第1項又は第2項の規定により委任された 第27条 《報告の徴収 経済産業大臣は、この法律の…》 施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、熱供給事業者等に対しその業務に関し、第24条に規定する者に対し同条の経済産業省令で定める場所に設置される同条に規定する導管の保安に関し、それぞれ報告 の規定により行う報告の命令(前条第5項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

6章 罰則

34条

1項 熱供給 施設を損壊し、その他熱供給施設の機能に障害を与えて熱供給を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 みだりに 熱供給 施設を操作して熱供給を妨害した者は、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

3項 熱供給 事業に従事する者が正当な理由がないのに熱供給施設の維持又は運行の業務を取り扱わず、熱供給に障害を生ぜしめたときは、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

4項 第1項及び第2項の未遂罪は、罰する。

35条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第3条 《事業の登録 熱供給事業を営もうとする者…》 は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の規定に違反して 熱供給 事業を営んだ者

2号 第16条の2第1項 《熱供給事業者は、その名義を他人に熱供給事…》 業のため利用させてはならない。 の規定に違反してその名義を他人に 熱供給 事業のため利用させた者

3号 第16条の2第2項 《2 熱供給事業者は、事業の貸渡しその他い…》 かなる方法をもつてするかを問わず、熱供給事業を他人にその名において経営させてはならない。 の規定に違反して 熱供給 事業を他人にその名において経営させた者

36条

1項 第13条第2項 《2 経済産業大臣は、熱供給事業者がその熱…》 供給の相手方の熱供給に対する需要に応ずるために必要な供給能力を確保していないため、当該相手方の日常生活又は事業活動上の利便が害され、又は害されるおそれがあると認めるときは、熱供給事業者に対し、当該熱供 又は 第18条第1項 《経済産業大臣は、熱供給事業の運営が適切で…》 ないため、熱供給を受ける者の日常生活若しくは事業活動上の利便の確保又は熱供給事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、熱供給事業者に対し、熱供給を受ける者の利益又は熱供給事業 から第3項までの規定による命令に違反した者は、3,010,000円以下の罰金に処する。

37条

1項 削除

38条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条第1項 《熱供給事業者は、第4条第1項第3号から第…》 5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の規定に違反して 第4条第1項第3号 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及 から第5号までに掲げる事項を変更した者

2号 第20条第2項 《2 経済産業大臣は、熱供給施設が前項の技…》 術上の基準に適合していないと認めるときは、当該熱供給事業者に対し、その技術上の基準に適合するように熱供給施設を修理し、改造し、若しくは移転すべきことを命じ、又はその熱供給施設の使用の1時停止若しくは使 第24条 《熱供給施設に準ずる施設の保安 第20条…》 及び第21条の規定は、熱供給を行うために使用される導管であつて経済産業省令で定めるもの熱供給施設に属するものを除く。を道路その他の経済産業省令で定める場所に設置している者設置しようとする者を含む。に準 において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

3号 第21条第5項 《5 経済産業大臣は、第1項第2項において…》 準用する場合を含む。の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号に適合していないと認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、当該熱供給事業者に対し、その工事の計画を変更し、又は廃止すべき 第24条 《熱供給施設に準ずる施設の保安 第20条…》 及び第21条の規定は、熱供給を行うために使用される導管であつて経済産業省令で定めるもの熱供給施設に属するものを除く。を道路その他の経済産業省令で定める場所に設置している者設置しようとする者を含む。に準 において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して導管の設置又は変更の工事をした者

39条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条第2項 《2 前項の規定により熱供給事業者の地位を…》 承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第9条第1項 《熱供給事業者は、その事業を休止し、又は廃…》 止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 又は 第23条第1項 《熱供給事業者は、熱供給施設の工事、維持及…》 び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な熱供給施設の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業第21条第1項に規定する工事を伴うものに 若しくは第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第15条第1項 《熱供給事業者等は、熱供給を受けようとする…》 者と熱供給契約を締結したとき熱供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により熱供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した の規定に違反して同項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者

3号 第17条 《温度等の測定義務 熱供給事業者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、その供給する水又は蒸気の温度及び圧力を測定し、その結果を記録しておかなければならない。 又は 第22条第1項 《熱供給事業者は、前条第1項同条第2項にお…》 いて準用する場合を含む。の規定による届出をして設置又は変更の工事をする導管その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第2項において準用する同条第1項の規定による届出をし の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者

4号 第21条第1項 《熱供給事業者は、熱供給事業の用に供する導…》 管の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、当該導管が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場同条第2項又は 第24条 《熱供給施設に準ずる施設の保安 第20条…》 及び第21条の規定は、熱供給を行うために使用される導管であつて経済産業省令で定めるもの熱供給施設に属するものを除く。を道路その他の経済産業省令で定める場所に設置している者設置しようとする者を含む。に準 において準用する場合を含む。又は第3項( 第24条 《熱供給施設に準ずる施設の保安 第20条…》 及び第21条の規定は、熱供給を行うために使用される導管であつて経済産業省令で定めるもの熱供給施設に属するものを除く。を道路その他の経済産業省令で定める場所に設置している者設置しようとする者を含む。に準 において準用する場合を含む。)の規定に違反して導管の設置又は変更の工事をした者

5号 第23条第3項 《3 経済産業大臣は、熱供給施設の工事、維…》 及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、熱供給事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した者

6号 第27条 《報告の徴収 経済産業大臣は、この法律の…》 施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、熱供給事業者等に対しその業務に関し、第24条に規定する者に対し同条の経済産業省令で定める場所に設置される同条に規定する導管の保安に関し、それぞれ報告 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

7号 第28条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に熱供給事業者又は第24条に規定する者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、熱供給施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

40条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第35条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して熱供給事業を営んだ者 2 第16条の2第1項の規定に違反してその名義を他人に熱供給事業のため利第36条 《 第13条第2項又は第18条第1項から第…》 3項までの規定による命令に違反した者は、3,010,000円以下の罰金に処する。第38条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》 010,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項の規定に違反して第4条第1項第3号から第5号までに掲げる事項を変更した者 2 第20条第2項第24条において準用する場合を含む。の規定による命令に 及び前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

41条

1項 第7条第4項 《4 熱供給事業者は、第4条第1項各号第3…》 号から第5号までを除く。に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 又は 第9条第2項 《2 熱供給事業者たる法人が合併以外の事由…》 により解散したときは、その清算人解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。