熱供給事業法《附則》

法番号:1972年法律第88号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過規定)

1項 この法律の施行の際現に 熱供給 事業を営んでいる者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から60日間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、 第3条 《事業の登録 熱供給事業を営もうとする者…》 は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の許可を受けないで、その事業を営むことができる。

2項 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、 第4条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及 各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出たときは、当該 熱供給 事業を営むことについて、 第3条 《事業の登録 熱供給事業を営もうとする者…》 は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなす。

3項 前項の規定により 第3条 《事業の登録 熱供給事業を営もうとする者…》 は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなされた者については、同項の規定による届出をした日から60日間は、 第15条 《書面の交付 熱供給事業者等は、熱供給を…》 受けようとする者と熱供給契約を締結したとき熱供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により熱供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる の規定は、適用しない。

4項 第1項に規定する者については、第2項の規定による届出をするまでの間は、その者を 熱供給 事業者とみなして 第20条 《熱供給施設の維持 熱供給事業者は、熱供…》 給施設を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 経済産業大臣は、熱供給施設が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該熱供給事業者に対し、その技術上の 及び 第21条 《導管の工事計画 熱供給事業者は、熱供給…》 事業の用に供する導管の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、当該導管が滅失し、若しくは損壊した場合又は の規定を適用する。

5項 施行日 から30日以内に 第21条第1項 《熱供給事業者は、熱供給事業の用に供する導…》 管の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、当該導管が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場 第24条 《熱供給施設に準ずる施設の保安 第20条…》 及び第21条の規定は、熱供給を行うために使用される導管であつて経済産業省令で定めるもの熱供給施設に属するものを除く。を道路その他の経済産業省令で定める場所に設置している者設置しようとする者を含む。に準 において準用する場合を含む。)に規定する導管の設置又は変更の工事をしようとする者に関する 第21条第1項 《熱供給事業者は、熱供給事業の用に供する導…》 管の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、当該導管が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場 及び第3項( 第24条 《熱供給施設に準ずる施設の保安 第20条…》 及び第21条の規定は、熱供給を行うために使用される導管であつて経済産業省令で定めるもの熱供給施設に属するものを除く。を道路その他の経済産業省令で定める場所に設置している者設置しようとする者を含む。に準 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 第21条第1項 《熱供給事業者は、熱供給事業の用に供する導…》 管の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、当該導管が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場 中「工事の開始の日の30日前までに」とあるのは「あらかじめ」と、同条第3項中「その届出があつた日から30日以内」とあるのは「その工事の開始前」とする。

6項 第2項の規定により 第3条 《事業の登録 熱供給事業を営もうとする者…》 は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなされた者に関する 第23条第1項 《熱供給事業者は、熱供給施設の工事、維持及…》 び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な熱供給施設の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業第21条第1項に規定する工事を伴うものに の規定の適用については、同項中「事業の開始前に」とあるのは、「附則第2条第2項の規定による届出をした後遅滞なく」とする。

7項 この法律の施行の際現に 第24条 《熱供給施設に準ずる施設の保安 第20条…》 及び第21条の規定は、熱供給を行うために使用される導管であつて経済産業省令で定めるもの熱供給施設に属するものを除く。を道路その他の経済産業省令で定める場所に設置している者設置しようとする者を含む。に準 に規定する導管を同条の通商産業省令で定める場所に設置している者は、 施行日 から60日以内に、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。

8項 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、40,000円以下の罰金に処する。

9項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。

附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第25条 《登録等の条件 登録又は変更登録には、条…》 件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、登録又は変更登録に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録又は変更登録を受ける者に不当な義務を課することと第26条 《 削除…》 第28条 《立入検査 経済産業大臣は、この法律の施…》 行に必要な限度において、その職員に熱供給事業者又は第24条に規定する者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、熱供給施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検 から 第30条 《審査請求の手続における意見の聴取 この…》 法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告を まで、 第33条 《都道府県が処理する事務 この法律に規定…》 する経済産業大臣の権限次条第1項又は第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 及び 第35条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して熱供給事業を営んだ者 2 第16条の2第1項の規定に違反してその名義を他人に熱供給事業のため利 の規定、 第36条 《 第13条第2項又は第18条第1項から第…》 3項までの規定による命令に違反した者は、3,010,000円以下の罰金に処する。 の規定( 電気事業法 第54条 《定期検査 特定重要電気工作物発電用のボ…》 イラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第 の改正規定を除く。附則第8条(第3項を除く。)において同じ。並びに 第37条 《 削除…》 第39条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第2項、第9条第1項又は第23条第1項若しくは第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第15条第1項の規定に違反して同項に規定する書面を交 及び第43条の規定並びに附則第8条(第3項を除く。)の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

9条 (熱供給事業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第37条 《 削除…》 の規定による改正前の 熱供給 事業法第21条第1項(同条第2項及び同法第24条において準用する場合を含む。)の規定による届出であつて 第37条 《 削除…》 の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、なお従前の例による。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、 第8条第2項 《2 前項の規定により熱供給事業者の地位を…》 承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第9条 《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 熱…》 供給事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 熱供給事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人解散が破産手続開始 又は 第10条 《登録の取消し 経済産業大臣は、熱供給事…》 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律の規定又はこれに基づく処分若しくは第25条第1項の規定により付された条件に違反した場合において、その熱供給の の規定により従前の例によることとされる場合における 第17条 《温度等の測定義務 熱供給事業者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、その供給する水又は蒸気の温度及び圧力を測定し、その結果を記録しておかなければならない。第22条 《導管の使用前自主検査 熱供給事業者は、…》 前条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定による届出をして設置又は変更の工事をする導管その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第2項において準用する同条第第36条 《 第13条第2項又は第18条第1項から第…》 3項までの規定による命令に違反した者は、3,010,000円以下の罰金に処する。第37条 《 削除…》 又は 第39条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第2項、第9条第1項又は第23条第1項若しくは第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第15条第1項の規定に違反して同項に規定する書面を交 の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年4月9日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

13条 (熱供給事業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第12条 《経済産業省令への委任 第3条から前条ま…》 でに定めるもののほか、熱供給事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 の規定の施行前に同条の規定による改正前の 熱供給 事業法第22条第1項の規定による検査の申請がされた導管の検査については、なお従前の例による。

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、熱供給事業の運営を適…》 正かつ合理的ならしめることによつて、熱供給を受ける者の利益を保護するとともに、熱供給事業の健全な発達を図り、並びに熱供給施設の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保することを目的と 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第35条、第36条、第38条及び前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《登録の取消し 経済産業大臣は、熱供給事…》 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律の規定又はこれに基づく処分若しくは第25条第1項の規定により付された条件に違反した場合において、その熱供給の第12条 《経済産業省令への委任 第3条から前条ま…》 でに定めるもののほか、熱供給事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年8月6日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年7月1日から施行する。

37条 (熱供給事業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第8条 《承継 熱供給事業の全部の譲渡しがあり、…》 又は熱供給事業者について相続、合併若しくは分割熱供給事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、熱供給事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは の規定の施行前に同条の規定による改正前の 熱供給 事業法(以下「 熱供給事業法 」という。)第22条第1項の規定による検査の申請がされた導管の検査については、なお従前の例による。

38条

1項 第8条 《承継 熱供給事業の全部の譲渡しがあり、…》 又は熱供給事業者について相続、合併若しくは分割熱供給事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、熱供給事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは の規定の施行の際現に 熱供給事業法 第21条第1項の規定による届出をして導管の設置又は変更の工事を開始している者に関する 第8条 《承継 熱供給事業の全部の譲渡しがあり、…》 又は熱供給事業者について相続、合併若しくは分割熱供給事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、熱供給事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは の規定による改正後の 熱供給 事業法第23条第1項の規定の適用については、同項中「事業( 第21条第1項 《熱供給事業者は、熱供給事業の用に供する導…》 管の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、当該導管が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場 に規定する工事を伴うものにあつては、その工事)の開始前に」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(1999年法律第121号)第8条の規定の施行後遅滞なく」とする。

68条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

69条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第10条の規定によりなお効力を有することとされる旧 消費生活用製品安全法 の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第30条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

70条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第9条 《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 熱…》 供給事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 熱供給事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人解散が破産手続開始 まで及び 第14条 《供給条件の説明等 熱供給事業者及び熱供…》 給事業者が行う熱供給に関する契約以下「熱供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「熱供給事業者等」という。は、熱供給を受けようとする者熱供給事業者である者を除く。以下この条に から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「熱供給」とは、…》 加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気を導管により供給することをいう。 2 この法律において「熱供給事業」とは、一般の需要に応じ熱供給を行なう事業使用するボイラーその他の政令で定める設備の能力が政令で 及び 第3条 《事業の登録 熱供給事業を営もうとする者…》 は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び 第28条 《立入検査 経済産業大臣は、この法律の施…》 行に必要な限度において、その職員に熱供給事業者又は第24条に規定する者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、熱供給施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検 の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、 第5条 《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》 録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を熱供給事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年月 並びに 第6条 《登録の拒否 経済産業大臣は、第4条第1…》 項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ の規定は2004年10月1日から施行する。

26条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

27条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

28条 (政令委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年6月24日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条 《登録の取消し 経済産業大臣は、熱供給事…》 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の登録を取り消すことができる。 1 この法律の規定又はこれに基づく処分若しくは第25条第1項の規定により付された条件に違反した場合において、その熱供給の の規定並びに附則第18条、 第19条 《会計の整理 熱供給事業者は、勘定科目の…》 分類その他の会計に関する手続について経済産業省令で定めるところにより、その会計を整理しなければならない。第26条 《 削除…》 第27条 《報告の徴収 経済産業大臣は、この法律の…》 施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、熱供給事業者等に対しその業務に関し、第24条に規定する者に対し同条の経済産業省令で定める場所に設置される同条に規定する導管の保安に関し、それぞれ報告附則第26条第1項に係る部分に限る。)、 第32条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 、第41条第4項、第44条、第45条(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第46条(附則第44条及び第45条(第1号から第3号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第50条第5項、第54条、第63条第4項、第73条、第74条及び第98条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、熱供給事業の運営を適…》 正かつ合理的ならしめることによつて、熱供給を受ける者の利益を保護するとともに、熱供給事業の健全な発達を図り、並びに熱供給施設の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保することを目的と 及び 第13条 《供給能力の確保 熱供給事業者は、正当な…》 理由がある場合を除き、その熱供給の相手方の熱供給に対する需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。 2 経済産業大臣は、熱供給事業者がその熱供給の相手方の熱供給に対する需要に応ずるため の規定並びに附則第71条及び第72条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第2条 《定義 この法律において「熱供給」とは、…》 加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気を導管により供給することをいう。 2 この法律において「熱供給事業」とは、一般の需要に応じ熱供給を行なう事業使用するボイラーその他の政令で定める設備の能力が政令で 電気事業法 目次の改正規定、同法第35条第1項の改正規定、同法第5章の章名の改正規定及び同法第66条の2の改正規定並びに 第4条 《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の第7条 《変更登録等 熱供給事業者は、第4条第1…》 項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前項の変更登録を受け第11条 《登録の抹消 経済産業大臣は、第9条第1…》 項若しくは第2項の規定による熱供給事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該熱供給事業者の登録を抹消しなければならない。 及び 第14条 《供給条件の説明等 熱供給事業者及び熱供…》 給事業者が行う熱供給に関する契約以下「熱供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「熱供給事業者等」という。は、熱供給を受けようとする者熱供給事業者である者を除く。以下この条に の規定並びに次条、附則第22条第6項、第28条第5項、 第35条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して熱供給事業を営んだ者 2 第16条の2第1項の規定に違反してその名義を他人に熱供給事業のため利第36条 《 第13条第2項又は第18条第1項から第…》 3項までの規定による命令に違反した者は、3,010,000円以下の罰金に処する。附則第18条第1項及び第4項、第19条第2項及び第4項、 第26条第1項 《削除…》 及び第4項並びに 第32条第1項 《この法律の規定に基づき命令を制定し、又は…》 改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 及び第4項に係る部分に限る。)、 第39条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第8条第2項、第9条第1項又は第23条第1項若しくは第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第15条第1項の規定に違反して同項に規定する書面を交第40条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第35条、第36条、第38条及び前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。 、第49条、第50条(第5項を除く。)、第51条から第53条まで、第55条から第62条まで、第63条(第4項を除く。)、第64条から第68条まで及び第76条の規定、附則第77条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、附則第78条第7項から第10項までの規定、附則第83条の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、附則第84条の規定並びに附則第85条中 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第1第103号の改正規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

49条 (熱供給事業の登録に関する経過措置)

1項 第7条 《変更登録等 熱供給事業者は、第4条第1…》 項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前項の変更登録を受け の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 熱供給 事業法(以下「 熱供給事業法 」という。)第3条の許可を受けている熱供給事業者は、第3号 施行日 に熱供給事業( 第7条 《変更登録等 熱供給事業者は、第4条第1…》 項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前項の変更登録を受け の規定による改正後の 熱供給事業法 以下この条及び次条において「 熱供給事業法 」という。第2条第2項 《2 この法律において「熱供給事業」とは、…》 一般の需要に応じ熱供給を行なう事業使用するボイラーその他の政令で定める設備の能力が政令で定める基準以上のものに限り、もつぱら1の建物内の需要に応じ熱供給を行なうものを除く。をいう。 に規定する熱供給事業をいう。附則第78条第8項において同じ。)について 熱供給事業法 第3条の登録を受けたものとみなす。この場合において、新 熱供給事業法 第5条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定による登録…》 をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。 の規定は、適用しない。

2項 前項の規定により 熱供給事業法 第3条の登録を受けたものとみなされる者(以下「 みなし 熱供給 事業者 」という。)は、第3号 施行日 から起算して1月以内に新 熱供給事業法 第4条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及 各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 経済産業大臣は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類に記載された 熱供給事業法 第4条第1項各号(第7号を除く。)に掲げる事項及び 熱供給事業法 第5条第1項第2号 《経済産業大臣は、第3条の登録の申請があつ…》 た場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を熱供給事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号 に掲げる事項を 熱供給 事業者登録簿(同項に規定する熱供給事業者登録簿をいう。)に登録するものとする。

4項 第7条 《変更登録等 熱供給事業者は、第4条第1…》 項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前項の変更登録を受け の規定の施行の際現にされている 熱供給 事業( 熱供給事業法 第2条第2項に規定する熱供給事業をいう。次項において同じ。)に係る旧 熱供給事業法 第3条 《事業の登録 熱供給事業を営もうとする者…》 は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 の規定による許可の申請は、 熱供給事業法 第3条の規定による登録の申請とみなす。

5項 前項の規定により 熱供給事業法 第3条の規定による登録の申請とみなされた 熱供給 事業に係る 熱供給事業法 第3条の規定による許可の申請をした者は、第3号 施行日 から起算して1月以内に新 熱供給事業法 第4条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及 各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。

50条 (みなし熱供給事業者の供給義務等)

1項 みなし熱供給事業者 地方公共団体を除く。以下同じ。)は、当分の間、正当な理由がなければ、当該みなし熱供給事業者に係る 熱供給事業法 第4条第1項第2号の供給区域であって、当該供給区域内の 熱供給 熱供給事業法 第2条第1項に規定する熱供給をいう。以下この項において同じ。)を受ける者が当該みなし熱供給事業者が行う熱供給に代わる熱源機器を選択することが困難であることその他の事由により、当該供給区域内の熱供給を受ける者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるものとして経済産業大臣が指定するもの(以下「 指定旧供給区域 」という。)における一般の需要であって次に掲げるもの以外のもの(次条第2項において「 指定旧供給区域需要 」という。)に応ずる熱供給を保障するための熱供給(以下「 指定旧供給区域熱供給 」という。)を拒んではならない。

1号 当該 みなし熱供給事業者 から次に掲げる料金その他の供給条件により 熱供給 を受けているもの

当該 みなし熱供給事業者 と交渉により合意した料金その他の供給条件

第7条 《変更登録等 熱供給事業者は、第4条第1…》 項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前項の変更登録を受け の規定の施行の際現に 熱供給事業法 第15条第1項ただし書の認可を受けている料金その他の供給条件(附則第53条及び第54条第7項において「 旧認可供給条件 」という。)であって附則第53条の承認を受けていないものに相当する料金その他の供給条件

2号 当該 みなし熱供給事業者 が行う 熱供給 に代わる熱源機器を選択しているもの

3号 当該 みなし熱供給事業者 以外の者から 熱供給 を受けているもの

2項 経済産業大臣は、 指定旧供給区域 について前項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定旧供給区域について同項の規定による指定を解除するものとする。

3項 みなし熱供給事業者 が行う 指定旧供給区域 熱供給については、 熱供給事業法 第14条及び 第15条 《書面の交付 熱供給事業者等は、熱供給を…》 受けようとする者と熱供給契約を締結したとき熱供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により熱供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる の規定は、適用しない。

4項 みなし熱供給事業者 については、 熱供給事業法 第6条、 第9条 《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 熱…》 供給事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 熱供給事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人解散が破産手続開始 から 第12条 《経済産業省令への委任 第3条から前条ま…》 でに定めるもののほか、熱供給事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 まで、 第15条第1項 《熱供給事業者等は、熱供給を受けようとする…》 者と熱供給契約を締結したとき熱供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により熱供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した第16条 《苦情等の処理 熱供給事業者は、当該熱供…》 給事業者の熱供給の業務の方法又は当該熱供給事業者が行う熱供給に係る料金その他の供給条件についての熱供給の相手方当該熱供給事業者から熱供給を受けようとする者を含み、熱供給事業者である者を除く。からの苦情第29条 《聴聞の方法の特例 第10条第1項の規定…》 による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法1993年法律第88号第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関す第30条 《審査請求の手続における意見の聴取 この…》 法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告を 及び 第33条の2 《権限の委任 経済産業大臣は、熱供給事業…》 者等に対する第27条の規定による権限第14条から第16条の二まで及び第19条の2の規定に関するものに限る。及び熱供給事業者に対する第28条第1項の規定による権限第14条から第16条の二まで及び第19条 の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、みなし熱供給事業者が第1項の義務を負う間、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 経済産業大臣は、第3号 施行日 前においても、第1項及び附則第63条第4項の規定の例により、 指定旧供給区域 を指定することができる。

6項 前項の規定により指定された 指定旧供給区域 は、第3号 施行日 において第1項の規定により指定されたものとみなす。

51条 (みなし熱供給事業者の指定旧供給区域の変更等)

1項 みなし熱供給事業者 は、 指定旧供給区域 を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

1号 その 指定旧供給区域 熱供給の開始が指定旧供給区域需要に適合すること。

2号 その 指定旧供給区域 熱供給を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

3号 その 指定旧供給区域 熱供給の計画が確実であること。

4号 指定旧供給区域 需要に応ずるために必要な供給能力を確保できること。

3項 みなし熱供給事業者 は、第1項の許可( 指定旧供給区域 の減少に係るものを除く。第6項において同じ。)を受けた日から3年以内において経済産業大臣が指定する期間( 新住宅市街地開発法 による新住宅市街地開発事業の施行に伴い 熱供給 施設を設置する場合であって、その設置に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定する期間)内に、その変更に係る指定旧供給区域熱供給を開始しなければならない。

4項 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、 指定旧供給区域 を区分して前項の規定による指定をすることができる。

5項 経済産業大臣は、 みなし熱供給事業者 から申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、第3項の規定により指定した期間を延長することができる。

6項 第1項の許可を受けた みなし熱供給事業者 は、 指定旧供給区域 熱供給(第4項の規定により指定旧供給区域を区分して第3項の規定による指定があったときは、その区分に係る指定旧供給区域熱供給)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

52条 (みなし熱供給事業者の指定旧供給区域熱供給規程)

1項 みなし熱供給事業者 は、附則第50条第1項の義務を負う間、 指定旧供給区域 熱供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、指定旧供給区域熱供給規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

1号 料金が能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。

2号 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。

3号 みなし熱供給事業者 及び 指定旧供給区域 熱供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、熱量計その他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

4号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3項 みなし熱供給事業者 は、第1項後段の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他の 指定旧供給区域 熱供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程(次項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。

4項 みなし熱供給事業者 は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の 指定旧供給区域 熱供給規程を経済産業大臣に届け出なければならない。

5項 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る 指定旧供給区域 熱供給規程が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該 みなし熱供給事業者 に対し、相当の期限を定め、その指定旧供給区域熱供給規程を変更すべきことを命ずることができる。

1号 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。

2号 みなし熱供給事業者 及び 指定旧供給区域 熱供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、熱量計その他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

3号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

6項 みなし熱供給事業者 は、第1項の認可を受けた 指定旧供給区域 熱供給規程(第4項の規定による変更の届出があったとき、又は附則第50条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる 熱供給事業法 第16条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)をその実施の日までに指定旧供給区域熱供給を受ける者に周知させる措置をとらなければならない。

7項 第7条 《変更登録等 熱供給事業者は、第4条第1…》 項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前項の変更登録を受け の規定の施行の際現に 熱供給事業法 第14条第1項の認可を受けている供給規程(附則第54条第7項において「 旧供給規程 」という。)であって 指定旧供給区域 に係るものは、第1項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程とみなす。

53条 (みなし熱供給事業者の旧認可供給条件に関する経過措置)

1項 旧認可供給条件 は、経済産業省令で定めるところにより、第3号 施行日 から起算して1月以内に経済産業大臣の承認を受けたときは、附則第50条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる 熱供給事業法 第15条第1項ただし書の認可を受けたものとみなす。

54条 (みなし熱供給事業者の指定旧供給区域熱供給規程に関する準備行為)

1項 この法律の公布の際現に 熱供給事業法 第3条の許可を受けている 熱供給 事業者(以下この条において単に「熱供給事業者」という。)は、第3号 施行日 前においても、附則第52条第1項の規定の例により、 指定旧供給区域 熱供給規程を定め、経済産業大臣の認可を受けることができる。

2項 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

1号 料金が能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。

2号 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。

3号 熱供給 事業者及び 指定旧供給区域 熱供給を受ける者の責任に関する事項並びに導管、熱量計その他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

4号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3項 第1項の認可を受けた 熱供給 事業者は、同項の認可を受けた 指定旧供給区域 熱供給規程をその実施の日までに指定旧供給区域熱供給を受ける者に周知させる措置をとらなければならない。

4項 第1項の認可を受けた 熱供給 事業者は、同項の認可を受けた 指定旧供給区域 熱供給規程により難い特別の事情がある場合であって、附則第50条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる 熱供給事業法 第15条第1項ただし書に規定する料金その他の供給条件により指定旧供給区域熱供給を行おうとするときは、第3号 施行日 前においても、当該料金その他の供給条件について経済産業大臣の認可を受けることができる。

5項 第1項の認可を受けた 指定旧供給区域 熱供給規程及び前項の認可を受けた料金その他の供給条件は、第3号 施行日 にその効力を生ずるものとする。

6項 第1項の認可を受けた 指定旧供給区域 熱供給規程は、附則第52条第1項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程とみなし、第4項の認可を受けた料金その他の供給条件は、附則第50条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる 熱供給事業法 第15条第1項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件とみなす。

7項 第1項の認可を受けた 熱供給 事業者に係る 旧供給規程 については附則第52条第7項の規定は、当該熱供給事業者に係る 旧認可供給条件 については前条の規定は、それぞれ適用しない。

55条 (みなし熱供給事業者に対する報告の徴収)

1項 経済産業大臣は、附則第50条から第53条までの規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 みなし熱供給事業者 に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

56条 (みなし熱供給事業者に対する立入検査)

1項 経済産業大臣は、附則第50条から第53条までの規定の施行に必要な限度において、その職員に みなし熱供給事業者 の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、 熱供給 施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

65条 (罰則)

1項 附則第50条第1項の規定に違反して 熱供給 を拒んだ場合には、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

66条

1項 附則第52条第5項の規定による命令に違反した者は、3,010,000円以下の罰金に処する。

67条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 附則第51条第6項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 附則第55条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

3号 附則第56条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

68条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

71条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

72条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

73条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

76条 (電気事業に係る制度の抜本的な改革の実施に係る検証等)

1項 政府は、 第7条 《変更登録等 熱供給事業者は、第4条第1…》 項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前項の変更登録を受け の規定による改正後の 熱供給 事業法の施行の状況について検証を行うとともに、その結果を踏まえ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、熱供給事業の運営を適…》 正かつ合理的ならしめることによつて、熱供給を受ける者の利益を保護するとともに、熱供給事業の健全な発達を図り、並びに熱供給施設の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保することを目的と 電気事業法 目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「 第33条 《都道府県が処理する事務 この法律に規定…》 する経済産業大臣の権限次条第1項又は第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 」を「 第34条 《 熱供給施設を損壊し、その他熱供給施設の…》 機能に障害を与えて熱供給を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 みだりに熱供給施設を操作して熱供給を妨害した者は、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰 」に、「 第34条 《 熱供給施設を損壊し、その他熱供給施設の…》 機能に障害を与えて熱供給を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 みだりに熱供給施設を操作して熱供給を妨害した者は、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰 」を「 第34条 《 熱供給施設を損壊し、その他熱供給施設の…》 機能に障害を与えて熱供給を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 みだりに熱供給施設を操作して熱供給を妨害した者は、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰 の二」に改める部分に限る。)、同法第26条の次に2条を加える改正規定、同法第27条第1項の改正規定、同法第27条の12の改正規定、同法第27条の26第1項の改正規定、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第7節第1款の款名の改正規定、同法第28条の改正規定、同法第28条の40第5号の改正規定、同節第5款の款名の改正規定、同法第31条の前に見出しを付する改正規定、同節第6款中 第34条 《 熱供給施設を損壊し、その他熱供給施設の…》 機能に障害を与えて熱供給を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 みだりに熱供給施設を操作して熱供給を妨害した者は、2年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰 を第34条の2とする改正規定、同節第5款に1条を加える改正規定、同法第119条第9号の改正規定及び同法第120条第4号の改正規定、 第5条 《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》 録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を熱供給事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年月 の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。並びに 第6条 《登録の拒否 経済産業大臣は、第4条第1…》 項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなけ 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第16条第4項の改正規定(「第66条の十一」を「第66条の十」に改める部分に限る。及び同法附則第23条第3項の改正規定並びに附則第6条、 第7条 《変更登録等 熱供給事業者は、第4条第1…》 項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前項の変更登録を受け第9条 《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 熱…》 供給事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 熱供給事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人解散が破産手続開始 から 第12条 《経済産業省令への委任 第3条から前条ま…》 でに定めるもののほか、熱供給事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 まで及び 第28条 《立入検査 経済産業大臣は、この法律の施…》 行に必要な限度において、その職員に熱供給事業者又は第24条に規定する者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、熱供給施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検 の規定公布の日

附 則(2021年6月16日法律第75号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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