石油パイプライン事業法《附則》

法番号:1972年法律第105号

略称: パイプライン事業法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 石油 パイプライン事業を営んでいる者は、この法律の施行の日から3月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、 第5条第1項 《石油パイプライン事業を営もうとする者は、…》 主務省令で定める石油パイプラインの系統ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けないで、その事業を営むことができる。

2項 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、主務省令で定めるところにより、 第5条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 2 石油パイプラインに属する導管及びその他の工作物並びにこれらの附属設備であつて 各号に掲げる事項を主務大臣に届け出たときは、同条第1項の許可を受けたものとみなす。

3項 前項の規定により 第5条第1項 《石油パイプライン事業を営もうとする者は、…》 主務省令で定める石油パイプラインの系統ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなされた者は、前項の規定による届出をした日から1月間は、 第20条第1項 《石油パイプライン事業者は、石油輸送に関す…》 る料金その他の条件について石油輸送規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 及び 第27条第1項 《石油パイプライン事業者は、事業用施設につ…》 いての保安を確保するため、保安に関する組織及び教育に関する事項その他の主務省令で定める事項について、保安規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 の規定にかかわらず、 石油 輸送規程又は保安規程の認可を受けなくても、石油パイプライン事業を行なうことができる。その者がその期間内にこれらの規定による認可を申請した場合において、認可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間も、同様とする。

3条

1項 この法律の施行前に日本国有鉄道法(1948年法律第256号)第53条の規定による運輸大臣の認可を受けた 石油 パイプラインに関する工事に係る 事業用施設 により日本国有鉄道が行なう石油パイプライン事業については、日本国有鉄道は、この法律の施行の日に 第5条第1項 《石油パイプライン事業を営もうとする者は、…》 主務省令で定める石油パイプラインの系統ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなす。

2項 前項に規定する 事業用施設 に関する 第15条第6項 《6 石油パイプライン事業者は、第1項の認…》 可に係る工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 及び第7項、 第16条 《完成検査等 石油パイプライン事業者は、…》 前条第1項の認可を受けたときは、主務大臣の指定する期限までに、当該事業用施設について、その工事を完成し、かつ、主務大臣の検査を申請しなければならない。 2 主務大臣は、前項の検査の結果、当該事業用施設第3項を除く。並びに 第17条 《事業の開始 石油パイプライン事業者は、…》 前条第1項又は第4項の検査に合格したときは、遅滞なく、その事業を開始しなければならない。 の規定の適用については、 第15条第6項 《6 石油パイプライン事業者は、第1項の認…》 可に係る工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 中「第1項の認可に係る工事の計画」とあるのは「日本国有鉄道法第53条の規定による認可を受けた工事に関する計画」と、 第16条第1項 《石油パイプライン事業者は、前条第1項の認…》 可を受けたときは、主務大臣の指定する期限までに、当該事業用施設について、その工事を完成し、かつ、主務大臣の検査を申請しなければならない。 中「前条第1項の認可を受けたときは、主務大臣の指定する期限までに、当該事業用施設について、その工事を完成し、かつ」とあるのは「事業用施設についての工事を完成したときは」と、同条第2項第1号中「前条第1項の認可に係る工事の計画」とあるのは「日本国有鉄道法第53条の規定による認可を受けた工事に関する計画」とする。

4条

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

34条 (石油パイプライン事業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第134条の規定による改正後の 石油 パイプライン事業法附則第3条の規定の適用については、同条中「日本国有鉄道法」とあるのは「日本国有鉄道が 日本国有鉄道改革法 1986年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法」と、「日本国有鉄道」とあるのは「 日本国有鉄道改革法 第21条 《事業等の引継ぎ 第19条第5項の認可を…》 受けた実施計画同条第6項の認可又は同条第7項の規定による届出があつたときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定められた日本国有鉄道の事業等は、承継法人の成立の時当該承継法人が第11条 の規定により当該事業を引き継いだ承継法人」とする。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年6月3日法律第89号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、石油パイプラインの設…》 及び石油パイプライン事業の運営を適正ならしめ、並びにその事業の用に供する施設についての保安に関し必要な規制を行なうことにより、合理的かつ安全な石油の輸送の実現を図るとともに公共の安全を確保し、もつて 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《適用除外 消防法1948年法律第186…》 号第3章の規定は、事業用施設による石油輸送については、適用しない。 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及…》 び分割 石油パイプライン事業の全部の譲渡し及び譲受けは、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 石油パイプライン事業者である法人の合併及び分割石油パイプライン事業の全部を承継させるも第12条 《事業の休止及び廃止並びに法人の解散 石…》 油パイプライン事業者は、石油パイプライン事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。 2 石油パイプライン事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「石油」とは、原…》 油、揮発油、灯油、軽油その他の政令で定める炭化水素油をいう。 2 この法律において「石油パイプライン」とは、石油輸送導管及びその他の工作物による石油の輸送をいう。以下同じ。を行なう施設の総体港湾法19 及び 第3条 《基本計画 主務大臣は、石油パイプライン…》 の適正かつ計画的な設置に関し、石油パイプライン基本計画以下「基本計画」という。を定めなければならない。 2 基本計画においては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。 1 石油パイプラインの適正かつ を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2003年7月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第20条から 第34条 《土地の立入り 石油パイプライン事業者は…》 、事業用施設に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。 2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつたときは、その旨を土地の所有 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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