雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律《本則》

法番号:1972年法律第113号

略称: 男女雇用機会均等法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、法の下の平等を保障する 日本国憲法 の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。

2条 (基本的理念)

1項 この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。

2項 事業主並びに及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。

3条 (啓発活動)

1項 及び地方公共団体は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。

4条 (男女雇用機会均等対策基本方針)

1項 厚生労働大臣は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針(以下「 男女雇用機会均等対策基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 男女雇用機会均等対策基本方針 に定める事項は、次のとおりとする。

1号 男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向に関する事項

2号 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本となるべき事項

3項 男女雇用機会均等対策基本方針 は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。

4項 厚生労働大臣は、 男女雇用機会均等対策基本方針 を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。

5項 厚生労働大臣は、 男女雇用機会均等対策基本方針 を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。

6項 前2項の規定は、 男女雇用機会均等対策基本方針 の変更について準用する。

2章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等 > 1節 性別を理由とする差別の禁止等

5条 (性別を理由とする差別の禁止)

1項 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

6条

1項 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。

1号 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練

2号 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの

3号 労働者の職種及び雇用形態の変更

4号 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

7条 (性別以外の事由を要件とする措置)

1項 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。

8条 (女性労働者に係る措置に関する特例)

1項 前3条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。

9条 (婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)

1項 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。

2項 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。

3項 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、 労働基準法 1947年法律第49号第65条第1項 《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》 、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

4項 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。

10条 (指針)

1項 厚生労働大臣は、 第5条 《性別を理由とする差別の禁止 事業主は、…》 労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。 から 第7条 《性別以外の事由を要件とする措置 事業主…》 は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となる まで及び前条第1項から第3項までの規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な 指針 次項において「 指針 」という。)を定めるものとする。

2項 第4条第4項 《4 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策…》 基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。 及び第5項の規定は 指針 の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第4項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

2節 事業主の講ずべき措置等

11条 (職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)

1項 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2項 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

3項 事業主は、他の事業主から当該他の事業主が講ずる第1項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。

4項 厚生労働大臣は、前3項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な 指針 次項において「 指針 」という。)を定めるものとする。

5項 第4条第4項 《4 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策…》 基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。 及び第5項の規定は、 指針 の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第4項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

12条 (職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)

1項 国は、前条第1項に規定する不利益を与える行為又は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「 性的言動問題 」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

2項 事業主は、 性的言動問題 に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

3項 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、 性的言動問題 に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

4項 労働者は、 性的言動問題 に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第1項の措置に協力するように努めなければならない。

13条 (求職活動等における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)

1項 事業主は、求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるもの(以下この項及び次項並びに次条において「求職者等」という。)によるその求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動(以下この項及び同条第1項において「 求職活動等 」という。)において行われる当該事業主が雇用する労働者による性的な言動により当該求職者等の 求職活動等 が阻害されることのないよう、当該求職者等からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2項 事業主は、労働者が事業主による求職者等からの前項の相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

3項 厚生労働大臣は、前2項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な 指針 次項において「 指針 」という。)を定めるものとする。

4項 第4条第4項 《4 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策…》 基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。 及び第5項の規定は、 指針 の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第4項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

14条 (求職活動等における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)

1項 国は、求職者等の 求職活動等 を阻害する前条第1項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「 求職活動等における 性的言動問題 」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

2項 事業主は、 求職活動等 における 性的言動問題 に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

3項 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、 求職活動等 における 性的言動問題 に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

4項 労働者は、 求職活動等 における 性的言動問題 に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第1項の措置に協力するように努めなければならない。

15条 (職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)

1項 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、 労働基準法 第65条第1項 《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》 、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2項 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

3項 厚生労働大臣は、前2項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な 指針 次項において「 指針 」という。)を定めるものとする。

4項 第4条第4項 《4 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策…》 基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。 及び第5項の規定は、 指針 の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第4項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

16条 (職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)

1項 国は、労働者の就業環境を害する前条第1項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「 妊娠・出産等関係言動問題 」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

2項 事業主は、 妊娠・出産等関係言動問題 に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

3項 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、 妊娠・出産等関係言動問題 に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

4項 労働者は、 妊娠・出産等関係言動問題 に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第1項の措置に協力するように努めなければならない。

17条 (妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)

1項 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が 母子保健法 1965年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。

18条

1項 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な 指針 次項において「 指針 」という。)を定めるものとする。

3項 第4条第4項 《4 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策…》 基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。 及び第5項の規定は、 指針 の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第4項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

19条 (男女雇用機会均等推進者)

1項 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、 第8条 《女性労働者に係る措置に関する特例 前3…》 条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。第11条第1項 《事業主は、職場において行われる性的な言動…》 に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために第12条第2項 《2 事業主は、性的言動問題に対するその雇…》 用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。第13条第1項 《事業主は、求職者その他これに類する者とし…》 て厚生労働省令で定めるもの以下この項及び次項並びに次条において「求職者等」という。によるその求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動以下この項及び同条第1項において「求職活動等」という。において第14条第2項 《2 事業主は、求職活動等における性的言動…》 問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなけ第15条第1項 《事業主は、職場において行われるその雇用す…》 る女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由で第16条第2項 《2 事業主は、妊娠・出産等関係言動問題に…》 対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければ第17条 《妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置 …》 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法1965年法律第141号の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければな 及び前条第1項に定める措置等並びに職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。

3節 事業主に対する国の援助

20条

1項 国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため、事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対し、相談その他の援助を行うことができる。

1号 その雇用する労働者の配置その他雇用に関する状況の分析

2号 前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善するに当たつて必要となる措置に関する計画の作成

3号 前号の計画で定める措置の実施

4号 前3号の措置を実施するために必要な体制の整備

5号 前各号の措置の実施状況の開示

3章 紛争の解決 > 1節 紛争の解決の援助等

21条 (苦情の自主的解決)

1項 事業主は、 第6条 《 事業主は、次に掲げる事項について、労働…》 者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。 1 労働者の配置業務の配分及び権限の付与を含む。、昇進、降格及び教育訓練 2 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令第7条 《性別以外の事由を要件とする措置 事業主…》 は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となる第9条 《婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱…》 いの禁止等 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。 2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。 3 事業主第17条 《妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置 …》 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法1965年法律第141号の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければな 及び 第18条第1項 《事業主は、その雇用する女性労働者が前条の…》 保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。 に定める事項(労働者の募集及び採用に係るものを除く。)に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。

22条 (紛争の解決の促進に関する特例)

1項 第5条 《性別を理由とする差別の禁止 事業主は、…》 労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。 から 第7条 《性別以外の事由を要件とする措置 事業主…》 は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となる まで、 第9条 《婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱…》 いの禁止等 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。 2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。 3 事業主第11条第1項 《事業主は、職場において行われる性的な言動…》 に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために 及び第2項、 第13条第1項 《事業主は、求職者その他これに類する者とし…》 て厚生労働省令で定めるもの以下この項及び次項並びに次条において「求職者等」という。によるその求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動以下この項及び同条第1項において「求職活動等」という。において 及び第2項、 第15条第1項 《事業主は、職場において行われるその雇用す…》 る女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由で 及び第2項、 第17条 《妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置 …》 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法1965年法律第141号の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければな 並びに 第18条第1項 《事業主は、その雇用する女性労働者が前条の…》 保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。 に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 2001年法律第112号第4条 《当事者に対する助言及び指導 都道府県労…》 働局長は、個別労働関係紛争労働関係調整法1946年法律第25号第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の労働関係に関する法律1948年法律第257号第26条第1項に規定する紛争を除く。に関第5条 《あっせんの委任 都道府県労働局長は、前…》 条第1項に規定する個別労働関係紛争労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。について、当該個別労働関係紛争の当事者以下「紛争当事者」という。の双方又は一方からあっせんの申請があった場合にお 及び 第12条 《あっせん 委員会によるあっせんは、委員…》 のうちから会長が事件ごとに指名する3人のあっせん委員によって行う。 2 あっせん委員は、紛争当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。 から 第19条 《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、委員会及びあっせんの手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 までの規定は適用せず、次条から 第33条 《厚生労働省令への委任 この節に定めるも…》 ののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 までに定めるところによる。

23条 (紛争の解決の援助)

1項 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

2項 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

2節 調停

24条 (調停の委任)

1項 都道府県労働局長は、 第22条 《紛争の解決の促進に関する特例 第5条か…》 ら第7条まで、第9条、第11条第1項及び第2項、第13条第1項及び第2項、第15条第1項及び第2項、第17条並びに第18条第1項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係 に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者(以下「 関係当事者 」という。)の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第6条第1項 《都道府県労働局に、紛争調整委員会以下「委…》 員会」という。を置く。 の紛争調整 委員会 以下「 委員会 」という。)に調停を行わせるものとする。

2項 事業主は、労働者が前項の申請をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

25条 (調停)

1項 前条第1項の規定に基づく 調停 以下この節において「 調停 」という。)は、3人の調停委員が行う。

2項 調停 委員は、 委員会 の委員のうちから、会長があらかじめ指名する。

26条

1項 委員会 は、 調停 のため必要があると認めるときは、 関係当事者 又は関係当事者と同1の事業場に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

27条

1項 委員会 は、 関係当事者 からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。

28条

1項 委員会 は、 調停 案を作成し、 関係当事者 に対しその受諾を勧告することができる。

29条

1項 委員会 は、 調停 に係る紛争について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。

2項 委員会 は、前項の規定により 調停 を打ち切つたときは、その旨を 関係当事者 に通知しなければならない。

30条 (時効の完成猶予)

1項 前条第1項の規定により 調停 が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした者が同条第2項の通知を受けた日から30日以内に調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。

31条 (訴訟手続の中止)

1項 第24条第1項 《都道府県労働局長は、第22条に規定する紛…》 争労働者の募集及び採用についての紛争を除く。について、当該紛争の当事者以下「関係当事者」という。の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働 に規定する紛争のうち民事上の紛争であるものについて 関係当事者 間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、4月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。

1号 当該紛争について、 関係当事者 間において 調停 が実施されていること。

2号 前号に規定する場合のほか、 関係当事者 間に 調停 によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。

2項 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。

3項 第1項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第1項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。

32条 (資料提供の要求等)

1項 委員会 は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

33条 (厚生労働省令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、 調停 の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

4章 雑則

34条 (調査等)

1項 厚生労働大臣は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活に関し必要な調査研究を実施するものとする。

2項 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

3項 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。

35条 (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)

1項 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。

2項 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

36条 (公表)

1項 厚生労働大臣は、 第5条 《性別を理由とする差別の禁止 事業主は、…》 労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。 から 第7条 《性別以外の事由を要件とする措置 事業主…》 は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となる まで、 第9条第1項 《事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又…》 は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。 から第3項まで、 第11条第1項 《事業主は、職場において行われる性的な言動…》 に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために 及び第2項、 第13条第1項 《事業主は、求職者その他これに類する者とし…》 て厚生労働省令で定めるもの以下この項及び次項並びに次条において「求職者等」という。によるその求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動以下この項及び同条第1項において「求職活動等」という。において 及び第2項、 第15条第1項 《事業主は、職場において行われるその雇用す…》 る女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由で 及び第2項、 第17条 《妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置 …》 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法1965年法律第141号の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければな第18条第1項 《事業主は、その雇用する女性労働者が前条の…》 保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。第23条第2項 《2 事業主は、労働者が前項の援助を求めた…》 ことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 並びに 第24条第2項 《2 事業主は、労働者が前項の申請をしたこ…》 とを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 の規定に違反している事業主に対し、前条第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

37条 (船員に関する特例)

1項 船員職業安定法 1948年法律第130号第6条第1項 《この法律で「船員」とは、船員法1947年…》 法律第100号による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。 に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、 第4条第1項 《何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身…》 分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、部員職業補導等について、差別的取扱を受けることがない。 但し、労働組合法の規定によつて、船舶所有者又はその団体と労働組合との間 並びに同条第4項及び第5項(同条第6項、 第10条第2項 《2 第4条第4項及び第5項の規定は指針の…》 策定及び変更について準用する。 この場合において、同条第4項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。第11条第5項 《5 第4条第4項及び第5項の規定は、指針…》 の策定及び変更について準用する。 この場合において、同条第4項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。第13条第4項 《4 第4条第4項及び第5項の規定は、指針…》 の策定及び変更について準用する。 この場合において、同条第4項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。第15条第4項 《4 第4条第4項及び第5項の規定は、指針…》 の策定及び変更について準用する。 この場合において、同条第4項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。 及び 第18条第3項 《3 第4条第4項及び第5項の規定は、指針…》 の策定及び変更について準用する。 この場合において、同条第4項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)、 第10条第1項 《厚生労働大臣は、第5条から第7条まで及び…》 前条第1項から第3項までの規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針次項において「指針」という。を定めるものとする。第11条第4項 《4 厚生労働大臣は、前3項の規定に基づき…》 事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針次項において「指針」という。を定めるものとする。第13条第3項 《3 厚生労働大臣は、前2項の規定に基づき…》 事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針次項において「指針」という。を定めるものとする。第15条第3項 《3 厚生労働大臣は、前2項の規定に基づき…》 事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針次項において「指針」という。を定めるものとする。第18条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事…》 業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針次項において「指針」という。を定めるものとする。 並びに前3条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、 第4条第4項 《4 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策…》 基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。同条第6項、 第10条第2項 《2 第4条第4項及び第5項の規定は指針の…》 策定及び変更について準用する。 この場合において、同条第4項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。第11条第5項 《5 第4条第4項及び第5項の規定は、指針…》 の策定及び変更について準用する。 この場合において、同条第4項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。第13条第4項 《4 第4条第4項及び第5項の規定は、指針…》 の策定及び変更について準用する。 この場合において、同条第4項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。第15条第4項 《4 第4条第4項及び第5項の規定は、指針…》 の策定及び変更について準用する。 この場合において、同条第4項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。 及び 第18条第3項 《3 第4条第4項及び第5項の規定は、指針…》 の策定及び変更について準用する。 この場合において、同条第4項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、 第6条第2号 《第6条 事業主は、次に掲げる事項について…》 、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。 1 労働者の配置業務の配分及び権限の付与を含む。、昇進、降格及び教育訓練 2 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労第7条 《性別以外の事由を要件とする措置 事業主…》 は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となる第9条第3項 《3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊…》 娠したこと、出産したこと、労働基準法1947年法律第49号第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省第13条第1項 《事業主は、求職者その他これに類する者とし…》 て厚生労働省令で定めるもの以下この項及び次項並びに次条において「求職者等」という。によるその求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動以下この項及び同条第1項において「求職活動等」という。において第15条第1項 《事業主は、職場において行われるその雇用す…》 る女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由で第17条 《妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置 …》 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法1965年法律第141号の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければな第19条 《男女雇用機会均等推進者 事業主は、厚生…》 労働省令で定めるところにより、第8条、第11条第1項、第12条第2項、第13条第1項、第14条第2項、第15条第1項、第16条第2項、第17条及び前条第1項に定める措置等並びに職場における男女の均等な 及び 第35条第2項 《2 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、 第9条第3項 《3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊…》 娠したこと、出産したこと、労働基準法1947年法律第49号第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省 中「 労働基準法 1947年法律第49号第65条第1項 《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》 、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたこと」とあるのは「 船員法 1947年法律第100号第87条第1項 《船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用し…》 てはならない。 ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りでない。 1 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がな 又は第2項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、 第15条第1項 《船長は、船舶の航行中船内にある者が死亡し…》 たときは、国土交通省令の定めるところにより、これを水葬に付することができる。 中「 労働基準法 第65条第1項 《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》 、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたこと」とあるのは「 船員法 第87条第1項 《船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用し…》 てはならない。 ただし、次の各号の1に掲げる場合は、この限りでない。 1 国土交通省令で定める範囲の航海に関し、妊娠中の女子が船内で作業に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がな 又は第2項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、 第23条第1項 《懲戒は、上陸禁止及び戒告の2種とし、上陸…》 禁止の期間は、初日を含めて10日以内とし、その期間には、停泊日数のみを算入する。第24条第1項 《船長は、海員を懲戒しようとするときは、3…》 人以上の海員を立ち会わせて本人及び関係人を取り調べた上、立会人の意見を聴かなければならない。 及び 第35条第2項 《2 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、 第24条第1項 《都道府県労働局長は、第22条に規定する紛…》 争労働者の募集及び採用についての紛争を除く。について、当該紛争の当事者以下「関係当事者」という。の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働 中「 第6条第1項 《事業主は、次に掲げる事項について、労働者…》 の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。 1 労働者の配置業務の配分及び権限の付与を含む。、昇進、降格及び教育訓練 2 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で の紛争調整 委員会 ࿸以下「委員会」という。)」とあるのは「第21条第3項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する 調停 員」とする。

2項 前項の規定により読み替えられた 第24条第1項 《都道府県労働局長は、第22条に規定する紛…》 争労働者の募集及び採用についての紛争を除く。について、当該紛争の当事者以下「関係当事者」という。の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働 の規定により指名を受けて 調停 員が行う調停については、 第25条 《調停 前条第1項の規定に基づく調停以下…》 この節において「調停」という。は、3人の調停委員が行う。 2 調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名する。 から 第33条 《厚生労働省令への委任 この節に定めるも…》 ののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 までの規定は、適用しない。

3項 前項の 調停 の事務は、3人の調停員で構成する合議体で取り扱う。

4項 調停 員は、破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その地位を失う。

5項 第26条 《 委員会は、調停のため必要があると認める…》 ときは、関係当事者又は関係当事者と同1の事業場に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。 から 第33条 《厚生労働省令への委任 この節に定めるも…》 ののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 までの規定は、第2項の 調停 について準用する。この場合において、 第26条 《 委員会は、調停のため必要があると認める…》 ときは、関係当事者又は関係当事者と同1の事業場に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。 から 第29条 《 委員会は、調停に係る紛争について調停に…》 よる解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。 2 委員会は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を関係当事者に通知しなければならない。 まで及び 第32条 《資料提供の要求等 委員会は、当該委員会…》 に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 中「 委員会 は」とあるのは「調停員は」と、 第27条 《 委員会は、関係当事者からの申立てに基づ…》 き必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとす 中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、 第32条 《資料提供の要求等 委員会は、当該委員会…》 に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、 第33条 《厚生労働省令への委任 この節に定めるも…》 ののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 中「この節」とあるのは「 第37条第3項 《3 前項の調停の事務は、3人の調停員で構…》 成する合議体で取り扱う。 から第5項まで」と、「調停」とあるのは「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。

38条 (適用除外)

1項 第2章第1節、 第19条 《男女雇用機会均等推進者 事業主は、厚生…》 労働省令で定めるところにより、第8条、第11条第1項、第12条第2項、第13条第1項、第14条第2項、第15条第1項、第16条第2項、第17条及び前条第1項に定める措置等並びに職場における男女の均等な 、同章第3節、前章、 第35条 《報告の徴収並びに助言、指導及び勧告 厚…》 生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 2 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところ 及び 第36条 《公表 厚生労働大臣は、第5条から第7条…》 まで、第9条第1項から第3項まで、第11条第1項及び第2項、第13条第1項及び第2項、第15条第1項及び第2項、第17条、第18条第1項、第23条第2項並びに第24条第2項の規定に違反している事業主に の規定は、国家公務員及び地方公務員に、第2章第2節( 第19条 《男女雇用機会均等推進者 事業主は、厚生…》 労働省令で定めるところにより、第8条、第11条第1項、第12条第2項、第13条第1項、第14条第2項、第15条第1項、第16条第2項、第17条及び前条第1項に定める措置等並びに職場における男女の均等な を除く。)の規定は、一般職の国家公務員( 行政執行法人の労働関係に関する法律 1948年法律第257号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 行政執行法人 独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。 2 職員 行政執行法人に勤務する一般職に属 の職員を除く。)、 裁判所職員臨時措置法 1951年法律第299号)の適用を受ける裁判所職員、 国会職員法 1947年法律第85号)の適用を受ける国会職員及び 自衛隊法 1954年法律第165号第2条第5項 《5 この法律第94条の7第3号を除く。に…》 おいて「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員 に規定する隊員に関しては適用しない。

5章 罰則

39条

1項 第35条第1項 《厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要…》 があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、210,000円以下の過料に処する。

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