1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 2036年3月31日までの間は、
第19条
《男女雇用機会均等推進者 事業主は、厚生…》
労働省令で定めるところにより、第8条、第11条第1項、第12条第2項、第13条第1項、第14条第2項、第15条第1項、第16条第2項、第17条及び前条第1項に定める措置等並びに職場における男女の均等な
中「並びに」とあるのは、「、 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 (2015年法律第64号)
第8条第1項
《国及び地方公共団体以外の事業主以下「一般…》
事業主」という。であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画
に規定する一般事業主行動計画に基づく取組及び同法第20条の規定による情報の公表の推進のための措置並びに」とする。
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、法の下の平等を保障す…》
る日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
19条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、
第1条
《目的 この法律は、法の下の平等を保障す…》
る日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律及び
第2条
《基本的理念 この法律においては、労働者…》
が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。 2 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定
の規定による改正後の 労働基準法 第6章の2の規定の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年10月1日から施行する。
9条 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に設置されている働く婦人の家については、前条の規定による改正前の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第30条及び
第31条
《訴訟手続の中止 第24条第1項に規定す…》
る紛争のうち民事上の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、4月以内の期間を定め
の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2項 この法律の施行の際現に設置されている働く婦人の家に関し、厚生労働省令で定めるところにより、当該働く婦人の家を設置している地方公共団体が当該働く婦人の家を
第2条
《基本的理念 この法律においては、労働者…》
が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。 2 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定
の規定による改正後の 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第34条
《勤労者家庭支援施設 地方公共団体は、必…》
要に応じ、勤労者家庭支援施設を設置するように努めなければならない。 2 勤労者家庭支援施設は、対象労働者等に対して、職業生活と家庭生活との両立に関し、各種の相談に応じ、及び必要な指導、講習、実習等を行
に規定する勤労者家庭支援施設に変更したい旨の申出を厚生労働大臣に行い、厚生労働大臣が当該申出を承認した場合には、当該承認の日において、当該働く婦人の家は、同条に規定する勤労者家庭支援施設となるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、法の下の平等を保障す…》
る日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《啓発活動 国及び地方公共団体は、雇用の…》
分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うもの
(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《性別を理由とする差別の禁止 事業主は、…》
労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
、
第6条
《 事業主は、次に掲げる事項について、労働…》
者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。 1 労働者の配置業務の配分及び権限の付与を含む。、昇進、降格及び教育訓練 2 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令
、
第7条
《性別以外の事由を要件とする措置 事業主…》
は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となる
(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、
第6条
《 事業主は、次に掲げる事項について、労働…》
者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。 1 労働者の配置業務の配分及び権限の付与を含む。、昇進、降格及び教育訓練 2 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令
、
第7条
《性別以外の事由を要件とする措置 事業主…》
は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となる
、
第10条
《指針 厚生労働大臣は、第5条から第7条…》
まで及び前条第1項から第3項までの規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針次項において「指針」という。を定めるものとする。 2 第4条第4項及び第5項の規定は指針の策定及び変更に
及び
第14条
《求職活動等における性的な言動に起因する問…》
題に関する国、事業主及び労働者の責務 国は、求職者等の求職活動等を阻害する前条第1項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題以下この条において「求職活動等における性的言動問題
(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第1条
《目的 この法律は、法の下の平等を保障す…》
る日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第26条の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。)、同法第27条の改正規定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同条に2項を加える部分に限る。)、同法第34条の改正規定(「及び
第12条第2項
《2 事業主は、性的言動問題に対するその雇…》
用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
」を「、
第12条第2項
《2 事業主は、性的言動問題に対するその雇…》
用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
及び第27条第3項」に改める部分、「
第12条第1項
《国は、前条第1項に規定する不利益を与える…》
行為又は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題以下この条において「性的言動問題」という。に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報
」の下に「、第27条第2項」を加える部分及び「
第14条
《求職活動等における性的な言動に起因する問…》
題に関する国、事業主及び労働者の責務 国は、求職者等の求職活動等を阻害する前条第1項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題以下この条において「求職活動等における性的言動問題
及び」を「
第14条
《求職活動等における性的な言動に起因する問…》
題に関する国、事業主及び労働者の責務 国は、求職者等の求職活動等を阻害する前条第1項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題以下この条において「求職活動等における性的言動問題
、
第26条
《 委員会は、調停のため必要があると認める…》
ときは、関係当事者又は関係当事者と同1の事業場に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
及び」に改める部分に限る。)及び同法第35条の改正規定、
第3条
《啓発活動 国及び地方公共団体は、雇用の…》
分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うもの
中 労働基準法 第65条第1項
《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》
、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
の改正規定(「10週間」を「14週間」に改める部分に限る。)、
第7条
《公民権行使の保障 使用者は、労働者が労…》
働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。 但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻
中労働省設置法第5条第41号の改正規定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。)並びに附則第5条、
第12条
《職場における性的な言動に起因する問題に関…》
する国、事業主及び労働者の責務 国は、前条第1項に規定する不利益を与える行為又は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題以下この条において「性的言
及び
第13条
《求職活動等における性的な言動に起因する問…》
題に関する雇用管理上の措置等 事業主は、求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるもの以下この項及び次項並びに次条において「求職者等」という。によるその求職活動その他求職者等の職業の選択に
の規定並びに附則第14条中運輸省設置法(1949年法律第157号)第4条第1項第24号の2の3の改正規定(「講ずるように努めるべき措置についての 指針 」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。)1998年4月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、法の下の平等を保障す…》
る日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
中 地方自治法 第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《指針 厚生労働大臣は、第5条から第7条…》
まで及び前条第1項から第3項までの規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針次項において「指針」という。を定めるものとする。 2 第4条第4項及び第5項の規定は指針の策定及び変更に
、
第12条
《職場における性的な言動に起因する問題に関…》
する国、事業主及び労働者の責務 国は、前条第1項に規定する不利益を与える行為又は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題以下この条において「性的言
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《基本的理念 この法律においては、労働者…》
が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。 2 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定
及び
第3条
《啓発活動 国及び地方公共団体は、雇用の…》
分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うもの
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。
28条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。
1項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法令 の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
2条 (紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (2001年法律第112号)
第6条第1項
《都道府県労働局に、紛争調整委員会以下「委…》
員会」という。を置く。
の紛争調整 委員会 (以下「 委員会 」という。)に係属している同法第5条第1項のあっせんに係る紛争については、
第1条
《目的 この法律は、法の下の平等を保障す…》
る日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
の規定による改正後の 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第16条
《職場における妊娠、出産等に関する言動に起…》
因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務 国は、労働者の就業環境を害する前条第1項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題以下この条において「妊娠・出産等関係言動問題」と
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条 (時効の中断に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 委員会 に係属している
第1条
《目的 この法律は、法の下の平等を保障す…》
る日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
の規定による改正前の 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第14条第1項
《国は、求職者等の求職活動等を阻害する前条…》
第1項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題以下この条において「求職活動等における性的言動問題」という。に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活
の 調停 に関し当該調停の目的となっている請求についての 新法 第24条
《調停の委任 都道府県労働局長は、第22…》
条に規定する紛争労働者の募集及び採用についての紛争を除く。について、当該紛争の当事者以下「関係当事者」という。の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めると
の規定の適用に関しては、この法律の施行の時に、調停の申請がされたものとみなす。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 及び
第2条
《基本的理念 この法律においては、労働者…》
が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。 2 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定
の規定による改正後の 労働基準法 第64条の2
《坑内業務の就業制限 使用者は、次の各号…》
に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。 1 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務 2 前号に掲げる女
の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
2条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 旧法令 」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「 旧機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「 新機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 旧法令 の規定により 旧機関 に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、 新法令 の相当規定に基づいて、 新機関 に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3項 旧法令 の規定により 旧機関 に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、 新法令 の相当規定により 新機関 に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び前条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
9条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全 委員会 の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条
《性別以外の事由を要件とする措置 事業主…》
は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となる
の規定並びに附則第13条、
第32条
《資料提供の要求等 委員会は、当該委員会…》
に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
及び
第33条
《厚生労働省令への委任 この節に定めるも…》
ののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の規定公布の日
11条 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律等の紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (2001年法律第112号)
第6条第1項
《都道府県労働局に、紛争調整委員会以下「委…》
員会」という。を置く。
の紛争調整 委員会 又は同法第21条第1項の規定により読み替えて適用する同法第5条第1項の規定により指名するあっせん員に係属している同項のあっせんに係る紛争については、
第5条
《性別を理由とする差別の禁止 事業主は、…》
労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
の規定による改正後の 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第16条
《職場における妊娠、出産等に関する言動に起…》
因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務 国は、労働者の就業環境を害する前条第1項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題以下この条において「妊娠・出産等関係言動問題」と
及び
第8条
《女性労働者に係る措置に関する特例 前3…》
条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。
の規定による改正後の 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第52条の3
《紛争の解決の促進に関する特例 第25条…》
に定める事項及び前条の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律2001年法律第112号第4条、第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第5条
《性別を理由とする差別の禁止 事業主は、…》
労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
、
第6条
《 事業主は、次に掲げる事項について、労働…》
者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。 1 労働者の配置業務の配分及び権限の付与を含む。、昇進、降格及び教育訓練 2 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令
及び
第8条
《女性労働者に係る措置に関する特例 前3…》
条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。
の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
33条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《啓発活動 国及び地方公共団体は、雇用の…》
分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うもの
中 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第4条
《国の施策 国は、第1条第1項の目的を達…》
成するため、前条に規定する基本的理念に従つて、次に掲げる事項について、総合的に取り組まなければならない。 1 各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することを促進するため、労働時間の
の改正規定並びに次条及び附則第6条の規定公布の日
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、法の下の平等を保障す…》
る日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
中 雇用保険法 第19条第1項
《削除…》
の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び第54条の改正規定並びに同法附則第4条、
第5条
《性別を理由とする差別の禁止 事業主は、…》
労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
、
第10条
《指針 厚生労働大臣は、第5条から第7条…》
まで及び前条第1項から第3項までの規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針次項において「指針」という。を定めるものとする。 2 第4条第4項及び第5項の規定は指針の策定及び変更に
及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、
第26条
《 委員会は、調停のため必要があると認める…》
ときは、関係当事者又は関係当事者と同1の事業場に雇用される労働者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
及び
第28条
《 委員会は、調停案を作成し、関係当事者に…》
対しその受諾を勧告することができる。
から
第32条
《資料提供の要求等 委員会は、当該委員会…》
に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
までの規定公布の日
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、法の下の平等を保障す…》
る日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
中 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第4条
《国の施策 国は、第1条第1項の目的を達…》
成するため、前条に規定する基本的理念に従つて、次に掲げる事項について、総合的に取り組まなければならない。 1 各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することを促進するため、労働時間の
に1項を加える改正規定及び同法第38条第1項の改正規定(「及び第2項」を「、第2項及び第4項」に改める部分に限る。)、
第3条
《啓発活動 国及び地方公共団体は、雇用の…》
分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うもの
中 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 附則第2項(見出しを含む。)の改正規定(「2026年3月31日」を「2036年3月31日」に改める部分に限る。)並びに
第4条
《男女雇用機会均等対策基本方針 厚生労働…》
大臣は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針以下「男女雇用機会均等対策基本方針」という。を定めるものとする。 2 男女雇用機会均等対策基本方針に定める事項
中 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第2条第1項
《女性の職業生活における活躍の推進は、職業…》
生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及
の改正規定、同法第5条第2項第3号の改正規定及び同法附則第2条第1項の改正規定並びに次条並びに附則第3条、
第7条
《性別以外の事由を要件とする措置 事業主…》
は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となる
、
第8条
《女性労働者に係る措置に関する特例 前3…》
条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。
の二及び
第16条
《職場における妊娠、出産等に関する言動に起…》
因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務 国は、労働者の就業環境を害する前条第1項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題以下この条において「妊娠・出産等関係言動問題」と
の規定公布の日
3条 (準備行為等)
1項 次の各号に掲げる規定による 指針 の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、当該各号に定める規定の例により行うことができる。
1号 略
2号 第3条
《啓発活動 国及び地方公共団体は、雇用の…》
分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うもの
の規定(附則第1条第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (以下この条及び附則第5条において「 改正後男女雇用機会均等法 」という。)
第13条第3項
《3 厚生労働大臣は、前2項の規定に基づき…》
事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針次項において「指針」という。を定めるものとする。
( 改正後男女雇用機会均等法 第37条第1項
《船員職業安定法1948年法律第130号第…》
6条第1項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第4条第1項並びに同条第4項及び第5項同条第6項、第10条第2項、第11条第5項、第13条第4項、第15条第4項及び第18条第
の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項において同じ。)改正後男女雇用機会均等法第13条第3項並びに同条第4項において準用する改正後男女雇用機会均等法第4条第4項及び第5項(これらの規定を改正後男女雇用機会均等法第37条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
2項 前項の規定により策定された 指針 は、この法律の施行の日において、それぞれ
第2条
《基本的理念 この法律においては、労働者…》
が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。 2 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定
改正後労働施策総合推進法第33条第4項の規定により策定された指針及び 改正後男女雇用機会均等法 第13条第3項
《3 厚生労働大臣は、前2項の規定に基づき…》
事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針次項において「指針」という。を定めるものとする。
の規定により策定された指針とみなす。
5条 (紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)
1項 特定紛争については、 改正後男女雇用機会均等法 第22条
《紛争の解決の促進に関する特例 第5条か…》
ら第7条まで、第9条、第11条第1項及び第2項、第13条第1項及び第2項、第15条第1項及び第2項、第17条並びに第18条第1項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1項 政府は、特定受託事業者( 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 (2023年法律第25号)
第2条第1項
《この法律において「特定受託事業者」とは、…》
業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 個人であって、従業員を使用しないもの 2 法人であって、1の代表者以外に他の役員理事、取締役、執行役、業務を執行する
に規定する特定受託事業者をいう。以下この条において同じ。)が受けた業務委託(同法第2条第3項に規定する業務委託をいう。)に係る業務において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該業務に関係を有する者の言動であって、当該特定受託事業者に係る特定受託業務従事者(同条第2項に規定する特定受託業務従事者をいう。以下この条において同じ。)が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該特定受託業務従事者の就業環境が害されることのないようにするための施策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。