1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第36条
《指定海域への入域に関する通報 第4条本…》
文に規定する船舶が指定海域に入域しようとするときは、船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。
及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、1983年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的及び適用海域 この法律は、船舶交通…》
がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする。 2 この法律は、東京湾、伊勢湾伊勢湾
(前号に規定する規定を除く。)の規定及び附則第3条から
第6条
《追越しの場合の信号 追越し船海上衝突予…》
防法第13条第2項又は第3項の規定による追越し船をいう。で汽笛を備えているものは、航路において他の船舶を追い越そうとするときは、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。 ただし、同
までの規定1973年の 船舶 による汚染の防止のための国際 条約 に関する1978年の 議定書 (以下「 議定書 」という。)により1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約(以下「 条約 」という。)本文及び附属書Ⅰが日本国について効力を生ずる日
1項 この法律(
第1条
《目的及び適用海域 この法律は、船舶交通…》
がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする。 2 この法律は、東京湾、伊勢湾伊勢湾
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日から施行する。
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1990年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際 条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「航路」とは、別…》
表に掲げる海域における船舶の通路として政令で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。 2 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶
及び
第3条
《避航等 航路外から航路に入り、航路から…》
航路外に出、若しくは航路を横断しようとし、又は航路をこれに沿わないで航行している船舶漁ろう船等を除く。は、航路をこれに沿つて航行している他の船舶と衝突するおそれがあるときは、当該他の船舶の進路を避けな
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1973年の 船舶 による汚染の防止のための国際 条約 に関する1978年の 議定書 によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「 第二議定書 」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律において「航路」とは、別…》
表に掲げる海域における船舶の通路として政令で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。 2 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶
中 海上交通安全法 第26条第1項
《海上保安庁長官は、工事若しくは作業の実施…》
により又は船舶の沈没等の船舶交通の障害の発生により、船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域について、告示により、期間を定めて、当該海域において航行し、停留し、又はびよう泊をすることができる船
及び第2項の改正規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 次条の規定この法律の施行の日前の政令で定める日
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の 港則法 第36条の3第2項及び第3項並びに 海上交通安全法 第22条
《巨大船等の航行に関する通報 次に掲げる…》
船舶が航路を航行しようとするときは、船長は、あらかじめ、当該船舶の名称、総トン数及び長さ、当該航路の航行予定時刻、当該船舶との連絡手段その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければな
の規定による通報は、これらの規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条の規定公布の日
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。