附 則
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に 警備業 を営んでいる者は、この法律の施行の日から1月間は、
第4条
《認定 警備業を営もうとする者は、前条各…》
号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の認定を受けなければならない。
の規定による届出をしないで、警備業を営むことができる。
附 則(1982年7月16日法律第67号)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行の際現に改正前の 警備業 法(以下「 旧法 」という。)第4条の規定による届出をして警備業を営んでいる者(以下「 旧法の警備業者 」という。)の営む警備業については、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から3月を経過する日(その日以前に改正後の 警備業法 (以下「 新法 」という。)第4条の2第1項の規定による 認定 の申請をした場合にあつては、同条第2項又は第3項の規定による通知がある日)までの間は、なお従前の例による。ただし、 旧法 の警備業者が 施行日 以後新たに 機械警備業 を営む場合には、当該機械警備業に係る 機械警備業務 の届出その他機械警備業に関する 新法 の規定を適用する。
3項 旧法 の 警備業 者が行う 警備業務 に従事する 警備員 については、前項に規定する期間が経過する日までの間は、なお従前の例による。
4項 新法 第11条の3第1項の規定の適用については、 施行日 から1年間は、同項中「 警備員 指導教育責任者資格者証の交付を受けている者」とあるのは、「警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者又は国家 公安委員会 の定めるところにより公安委員会が警備員の指導及び教育に関し知識経験があると認める者」とする。
5項 新法 第11条の6第1項の規定の適用については、 施行日 から1年間は、同項中「 機械警備業務 管理者資格者証の交付を受けている者」とあるのは、「機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者又は国家 公安委員会 の定めるところにより公安委員会が機械警備業務の管理に関し知識経験があると認める者」とする。
6項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、警備業について必要な…》
規制を定め、もつて警備業務の実施の適正を図ることを目的とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《機械警備業務の届出 機械警備業を営む警…》
備業者以下「機械警備業者」という。は、機械警備業務を行おうとするときは、当該機械警備業務に係る受信機器を設置する施設以下「基地局」という。又は送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《廃止の届出 警備業者は、警備業を廃止し…》
たときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、廃止の年月日その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 2 前項の規定による届出書の提出があつたときは、認定は、その効
、
第12条
《死亡等の届出 認定を受けた者が次の各号…》
のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会第9条の規定による届出書の提出をした者にあつては、その主たる営業所の所在地を管轄する
、
第59条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「警備業務」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 1 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等以下「警備業務対象施設」という。における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業
及び
第3条
《警備業の要件 次の各号のいずれかに該当…》
する者は、警備業を営んではならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年11月22日法律第108号)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行前に変更があった事項に係る届出については、この法律による改正後の 警備業 法第6条又は第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年5月26日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の 警備業 法(以下「 新法 」という。)第18条の規定の適用については、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から6月を経過する日までの間は、同条中「 警備員 」とあるのは、「警備員又は 警備業法 の一部を改正する法律(2004年法律第50号)による改正前の 警備業法 第11条の2の規定による検定に合格した警備員」とする。
3条
1項 新法
第19条第2項
《2 警備業者は、警備業務を行う契約を締結…》
したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該警備業務の依頼者に交付しなければならない。 1 警備業務の内容として内閣府令で定める事項
の規定は、この法律の施行前に締結した 警備業務 を行う契約については、適用しない。
4条
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 警備業 法(以下「 旧法 」という。)第4条の規定による都道府県 公安委員会 (以下「 公安委員会 」という。)の 認定 を受けて警備業を営んでいる者は、 施行日 から6月を経過する日までの間に、公安委員会に 新法
第5条第1項第2号
《前条の認定以下「認定」という。を受けよう…》
とする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
及び第3号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあっては、当該営業所において取り扱う 警備業務 の区分に限る。)を記載した届出書を提出しなければならない。
5条
1項 旧法 第11条の2の規定による検定に合格した者は、国家 公安委員会 規則で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格したときは、 新法
第23条第1項
《公安委員会は、警備業務の実施の適正を図る…》
ため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。
の検定に合格した者とみなす。
6条
1項 旧法 第11条の3第2項の規定により交付された 警備員 指導教育責任者資格者証は、 施行日 から2年を経過する日までの間は、 新法
第2条第1項
《この法律において「警備業務」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 1 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等以下「警備業務対象施設」という。における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 2
各号の 警備業務 の区分に係る新法第22条第2項の規定により交付された警備員指導教育責任者資格者証とみなす。
7条
1項 施行日 前に 旧法 又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、 新法 又はこれに基づく命令の相当の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
8条
1項 附則第4条の規定に違反して届出をせず、又は同条の届出書に虚偽の記載をして提出した者は、310,000円以下の罰金に処する。
9条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
11条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法
第18条
《特定の種別の警備業務の実施 警備業者は…》
、警備業務第2条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第23条第1項、第2項及び第4項において同じ。のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した
、
第19条
《書面の交付 警備業者は、警備業務の依頼…》
者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。 2 警備業者は、警備業務を
及び
第22条
《警備員指導教育責任者 警備業者は、営業…》
所警備員の属しないものを除く。ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令で定めるものを
の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年7月15日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
2条 (助教授の在職に関する経過措置)
1項 次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1:12号 略
13号 警備業 法(1972年法律第117号)別表の1の項
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《警備業の要件 次の各号のいずれかに該当…》
する者は、警備業を営んではならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること
中 特許法
第107条第3項
《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》
09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に
の改正規定、
第109条
《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》
許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す
の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、
第112条第1項
《特許権者は、第108条第2項に規定する期…》
間又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる
及び第6項の改正規定、
第195条第6項
《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》
第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの
の改正規定並びに
第195条の2
《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》
官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第
の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定並びに
第6条
《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》
でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は
及び
第7条
《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》
未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人
の規定並びに附則第11条、
第15条
《警備業務実施の基本原則 警備業者及び警…》
備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。
、
第23条
《検定 公安委員会は、警備業務の実施の適…》
正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。 2 前項の検定は、警備員又は警備員になろうとする者が、その種別の警備業務に関する知識及び能
及び
第25条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第23条第3項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2
から
第32条
《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録講習…》
機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識すること
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《機械警備業務の届出 機械警備業を営む警…》
備業者以下「機械警備業者」という。は、機械警備業務を行おうとするときは、当該機械警備業務に係る受信機器を設置する施設以下「基地局」という。又は送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域
、
第59条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
、第61条、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《標識の掲示義務等 警備業者は、認定を受…》
けたことを示す内閣府令で定める様式の標識について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通
の規定公布の日
2号 第3条
《警備業の要件 次の各号のいずれかに該当…》
する者は、警備業を営んではならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること
、
第4条
《認定 警備業を営もうとする者は、前条各…》
号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。の認定を受けなければならない。
、
第5条
《認定手続 前条の認定以下「認定」という…》
。を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。 この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなけれ
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《機械警備業務管理者 機械警備業者は、基…》
地局ごとに、警備業務用機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務を統制し、その他機械警備業務を管理する業務で内閣府令で定めるものを行う機械警備業務管理者を、次項の機械警備業務管理者資格者証の交付を
から
第48条
《指示 公安委員会は、警備業者又はその警…》
備員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは第17条第1項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、警備業務の適正な実施が害されるお
まで、
第50条
《聴聞の特例 公安委員会は、前条の規定に…》
よる処分同条第2項第2号に掲げる者に係る同項の規定による処分を除く。以下この条において同じ。をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分に
、
第54条
《経過措置 この法律の規定に基づき政令、…》
内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と
、
第57条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》
010,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第1項の規定による認定の申請をしないで、又はこれに係る同条第2項若しくは第3項の規定による通知を受ける前に警備業を営んだ者 2 第7条第1項の規定による
、
第60条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、21…》
0,000円以下の過料に処する。 1 第12条の規定に違反して届出書の提出をせず、又は同条の届出書に虚偽の記載をして提出した者 2 第32条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に
、第62条、第66条から第69条まで、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《護身用具 警備業者及び警備員が警備業務…》
を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限するこ
、
第20条
《苦情の解決 警備業者は、常に、その行う…》
警備業務について、依頼者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。
、
第21条
《警備業者等の責務 警備業者及び警備員は…》
、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。 2 警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、内閣府令で定
及び
第23条
《検定 公安委員会は、警備業務の実施の適…》
正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。 2 前項の検定は、警備員又は警備員になろうとする者が、その種別の警備業務に関する知識及び能
から
第29条
《登録事項の変更の届出 登録講習機関は、…》
第26条第2項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、警備業について必要な…》
規制を定め、もつて警備業務の実施の適正を図ることを目的とする。
及び
第2条
《定義 この法律において「警備業務」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 1 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等以下「警備業務対象施設」という。における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業
の規定並びに附則第7条、
第19条
《書面の交付 警備業者は、警備業務の依頼…》
者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。 2 警備業者は、警備業務を
及び
第20条
《苦情の解決 警備業者は、常に、その行う…》
警備業務について、依頼者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。
の規定公布の日
3条 (警備業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 警備業 法第4条の 認定 を受けている者に係る当該認定の有効期間は、
第35条
《登録の取消し等 国家公安委員会は、登録…》
講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習会の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第25条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2
の規定による改正後の 警備業法 (次項において「 新 警備業法 」という。)
第5条第4項
《4 認定の有効期間第7条第2項の規定によ…》
り認定の有効期間が更新された場合にあつては、当該更新された認定の有効期間。以下同じ。は、認定を受けた日認定の有効期間が更新された場合にあつては、更新前の認定の有効期間が満了した日の翌日から起算して5年
の規定にかかわらず、当該者がこの法律の施行の際現に交付されている認定証の有効期間の残存期間と同1の期間とする。
2項 この法律の施行前にされた
第35条
《登録の取消し等 国家公安委員会は、登録…》
講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習会の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第25条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2
の規定による改正前の 警備業 法第7条第1項の規定による 認定 証の有効期間の更新の申請であって、この法律の施行の際、更新をするかどうかの処分がなされていないものは、 新 警備業法 第7条第1項の規定による認定の有効期間の更新の申請とみなす。
3項 この法律の施行前にした行為を理由とする 警備業 法第49条第1項の規定による営業の停止の命令については、なお従前の例による。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。