火炎びんの使用等の処罰に関する法律《附則》

法番号:1972年法律第17号

略称: 火炎びん処罰法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2001年11月16日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の爆発物取締罰則第10条の規定、 火炎びんの使用等の処罰に関する法律 第4条 《国外犯 第2条の罪は、刑法1907年法…》 律第45号の2の例に従う。 の規定、細菌兵器(生物兵器及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第11条の規定、 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第42条 《 第38条第1項及び第3項同条第1項に係…》 る部分に限る。の罪は刑法1907年法律第45号第3条及び第4条の2の例に、第38条第2項及び第3項同条第2項に係る部分に限る。の罪は同法第4条の2の例に、前3条の罪は同法第3条の例に従う。刑法(1907年法律第45号)第4条の2に係る部分に限る。)の規定及び サリン等による人身被害の防止に関する法律 第8条 《 第5条の罪は、刑法1907年法律第45…》 号第4条の2の例に従う。 の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

附 則(2007年5月11日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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