2条 (寄附金付郵便葉書等の発行の特例)
1項 お年玉付郵便葉書等に関する法律 (1949年法律第224号)
第5条第1項
《会社は、寄附金を郵便に関する料金に加算し…》
た額の郵便葉書又は郵便切手お年玉付郵便葉書等を含む。以下「寄附金付郵便葉書等」と総称する。を発行することができる。
に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第2項に規定するもののほか、飛鳥保存財団(1971年4月1日に財団法人飛鳥保存財団という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)が調達する飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に関する事業で政令で定めるものに必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、飛鳥保存財団を同項の団体とみなして同法の規定を適用する。