附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1985年5月1日法律第32号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1987年6月2日法律第54号) 抄
1項 この法律は、1987年7月1日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の趣旨 この法律は、飛鳥地方飛…》
鳥京及び藤原京の所在する奈良県高市郡明日香村及びその周辺の地域をいう。以下同じ。における歴史的風土及び文化財がわが国古代の貴重な歴史的文化的遺産であることにかんがみ、その保存等に関する事業の円滑な実施
中 郵便法
第27条
《 第4種郵便物 次に掲げる郵便物で開封と…》
するものは、第4種郵便物とする。 蚕種を内容とする郵便物で会社の承認のもとに密閉したものも、同様とする。 1 法令に基づき監督庁の認可又は認定を受け通信による教育を行う学校又は法人とその受講者との間に
の三、
第38条第3号
《第38条 郵便差出箱の設置 郵便差出箱は…》
、会社が設置する。 ただし、会社の承認を受けて会社以外の者が設置することを妨げない。 会社以外の者による郵便差出箱の設置に関する条件は、郵便約款で定める。
及び第95条の改正規定は同年10月1日から、
第2条
《 郵便の実施 郵便の業務は、この法律の定…》
めるところにより、日本郵便株式会社以下「会社」という。が行う。
及び附則第3項の規定は1988年4月1日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。