都市モノレールの整備の促進に関する法律《本則》

法番号:1972年法律第129号

略称:

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、都市モノレールが都市における交通機関として果たす役割にかんがみ、都市モノレールの整備の促進に関し必要な措置を定めることにより、都市における交通の円滑化を図り、もつて公衆の利便の増進に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 都市モノレール 」とは、主として道路( 道路法 1952年法律第180号第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路をいう。以下同じ。)に架設される一本の軌道けた座し、又は懸垂して走行する車両によつて人又は貨物を運送する施設で、一般交通の用に供するものであつて、その路線の大部分が 都市計画法 1968年法律第100号第5条 《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》 就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市 の規定により指定された 都市計画区域 以下「 都市計画区域 」という。)内に存するものをいう。

3条 (都市モノレールについての都市計画)

1項 都市モノレール は、その路線が 都市計画区域 内に存する部分については、都市計画において定めるよう努めるものとする。

4条 (財政上の措置等)

1項 及び地方公共団体は、 都市モノレール の整備の促進に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

5条 (道路管理者の責務)

1項 道路管理者( 道路法 第18条第1項 《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》 第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又 に規定する道路管理者(同法第88条第2項の規定により国土交通大臣が新設又は改築を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。)は、 都市モノレール について都市計画が定められている場合において、当該都市モノレールの路線に係る道路を新設し、又は改築しようとするときは、当該都市モノレールの建設が円滑に遂行できるよう十分な配慮をしなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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