附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「都市モノレール…》
」とは、主として道路道路法1952年法律第180号第1項に規定する道路をいう。以下同じ。に架設される一本の軌道桁けたに跨こ座し、又は懸垂して走行する車両によつて人又は貨物を運送する施設で、一般交通の用
及び
第3条
《都市モノレールについての都市計画 都市…》
モノレールは、その路線が都市計画区域内に存する部分については、都市計画において定めるよう努めるものとする。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。