制定文 内閣は、 全国新幹線鉄道整備法 (1970年法律第71号)附則第1項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。1項 全国新幹線鉄道整備法 附則第1項ただし書の政令で定める区間は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該区間に係る同項ただし書の政令で定める日は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。