労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令《本則》

法番号:1972年政令第46号

略称: 労働保険徴収法施行令

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制定文 内閣は、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号第12条第1項第1号 《一般保険料に係る保険料率は、次のとおりと…》 する。 1 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 2 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率 3 雇用保険に係 及び 第45条第1項 《この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条第2項 《2 労災保険率は、労災保険法の規定による…》 保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を の労災保険率は、厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、過去3年間に発生した 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第7条第1項第1号 《この法律による保険給付は、次に掲げる保険…》 給付とする。 1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡以下「業務災害」という。に関する保険給付 2 複数事業労働者これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。の二以上の事業の業務 業務災害 以下「 業務災害 」という。)、同項第2号の 複数業務要因災害 以下「 複数業務要因災害 」という。及び同項第3号の 通勤災害 以下「 通勤災害 」という。)に係る同法の規定による保険給付の種類ごとの受給者数及び平均受給期間、過去3年間の同項第4号の 二次健康診断等給付 以下「 二次健康診断等給付 」という。)の受給者数その他の事項に基づき算定した保険給付に要する費用の予想額を基礎とし、労災保険に係る保険関係が成立している全ての事業の過去3年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、同法第29条第1項の社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容、労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用の予想額その他の事情を考慮して定めるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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