附 則
1項 この政令は、法の施行の日(1972年4月1日)から施行する。
附 則(1973年10月24日政令第322号)
1項 この政令は、 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律の施行の日(1973年12月1日)から施行する。
附 則(1975年3月10日政令第26号)
1項 この政令は、 雇用保険法 の施行の日(1975年4月1日)から施行する。
附 則(1976年6月28日政令第168号)
1項 この政令は、1976年7月1日から施行する。
附 則(1999年12月3日政令第390号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
5条 (その他の経過措置の労働省令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年1月4日政令第1号)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日の属する保険年度( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号)
第2条第4項
《4 この法律において「保険年度」とは、4…》
月1日から翌年3月31日までをいう。
に規定する保険年度をいう。以下同じ。)及びこれに引き続く二保険年度においては、
第2条
《定義 この法律において「労働保険」とは…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総
の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令 第2条中「過去3年間の同項第3号の 二次健康診断等給付 以下この条において「二次健康診断等給付」という。)の受給者数」とあるのは「 労働者災害補償保険法 及び 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2001年政令第1号)の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における同項第3号の二次健康診断等給付(以下「 二次健康診断等給付 」という。)の受給者数又は二次健康診断等給付の受給者の見込数」と、「二次健康診断等給付に要した費用の額」とあるのは「同日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における二次健康診断等給付に要した費用の額又は二次健康診断等給付に要する費用の予想額」とする。
附 則(2007年4月23日政令第161号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年9月29日政令第206号)
1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2010年10月1日)から施行する。
附 則(2017年7月14日政令第196号) 抄
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年7月8日政令第219号) 抄
1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年9月1日)から施行する。