制定文
内閣は、 警察法 の一部を改正する法律(1972年法律第10号)附則第2項において準用する 警察法 (1954年法律第162号)
第46条の2
《指定市の指定があつた場合における県公安委…》
員会の組織等に関する特例 新たに指定市の指定があつた場合における当該指定市を包括する県の県公安委員会の第39条第1項ただし書に規定する委員が最初に任命されるまでの間の委員の数及びその最初に任命される
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 警察法施行令 (1954年政令第151号)
第3条の2
《指定市の指定があつた場合における県公安委…》
員会の組織等に関する特例 新たに法第38条第2項に規定する指定市以下「指定市」という。の指定があつた場合における指定市を包括する県の県公安委員会の委員の数は、当該県公安委員会の法第39条第1項ただし
の規定は、道公安委員会について準用する。