制定文
内閣は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第53条第3項
《3 別に法律に定めがある場合及び第1項の…》
規定が適用される場合を除き、人の資格に関する本土法令の規定の適用については、当該本土法令において欠格事由とされている事実に相当する事実がこの法律の施行前に沖縄においてあつたとき第25条第1項に規定する
、
第60条第1項
《この法律の施行前にされた沖縄の行政庁の処…》
分行政不服審査法1962年法律第160号第2条第1項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。で第53条第1項の規定により本土法令の相当規定によりされた処分とみなされるものその他政令で定める沖縄の
及び
第156条第1項
《この法律に定めるもののほか、本土法令の沖…》
縄への適用についての経過措置、この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法令の規定の技術的読替えに関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (本土法令の相当規定によりされたものとみなされる処分以外の処分で行政不服審査法が適用されるもの)
1項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (以下「 法 」という。)
第60条第1項
《この法律の施行前にされた沖縄の行政庁の処…》
分行政不服審査法1962年法律第160号第2条第1項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。で第53条第1項の規定により本土法令の相当規定によりされた処分とみなされるものその他政令で定める沖縄の
の政令で定める沖縄の行政庁の処分は、法又はこれに基づく政令の規定( 法
第53条第1項
《この法律の施行前に、本土法令の規定に相当…》
する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、承認、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、別に法律に定めがある場合及び沖縄と本土との間において処分の基準が著しく異なる等特別の理由
の規定に基づく政令の規定を除く。次条において同じ。)により法の施行後もなお効力を有する処分とする。
2条 (本土法令の相当規定によりされたものとみなされる申請以外の申請に係る不作為で行政不服審査法が適用されるもの)
1項 法 の施行前に沖縄の行政庁に対してされた申請で法又はこれに基づく政令の規定により法の施行後も法令に基づく申請としての効力を有するものに係る不作為については、法又はこれに基づく政令で別に定める場合を除き、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)を適用する。
3条 (法の施行前に沖縄の行政庁に対して提起された訴願等についての経過措置)
1項 法 の施行前に沖縄の行政庁に対して提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(法第53条第1項の規定により本土法令の相当規定によりされた処分とみなされる処分又は
第1条
《本土法令の相当規定によりされたものとみな…》
される処分以外の処分で行政不服審査法が適用されるもの 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律以下「法」という。第60条第1項の政令で定める沖縄の行政庁の処分は、法又はこれに基づく政令の規定法第53条第
に規定する処分に係るものに限る。以下「 訴願等 」という。)については、法又はこれに基づく政令で別に定める場合を除き、 行政不服審査法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第161号)附則第3項前段及び第4項の規定の例による。法の施行前に沖縄法令の規定によりされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又は法の施行前に沖縄の行政庁に対して提起された訴願等につき法の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4条 (不服申立てをすることができない処分等)
1項 法 の施行前に沖縄の行政庁に対して 訴願等 をすることができるものとされていた処分で、法の施行前にその提起期間が満了したものについては、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。前条の規定により法の施行後にされる 裁決等 についても、同様とする。
2項 法 の施行前に沖縄の行政庁に対して 訴願等 をすることができないものとされていた処分についての 行政不服審査法 の規定による裁決又は決定のうち当該処分が不当であることを理由として当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更する裁決又は決定の効力は、法の施行前には及ばない。
5条 (不服申立て等をすることができる期間に関する特例)
1項 法 の施行前に沖縄の行政庁に対して 訴願等 をすることができるものとされていた処分でその提起期間が定められていなかつたものに係る 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間については、 行政不服審査法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律附則第6項の規定の例による。
6条
1項 法 の施行前に沖縄法令の規定によりされた 訴願等 の 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等(法の施行の際その提起期間が現に進行しているものに限る。)の提起期間は、法の施行の日から起算する。
7条 (統計法の適用に関する経過措置等)
1項 琉球政府の常勤の公務員として統計調査に関する事務に従事した期間は、 統計法 (1947年法律第18号)第10条第4項第1号の規定の適用については、同号に規定する国家公務員として統計調査に関する事務に従事した期間とみなす。
8条
1項 沖縄の 統計法 (1954年立法第43号)の規定に基づく指定統計を作成するために集められた調査票の保存に関し必要な事項は、総務庁長官が関係行政機関の長及び沖縄県知事と協議して定める。
2項 前項の規定による協議が成立するまでの間は、同項に規定する調査票は、沖縄県知事が保存するものとする。
3項 第1項に規定する調査票の統計目的以外の使用については、 統計法
第15条
《立入検査等 行政機関の長は、その行う基…》
幹統計調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場
の規定の例による。