制定文 内閣は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第60条第1項
《この法律の施行前にされた沖縄の行政庁の処…》
分行政不服審査法1962年法律第160号第2条第1項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。で第53条第1項の規定により本土法令の相当規定によりされた処分とみなされるものその他政令で定める沖縄の
及び
第156条第1項
《この法律に定めるもののほか、本土法令の沖…》
縄への適用についての経過措置、この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法令の規定の技術的読替えに関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当
の規定に基づき、この政令を制定する。