制定文
内閣は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第60条第1項
《この法律の施行前にされた沖縄の行政庁の処…》
分行政不服審査法1962年法律第160号第2条第1項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。で第53条第1項の規定により本土法令の相当規定によりされた処分とみなされるものその他政令で定める沖縄の
及び
第156条第1項
《この法律に定めるもののほか、本土法令の沖…》
縄への適用についての経過措置、この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法令の規定の技術的読替えに関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (鉱区禁止地域の指定等に関する経過措置)
1項 沖縄の 鉱業法 (1968年立法第134号)の規定による鉱区禁止地域の指定若しくはその指定の解除又は鉱区禁止地域の指定若しくはその指定の解除の公示は、 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 (1950年法律第292号)の相当規定による鉱区禁止地域の指定若しくはその指定の解除又は鉱区禁止地域の指定若しくはその指定の解除の公示とみなす。
2条 (不服申立てに関する特例)
1項 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律
第24条の2
《審査請求の制限 この章の規定による処分…》
については、審査請求をすることができない。
の規定は、前条の規定により公害等調整委員会がした処分とみなされる処分については、適用しない。