沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令《附則》

法番号:1972年政令第95号

本則 >  

附 則

1項 この政令は、の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1981年10月27日政令第310号)

1項 この政令は、1982年1月1日から施行する。

附 則(1982年12月24日政令第317号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年2月16日政令第37号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、 第11条 《根抵当権に関する経過措置 法の施行の際…》 沖縄法令の規定により現に存する抵当権で、根抵当であるものに対する民法の規定の適用については、民法の一部を改正する法律1971年法律第99号附則第2条からまでの規定の例による。 の規定による 都市再開発法施行令 第4条の2第1項 《次に掲げる者は、審査委員となることができ…》 ない。 1 破産者で復権を得ないもの 2 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 の改正規定並びに 第15条 《解任投票録 理事長は、解任投票録を作り…》 、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。 の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第19条第2項及び第3項の改正規定を除き、なお従前の例による。

附 則(2004年2月4日政令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2006年5月8日政令第193号)

1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。

附 則(2007年3月31日政令第119号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年7月4日政令第218号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2004年法律第62号)附則第1条第2号に掲げる規定(同法第3条中 検察審査会法 第1条第1項 《公訴権の実行に関し民意を反映させてその適…》 正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。 ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその1を置かなければならない。 の改正規定を除く。)の施行の日(2009年5月21日)から施行する。ただし、 第1条 《 公訴権の実行に関し民意を反映させてその…》 適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。 ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその1を置かなければならない。 検察審査会の名称及び管轄区域は、政令で 検察審査会法施行令 第11条 《 検察審査会事務局長は、検察審査員及び補…》 充員を選定したときは、選定録を作り、かつ、別記第三様式によつて検察審査員及び補充員名簿を調製しなければならない。 2 検察審査員及び補充員名簿は、磁気ディスクをもつて調製することができる。 の次に1条を加える改正規定、同令第13条の改正規定、同令第26条の次に1条を加える改正規定、同令第27条及び 第28条 《法の施行前に沖縄において生じた事項につい…》 ても適用する刑事に関する法律 法第27条第1項の政令で定める刑事に関する法律は、次に掲げるものとする。 1 刑事訴訟法1948年法律第131号 2 刑事訴訟費用等に関する法律1971年法律第41号 の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定を除く。及び次条から附則第4条( 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第95号第32条第3項 《3 沖縄の法令の規定により1年の懲役又は…》 禁錮こ以上の刑に処せられた者は、検察審査会法第5条第2号に該当する者とみなす。 に係る部分に限る。)までの規定は、 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 等の一部を改正する法律(2007年法律第60号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2008年7月15日)から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第421号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法施行日(2012年7月9日)から施行する。

附 則(令和元年9月6日政令第85号) 抄

1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。