沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する政令《本則》

法番号:1972年政令第98号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号第43条第1項 《この法律の施行の際公務員等共済組合法19…》 69年立法第154号に基づく公務員等共済組合、市町村議会議員共済会若しくは市町村関係団体職員共済組合又は公立学校職員共済組合法1968年立法第147号に基づく公立学校職員共済組合が有している権利及び 及び 第156条第1項 《この法律に定めるもののほか、本土法令の沖…》 縄への適用についての経過措置、この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法令の規定の技術的読替えに関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において「 公務員等共済組合等 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 公務員等共済組合法(1969年立法第154号)に基づく公務員等共済組合、市町村議会議員共済会又は市町村関係団体職員共済組合(以下それぞれ「公務員等共済組合」、「市町村議会議員共済会」又は「市町村関係団体職員共済組合」という。

2号 公立学校職員共済組合 法(1968年立法第147号)に基づく公立学校職員共済組合(以下「 公立学校職員共済組合 」という。

2項 この政令において「 本邦の共済組合等 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 公共企業体職員等共済組合法(1956年法律第134号)に基づく共済組合

2号 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)に基づく共済組合又は国家公務員共済組合連合会

3号 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)に基づく共済組合又は都道府県議会議員共済会

2条 (公務員等共済組合等の決算)

1項 公務員等共済組合等 に係る代表者(主務大臣が、各公務員等共済組合等ごとに、その権利及び義務を承継する 本邦の共済組合等 の役員その他の者のうちから指名する者をいう。以下同じ。)は、主務大臣の定めるところにより、当該公務員等共済組合等の 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 以下「」という。)の施行の日の前日の属する事業年度(次項において「 最終事業年度 」という。)の決算をの施行の日から起算して3月以内に完結しなければならない。

2項 前項に規定する代表者は、 公務員等共済組合等 最終事業年度 に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書(次項において「 財務諸表 」という。)を従前の例により作成するとともに、書類帳簿引継書を作成し、前項の決算完結後1月以内にこれらの書類を沖縄県知事に提出しなければならない。

3項 沖縄県知事は、前項の規定により 財務諸表 及び書類帳簿引継書の提出を受けたときは、沖縄県の監査委員の審査を経て、その審査の結果を主務大臣に報告するとともに、その提出をした代表者に通知しなければならない。

3条 (公務員等共済組合等の権利義務の承継)

1項 公務員等共済組合に係る代表者は、前条第3項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、公務員等共済組合に係る資産(公務員等共済組合法又は旧公務員退職年金法(1965年立法第100号)の規定による通算退職年金の支給に要する費用として積み立てられた資産(次項において「 通算退職年金積立資産 」という。)を除く。)の価額から負債の価額を差し引いた金額に相当する金額の財産を、の施行の日の前日に公務員等共済組合の組合員であつた者で法の施行の日に 本邦の共済組合等 の組合員又は会員となつたものの同日の前日における給料(掛金の算定の基礎となる給料をいう。)の合計額に応じてあん分し、これを本邦の共済組合等に移換しなければならない。

2項 公務員等共済組合に係る代表者は、前項の規定による移換の際、公務員等共済組合に係る 通算退職年金積立資産 を、同項の通算退職年金の支給に係る義務を承継した 本邦の共済組合等 に移換しなければならない。

3項 前2項の規定は、 公立学校職員共済組合 に係る代表者について準用する。この場合において、これらの規定中「公務員等共済組合」とあるのは「公立学校職員共済組合」と、第1項中「公務員等共済組合法又は旧公務員退職年金法(1965年立法第100号)」とあるのは「公立学校職員共済組合法」と、「 本邦の共済組合等 」とあるのは「 国家公務員共済組合法 に基づく共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会又は 地方公務員等共済組合法 に基づく共済組合」と、「組合員又は会員」とあるのは「組合員」と、それぞれ読み替えるものとする。

4項 市町村議会議員共済会又は市町村関係団体職員共済組合に係る代表者は、前条第3項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、市町村議会議員共済会又は市町村関係団体職員共済組合に係る資産の価額から負債の価額を差し引いた金額に相当する金額の財産を 地方公務員等共済組合法 に基づく地方議会議員共済会又は団体共済組合に移換しなければならない。

5項 前各項に規定する代表者は、これらの規定による移換を終了するまでの間、当該 公務員等共済組合等 の財産を善良な管理者の注意を払つて管理しなければならない。

6項 公務員等共済組合等 に係る資産の評価に関する事項その他第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な細目は、各主務大臣が協議して定める。

4条 (主務大臣)

1項 この政令における主務大臣は、公務員等共済組合については内閣総理大臣、大蔵大臣、郵政大臣及び自治大臣とし、市町村議会議員共済会及び市町村関係団体職員共済組合については自治大臣とし、 公立学校職員共済組合 については大蔵大臣、文部大臣及び自治大臣とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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