制定文
内閣は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第4条
《沖縄県の条例等に関する暫定措置 沖縄法…》
令のうち、法律又はこれに基づく政令により沖縄県又はその機関に属させられることとなる事務に相当する事務について規定している沖縄法令で本邦の法令に抵触しないものは、政令で定めるところにより、この法律の施行
、
第31条
《琉球政府の権利義務の承継 この法律の施…》
行の際琉球政府が有している権利及び義務は、別に法律に定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、その時において、琉球政府の事務又は事業を承継する国又は沖縄県その他の法人が、その承継する事務又は事業
、
第32条
《琉球政府の職員の承継 この法律の施行の…》
際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は特別職のうち政令で定めるものに属する職員として在職する者は、政令で定めるところにより、国、沖縄県、沖縄県の区域内の市町村又は政令で定める公共的団体の職員となる。
、
第53条第1項
《この法律の施行前に、本土法令の規定に相当…》
する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、承認、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、別に法律に定めがある場合及び沖縄と本土との間において処分の基準が著しく異なる等特別の理由
から第3項まで、
第58条第1項
《沖縄県の区域においては、政令で定める日ま…》
での間は、歩行者の左側通行及び車両の右側通行の原則に従い政令で定めるところにより必要な読替えをして、道路交通法1960年法律第105号の規定を適用する。
並びに
第156条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、本土法令の沖縄への適用についての経過措置、この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法令の規定の技術的読替えに関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事
1項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 警察法関係
1条 (国家公安委員会及び都道府県公安委員会の委員の欠格事由等に関する経過措置)
1項 警察法 (1954年法律第162号)
第7条第1項
《委員は、任命前5年間に警察又は検察の職務…》
を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命する。
及び第4項、
第9条第1項
《委員は、第7条第4項各号の1に該当するに…》
至つた場合においては、その職を失うものとする。
、
第39条第1項
《委員は、当該都道府県の議会の議員の被選挙…》
権を有する者で、任命前5年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、都道府県知事が都道府県の議会の同意を得て、任命する。 ただし、道、府及び指定県にあつては、その委員のうち2
及び第2項並びに
第41条第1項
《委員は、次の各号のいずれかに該当する場合…》
においては、その職を失うものとする。 1 第39条第2項各号のいずれかに該当するに至つた場合 2 当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者でなくなつた場合第39条第1項ただし書に規定する委員につい
の規定の適用については、沖縄における警察又は検察の職務を行なう職業的公務員の前歴は本邦における警察又は検察の職務を行なう職業的公務員の前歴と、沖縄法令の規定( 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (以下「 特別措置法 」という。)
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
の規定によりなお効力を有することとされるものを含む。)により科された禁錮以上の刑は本邦の法令の規定により科された禁錮以上の刑とみなす。
2条 (沖縄県公安委員会の委員に関する経過措置)
1項 特別措置法 の施行前に沖縄の 警察法 (1969年立法第93号)
第9条第1項
《委員は、第7条第4項各号の1に該当するに…》
至つた場合においては、その職を失うものとする。
において準用する琉球政府公務員法(1953年立法第4号)第46条第1項の規定によりされた許可は、 警察法
第42条第1項
《地方公務員法第30条から第34条まで及び…》
第38条第1項本文の規定は、委員の服務について準用する。 ただし、都道府県知事は、委員が同項に規定する地位を兼ね、又は同項に規定する行為をすることが委員の職務の遂行上支障があると認める場合のほかは、同
において準用する 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第38条第1項
《職員は、任命権者の許可を受けなければ、商…》
業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業以下この項及び次条第1項において「営利企業」という。を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則人事委員会を置かない地方公共団体におい
の規定によりされた許可とみなす。
2項 特別措置法
第5条第1項
《沖縄県の議会の議員及び知事の選挙は、この…》
法律の施行の日から起算して50日をこえない範囲内において沖縄県の選挙管理委員会が定める日に行なうものとする。
の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙された後最初に任命される沖縄県公安委員会の委員の任期は、3人のうち、1人は1年、1人は2年、1人は3年とする。
3項 前項に規定する各委員の任期は、沖縄県知事が定める。
3条 (琉球政府所有の警察用財産に関する経過措置)
1項 特別措置法 の施行の際警察の用に供せられている琉球政府所有の財産で引き続き沖縄県警察の用に供する必要のあるもののうち、当該財産に係る経費を 警察法
第37条第1項
《都道府県警察に要する次に掲げる経費で政令…》
で定めるものは、国庫が支弁する。 1 警視正以上の階級にある警察官の俸給その他の給与、地方公務員共済組合負担金及び公務災害補償に要する経費 2 警察教養施設の維持管理及び警察学校における教育訓練に要す
の規定により国庫が支弁することとされるものは、国が承継する。
4条 (沖縄県の区域に置かれる警察署の名称等に関する経過措置)
1項 沖縄県の区域に置かれる警察署の名称、位置及び管轄区域は、 警察法
第53条第4項
《4 警察署の名称、位置及び管轄区域は、政…》
令で定める基準に従い、条例で定める。
の規定に基づく沖縄県条例が定められるまでの間は、なお従前のとおりとする。
5条 (琉球警察の職員の承継に関する経過措置)
1項 特別措置法
第32条
《琉球政府の職員の承継 この法律の施行の…》
際琉球政府の一般職に属する常勤の職員又は特別職のうち政令で定めるものに属する職員として在職する者は、政令で定めるところにより、国、沖縄県、沖縄県の区域内の市町村又は政令で定める公共的団体の職員となる。
の規定により国又は沖縄県の職員となる者のうち、同法の施行の際琉球警察の警察官である者は、その階級に相当する階級にある沖縄県警察の警察官となるものとする。
2項 前項の場合において、 特別措置法 の施行の際、琉球警察本部長である者は沖縄県警察本部長と、沖縄に置かれる警察署の警察署長である者は当該警察署に相当する沖縄県の区域に置かれる警察署の警察署長となるものとする。
2章 警察官職務執行法関係
6条 (保護に関する経過措置)
1項 特別措置法 の施行の際沖縄の 警察官職務執行法 (1952年立法第5号)
第3条第1項
《警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から…》
合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これ
の規定に基づいて行なわれている保護は、その保護を始めた時から 警察官職務執行法 (1948年法律第136号)
第3条第1項
《警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から…》
合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これ
の規定に基づいて行なわれている保護とみなす。
2項 前項の保護に関して発せられた沖縄の 警察官職務執行法
第3条第3項
《3 第1項の規定による警察の保護は、24…》
時間をこえてはならない。 但し、引き続き保護することを承認する簡易裁判所当該保護をした警察官の属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所をいう。以下同じ。の裁判官の許可状のある場合は、この限りでない。
ただし書の許可状は、 警察官職務執行法
第3条第3項
《3 第1項の規定による警察の保護は、24…》
時間をこえてはならない。 但し、引き続き保護することを承認する簡易裁判所当該保護をした警察官の属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所をいう。以下同じ。の裁判官の許可状のある場合は、この限りでない。
ただし書の許可状とみなす。
7条 (武器の使用に関する経過措置)
1項 警察官職務執行法
第7条
《武器の使用 警察官は、犯人の逮捕若しく…》
は逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することが
の規定の適用については、沖縄法令の規定( 特別措置法
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
の規定によりなお効力を有することとされるものを含む。)に定める死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪は、本邦の法令の規定に定める死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪とみなす。
3章 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律関係
8条 (警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の適用に関する経過措置)
1項 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する立法(1956年立法第8号)の協力援助者は、 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 (1952年法律第245号)の協力援助者とみなして、同法の規定を適用する。この場合において、同法の規定による給付は、沖縄県が行なうものとし、同立法以外の沖縄法令による療養その他の給付又は補償は、同法第8条第1項に規定する療養その他の給付又は補償とみなす。
2項 特別措置法 の施行前に警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する立法の規定によりされた給付、請求等の行為又は手続は、それぞれ 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 の相当規定によりされた行為又は手続とみなす。
4章 風俗営業等取締法関係
9条 (風俗営業等取締法の規定に基づく沖縄県条例に関する暫定措置)
1項 沖縄の風俗営業等取締法施行規則(1960年規則第122号)第1条及び
第19条
《許可の基準に関する経過措置 質屋営業法…》
第3条第1項の規定の適用については、沖縄法令の規定特別措置法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされるものを含む。により科された禁錮こ以上の刑は本邦の法令の規定により科された禁錮こ以上の刑
から
第31条
《許可の取消し等に関する経過措置 銃砲刀…》
剣類所持等取締法第11条の規定の適用については、沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法若しくはこれに基づく規則の規定又はこれらに基づく処分に違反した行為は同法若しくはこれに基づく命令の相当規定又はこれらに基づく
までの規定は、風俗営業等取締法(1948年法律第122号)の規定に基づく沖縄県条例としての効力を有するものとする。
10条 (処分又は手続の効力に関する経過措置)
1項 特別措置法 の施行前に沖縄の風俗営業等取締法(1952年立法第18号)の規定によりされた許可、許可の取消し、営業の停止、聴聞、申請等の処分又は手続は、それぞれ風俗営業等取締法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
11条 (許可の更新に関する経過措置)
1項 沖縄の風俗営業等取締法第2条第4項に規定する滞納に係る娯楽税は、風俗営業等取締法第2条第4項の規定の適用については、同項に規定する滞納に係る娯楽施設利用税とみなす。
12条 (行政処分に関する経過措置)
1項 風俗営業等取締法第4条、第4条の2第2項、第4条の4第4項又は第4条の5の規定の適用については、沖縄法令の規定に違反した行為は、本邦の法令又は同法第3条若しくは第4条の2第1項の規定に基づく沖縄県条例の相当規定に違反した行為とみなす。
5章 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律関係
13条 (保護に関する経過措置)
1項 特別措置法 の施行の際酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する立法(1962年立法第23号)第3条第1項の規定に基づいて行なわれている保護は、その保護を始めた時から 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 (1961年法律第103号)
第3条第1項
《警察官は、酩めい酊てい者が、道路、公園、…》
駅、興行場、飲食店その他の公共の場所又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物以下「公共の場所又は乗物」という。において、粗野又は乱暴な言動をしている場合において、当該酩めい酊てい者の
の規定に基づいて行なわれている保護とみなす。
6章 古物営業法関係
14条 (処分又は手続の効力等に関する経過措置)
1項 特別措置法 の施行前に沖縄の 古物営業法 (1953年立法第39号)の規定によりされた許可、許可の取消し、営業の停止、品触れ、差止め、聴聞、申請、届出等の処分又は手続は、それぞれ 古物営業法 (1949年法律第108号)の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
2項 特別措置法 の施行前に沖縄の 古物営業法 の規定により交付された許可証は、 古物営業法 の相当規定により交付された許可証とみなす。
3項 沖縄の 古物営業法 又はこれに基づく規則の規定による帳簿、品触書又は許可の表示のための表示札は、それぞれ 古物営業法 又はこれに基づく命令の相当規定による帳簿、品触書又は許可の表示のための表示札とみなす。この場合において、 特別措置法 の施行の際同立法の規定による保存期間が経過していない帳簿又は品触書の保存期間は、帳簿についてはそれに最終の記載をした日から、品触書についてはそれが到達した日から、それぞれ起算するものとする。
15条 (許可の基準に関する経過措置)
1項 古物営業法
第4条第1項
《公安委員会は、前条の規定による許可を受け…》
ようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法190
の規定の適用については、沖縄法令の規定( 特別措置法
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
の規定によりなお効力を有することとされるものを含む。)により科された禁錮以上の刑は本邦の法令の規定により科された禁錮以上の刑と、沖縄の 古物営業法
第6条
《許可の取消し 公安委員会は、第3条の規…》
定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。 2 第4条各号第10号を除く。に掲げる者の
の規定に違反したことにより科された罰金の刑は 古物営業法
第6条
《許可の取消し 公安委員会は、第3条の規…》
定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。 2 第4条各号第10号を除く。に掲げる者の
の規定に違反したことにより科された罰金の刑と、同立法以外の沖縄法令の規定に違反したことにより科された罰金の刑は同法以外の本邦の法令の規定に違反したことにより科された罰金の刑とみなす。
16条 (届出等の事由に関する経過措置)
1項 この政令で別に定めるもののほか、 特別措置法 の施行前に生じた沖縄の 古物営業法 の規定による届出又は許可証の返納に係る事由は、同法の施行の際当該届出又は許可証の返納に係る期間が経過していないときは、それぞれ 古物営業法 の相当規定による届出又は許可証の返納に係る事由とみなす。この場合において、当該届出又は許可証の返納をすべき期間は、当該事由が生じた時から起算するものとする。
17条 (行政処分に関する経過措置)
1項 古物営業法
第24条第1項
《古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの…》
代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、
又は第3項の規定の適用については、沖縄の 古物営業法 以外の沖縄法令の規定に違反したことにより科された禁錮以上の刑又は罰金の刑は同法以外の本邦の法令の規定に違反したことにより科された禁錮以上の刑又は罰金の刑と、同立法第6条の規定に違反したことにより科された罰金の刑は同法第6条の規定に違反したことにより科された罰金の刑と、同立法又はこれに基づく規則の規定に違反した行為は同法又はこれに基づく命令の相当規定に違反した行為とみなす。
7章 質屋営業法関係
18条 (処分又は手続の効力等に関する経過措置)
1項 特別措置法 の施行前に沖縄の 質屋営業法 (1953年立法第40号)の規定によりされた許可、許可の取消し、営業の停止、品触れ、差止め、承認、聴聞、申請、届出等の処分又は手続は、それぞれ 質屋営業法 (1950年法律第158号)の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
2項 特別措置法 の施行前に沖縄の 質屋営業法 の規定により交付された許可証は、 質屋営業法 の相当規定により交付された許可証とみなす。
3項 沖縄の 質屋営業法 又はこれに基づく規則の規定による帳簿、質札、通帳、品触書又は許可の表示のための表示札は、それぞれ 質屋営業法 又はこれに基づく命令の相当規定による帳簿、質札、通帳、品触書又は許可の表示のための表示札とみなす。この場合において、 特別措置法 の施行の際同立法の規定による保存期間が経過していない帳簿又は品触書の保存期間は、帳簿についてはそれに最終の記載をした日から、品触書についてはそれが到達した日から、それぞれ起算するものとする。
19条 (許可の基準に関する経過措置)
1項 質屋営業法
第3条第1項
《公安委員会は、前条第1項の規定による許可…》
を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、3年を経過しない者 2 許可
の規定の適用については、沖縄法令の規定( 特別措置法
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
の規定によりなお効力を有することとされるものを含む。)により科された禁錮以上の刑は本邦の法令の規定により科された禁錮以上の刑と、沖縄の 質屋営業法
第5条
《無許可営業の禁止 質屋でない者は、質屋…》
営業を営んではならない。
の規定に違反したことにより科された罰金の刑は 質屋営業法
第5条
《無許可営業の禁止 質屋でない者は、質屋…》
営業を営んではならない。
の規定に違反したことにより科された罰金の刑と、同立法以外の沖縄法令の規定に違反したことにより科された罰金の刑は同法以外の本邦の法令の規定に違反したことにより科された罰金の刑とみなす。
20条 (届出等の事由に関する経過措置)
1項 この政令で別に定めるもののほか、 特別措置法 の施行前に生じた沖縄の 質屋営業法 の規定による質契約を終了させるために必要な行為に係る事由は、 質屋営業法 の相当規定による質契約を終了させるために必要な行為に係る事由とみなし、特別措置法の施行前に生じた同立法の規定による届出又は許可証の返納に係る事由は、同法の施行の際当該届出又は許可証の返納に係る期間が経過していないときは、それぞれ 質屋営業法 の相当規定による届出又は許可証の返納に係る事由とみなす。この場合において、当該届出又は許可証の返納をすべき期間は、当該事由が生じた時から起算するものとする。
21条 (許可の取消し又は停止に関する経過措置)
1項 質屋営業法
第25条第1項
《公安委員会は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合において必要があると認めるときは、質屋の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて質屋営業の停止を命ずることができる。 1 質屋が他の法令に違反して、拘禁刑以上の刑に処せられたとき、又は罰金の刑
の規定の適用については、沖縄の 質屋営業法 以外の沖縄法令の規定に違反したことにより科された禁錮以上の刑又は罰金の刑は同法以外の本邦の法令の規定に違反したことにより科された禁錮以上の刑又は罰金の刑と、同立法第5条の規定に違反したことにより科された罰金の刑は同法第5条の規定に違反したことにより科された罰金の刑と、同立法又はこれに基づく規則の規定に違反した行為は同法又はこれに基づく命令の相当規定に違反した行為とみなす。
8章 銃砲刀剣類所持等取締法関係
22条 (所持の禁止に関する経過措置)
1項 沖縄の銃砲刀剣類輸入販売取締法(1953年立法第84号)第4条第1項の規定による許可を受け、 特別措置法 の施行の際 銃砲刀剣類所持等取締法 (1958年法律第6号)
第3条第1項第8号
《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》
を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る
に掲げる銃砲の販売を業とする者は、特別措置法の施行の日から起算して3月間は、同号に規定する捕鯨用標識銃等販売事業者とみなす。
2項 前項の規定により 銃砲刀剣類所持等取締法
第3条第1項第8号
《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》
を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る
に規定する捕鯨用標識銃等販売事業者とみなされた者で、 特別措置法 の施行の際同号に掲げる銃砲の改造又は修理を業とするものは、同法の施行の日から起算して3月間は、同号に規定する捕鯨用標識銃等製造事業者とみなす。
3項 前項の規定により 銃砲刀剣類所持等取締法
第3条第1項第8号
《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》
を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る
に規定する捕鯨用標識銃等製造事業者とみなされた者又は 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第110号)
第29条第1項
《法の施行の際沖縄において武器等製造法19…》
53年法律第145号第2条第2項に規定する猟銃等以下この条において単に「猟銃等」という。の改造又は修理の事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して3月間は、その事業を行なつている事業場ごとに、そ
の規定により 武器等製造法 (1953年法律第145号)
第17条第1項
《猟銃等の製造の事業を行おうとする者は、工…》
場又は事業場ごとに、その製造をする猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の許可を受けたものとみなされた者の使用人で、 特別措置法 の施行の際沖縄の 銃砲刀剣類所持等取締法 (1953年立法第71号)
第2条第3項
《3 前項に規定する各委員の任期は、沖縄県…》
知事が定める。
の規定による届出がされているものは、同法の施行の日から起算して3月間は、 銃砲刀剣類所持等取締法
第3条第3項
《3 第1項第4号の六、第4号の七及び第7…》
号から第15号までに規定する者の使用人当該各号に規定する者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。がそれぞれ当該各号に規定する者の業務のため所持する場合は、それぞれ
の規定による届出がされている者とみなす。
23条 (所持の許可に関する経過措置)
1項 特別措置法 の施行前に沖縄の 銃砲刀剣類所持等取締法
第3条
《所持の禁止 何人も、次の各号のいずれか…》
に該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危
の規定によりされた所持の許可(同法の施行の際 銃砲刀剣類所持等取締法
第4条
《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空
の規定による所持の許可を受けている者の当該所持の許可に係る銃砲又は刀剣類の所持の許可を除く。)は、 銃砲刀剣類所持等取締法
第4条
《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空
の規定によりされた所持の許可とみなし、当該所持の許可に係る同立法の規定により交付された許可証は、同法の相当規定により交付された許可証とみなす。
2項 特別措置法 の施行の際 銃砲刀剣類所持等取締法
第4条
《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》
、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空
の規定による所持の許可を受けている者で、沖縄の 銃砲刀剣類所持等取締法
第3条
《所持の禁止 何人も、次の各号のいずれか…》
に該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危
の規定により当該所持の許可に係る銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けているものは、すみやかに、当該銃砲又は刀剣類に係る同立法の規定による許可証を、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
3項 前項の規定に違反した者は、20,000円以下の罰金に処する。
24条 (処分又は手続の効力等に関する経過措置)
1項 この政令で別に定めるもののほか、 特別措置法 の施行前に沖縄の 銃砲刀剣類所持等取締法 の規定によりされた登録、許可の取消し、仮領置、聴聞、申請、届出等の処分又は手続は、それぞれ 銃砲刀剣類所持等取締法 の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
2項 この政令で別に定めるもののほか、 特別措置法 の施行前に沖縄の 銃砲刀剣類所持等取締法 又はこれに基づく規則の規定により交付された登録証、証明書等は、それぞれ 銃砲刀剣類所持等取締法 又はこれに基づく命令の相当規定により交付された登録証、証明書等とみなす。
25条 (確認、届出等の事由に関する経過措置)
1項 この政令で別に定めるもののほか、 特別措置法 の施行前に生じた沖縄の 銃砲刀剣類所持等取締法 の規定による確認、届出又は許可証若しくは登録証の返納に係る事由は、同法の施行の際当該確認、届出又は許可証若しくは登録証の返納に係る期間が経過していないときは、それぞれ 銃砲刀剣類所持等取締法 の相当規定による確認、届出又は許可証若しくは登録証の返納に係る事由とみなす。この場合において、当該確認を受けるべき期間又は当該届出若しくは許可証若しくは登録証の返納をすべき期間は、当該事由が生じた時から起算するものとする。
26条 (許可の基準に関する経過措置)
1項 銃砲刀剣類所持等取締法
第5条第1項
《都道府県公安委員会は、第4条の規定による…》
許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならな
の規定の適用については、沖縄の 銃砲刀剣類所持等取締法
第2条第1項
《この法律において「銃砲」とは、次に掲げる…》
物をいう。 1 装薬銃砲拳銃、小銃、機関銃、猟銃その他火薬を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃又は砲のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険
の規定に違反したことにより科された罰金以上の刑は、同法第3条第1項の規定に違反したことにより科された罰金以上の刑とみなす。
27条 (講習会に関する経過措置)
1項 銃砲刀剣類所持等取締法
第5条の2第1項
《都道府県公安委員会は、第4条第1項第1号…》
の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。 1 次条第2項の講習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から
の規定の適用については、沖縄の 銃砲刀剣類所持等取締法
第4条の3第1項
《第4条の規定による許可を受けようとする者…》
で前条第1項の規定により許可申請書を提出した日における年齢が75歳以上のものは、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法1997年法律第1
の講習会の講習を受け、その課程を終了した者は、同法第5条の3第1項の講習会の講習を受け、その課程を終了した者とみなす。
28条 (許可の失効に関する経過措置)
1項 銃砲刀剣類所持等取締法
第8条第1項
《第4条又は第6条の規定による許可は、次の…》
各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。 1 許可を受けた者が許可を受けた日から起算して3月以内に当該許可に係る銃砲等又は刀剣類を所持することとならなかつた場合 2 許可を受けた者が死
の規定の適用については、 特別措置法
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により科された没収の刑は、本邦の法令の規定により科された没収の刑とみなす。
29条 (銃砲の保管等に関する経過措置)
1項 銃砲刀剣類所持等取締法 第10条の3第2項及び第3項並びに
第22条の2
《模造拳銃の所持の禁止 何人も、模造拳銃…》
金属で作られ、かつ、拳銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を所持してはならない。 ただし、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のた
の規定は、 特別措置法 の施行の日から起算して6月間は、沖縄県の区域には適用しない。
30条 (登録審査委員に関する経過措置)
1項 特別措置法 の施行の際沖縄の 銃砲刀剣類所持等取締法
第7条第3項
《3 許可証の様式は、内閣府令で定める。…》
の刀剣審査委員の職にある者は、 銃砲刀剣類所持等取締法
第14条第3項
《3 第1項の登録は、登録審査委員の鑑定に…》
基いてしなければならない。
の登録審査委員の職にある者とみなす。
2項 前項の規定により登録審査委員の職にある者とみなされた者の任期は、1973年3月31日までとする。
31条 (許可の取消し等に関する経過措置)
1項 銃砲刀剣類所持等取締法
第11条
《許可の取消し等 都道府県公安委員会は、…》
第4条又は第6条の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分前条第1項
の規定の適用については、沖縄の 銃砲刀剣類所持等取締法 若しくはこれに基づく規則の規定又はこれらに基づく処分に違反した行為は同法若しくはこれに基づく命令の相当規定又はこれらに基づく処分に違反した行為と、同立法第2条第1項の規定に違反したことにより科された罰金以上の刑(その科された後2年をこえる期間が経過しているものを除く。)は同法第3条第1項の規定に違反したことにより科された罰金以上の刑と、 特別措置法 の施行の際同立法第20条第3項又は第4項の処分事由に該当している者はそれぞれこれらの処分事由に相当する 銃砲刀剣類所持等取締法
第11条第3項
《3 人命救助等に従事する者が当該許可を受…》
けた者の指示に基づかないで当該銃砲等を所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該銃砲等に係る許可を取り消すことができる。 ただし、許可を受けた者が人命救助等に従事する者のした当該行為を防止するために
又は第4項の処分事由に該当している者とみなす。
32条 (銃砲又は刀剣類の提出命令に関する経過措置)
1項 銃砲刀剣類所持等取締法
第27条第1項
《銃砲等又は刀剣類で次の各号のいずれかに該…》
当するものについては、裁判により没収する場合を除くほか、都道府県公安委員会は、内閣府令で定める手続により、その提出を命ずることができる。 1 第3条第1項又は第10条第1項第21条において準用する場合
及び第2項の規定の適用については、沖縄の 銃砲刀剣類所持等取締法
第2条第1項
《この法律において「銃砲」とは、次に掲げる…》
物をいう。 1 装薬銃砲拳銃、小銃、機関銃、猟銃その他火薬を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃又は砲のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険
又は
第11条第1項
《都道府県公安委員会は、第4条又は第6条の…》
規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分前条第1項の指示を含む。又は
の規定に違反した事実はそれぞれ同法第3条第1項又は
第10条第1項
《特別措置法の施行前に沖縄の風俗営業等取締…》
法1952年立法第18号の規定によりされた許可、許可の取消し、営業の停止、聴聞、申請等の処分又は手続は、それぞれ風俗営業等取締法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
の規定に違反した事実と、偽りの方法により同立法第3条の規定による許可又は
第7条
《武器の使用に関する経過措置 警察官職務…》
執行法の規定の適用については、沖縄法令の規定特別措置法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされるものを含む。に定める死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮こにあたる罪は、本邦の
の規定による登録を受けた事実はそれぞれ偽りの方法により同法第4条の規定による許可又は
第14条
《処分又は手続の効力等に関する経過措置 …》
特別措置法の施行前に沖縄の古物営業法1953年立法第39号の規定によりされた許可、許可の取消し、営業の停止、品触れ、差止め、聴聞、申請、届出等の処分又は手続は、それぞれ古物営業法1949年法律第108
の規定による登録を受けた事実とみなす。
9章 遺失物法関係
33条 (遺失物法の適用に関する経過措置)
1項 遺失物法 (1899年法律第87号)は、 特別措置法 の施行前に沖縄において生じた事項にも適用する。ただし、沖縄の 遺失物法 (1899年法律第87号)によつて生じた効力を妨げない。
2項 特別措置法 の施行前に沖縄の 遺失物法 又は 遺失物法施行規則 (1959年規則第148号)の規定によりされた拾得物の警察署長への差出し、警察署長の公告、報労金の請求等の行為又は手続は、それぞれ 遺失物法 又は 遺失物法施行令 (1958年政令第172号)の相当規定によりされた行為又は手続とみなす。
3項 特別措置法 の施行前に沖縄の 遺失物法施行規則 第1条第2項の規定により交付された拾得物預り書は、 遺失物法施行令 第1条第2項の規定により交付された拾得物預り書とみなす。
4項 遺失物法
第9条
《売却等 警察署長は、提出を受けた物件が…》
滅失し、若しくは毀き損するおそれがあるとき又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。 ただし、第35条各号に掲げる物のいずれかに該当する
の規定の適用については、 特別措置法 の施行前に沖縄の 遺失物法
第9条
《売却等 警察署長は、提出を受けた物件が…》
滅失し、若しくは毀き損するおそれがあるとき又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。 ただし、第35条各号に掲げる物のいずれかに該当する
の拾得物その他沖縄の 遺失物法 の規定を準用する物件を横領したことにより、特別措置法の施行後に、同法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により処罰された者は、 遺失物法
第9条
《売却等 警察署長は、提出を受けた物件が…》
滅失し、若しくは毀き損するおそれがあるとき又はその保管に過大な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、これを売却することができる。 ただし、第35条各号に掲げる物のいずれかに該当する
の拾得物その他同法の規定を準用する物件を横領したことにより処罰された者とみなす。
10章 道路交通法関係
34条 (交通規制に関する経過措置)
1項 沖縄の 道路交通法 (1963年立法第109号)の規定に基づく交通の規制(同立法第21条及び
第27条
《講習会に関する経過措置 銃砲刀剣類所持…》
等取締法第5条の2第1項の規定の適用については、沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第1項の講習会の講習を受け、その課程を終了した者は、同法第5条の3第1項の講習会の講習を受け、その課程を終了した者
の規定に基づくものを除く。)は、 道路交通法 (1960年法律第105号)
第4条第1項
《都道府県公安委員会以下「公安委員会」とい…》
う。は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置
の規定に基づく相当の交通の規制とみなす。
2項 沖縄の 道路交通法 の規定に基づいて設置された信号機、道路標識又は道路標示で、前項の規定により 道路交通法 の規定に基づく交通の規制とみなされる交通の規制に係るものは、同法第4条第1項の規定に基づいて設置された信号機、道路標識又は道路標示とみなす。
35条 (処分、手続その他の行為の効力等に関する経過措置)
1項 この政令で別に定めるもののほか、 特別措置法 の施行前に沖縄の 道路交通法 又はこれに基づく規則の規定によりされた許可、運転免許の効力の停止、指定、聴聞、申請、届出等の処分、手続その他の行為は、それぞれ 道路交通法 又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
2項 この政令で別に定めるもののほか、沖縄の 道路交通法 又はこれに基づく規則の規定による許可証、標章、保管証等は、 道路交通法 又はこれに基づく命令の相当規定による許可証、標章、保管証等とみなす。
36条及び37条
1項 削除
38条 (道路交通法の規定に基づく沖縄県公安委員会規則に関する暫定措置)
1項 沖縄の 道路交通法 施行 細則 (1969年公安委員会規則第8号。以下この条において「 細則 」という。)第9条、
第10条
《処分又は手続の効力に関する経過措置 特…》
別措置法の施行前に沖縄の風俗営業等取締法1952年立法第18号の規定によりされた許可、許可の取消し、営業の停止、聴聞、申請等の処分又は手続は、それぞれ風俗営業等取締法の相当規定によりされた処分又は手続
、
第11条
《許可の更新に関する経過措置 沖縄の風俗…》
営業等取締法第2条第4項に規定する滞納に係る娯楽税は、風俗営業等取締法第2条第4項の規定の適用については、同項に規定する滞納に係る娯楽施設利用税とみなす。
(第5号及び第10号を除く。)、
第16条
《届出等の事由に関する経過措置 この政令…》
で別に定めるもののほか、特別措置法の施行前に生じた沖縄の古物営業法の規定による届出又は許可証の返納に係る事由は、同法の施行の際当該届出又は許可証の返納に係る期間が経過していないときは、それぞれ古物営業
(第7号を除く。)及び
第17条
《行政処分に関する経過措置 古物営業法第…》
24条第1項又は第3項の規定の適用については、沖縄の古物営業法以外の沖縄法令の規定に違反したことにより科された禁錮こ以上の刑又は罰金の刑は同法以外の本邦の法令の規定に違反したことにより科された禁錮こ以
の規定は、 道路交通法
第57条第2項
《2 公安委員会は、道路における危険を防止…》
し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
、
第60条
《自動車以外の車両の牽けん引制限 公安委…》
員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によつてする牽けん引の制限について定めることができる。 罰則 第121条第2項第1号、第123条
、
第71条第6号
《運転者の遵守事項 第71条 車両等の運転…》
者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 1 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 2 身
、
第76条第4項第7号
《4 何人も、次の各号に掲げる行為は、して…》
はならない。 1 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。 2 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。 3 交通のひ
又は
第77条第1項第4号
《次の各号のいずれかに該当する者は、それぞ…》
れ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長以下この節において「所轄警察署長」という。の許可当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは
の規定に基づく沖縄県公安委員会規則としての効力を有するものとする。この場合において、細則第9条中「法第52条第2項」とあるのは「 道路交通法 1960年法律第105号。以下「法」という。)第57条第2項」と、「積載重量」とあるのは「積載物の重量」と、「積載容量」とあるのは「積載物の大きさ」と、細則第10条中「
第55条
《免許の効力の仮停止に関する経過措置 沖…》
縄の道路交通法第97条の2第1項各号に規定する違反行為は、道路交通法第103条の2第1項の規定の適用については、同法の相当の違反行為とみなす。
」とあるのは「第60条」と、細則第11条の見出し中「遵守事項」とあるのは「遵守事項等」と、同条各号列記以外の部分中「第65条第5号の規定により、」とあるのは「第57条第2項及び第71条第6号の規定により、軽車両の積載物の積載の方法の制限及び」と、同条第11号中「貨物(規則第20条及びこの細則第9条の規定により、車両に積載することができる容量のものに限る。)を積載するとき」とあるのは「軽車両に貨物を積載するとき」と、同号ロ中「1メートル(普通自動車(車体の長さ4・7メートル以下のものに限る。)自動二輪車、原動機付自転車及び軽車両にあつては、0・3メートル)」とあるのは「0・3メートル」と、細則第16条中「第70条第4項第7号」とあるのは「第76条第4項第7号」と、細則第17条中「第71条第1項第4号」とあるのは「第77条第1項第4号」とする。
39条
1項 削除
40条 (届出等の事由に関する経過措置)
1項 この政令で別に定めるもののほか、 特別措置法 の施行前に生じた沖縄の 道路交通法 の規定による届出又は運転免許証の返納に係る事由は、同法の施行の際当該届出又は運転免許証の返納に係る期間が経過していないときは、それぞれ 道路交通法 の相当規定による届出又は運転免許証の返納に係る事由とみなす。この場合において、当該届出又は運転免許証の返納をすべき期間は、当該事由が生じた時から起算するものとする。
41条 (運転免許等に関する経過措置)
1項 特別措置法 の施行前に沖縄の 道路交通法 の規定によりされた運転免許( 道路交通法 の規定による運転免許を受けている者に係る当該運転免許の種類に相当する種類のものを除く。ただし、運転することができる自動車又は原動機付自転車(以下「 自動車等 」という。)の種類を同法の規定により限定されている者で、運転することができる 自動車等 の種類を同立法の規定により限定されていないもの及び運転することができる自動車等の種類として同法の規定により限定された自動車等の種類と異なる自動車等の種類を同立法の規定により運転することができる自動車等の種類として限定されているものに係るものは、この限りでない。)は、当該運転免許の種類に応じ、同法の相当規定によりされた運転免許とみなし、当該運転免許に係る同立法の規定により交付された運転免許証は、同法の相当規定により交付された当該運転免許に係る運転免許証とみなす。この場合において、当該運転免許証の有効期間は、当該運転免許証に記載されている有効期限までとする。
2項 特別措置法 の施行の際 道路交通法 の規定による運転免許を受けている者で、沖縄の 道路交通法 の規定により当該運転免許の種類に相当する種類の運転免許(運転することができる 自動車等 の種類を同法の規定により限定されている者で、運転することができる自動車等の種類を同立法の規定により限定されていないもの及び運転することができる自動車等の種類として同法の規定により限定された自動車等の種類と異なる自動車等の種類を同立法の規定により運転することができる自動車等の種類として限定されているものに係るものを除く。)を受けているものに係る同法の規定による運転免許については、その者が同立法の規定により運転免許を受けた日が同法の規定により運転免許を受けた日より前の日であるときは、その前の日に運転免許を受けたものとみなし、その者に係る同法の規定による運転免許証の有効期間は、同立法の規定による運転免許証の有効期間が満了する日が同法の規定による運転免許証の有効期間が満了する日より後の日であるときは、その後の日まで延長されるものとする。
42条
1項 特別措置法 の施行の際 道路交通法 の規定による運転免許を受けている者で、沖縄の 道路交通法 の規定により当該運転免許の種類に相当する種類の運転免許(運転することができる 自動車等 の種類を同法の規定により限定されている者で、運転することができる自動車等の種類を同立法の規定により限定されていないもの及び運転することができる自動車等の種類として同法の規定により限定された自動車等の種類と異なる自動車等の種類を同立法の規定により運転することができる自動車等の種類として限定されているものに係るものを除く。)を受けているもの(次条第1項に規定する者に該当する者を除く。)は、すみやかに、同立法の規定による運転免許証をその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
2項 前項の規定に違反した者は、20,000円以下の罰金又は科料に処する。
43条
1項 第41条第1項
《特別措置法の施行前に沖縄の道路交通法の規…》
定によりされた運転免許道路交通法の規定による運転免許を受けている者に係る当該運転免許の種類に相当する種類のものを除く。ただし、運転することができる自動車又は原動機付自転車以下「自動車等」という。の種類
の規定により 道路交通法 の規定による運転免許とみなされる沖縄の 道路交通法 の規定による運転免許を受けている者で、 特別措置法 の施行の際 道路交通法 の規定による運転免許を受けているものは、すみやかに、同立法の規定による運転免許証をその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
2項 前項に規定する者から沖縄の 道路交通法 の規定による運転免許証の提出を受けた都道府県公安委員会は、その者の 道路交通法 の規定による運転免許証に、
第41条第1項
《特別措置法の施行前に沖縄の道路交通法の規…》
定によりされた運転免許道路交通法の規定による運転免許を受けている者に係る当該運転免許の種類に相当する種類のものを除く。ただし、運転することができる自動車又は原動機付自転車以下「自動車等」という。の種類
の規定により同法の規定による運転免許とみなされる同立法の規定による運転免許に係る事項を記載するものとする。この場合において、当該運転免許証の有効期間は、同立法の規定による運転免許証の有効期間が満了する日が同法の規定による運転免許証の有効期間が満了する日より後の日であるときは、その後の日までとする。
44条 (旧自動三輪車免許等に関する経過措置)
1項 特別措置法 の施行の際次の表の上欄に掲げる沖縄の 道路交通法 の規定による運転免許を受けている者で、同表の中欄に掲げる 道路交通法 の一部を改正する立法(1966年立法第27号)附則の規定により運転することができる自動車の種類を限定されているものの運転することができる自動車については、それぞれ同表の下欄に掲げる 道路交通法 の一部を改正する法律(1965年法律第96号)附則の規定の例による。
2項 前項に規定する者が同項の規定により運転することができる自動車以外の自動車を運転したときは、その行為は、 道路交通法 の規定(罰則を含む。)の適用については、同法第64条の規定に違反する行為とみなす。
45条 (特別運転免許証に関する経過措置)
1項 特別措置法 の施行の際沖縄の 道路交通法
第100条の2第1項
《公安委員会は、準中型免許、普通免許、大型…》
二輪免許、普通二輪免許又は原付免許を受けた者で、当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間当該免許の効力が停止されていた期間を除く。が通算して1年に達することとなる日までの間以下「初心運転者期間」
の規定により特別運転免許証の交付を受けている者は、 道路交通法
第64条
《無免許運転等の禁止 何人も、第84条第…》
1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4
の規定にかかわらず、沖縄県の区域においては、当該特別運転免許証に記載された期限まで、同立法の規定により当該特別運転免許証で運転することができることとされていた 自動車等 を運転することができる。
2項 道路交通法
第107条
《免許証及び免許情報記録個人番号カードのい…》
ずれをも有しない者の特則 現に受けている免許仮免許を除く。について免許情報記録個人番号カードを有していた者であつて、第103条の2第4項又は第106条の4第1項第2号の規定による免許情報記録の抹消を
の二ただし書、
第107条
《免許証及び免許情報記録個人番号カードのい…》
ずれをも有しない者の特則 現に受けている免許仮免許を除く。について免許情報記録個人番号カードを有していた者であつて、第103条の2第4項又は第106条の4第1項第2号の規定による免許情報記録の抹消を
の三及び
第109条
《出頭命令 警察官は、自動車又は一般原動…》
機付自転車の運転者が自動車又は一般原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して、第10
の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第107条の三中「国際運転免許証を所持する者」とあるのは「特別運転免許証を所持する者」と、「当該 自動車等 に係る国際運転免許証」とあるのは「当該自動車等に係る特別運転免許証及びこれに係る琉球政府以外の行政庁が与えた運転免許証」と、同法第109条中「国際運転免許証」とあるのは「特別運転免許証」と読み替えるものとする。
46条 (特定の大型自動車の運転資格に関する経過措置)
1項 特別措置法 の施行の際沖縄の 道路交通法 の規定による大型自動車免許を受けている者で、同立法の規定による大型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許によつて運転することができる自動車の運転の経験の期間が通算して3年に達しているものの運転することができる大型自動車については、 道路交通法 の一部を改正する法律(1971年法律第98号)附則第2条第3項の規定の例による。
47条 (アスファルトコンクリートの運搬の用に供する大型自動車の運転資格に関する経過措置)
1項 特別措置法 の施行の際沖縄の 道路交通法 の規定による大型自動車免許を受けている者で、アスファルトコンクリートの運搬の用に供する大型自動車を運転しているものの運転することができる大型自動車については、 道路交通法施行令 の一部を改正する政令(1971年政令第348号)附則第3項の規定の例による。
48条 (運転免許の欠格事由等に関する経過措置)
1項 道路交通法
第88条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、第1種免許又は第2種免許を与えない。 1 大型免許にあつては21歳政令で定める者にあつては、19歳に、中型免許にあつては20歳政令で定める者にあつては、19歳に、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、
及び
第96条第1項
《第88条第1項各号のいずれかに該当する者…》
は、第1種免許の運転免許試験を受けることができない。 ただし、準中型免許及び普通免許の運転免許試験にあつては、17歳6か月以上の者同項第2号から第4号までのいずれかに該当する者を除く。も受けることがで
の規定の適用については、沖縄の 道路交通法
第84条第1項
《自動車及び一般原動機付自転車以下「自動車…》
等」という。を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許以下「免許」という。を受けなければならない。
ただし書若しくは第3項、
第97条第2項第2号
《2 前項第2号に掲げる事項について行う大…》
型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型第2種免許、中型第2種免許及び普通第2種免許の運転免許試験は、道路において行うものとする。 ただし、道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるものと
若しくは第3号又は
第97条の2第1項
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許
の規定によりされた処分は、同法の相当規定によりされた処分とみなす。この場合において、同法第88条第1項第5号中「同条第4項の規定により指定された期間」とあり、又は同項第6号中「同条第6項の規定により指定された期間」若しくは「当該指定された期間」とあるのは、「1年」とする。
49条 (運転免許の拒否等に関する経過措置)
1項 道路交通法
第90条第1項
《公安委員会は、前条第1項の運転免許試験に…》
合格した者当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第1種免許又は第2種免許にあつては1年を、仮免許にあつては3月を経過していない者に限り、かつ、第96条第1項ただし書の規定の適用を受けて
ただし書の規定の適用については、 自動車等 の運転に関し沖縄の 道路交通法 若しくはこれに基づく規則の規定又は同立法の規定に基づく処分に違反した行為は、自動車等の運転に関し同法若しくはこれに基づく命令の相当規定又は同法の相当規定に基づく処分に違反した行為とみなす。この場合において、同項ただし書中「政令で定める基準」とあるのは「沖縄の 道路交通法施行規則 (1964年規則第13号)第43条の2第1項及び第2項に定める基準の例」とする。
2項 前項の場合において、第90条第1項ただし書の規定により運転免許を拒否したときは、同条第4項の規定にかかわらず、当該処分を受けた者が運転免許を受けることができない期間として1年を指定するものとする。
50条 (運転免許の取消し等に関する経過措置)
1項 道路交通法
第90条第3項
《3 第1項ただし書の規定は、同項第4号に…》
該当する者が第102条の二第107条の4の2において準用する場合を含む。第108条の2第1項及び第108条の3の2において同じ。の規定の適用を受ける者であるときは、その者が第102条の2に規定する講習
及び
第103条第2項
《2 免許を受けた者が次の各号のいずれかに…》
該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。 1 自動車等の運転により人を死傷させ、
の規定の適用については、 自動車等 の運転に関し沖縄の 道路交通法 若しくはこれに基づく規則の規定又は同立法の規定に基づく処分に違反した行為は、自動車等の運転に関し同法若しくはこれに基づく命令の相当規定又は同法の相当規定に基づく処分に違反した行為とみなす。この場合において、同法第90条第3項中「政令で定める基準」とあるのは「沖縄の 道路交通法施行規則 第43条の3に定める基準の例」と、同法第103条第2項中「政令で定める基準」とあるのは「沖縄の 道路交通法施行規則
第57条第1項
《自動車の保管場所の確保等に関する法律施行…》
令第4条第2項第3号の規定の適用については、介輔ほは、医師とみなし、歯科介輔ほは、歯科医師とみなす。
に定める基準の例」とする。
51条 (自動車教習所の指定の基準に関する経過措置)
1項 道路交通法施行令
第35条第1項
《法第99条第1項第1号の政令で定める要件…》
は、次に掲げるとおりとする。 1 25歳以上の者であること。 2 道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に3年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次
の規定の適用については、沖縄の 道路交通法
第93条第1項第1号
《免許証には、次に掲げる事項次条の規定によ…》
る記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。を記載するものとする。 1 免許証の番号 2 免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日 3 免許の種類 4 免許を受けた者の本
に規定する卒業証明書又は沖縄の 道路交通法施行規則 (1964年規則第13号)第60条第13号に規定する技能検定合格証明書の発行に関してされた不正な行為は 道路交通法
第99条第1項第1号
《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》
をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次
に規定する卒業証明書又は同令第35条第1項第12号に規定する技能検定合格証明書の発行に関してされた不正な行為と、同立法に規定する罪を犯したことにより科された罰金以上の刑又は懲役の刑は同法に規定する相当の罪を犯したことにより科された罰金以上の刑又は懲役の刑とみなす。
2項 前項に定めるもののほか、 特別措置法 の施行の際沖縄の 道路交通法
第92条第1項
《免許は、運転免許証以下「免許証」という。…》
を交付して行なう。 この場合において、同1人に対し、日を同じくして第1種免許又は第2種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種
の規定により指定されている指定自動車教習所の指定の基準に関する経過措置については、 道路交通法施行令 の一部を改正する政令附則第4項及び第6項から第8項までの規定の例による。
3項 第1項の規定は、前項の規定により 道路交通法施行令 の一部を改正する政令附則第5項の規定の例によることとされる場合について準用する。
52条 (指定自動車教習所の卒業証明書等に関する経過措置)
1項 道路交通法
第99条第1項
《公安委員会は、前条第2項の規定による届出…》
をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許政令で定めるものに限る。を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次
の規定の適用については、沖縄の 道路交通法
第93条第1項第1号
《免許証には、次に掲げる事項次条の規定によ…》
る記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。を記載するものとする。 1 免許証の番号 2 免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び有効期間の末日 3 免許の種類 4 免許を受けた者の本
に規定する卒業証明書は、同法第99条第1項第1号に規定する卒業証明書とみなす。
2項 道路交通法施行令
第37条
《同等の免許 法第100条の2第1項第2…》
号の当該免許と同等の免許として政令で定めるものは、当該免許に係る免許自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在して
の規定の適用については、沖縄の 道路交通法施行規則 第60条第13号に規定する技能検定合格証明書は、同令第35条第1項第12号に規定する技能検定合格証明書とみなす。
53条 (運転免許試験に関する経過措置)
1項 道路交通法施行令
第37条第8号
《同等の免許 第37条 法第100条の2第…》
1項第2号の当該免許と同等の免許として政令で定めるものは、当該免許に係る免許自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に
の規定の適用については、沖縄の 道路交通法
第83条
《工作物等に対する応急措置 警察官は、道…》
路又は沿道の土地に設置されている工作物等又は転落積載物等が著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ、急を要すると認めるときは、道路における交通の危険を防止し、又は
の規定による運転免許試験を受け、同立法第91条第1項第2号に掲げる事項について行なう運転免許試験について沖縄の 道路交通法施行規則 第50条第4項各号で定める基準に達する成績を得た者は、 道路交通法
第97条第1項第2号
《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》
小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運
に掲げる事項について行なう運転免許試験について同令第37条第8号に規定する総理府令で定める基準に達する成績を得た者とみなす。
2項 道路交通法施行令
第37条第8号
《同等の免許 第37条 法第100条の2第…》
1項第2号の当該免許と同等の免許として政令で定めるものは、当該免許に係る免許自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に
の規定の適用については、沖縄の 道路交通法
第83条
《工作物等に対する応急措置 警察官は、道…》
路又は沿道の土地に設置されている工作物等又は転落積載物等が著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ、急を要すると認めるときは、道路における交通の危険を防止し、又は
の規定による運転免許試験を受け、同立法第91条第1項第3号及び第4号に掲げる事項について行なう運転免許試験について沖縄の 道路交通法施行規則
第51条第2項
《2 前項に定めるもののほか、特別措置法の…》
施行の際沖縄の道路交通法第92条第1項の規定により指定されている指定自動車教習所の指定の基準に関する経過措置については、道路交通法施行令の一部を改正する政令附則第4項及び第6項から第8項までの規定の例
及び同規則第52条第2項で定める基準に達する成績を得た者は、 道路交通法
第97条第1項第3号
《運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号…》
小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第1号及び第3号、牽けん引免許の運転免許試験にあつては第1号及び第2号に掲げる事項について行う。 1 自動車等の運転について必要な適性 2 自動車等の運
に掲げる事項について行なう運転免許試験について同令第37条第8号に規定する総理府令で定める基準に達する成績を得た者とみなす。
54条 (運転免許試験の停止等に関する経過措置)
1項 道路交通法
第100条第1項
《公安委員会は、指定自動車教習所を管理する…》
者が第99条の3第3項、第99条の四若しくは第99条の5第2項若しくは第3項の規定に違反したとき、指定自動車教習所が同条第5項の規定に違反して卒業証明書若しくは修了証明書を発行したとき、又は指定自動車
の規定の適用については、不正の手段によつて沖縄の 道路交通法 の規定による運転免許試験を受け、又は受けようとした者は、不正の手段によつて同法の規定による運転免許試験を受け、又は受けようとした者とみなす。
55条 (免許の効力の仮停止に関する経過措置)
1項 沖縄の 道路交通法
第97条の2第1項
《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》
、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許
各号に規定する違反行為は、 道路交通法
第103条の2第1項
《免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の…》
各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して30日を経過する日を終期とする免許の効力の停止以下
の規定の適用については、同法の相当の違反行為とみなす。
11章 自動車の保管場所の確保等に関する法律関係
56条 (自動車の保管場所の確保を証する書面等に関する経過措置)
1項 特別措置法 の施行の際自動車の保管場所の確保等に関する立法施行規則(1967年規則第99号)第1条第1項第1号の書面を有する者については、当該書面及び同項第2号の書面に相当する書面は、 自動車の保管場所の確保等に関する法律 (1962年法律第145号)
第4条第1項
《道路運送車両法第4条に規定する処分、同法…》
第12条に規定する処分使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。又は同法第13条に規定する処分使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署
の政令で定める書面とみなす。
2項 特別措置法 の施行の際自動車の保管場所の確保等に関する立法施行規則第1条第2項の規定により警察署長に対してされている同条第1項第1号に掲げる書面の交付の申請は、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 (1962年政令第329号)第1条第2項の規定により警察署長又は陸運局長に対してされた同条第1項第1号イ又は第2号に掲げる書面の交付の申請とみなす。
57条 (介
1項 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令
第4条第2項第3号
《2 法第11条第3項の政令で定める場合は…》
、次の各号に掲げる場合とする。 1 自動車が、工作物の損壊、危険物の爆発、火事その他の事故による危害を防止し、又は軽減する用務が行われている間、当該用務の遂行のため駐車することがやむを得ない場合 2
の規定の適用については、介輔は、医師とみなし、歯科介輔は、歯科医師とみなす。
12章 雑則
58条 (司法警察員等に関する経過措置)
1項 特別措置法 の施行の際沖縄の 刑事訴訟法 (1955年立法第85号)
第39条第3項
《検察官、検察事務官又は司法警察職員司法警…》
察員及び司法巡査をいう。以下同じ。は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。 但し、その指定は、被疑者が防禦の準備を
に規定する司法警察員若しくは司法巡査又は同立法第200条第2項に規定する司法警察員である者は、沖縄県公安委員会が 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)
第189条第1項
《警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安…》
委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
の規定に基づく定め又は同法第199条第2項の規定に基づく指定をするまでの間は、それぞれ同法第39条第3項に規定する司法警察員若しくは司法巡査又は同法第199条第2項に規定する司法警察員に指定された者とみなす。
59条 (本土法令の規定による身分又は地位)
1項 第1条
《国家公安委員会及び都道府県公安委員会の委…》
員の欠格事由等に関する経過措置 警察法1954年法律第162号第7条第1項及び第4項、第9条第1項、第39条第1項及び第2項並びに第41条第1項の規定の適用については、沖縄における警察又は検察の職務
、
第12条
《行政処分に関する経過措置 風俗営業等取…》
締法第4条、第4条の2第2項、第4条の4第4項又は第4条の5の規定の適用については、沖縄法令の規定に違反した行為は、本邦の法令又は同法第3条若しくは第4条の2第1項の規定に基づく沖縄県条例の相当規定に
、
第17条
《行政処分に関する経過措置 古物営業法第…》
24条第1項又は第3項の規定の適用については、沖縄の古物営業法以外の沖縄法令の規定に違反したことにより科された禁錮こ以上の刑又は罰金の刑は同法以外の本邦の法令の規定に違反したことにより科された禁錮こ以
、
第21条
《許可の取消し又は停止に関する経過措置 …》
質屋営業法第25条第1項の規定の適用については、沖縄の質屋営業法以外の沖縄法令の規定に違反したことにより科された禁錮こ以上の刑又は罰金の刑は同法以外の本邦の法令の規定に違反したことにより科された禁錮こ
、
第28条
《許可の失効に関する経過措置 銃砲刀剣類…》
所持等取締法第8条第1項の規定の適用については、特別措置法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により科された没収の刑は、本邦の法令の規定により科された没収の刑とみなす。
、
第31条
《許可の取消し等に関する経過措置 銃砲刀…》
剣類所持等取締法第11条の規定の適用については、沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法若しくはこれに基づく規則の規定又はこれらに基づく処分に違反した行為は同法若しくはこれに基づく命令の相当規定又はこれらに基づく
、
第50条
《運転免許の取消し等に関する経過措置 道…》
路交通法第90条第3項及び第103条第2項の規定の適用については、自動車等の運転に関し沖縄の道路交通法若しくはこれに基づく規則の規定又は同立法の規定に基づく処分に違反した行為は、自動車等の運転に関し同
、
第51条第1項
《道路交通法施行令第35条第1項の規定の適…》
用については、沖縄の道路交通法第93条第1項第1号に規定する卒業証明書又は沖縄の道路交通法施行規則1964年規則第13号第60条第13号に規定する技能検定合格証明書の発行に関してされた不正な行為は道路
及び
第55条
《免許の効力の仮停止に関する経過措置 沖…》
縄の道路交通法第97条の2第1項各号に規定する違反行為は、道路交通法第103条の2第1項の規定の適用については、同法の相当の違反行為とみなす。
の規定は、 特別措置法 の施行の際すでに本土法令の規定により与えられている身分又は地位に影響を及ぼすものではない。