1項 この政令は、 特別措置法 の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、1978年7月30日から施行する。
3項 改正前の 沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第36条の規定により読み替えられた 道路交通法 (1960年法律第105号)又は 道路交通法施行令 (1960年政令第270号)の規定に違反した行為に対する罰則の適用並びに当該行為に係る反則金の額及び点数については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(1978年法律第53号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1978年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、1992年11月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用並びに当該行為に係る 道路交通法施行令 (1960年政令第270号)に規定する点数並びに反則行為の種別及び反則金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 刑法 等一部 改正法 の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。