制定文
内閣は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第53条第1項
《この法律の施行前に、本土法令の規定に相当…》
する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、承認、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、別に法律に定めがある場合及び沖縄と本土との間において処分の基準が著しく異なる等特別の理由
及び
第156条第1項
《この法律に定めるもののほか、本土法令の沖…》
縄への適用についての経過措置、この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法令の規定の技術的読替えに関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (国土調査促進特別措置法関係)
1項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の際 国土調査促進特別措置法 (1962年法律第143号。以下「 促進法 」という。)
第3条第1項
《国土交通大臣は、国土審議会の意見を聴いて…》
、国土の総合的な開発及び保全並びにその利用の高度化に資するため緊急に国土調査事業を実施する必要があると認める地域について、2020年度以降の10箇年間に実施すべき国土調査事業に関する計画以下「国土調査
の規定により決定されている国土調査事業10箇年計画は、沖縄県の区域を含め決定されているものとみなす。
2条 (国土調査法関係)
1項 国土 調査法 (1951年法律第180号。以下「 調査法 」という。)
第2条第5項
《5 第1項第3号の「地籍調査」とは、毎筆…》
の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。
に規定する地籍調査に関する沖縄県計画については、前条第2項の規定による通知を 促進法
第3条第5項
《5 国土交通大臣は、第1項の規定により国…》
土調査事業10箇年計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県の意見を聴かなければならない。
の規定による通知とみなして、同法第4条の規定を適用する。
3条
1項 法 の施行前に、土地 調査法 (1957年立法第105号。以下「 沖縄調査法 」という。)の規定により作成され、又は確定した地図及び簿冊は、調査法の規定により作成され、又は主務大臣により認証された地籍調査に係る地図及び簿冊と、同法又はこれに基づく命令の規定に相当する 沖縄調査法 又はこれに基づく規則の規定によりされた調査若しくは測量、処分又は手続は、調査法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた地籍調査に係る調査若しくは測量、処分又は手続とみなして、同法の規定を適用する。
2項 法 の施行前に、 沖縄調査法 第5条の規定により公示された調査地域内に設置された沖縄の 測量法 (1962年立法第18号)
第10条第1項第1号
《この法律において「測量標」とは、永久標識…》
、1時標識及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。 1 永久標識 三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石及びこれらの標石の代りに設置する恒
に規定する恒久的な標識のうち地籍調査のための基準点及び地籍図根点又は沖縄調査法に基づく規則の規定により設置された地籍調査のための標識若しくは調査設備は、 調査法
第30条第1項
《国土調査を実施する者は、その実施のために…》
必要な標識又は調査設備以下「標識等」という。を設置することができる。
に規定する標識又は調査設備と、同法又はこれに基づく命令の規定に相当する沖縄の 測量法 の規定によりされた処分又は手続は、調査法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた地籍調査に係る処分又は手続とみなして、同法の規定を適用する。
4条
1項 法 の施行の際 沖縄調査法 の規定により一般の閲覧に供されている地図及び簿冊を一般の閲覧に供しなければならない期間並びに当該地図及び簿冊に測量若しくは調査上の誤り又は誤差がある旨を申し立てることができる期間については、同立法第6条第1項及び第2項の規定は、なお効力を有する。この場合において、同条第1項及び第2項中「行政主席」とあるのは、「沖縄県知事」と読み替えるものとする。
5条
1項 沖縄県知事は、 法 の施行後すみやかに、法の施行前に確定した地図及び簿冊を主務大臣に送付しなければならない。
2項 沖縄県知事は、前項の規定により地図及び簿冊を主務大臣に送付するときは、当該地図及び簿冊の写しを作成してこれを保管しなければならない。
3項 前項の規定により作成された地図及び簿冊の写しは、 調査法
第21条第1項
《国土交通大臣、事業所管大臣又は都道府県知…》
事は、第19条第2項の規定により国土調査の成果を認証した場合においては、その国土調査の成果の写しを、それぞれ当該都道府県知事又は市町村長に、送付しなければならない。
の規定により主務大臣から送付されたものとみなす。
6条
1項 法 の施行の際
第3条第1項
《法の施行前に、土地調査法1957年立法第…》
105号。以下「沖縄調査法」という。の規定により作成され、又は確定した地図及び簿冊は、調査法の規定により作成され、又は主務大臣により認証された地籍調査に係る地図及び簿冊と、同法又はこれに基づく命令の規
の規定により主務大臣により認証されたものとみなされた地図及び簿冊の写しで 沖縄調査法 第8条第1項の規定による送付がされていないものがあるときは、沖縄県知事は、すみやかに、当該写しを当該地籍調査に係る土地の登記の事務をつかさどる登記所に送付しなければならない。
2項 前項の規定により送付された地図及び簿冊の写しは、 調査法
第20条第1項
《国土交通大臣、事業所管大臣又は都道府県知…》
事は、前条第2項の規定により国土調査の成果を認証した場合又は同条第5項の規定により指定をした場合においては、地籍調査にあつては当該調査に係る土地の登記の事務をつかさどる登記所に、その他の国土調査にあつ
の規定により主務大臣から送付されたものとみなす。