沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令《本則》

法番号:1972年政令第102号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号第53条第3項 《3 別に法律に定めがある場合及び第1項の…》 規定が適用される場合を除き、人の資格に関する本土法令の規定の適用については、当該本土法令において欠格事由とされている事実に相当する事実がこの法律の施行前に沖縄においてあつたとき第25条第1項に規定する 及び 第156条第1項 《この法律に定めるもののほか、本土法令の沖…》 縄への適用についての経過措置、この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法令の規定の技術的読替えに関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (技術士法に関する経過措置)

1項 沖縄の法令の規定( 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 以下「」という。第25条第1項 《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》 罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。 の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。 第3条 《沖縄県の地位 従前の沖縄県は、当然に、…》 地方自治法1947年法律第67号に定める県として存続するものとする。 において同じ。)により禁以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから2年を経過しないものは、 技術士法 1983年法律第25号第3条第2号 《欠格条項 第3条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、技術士又は技術士補となることができない。 1 心身の故障により技術士又は技術士補の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終 に該当する者とみなす。

2項 琉球政府、沖縄の市町村又は地方教育区の職員であつた者で、沖縄の法令の規定により懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から2年を経過しないものは、 技術士法 第3条第3号 《欠格条項 第3条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、技術士又は技術士補となることができない。 1 心身の故障により技術士又は技術士補の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終 に該当する者とみなす。

2条 (放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に関する経過措置)

1項 の施行の日に現に沖縄県の区域において放射性同位元素(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(1957年法律第167号。以下「 防止法 」という。)第2条第2項に規定する放射性同位元素(同法第3条の2第1項に規定するものを除く。)をいう。以下同じ。)を所有している者で、放射性同位元素を使用しようとするものは、同日から起算して1月以内に、 防止法 第3条第1項の許可の申請をしなければならない。

2項 の施行の日に現に沖縄県の区域において放射性同位元素を所有している者で、前項の規定による許可の申請をしないものは、同日から起算して2月以内に、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称、住所及び代表者の氏名並びに所有している放射性同位元素の種類及び数量を科学技術庁長官に届け出なければならない。

3項 第1項の規定により許可の申請をした者で許可を与えられなかつたもの又は前項の規定により届出をした者は、総理府令で定めるところにより、その所有する放射性同位元素を 防止法 第15条に規定する使用者、同法第11条第1項に規定する販売業者若しくは同法第11条の2第1項に規定する廃棄業者に譲り渡し、放射性同位元素による汚染を除去し、又は放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物を同法第19条第1項の技術上の基準に従い廃棄しなければならない。この場合において、科学技術庁長官は、これらの者の講じた措置が適切でないと認めるときは、これらの者に対し、放射線障害の発生を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

4項 前項の規定により放射性同位元素を譲り渡す場合においては、 防止法 第29条の規定は、適用しない。

5項 第1項の規定により許可の申請をした者又は第2項の規定により届出をした者は、の施行の日からこれらの者が 防止法 第3条第1項の許可を受け、又は第3項の規定により放射性同位元素を譲り渡し、若しくは廃棄するまでの間は、同条第1項の規定にかかわらず、放射性同位元素を使用することができる。この場合において、これらの者及びこれらの者から運搬の委託を受けた者(これらの者の従業者でその職務上放射性同位元素を所持するものを含む。)には、同法第30条の規定は、適用しない。

3条 (原子力委員会設置法等に関する経過措置)

1項 沖縄の法令の規定により禁以上の刑に処せられた者は、 原子力委員会設置法 1955年法律第188号第8条第4項第2号 《4 委員長に故障がある場合においては、第…》 4条第2項に規定する委員長を代理する者は、委員長の職務を行うものとし、第2項の規定の適用については、委員長である者とみなす。 、科学技術会議設置法(1959年法律第4号)第7条第4項第2号又は宇宙開発委員会設置法(1968年法律第40号)第7条第4項第2号に該当する者とみなす。

4条 (名称等の使用制限に関する経過措置)

1項 の施行の際沖縄にある次の表の上欄に掲げる者については、法の施行の日から起算して6月間は、同表の下欄に掲げる法律の規定は、適用しない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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