1条 (旅券法の適用に関する経過措置)
1項 旅券法 (1951年法律第267号)
第13条第1項第2号
《外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は…》
渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。 1 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者 2 死
の規定の適用については、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (以下「 法 」という。)
第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定に定める刑で、同号に規定する刑に相当するものは、同号に規定する刑とみなす。
2項 沖縄の法令の規定( 法 第25条第1項
《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》
罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。
の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者は、 旅券法 第13条第1項第3号
《外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は…》
渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。 1 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者 2 死
に該当する者とみなす。